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神奈川県藤沢市の児童買春で自首

2019-09-27

神奈川県藤沢市の児童買春で自首

児童買春事件での自首のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める40代の会社員です。
Aは、SNSで知り合った藤沢市内の高校生V(16歳)と連絡を取り合い、その後何度か児童と藤沢市内のラブホテルに行き、自身の性器を触らせたり相手の性器を触ったりといった行為を繰り返し行い、その度に現金1万円~3万円を渡していました。
ただし、俗に言う本番行為については何かまずいことになりそうだと思い、行っていません。

しかし、ある日を境にVと連絡が付かなくなりました。
Aは、不安になって、自身の行為がどのような罪になるのか、また、自首するメリットは何か、刑事事件・少年事件専門の弁護士に無料相談をしました。

(ケースは全てフィクションです。)

【児童買春について】

ケースの40代であるAがした行動について見ると、未成年である高校生のVに対して現金を渡し、自身の性器を触らせたり未成年者Vの性器を触ったりしています。
この場合、児童買春という罪に当たる可能性があります。

児童買春と言うと、俗に言う本番行為をイメージされる方がおられるかもしれません。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)に定義されています。
それによると、児童買春とは、児童やその保護者等に対して対償を渡す、又は対償を渡す約束をしたうえで「当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすること」と定義されています。
つまり、本番行為だけでなく性器等を触ったり触らせたりする行為も児童買春となりうるのです。

ご案内のとおり、児童買春は禁止されている行為です。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処するとされています。(児童買春、児童ポルノ処罰法4条)

【児童買春の捜査について】

昨今の児童買春事件は、SNSや掲示板の書き込みをきっかけに出会うケースが極めて多いです。
そのため、各都道府県の警察署などが行うサイバーパトロールなどで事件が発覚する場合があります。
また、被害者である未成年者の側が複数の相手と児童買春行為をしている場合も少なくないため、一度未成年者の側が補導されるなどして押収されたスマートフォン端末から複数の児童買春相手が発覚する場合もあります。
他にも、風俗街での職務質問などの古典的な捜査により児童買春が発覚するケースも見られます。

【児童買春で自首】

児童買春事件では、後日突然警察官が自宅に来て逮捕されるようなケースも少なくありません。
通常の方は逮捕されることで仕事に行けない等のデメリットが生じることでしょう。
そのため、逮捕を避けるための対応が必要になります。
その方法の一つが自首です。
自首は、捜査機関が被疑者(加害者)を特定する前に、被疑者の側が捜査危険に出頭して事件を申告する行為です。
自首をした場合、捜査機関は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないとして逮捕等をしないという判断を下す可能性があります。
しかし一方で、自首してきた被疑者を逮捕して捜査を開始する可能性も否定できません。
そのため、自首する場合には、事前に弁護士が警察官をはじめとする捜査機関と調整を行い、逮捕されるリスクをできる限り下げた後、自首することをお勧めします。

神奈川県藤沢市にて、児童買春をして捜査はまだ受けていないものの今後捜査を受ける可能性があり、自首をしたいとお考えの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けることをお勧めします。

神奈川県横浜市西区にて空気銃所持で刑事事件に

2019-09-26

神奈川県横浜市西区にて空気銃所持で刑事事件に

空気銃を携帯していた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aはいわゆる軍事オタクで、実物そっくりの空気銃を購入して自宅で眺めたり、人気のない山に行って撃つなどして遊んでいました。
しかし、市販の空気銃では威力が弱いため、次第に物足りなくなってしまいました。
そこで、Aは友人から聞いたうえで市販の空気銃を改造し、より威力の強い空気銃にしました。

ある日Aが改造した空気銃を車に乗せて遊びに出かけたところ、横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官がAの運転する自動車を停止させ、職務質問をしました。
その際に行われた所持品検査において車内から空気銃が出てきたことから、Aは任意で空気銃を提出しました。
その後の警察官の鑑定の結果、Aが所持していた改造された空気銃が違法であることが判明したため、戸部警察署の警察官はAの自宅を家宅捜索し、空気銃一式を押収しました。

