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神奈川県川崎市多摩区の危険ドラッグ使用事件
神奈川県川崎市多摩区の危険ドラッグ使用事件
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むAは、川崎市多摩区で自営業をしています。
ある日の深夜、Aが川崎市多摩区にある鉄道駅の前を歩いていたところ、外国人の男Xが「ストレスが飛ぶ薬だよ」などと言って声を掛けてきました。
Aは興味があるものの違法なのではないかと思い「日本で持ってちゃダメなやつでしょう」と言ったところ、Xは「合法ドラッグだから捕まらないし、安全なやつだよ」と言われました。
そこでAは、Xが言う合法ドラッグ3袋を2万円で購入しました。
Aは帰宅後に早速使用してみたところ、急に動悸が激しくなり、嫌な脂汗を掻き始めました。
おかしいと思ったAは自ら救急車を呼び、川崎市多摩区内の病院に搬送されました。
その後、病院での検査の結果Aが使用したものが危険ドラッグであることが分かりました。
そしてAのもとに川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官がやってきて、Aは危険ドラッグの使用により薬機法違反で逮捕されました。
また、後日警察署の警察官によってAの自宅で家宅捜索が行われたところ、危険ドラッグが出てきました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
危険ドラッグとは、その成分が大麻や麻薬、覚せい剤ではないものの、それと同じ成分が含まれている可能性のある危険な薬物です。
ケースのような「合法ドラッグ」、あるいは「脱法ハーブ」などと呼ばれる場合もあります。
危険ドラッグは、大麻や麻薬、覚せい剤といった危険な薬物と化学構造を少々変化させることで現行法をすり抜けようとする狙いがある薬物です。
しかし、昨今の法改正により、その規制は年々厳しくなっています。
ケースのように、危険ドラッグを使用した、あるいは所持していた場合は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。(薬機法76条の4)
薬機法に反して危険ドラッグを使用、あるいは所持した場合、薬機法84条1項4号により、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります。
【執行猶予判決を求めて弁護士へ】
事件が発生して被疑者が起訴されて被告人になると、裁判が開かれます。
裁判において被告人は、検察側と弁護側双方の主張を裁判官が聞いたうえで、最終的に判決が言い渡されます。
裁判官が言い渡す判決は「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」と「没収」があります。
このうち、裁判官は三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合、一定の条件下において「一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予する」ことが出来ます。
その要件とは、
1、前に禁錮以上(禁錮・懲役・死刑)の刑に処せられたことがない者
2、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日(刑期を終えて出所した日)又はその執行の免除を得た日(執行猶予付き判決を受けた場合、執行猶予の期間の満了で刑の言い渡しの効力が失われた日)から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
です。(以上、刑法25条1項各号)
また、限定的ではありますが、執行猶予期間中に起こした再犯の裁判であっても、いわゆる再度の執行猶予が認められる場合もございます。(刑法25条2項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士がこれまで担当してきた事件の中には、執行猶予付き判決を得た事件も多々ございます。
執行猶予は要件が複雑で、分かり辛いところもあるかもしれません。
また、平成28年6月から施行された改正刑法では、新たに一部執行猶予制度が導入されているため、一層複雑化してきました。
そのため、裁判にて執行猶予付き判決が言い渡される可能性があるのか否かなど、執行猶予について分からない部分は刑事事件を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。
ご家族が、神奈川県川崎市多摩区にて危険ドラックを使用・所持していたことにより逮捕され、その事件での執行猶予について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
多摩警察署までの初回接見費用:37,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市金沢区の覚せい剤事件
神奈川県横浜市金沢区の覚せい剤事件
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むA(40代女性・専業主婦)は、インターネット上で短期の仕事を探していたところ「短期間で高収入バイト」と書かれたサイトを見たため、そのバイトに応募しました。
その後、SNSを通じてバイトの詳細を知らされました。
それによると、横浜市金沢区内にあるコインロッカーの1カ所に封筒が入ったビニールが入っているから、声を掛けてきた人から10万円貰って封筒を渡して金は指定の口座に振り込むよう指示されました。
Aは、封筒の中身を見たところ白い粉末状の結晶が入っていたため、これは覚せい剤などの薬物の可能性があると思いながらも、時給が5000円のバイトという事もあって断れず、バイトを続けていました。