Aは、空気銃を人に向けたわけではなく、ただ所持していただけで刑事事件に発展するのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【空気銃の制限について】

拳銃やライフルといった銃は火薬を利用してそのエネルギーを用いて玉を飛ばす物ですが、空気銃は空気やガスを用いて玉を飛ばす物です。
一言で空気銃と言ってもその範囲は広く、子どもが打つ俗に言うBB弾を発射するおもちゃも空気銃などもそうですし、狭義として使用されるエアーライフルや猟の際に使用される猟銃についても空気銃に当たります。

猟銃に使用されるほどですから、空気銃はともすれば人の命を奪いかねない極めて危険な武器です。
そのため、銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)では空気銃についても拳銃などと同様に「銃砲」として定義されています。(銃刀法2条1項)
とはいえ、市販のおもちゃなどまでも「銃砲」に当たるわけではありません。
銃刀法の定める「銃砲」は、「圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。」とされており、これに該当する銃砲は所持を禁止されています。(銃刀法3条1項各号)

また、空気銃については、上記の規定に当てはまらない程度の威力の物であっても「準空気銃」に当てはまる場合には所持できません。
空気銃は「内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」を指すと定められています。(銃刀法21条の3第1項)

【空気銃を所持した場合の弁護活動】

前述の銃刀法3条1項に違反する拳銃等を所持していた場合の法定刑は「一年以上十年以下の懲役」、2丁以上の拳銃等を所持していた場合は「一年以上十五年以下の懲役」に処される可能性があります。
また、銃刀法3条1項に当たらないまでも銃刀法21条の3第1項の定める準空気銃に当たる物を所持していた場合の法定刑は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となり、大きく異なります。

空気銃を所持した場合の弁護活動としては、人を傷つける行為を目的として購入した物ではないことを上申するほか、押収されていない空気銃を破棄する、贖罪寄付をするなどの弁護活動が考えられます。

神奈川県横浜市西区にて、改造した空気銃を所持していたところ、戸部警察署の警察官に職務質問・所持品検査を受けて改造空気銃について指摘され、捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

神奈川県横須賀市の未成年者への性交渉で不起訴

2019-09-25

神奈川県横須賀市の未成年者への性交渉で不起訴

未成年者と性交渉をしてしまった場合に問題となる罪は何か、不起訴を求める弁護活動には何があるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める50代の会社員で既婚です。
ある日Aは、SNS上で知り合った16歳のVと恋愛関係になり、最終的に性交渉を行いました。
しかし、Vの保護者がVのスマートフォンを目撃し、AとVが肉体関係にあることに気が付いたため、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官に相談をし、被害届を提出しました。
また、Vの保護者は同時にAの会社に連絡を入れてしまったため、Aの勤め先にも事件について知られてしまいました。

後日、Aは逮捕こそされなかったものの、神奈川県青少年保護育成条例違反に当たるから在宅事件で取調べは進むと言われました。
Aは、どのような行為が条例に違反するのか、会社を続けるためにはどうすればいいか、弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【青少年保護育成条例違反について】

13歳以上の未成年者と合意のうえで性交渉をした場合に問題となる法律は以下のとおりです。
・児童買春、児童ポルノ処罰法
相手が18歳未満と知りながら、お金を渡す・渡す約束をするなどして性交渉をした場合(いわゆる援助交際、パパ活・ママ活など)、児童買春という罪に当たります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

・各都道府県の青少年保護育成条例違反
相手が18歳未満と知りながら、真剣交際ではないにもかかわらず性交渉をした場合、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
ケースについては神奈川県横須賀市で起きた事件なので、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前 提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」と は、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的 しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

なお、上記条例に違反した場合の罰則規定は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
都道府県によって名称や罰条が異なりますので、注意が必要です。

【不起訴を目指して弁護士へ】

不起訴とは、担当する検察官が被疑者に対して刑事処罰をしないという処分です。
基本的に一度不起訴処分を下された被疑者が再捜査を受ける可能性は極めて低いです。
不起訴になった場合刑事処罰を受けないというだけでなく、前科が付かないことになるため、ご自身がお持ちの資格取り消しや会社での処分を回避するなどのメリットがあります。
そのため、資格をお持ちの方や会社に事件が発覚している方については、不起訴を目指した弁護活動を依頼することをお勧めします。

不起訴を獲得するためには、弁護士の経験と検察官との協議などが重要になってきます。
例えば、被疑者が事件を認めていて被害者がいる場合は示談を行うことが考えられますし、被害者がいない事件については贖罪寄付などの対応が考えられます。
また、否認事件や比較的刑が重い事件については、検察官に示談をして不起訴になるのかなどの確認をしたり、最終処遇に関する意見書を提出するなどして不起訴を目指すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、未成年者と性交渉をした場合など条例違反で刑事事件化した場合の弁護活動についても対応しています

神奈川県横須賀市にて、未成年者と性交渉をしてしまい、逮捕はされなかったものの在宅という形で青少年保護育成条例違反として事件が進んでいて、会社の都合から不起訴を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
※無料相談は、当事務所に来ていただいての相談です。
※ご予約は0120-631-881まで。

神奈川県茅ケ崎市で威圧的な取調べ

2019-09-20

神奈川県茅ヶ崎市で威圧的な取調べ

【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内にある大学に通う21歳の大学生です。
Aは茅ヶ崎市内の飲食チェーンのV店にて食事をしました。

後日、茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官が突然Aの自宅に来て任意同行を求められました。
そして茅ヶ崎警察署の取調室にて「AさんがV店に行った日、Aさんより前にAさんが座った席に座った人が現金8万円余りが入った財布を忘れて行ったんだけど、Aさんは何か知らない」と聞かれました。
Aは知らないと言いましたが、「落とし物を持ち帰ったら立派な犯罪だよ」「真犯人は逮捕されることもあるかもね」とあたかもAが犯人であるかのような口ぶりでAに質問を続けました。
Aは同日家に帰されましたが、警察官からは今後も取調べを行う可能性があると言われました。

Aは、取調べ対応について弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【落とし物をネコババした場合の罪について】

落し物や忘れ物に気が付いた場合、最寄りの交番や警察署に届出る必要があることはご案内のとおりです。
では、それらを警察に届けずに自分の物としてネコババする行為はどのような罪になるでしょうか。

①公共の場所などで落とし物を拾った場合
これは遺失物横領罪が適用される可能性があります。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物とは占有者の意思に寄らないでその占有を離れ、未だ誰の占有にも属さない物を言います。
そのため、占有者があえてそこに置いていた場合や、忘れてその場を離れた場合でもすぐに取りに戻った場合には遺失物横領罪が適用されず、窃盗罪が成立する可能性があります。
例えば、バスを待つ列に並んでいた被害者がカメラを置き忘れていったという事案で、置き忘れていた時間が5分程度で距離も200mしか離れていなかったとして、未だ被害者の実力的支配下にあったとして遺失物横領罪を認めなかった判例があります。

②占有に属したものを拾った場合
例えば、列車内で眠った人が目の前に落としてしまった財布や旅館に置き忘れた財布、ゴルフ場に放置されたロストボールなど、今なお占有が及んでいる物を見つけてネコババ場合、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されます。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

①の遺失物横領罪の法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対して②の窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっていることから、ネコババ行為が遺失物横領罪にあたるか窃盗罪に当たるかは極めて重要な問題です。

【威圧的な取調べで弁護士へ】

70年代、80年代前後のテレビドラマでは、刑事が被疑者に暴行を加えたり机を蹴りつけたりして自白を強要するシーンが見受けられます。
実際の取調べで暴言を吐いたり暴行をすることは当然違法であり、その結果自白したとしても証拠としても採用されないことになっています。