しかし、横浜市金沢区で覚せい剤を所持してアルバイトをしようと目的地へ向かっている最中、パトロールをしていた横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官がAの動きを不審に思い職務質問とそれに伴う所持品検査をしたところ、白い粉末状の結晶が見つかったため,簡易検査をされた結果,覚せい剤の成分であるメタンフェタミンが検知されたため,覚せい剤の所持で現行犯逮捕されました。
また,その際多額の現金を持っていたことから,警察官は覚せい剤の営利目的での譲り受渡しの可能性も含めて捜査をしています。
Aの夫は,Aが覚せい剤を使用していたことを知らなかったため,どういった状況なのかがわからず,すぐに接見に行ってくれる弁護士を探して初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の売買】
覚せい剤は,覚せい剤取締法によりその譲渡し・譲受け・所持・使用・輸入・輸出が禁止されています。
ケースの場合,覚せい剤の譲渡しをしていることになります。
また,覚せい剤の譲受けは有償であるか無償であるかによって法定刑が異なります。
ケースの場合,覚せい剤を有料で譲渡ししていますので,有償譲渡しと呼ばれる行為になります。
覚せい剤の譲渡し行為は覚せい剤取締法41条1項で「覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。」と定められていますが,それがケースのような有償譲渡しであれば同条2項で「営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
【保釈を求めて弁護士へ】
覚せい剤事案の多くは,証拠保全や逃亡を防ぐ目的から,逮捕・勾留がなされることが一般的です。
勾留は最大で20日間なされ,その後余罪などによる再逮捕がなければ起訴されます。
しかし,勾留満期で起訴された場合でも,検察官が請求して裁判所がそれを認めれば,その後も被告人は勾留されることになります。
起訴後の勾留は原則2カ月で,その後1カ月ずつ勾留延長の手続きを行うことになります。
起訴後も勾留されている方の身柄を釈放するために,弁護士は保釈を請求する必要があります。
保釈は,弁護士だけでなく被告人本人や配偶者,直系の親族等の立場の方でも請求できます。
しかし,今回ケースのAは覚せい剤の有償譲渡しの罪に問われています。
覚せい剤有償譲渡しの法定刑は「無期若しくは三年以上の懲役」となっているため,請求すると基本的に保釈が許される必要的保釈の要件を満たしません。
そのため,勾留が不要であり保釈をする必要があることを主張して,裁判官の職権で保釈を認める職権保釈を求めることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで覚せい剤などの薬物事案についての保釈の経験も多々ございます。
神奈川県横浜市金沢区にて覚せい剤の有償譲渡しをしたことで警察官に逮捕された方がご家族におられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
事件の概要や覚せい剤取締法についてのご説明,保釈の見通し等を丁寧にご説明致します。
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神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件
神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件
大学3年生のAさんは、インターネット上で「簡単なのに高収入!?」と書かれた求人を見つけ、すぐに連絡をして面接を受けることになりました。
面接後、即日採用されたAさんは、アルバイトの内容が他人名義のキャッシュカードを使ってお金を下ろすというものであることを知りました。
それが最近流行りの詐欺だと気づき、辞退の連絡をしましたが、「君の住所とか知ってるから。今更引き返せないよ」と脅されました。
結局Aさんはバイトをすることになり、神奈川県茅ケ崎市にある銀行を訪れお金を下ろした際に、茅ケ崎警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの親は、Aさんが詐欺事件に関わったと警察に聞かされ、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、ご存知のとおり他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
詳しく言うと、①欺く行為、②相手方の誤信、③相手方による財産の交付、④財産の受領、という各過程を辿ることで成立します。
これらの行為に加えて、自身が上記行為を行っていることの認識が必要です。
たとえば、真実だと思っていたことが実は嘘で、そのことを知らないまま他人を欺いて財産を受け取っても、詐欺罪として刑事上の責任を問われることはありません。
詐欺事件の中には、複数の者が犯行に関わる共犯形態のものが少なくありません。
たとえば、甲の指示のもと、乙がメンバーを集め、丙が電話で高齢者を騙してお金を振り込ませ、丁がお金を下ろす、といったかたちです。
上記事例において、Aさんは指示を受けてATMからお金を下ろす役を担っています。
たとえこれ以外に何らの行為を行っていなくとも、詐欺事件の一環として行われている以上、罪に問われて重い刑が科される可能性があるのです。
ちなみに、こうしたケースでは、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性があります。
なぜなら、お金を引き出す時点では既に詐欺罪が終了しており、単にお金が銀行から自身の手元に移転したに過ぎないと見られるからです。
ただ、共犯形態の詐欺事件の一端である以上、その責任は個人がお金を盗むというものより重くなることが見込まれるでしょう。
【示談を実現するには】
詐欺罪や窃盗罪といった罪は、被害者との示談が量刑に大きな影響を及ぼします。
その理由は、示談により物理的・精神的な補填がなされれば、わざわざ国家が重く処罰する必要はないと考えられるからです。