しかし、取調べは密室で行われるため、実際にどのようなことが行われているのかは不透明です。
実際、取調べで暴言を吐かれたり机を叩かれたりするなど不適切な取調べがボイスレコーダー等に記録されて発覚し、問題となっている事件も記憶に新しいです。

威圧的な取調べが行われた場合、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に依頼をされる方の中には、当所に来る前に威圧的な取調べを受けて怖いと感じたという方も少なからずおられます。
法律上、弁護士が取調べに立会うことは出来ませんが、弁護士が捜査機関に対して抗議をしたり取調べ室の前まで同行することで、威圧的な取調べがなくなったという事例もございます。

神奈川県茅ケ崎市にて遺失物横領罪を疑われていて、威圧的な取調べが行われたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

ご予約は0120-631-881まで。

神奈川県川崎市高津区の殺人事件

2019-09-19

神奈川県川崎市高津区の殺人事件

殺人事件で控訴をする、という場合の問題等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区にある会社に勤める会社員です。
Aには婚姻を前提に交際をしている川崎市高津区在住のVがいましたが、ある時Vの行動を不審に思ったAが探偵を利用してVの行動を調査したところ、Vが浮気をしていることが発覚しました。
AがVを問い詰めると、Vは「そんな面倒なことを言うなら浮気相手と結婚してもいいんだよ」と言いました。
その言葉に怒ったAは、台所から包丁を持ち出してVを数十か所刺しました。

その後、Aは怖くなって逃走しましたが、Vは消防に通報して駆け付けた救急隊員が警察署に通報し、川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官の捜査によりAを殺人未遂罪で逮捕しました。
後日Vは死亡したため、検察官はAを殺人罪で起訴しました。
そして、一審の裁判官はAに対して懲役7年の判決を言い渡しました。
Aは起訴内容を認めたものの、懲役7年は重すぎると考え、家族を通じて控訴審から対応できる刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【殺人罪について】

故意に相手を殺した場合に殺人罪が適用されることはご案内のとおりです。
殺人罪の条文は下記のとおりです。

刑法199条 人を殺したものは死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

【控訴が出来る事件について】

控訴とは、通常地方裁判所又は簡易裁判所で行われた一度目の裁判に対して、14日以内に提起することで不服申し立てを行う制度です。(刑事訴訟法372条)
控訴審は札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡にある高等裁判所又は各高等裁判所の支部にて行われます。

どのような裁判でも控訴が出来るわけではなく、控訴するためには控訴の理由が必要です。
控訴の理由には、下記のような理由が挙げられます。

・法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合。(刑事訴訟法377条1号)
・法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合。(同条2号)
・審判の公開に関する規定に違反した場合。(同条3号)
・不法に管轄又は管轄違いを認めた場合。(刑事訴訟法378条1号)
・不法に控訴を受理し、又はこれを棄却した場合。(同条2号)
・審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決を下した場合。(同条3号)
・判決に理由を附せず、又は理由に食い違いがある場合。

・上記の場合を除き、訴訟手続き(刑事訴訟法379条)や法令の適用(同380条)に違反や誤りがあって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。
・量刑が不当である場合。(刑事訴訟法381条)
・事実の誤認があってその後人が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。(刑事訴訟法382条)
・その他、再審の要件を満たす場合。(刑事訴訟法383条1号)

ケースについては刑が重いことから、刑事訴訟法381条の量刑が不当であることを主張することが考えられます。

【控訴について弁護士に相談】

控訴審では再び裁判をやり直すのではなく、一審の証拠に基づいて高等裁判所の裁判官が判断をすることになります。
しかし、ほとんどの裁判では控訴棄却となっているのが実情です。
平成30年の司法統計によると、刑事訴訟事件の控訴審は全体で5,710件ありました。
そのうち、控訴棄却は4,163件となっていて、破棄自判(一審の判決を取消して高等裁判所自身が判断を下すこと)は550件であり、全体の10%ほどしかありません。
つまり、控訴審で一審の判断が変えることは極めて難しいのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、控訴審からの弁護活動についても対応しています。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族が殺人罪で有罪判決を受けたものの刑が重すぎるため控訴を申し立てたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見を行い、報告の場で控訴の可能性等についてご説明致します。

神奈川県座間市の詐欺事件

2019-09-18

神奈川県座間市の特殊詐欺事件

特殊詐欺事件での役割や、特殊詐欺事件で接見禁止の解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の専門学校に通う成人の学生です。
Aは、友人である座間市内在住の無職Xに「ちょっと手伝ってほしい仕事があるんだけど」と言われ、手伝うことにしました。
AはXの指示に従い、座間市内の高齢者Vの家に行って「○○銀行の者ですが、先ほど連絡をしたものを受け取りに来ました」と言い、Vから紙袋を渡されました。
Aは行為の最中、これはテレビなどでやっている特殊詐欺ではないのかと頭をよぎりましたが、友人の頼みであることからそれを辞めることなく実行しました。
しかし、AがVの家に行ったところ、騙されたフリ作戦を敷いていた座間市を管轄する座間警察署の警察官が出てきて、Aを逮捕しました。

(フィクションです。)

【特殊詐欺事件の役割について】

特殊詐欺とは、「被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む。)の総称」を指します。(警察庁特殊詐欺特設サイト引用)
具体的には、オレオレ詐欺や還付金詐欺、架空請求など、その手法は多岐に亘ります。

従来型の詐欺事件が減少傾向にあるなか、平成30年中の特殊詐欺の被害総額は380億円以上にのぼります。
この特殊詐欺事件は、例えば低年齢層が安易な気持ちで手を出す場合などが多いなど、いくつかの特徴がみられます。
そのうちの一つが、役割分担です。
これは、あたかも特殊詐欺ではないと信じ込ませる目的や、特殊詐欺の主犯が自分に捜査の手が回らないことを目的に行っていると考えらえます。
特殊詐欺遂行するうえでの役割には下記のようなものがあります。

・架け子
事前に被害者に連絡をして、現金やキャッシュカードを用意させたうえで「部下に取りに行かせる」等と言って被害者を錯誤に陥れる役割です。
また、特殊詐欺の一つである振り込め詐欺では、被害者を錯誤に陥れてお金を振り込ませる役割も担います。

・受け子
架け子と連携をとる形で、実際に被害者宅に行って現金やキャッシュカードを受け取る役割です。
その性質上、事件の詳細を伝えられずに実行している場合もあります。
また、近年では実際に受け取るのではなく、架け子が被害者に現金やキャッシュカードを郵送させて、それを家で受け取るという場合もあります。

・出し子
振り込め詐欺やキャッシュカードを受け取った特殊詐欺事件で、ATM等に行って現金を受け取る役割です。
ATMや銀行には監視カメラが多く設置されているため、それらの証拠を基に捜査が進められる場合もあります。

【接見禁止を解除する弁護活動】

とりわけ特殊詐欺のような共犯者が複数名いる事件では、勾留と同時に裁判所による接見禁止決定が下されることが一般的です。
接見禁止決定が下された場合、被疑者は弁護士以外の方とは面会が出来なくなります。
先述のとおり、特殊詐欺事件の多くは若年層による犯行であり、被疑者が少年であることも少なくありません。
よって、被疑者の側もご家族の方も、面会をしたいと考えることが少なくないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで特殊詐欺などの共犯者がいる事件で接見禁止決定が下された場合に、接見禁止を解除する弁護活動を多数行ってまいりました。

神奈川県座間市にて、ご家族の方が特殊詐欺事件で逮捕され、接見禁止が付いたため接見が出来ないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見に行き、事件についてご本人様からお話を聞いたうえで、事件の見通しや接見禁止解除の可能性についてご説明を致します。

神奈川県横浜市港南区の事後強盗事件で保釈

2019-09-12

神奈川県横浜市港南区の事後強盗事件で保釈

万引きをするつもりが強盗事件に発展したという事件での保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、現在無職です。
Aは、横浜市港南区のデパートへ行ったところ、欲しかったブランド物のバッグが販売されているのを目撃しました。
Aはバッグが欲しくなりましたが、お金がなかったために買うことが出来ません。
そこで、万引きしようと考え、ブランド物のバッグを店から持ち出してデパートを出ようと思ったところ、デパートの店員VがAに近寄り、「このバッグの会計をされていませんよね。ちょっと事務所まで来てください。」と言われ、出口の方を立ち塞がれました。
逃げなければと思ったAは、立ち塞がるVを突き飛ばし、万引きしたブランド物のバッグを持って逃走しました。
Vは突き飛ばされた際に足首をねんざし、腕に切り傷が残りました。

Vによる通報を受けて駆け付けた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、逃走したAを発見し、事後強盗事件で緊急逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【万引きのはずが強盗事件に?】

ケースについて見ると、まずはデパートで販売されていた会社が所有するブランド物のバッグを持って、会計をせずにデパートを出ました。
これは、ご案内のとおり万引きと呼ばれる行為です。
万引きは、刑法上の「窃盗」という罪に問われることになります。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引き事件は決して軽い罪ではありません。
検察官は、万引きした物の値段や万引きの回数、万引きを転売する等の事情などを考慮したうえで被疑者を起訴することもあります。
また、起訴の前後で逮捕・勾留される可能性もあります。

次に、ケースのAは店員Vに立ち塞がれたことから、Vを突き飛ばしてしまいました。
この場合、万引き(窃盗罪)ではなく、より重い事後強盗罪という罪に当たります。
事後強盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

万引きだけで逮捕された場合の窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であるのに対し、事後強盗罪の法定刑は強盗罪と同様の「五年以上の有期懲役(20年以下)」となります。

更に、Aが突き飛ばしたことでVが怪我をしていますので、(事後強盗致傷の罪に問われる可能性があります。
事後強盗致傷罪の条文は下記のとおりです。

刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処…する。

【事後強盗事件で保釈】

事後強盗事件では逮捕され、48時間以内に検察庁送致され、24時間以内に勾留決定が付いて最大で20日間勾留されます。
また、事後強盗事件の1件以外にも万引き等の事件を行った場合、1件につき1度、この手続きが繰り返されることもあります。
最終的に、検察官は起訴するか否かを判断しますが、起訴後も勾留は続く場合が一般的です。
被告人にとって、起訴後も勾留が続くことは心身にダメージを受けることに繋がるほか、身柄を拘束されたままでは裁判に向けた準備が難しいことも予想されます。
そのため、起訴された被告人の方に対しては、早期に保釈を請求することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで事後強盗事件などの刑事事件にて数多くの保釈を認められた実績がございます。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族の方が事後強盗事件で逮捕され、起訴後に保釈を望まれている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族のもとへ接見に行ってお話を伺ったうえで、今後の保釈の見通しなどについてのご説明を致します。

神奈川県鎌倉市で子どもが落書き

2019-09-11

神奈川県鎌倉市で子どもが落書き

お子さんが神社仏閣などの建造物や展示品に落書きをした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の高校に通う高校生です。
Aは高校の友人らとともに、鎌倉市内の神社仏閣の御神殿や社務所、仏像などに塗料で落書きをして遊んでいました。
被害を受けた神社仏閣の責任者が鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署に建造物等損壊罪や器物損壊罪の被害届を提出しました。
鎌倉警察署の警察官が捜査をした結果、監視カメラの映像などからAらによる落書きであるとして捜査を開始しました。

Aの家族は、刑事事件・少年事件専門の弁護士に、落書きをした場合にどのような罪に当たるのか、弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【落書きをした場合に問題となる罪】

落書きは、子どもの頃に悪いことだと分かってい乍らついやってしまうイタズラの一つと言えるでしょう。
しかし、落書き法律に違反する可能性が高いため、気を付けなければいけません。
実際に落書きをした場合にはどのような罪に問われるのか、下記でご紹介します。

①器物損壊罪
仏像などを破壊した場合については、器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「損壊」というと破壊する行為等を連想しがちですが、器物損壊罪のいう損壊は「物の効用を害する行為を指す」と解されています。

②建造物等損壊罪
ケースの中で、Aは神社の社務所などに落書きをしています。
社務所のような建造物などに落書きをした場合、建造物等損壊罪が適用される可能性があります。
建造物等損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物とは家屋やそれに類似する建物を指します。
人が住んでいる家などはもちろんのこと、ケースのような人が住んでいない社務所のような建物であっても建造物等損壊罪が適用されます。
なお、損壊の定義については①の器物損壊罪と同様です。

①の器物損壊罪の法定刑が「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」ですが、建造物等損壊罪は「五年以下の懲役」のみという重い刑罰が用意されています。

③軽犯罪法違反
落書きの程度が比較的軽い場合などは、①②ではなく軽犯罪法で処罰を受ける可能性があります。

軽犯罪法1条33号 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者。

軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」となっているため、刑務所に30日未満入るか1,000円以上1万円未満のお金を納付するという刑罰を受けます。
軽犯罪法という名称ですが、軽犯罪法違反も当然違法行為であり、軽犯罪法違反で刑罰を受けた場合にはいわゆる前科として扱われます。

④文化財保護法違反
ケースでAが落書きをした対象(仏像など)が歴史的建造物だった場合、あるいは天然記念物などだった場合には、文化財保護法に違反する可能性があります。
条文は下記のとおりです。

文化財保護法196条1項 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

落書きの対象によっては、威力業務妨害罪や各都道府県の条例により処罰を受ける可能性もあります。

【子どもの軽いイタズラでも弁護士へ】

上記のとおり、子どもがやったイタズラであっても、犯罪が成立してしまいます。
少年事件の場合、通常は法律に則った刑罰を受けるというわけではありませんが、少年審判が開かれて少年院送致や保護観察処分といった保護処分がなされます。
神奈川県鎌倉市にて未成年であるお子さんがイタズラで落書きをしてしまい、警察官が自宅に来た場合、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談に来られては如何でしょうか。

※無料相談を受ける場合、予約が必要です。
ご予約の受付は0120-631-881まで。

神奈川県横浜市南区の傷害事件

2019-09-10

神奈川県横浜市南区の傷害事件

傷害事件として立件される可能性がある方が正当防衛を主張する場合に問題となる点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区内の会社を経営する経営者です。
Aは横浜市南区にあるスナックの常連で、事件当日もスナックで酒を飲んでカラオケをしていました。
そこに、横浜市南区在住のVが入店し、Aのカラオケを聞いて「そんな汚い声で歌うな」などとAに対して暴言を吐きました。
AはVに対して「悪酔いしているなら帰れ」と言ったところ、VはAに対して近くにあった灰皿を投げつけようとしました。
そこでAは危険だと思い、灰皿を振りかぶったVの手を掴み、馬乗りになるようにして押さえつけました。
その際、打ちどころが悪かったVは腕を骨折しました。

後日、横浜市南区を管轄する南警察署の警察官からの連絡を受けたAは、Vから傷害罪の被害届を受理した旨の説明を受けました。
Aは、自身の行為は正当防衛に当たるのではないか、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)

【傷害事件について】

傷害事件を起こした場合、傷害罪の適用が考えられます。
傷害罪は人の身体を傷害することで成立する罪で、判例の立場に立つと、傷害とは人の生理機能に傷害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することとされています。(生理機能侵害説)
例えば皮膚の表皮が剥奪される行為でも傷害罪と認められるため、ケースのように相手が骨折した場合は傷害罪となります。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【正当防衛を主張】

ケースのように相手が危害を加えようとする前後に逆に危害を加えたという場合には正当防衛を検討する必要がある場合があります。
正当防衛の条文は以下のとおりです。

刑法36条1項 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

急迫とは、現に権利侵害が行われている場合だけでなく、権利侵害が間近に迫っている場合も含まれます。
不正とは、違法と同じ意味と考えられています。
権利とは、一般的な権利だけでなく広く法律上保護に値する利益を含むと考えられているため、生命・身体・自由・名誉・信用・財産・肖像権・住居の平穏など様々です。

ケースについて見ると、Vが灰皿を投げつけようとしていたことから、A自身の身体を侵害する行為から防衛を図るためにやむを得ずした行為として処罰されないことが考えられます。

【正当防衛が成立しないケースもある】

ただし、正当防衛は必ずしも認められるというわけではありません。
例えば、条文では正当防衛の要件として「急迫不正の侵害」と定められているため、例えば殴られた後に殴り返すなどの行為については正当防衛として認められません。

また、たとえばケースのAがVを取り押さえたうえで腕を踏みつけるなどした結果Vが骨折をした場合、灰皿を投げつけようとした相手に対して押さえつけたうえで骨折するほどまでの力で腕を踏みつける行為は「防衛の程度を超えた行為」過剰防衛が適用される可能性があります。
過剰防衛の条文は以下のとおりです。

刑法36条2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することが出来る。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件の場合には全国13か所ある弊所の事務所にて、刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を行います。
神奈川県横浜市南区にて傷害罪で被害届を出されてしまい、ご自身の行為が正当防衛に当たらないのか分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕

2019-09-09

神奈川県横浜市港北区の痴漢事件で逮捕

痴漢事件で釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区にある会社に勤める会社員です。
Aは、プライベートで横浜市港北区にある駅から列車に乗ったところ、隣に座っていた横浜市港北区在住のVに劣情を催し、Vの太ももをなでるようにして触れました。
そこで、太ももを触られたVが「辞めてください」と言ったため、慌てて席を立って逃げようとしましたが、別の乗客XがAを突き飛ばして取り押さえ、警察署に通報をしました。
通報を受けて駆け付けた、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官は、Aを痴漢をしたことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。

Aが痴漢をして逮捕したことをしったAの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に委任をして、釈放を求める弁護活動の可能性について質問しました。

(フィクションです。)

【痴漢について】

公共の場所や乗り物の中にいる人に対して断りなく他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、神奈川県横浜市港北区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  (略)
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

痴漢と言えば胸や尻などに触れる行為をイメージしますが、故意に(わざと)太ももに触れる行為についても、痴漢にあたり条例に違反する可能性が高いです。

(例えば下着の中に手を入れる、あるいは長時間相手に触れるなどの行為については、刑法が定める強制わいせつに当たる可能性があります。)

痴漢の様な条例違反の場合にも、警察官は被疑者を逮捕し、裁判官は勾留の決定を下すことができます。
なお、痴漢による神奈川県迷惑行為防止条例違反の場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

【釈放を求めて弁護士へ】

先述のとおり、痴漢をした場合に逮捕される場合があります。
逮捕された場合、48時間以内に警察官から検察庁に送致されます。
その後、24時間以内に検察官は捜査に必要があると判断した場合には勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所の担当裁判官は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると認められた場合には勾留決定を下します。
勾留の期間は10日間ですが、1度の延長が出来るため、最大で20日間勾留されます。

勾留期間中は身柄を拘束されて仕事などに行けなくなるため、仕事に行けずに解雇される可能性があります。
そのため、逮捕された場合にもすぐに釈放をお求めの方も多いことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで痴漢などの刑事事件で数多くの釈放を求める弁護活動を行っており、実際に釈放された事案も少なくありません。

一度裁判官が下した勾留の決定を、他の裁判官が判断するとはいえ取消す手続きは容易ではありません。
そのため、釈放を求める弁護活動は逮捕後すぐに行うことが望ましいです。

神奈川県横浜市港北区にてご家族が痴漢をしたことで逮捕され、釈放のための弁護活動をお求めの方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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