ですので、振り込め詐欺に加担したという場合にも、基本的に示談の締結は重要な弁護活動の一つと言って差し支えないでしょう。
ただ、共犯形態の詐欺事件においては、示談に当たって注意すべき点があります。
それは、示談の際に他の共犯者の動向を伺わなければならない場合があるということです。
共犯事件は、法律上、共犯者全員が被害者に対して損害を与えたものとして扱われます。
これにより生じる損害賠償責任は特殊なもので、事件において果たして役割の大小にかかわらず各人に全額の支払い義務があるものです。
つまり、誰かが支払えば被害者に対する責任はなくなる一方、些細な手助けをした程度でも裁判で損害の全額を支払うリスクがあるのです。
以上で見たように、共犯事件における示談には、法律上何かと複雑な問題があります。
一般の方がそうした問題をクリアするのは困難が伴うので、少しでもスムーズに示談交渉を行うなら、やはり弁護士に事件を依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、示談をはじめとする効果的な弁護活動を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料

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神奈川県小田原市のストーカー事件で逮捕
神奈川県小田原市のストーカー事件で逮捕
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、小田原市内の飲食店でアルバイトをしています。
Aは、アルバイト先の常連客である小田原市在住のVに好意を抱き、Vが家に帰る際に後をつけてVの自宅を特定しました。
後日、Aは自分の使用した下着10点を梱包し、差出人を偽ってV宅宛に郵送しました。
Aにとってそれが快感になったことから、以降も差出人を偽ったり無記名にしたりして、自分の下着をVに送り付けました。
誰の物か分からない下着が届き恐怖を感じたVは、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官に相談し、ストーカー規制法の被害を受けたことによる被害届を提出しました。
その後、小田原警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行であるとして、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。
Aがストーカー規制法違反で逮捕されたと聞いたAの家族は、ストーカー規制法違反で逮捕された場合の見通しや必要な弁護活動について刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称・ストーカー規制法)は、ストーカー行為を規制・処罰することを目的としています。
ストーカー規制法の定めるストーカーとは、「つきまとい等」を反復して行うことを指します。(ストーカー規制法2条3項)
そして、「つきまとい等」とは恋愛感情を持った相手に対して、恨みを晴らすことや交際を迫ることを目的としてする下記のような行為を指します。
①つきまとい、住居等を見張る行為、住居等の周辺をうろつく行為
②監視している旨を告げる、あるいは実際に監視出来る状態にする行為
③面会や交際などの義務のないことを要求する行為
④著しく粗暴・粗野な行動をとる行為
⑤無言電話や、連続して電話・ファックス・メールなどを送る行為
⑥汚物や動物の死骸などを送り付ける行為
⑦相手の名誉を害する行為
⑧相手に対して性的な文章や画像などを送り付ける行為
上記のつきまとい等を繰り返すことでストーカー行為をした人に対しては、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
また、ストーカー規制法では、ストーカー行為を禁止する目的で「禁止命令等」という行政処分を下すことが出来ます。
禁止命令等に反してストーカー行為をした場合、更に重い刑が科せられる可能性があります。(ストーカー規制法19条各項)
ケースの場合、汚物を送り付ける行為に当たるため「つきまとい等」にあたり、これを反復して行ったことでストーカー行為と判断される可能性があります。
【ストーカー規制法で逮捕】
ストーカー規制法は特別法の一種ですので、ストーカー規制法に違反する行為が原因で警察官から逮捕される可能性があります。
また、禁止命令等を受けた場合、これは行政処分なのですぐに逮捕されるというわけではありませんが、禁止命令等に違反してストーカーをした場合、先述のとおり通常より厳しい刑が科せられる可能性があります。
なお、平成29年施行の改正ストーカー規制法により、それまで親告罪であったストーカーが非親告罪になったため、検察官は被害者の告訴なしに被疑者を起訴することが出来るようになりました。
【ご家族がストーカーで逮捕された場合弁護士へ】
ストーカー規制法をはじめ、刑事事件で逮捕された場合、72時間以内の刑事手続きによりその後も身柄を拘束される可能性があります。
よって、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に依頼して、早期の身柄解放活動や被害者対応を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反についての無料相談や初回接見についても対応しています。
神奈川県小田原市にて、ご家族がストーカー規制法で逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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神奈川県横浜市旭区の強盗事件
神奈川県横浜市旭区の強盗事件
Aさんは、神奈川県横浜市旭区の路上において、通行人のVさんに対し「金目の物を今すぐ出せ」と刃物を差し向けました。
Vさんは恐怖に怯え、財布と携帯電話を地面に捨てるように置いてすぐさま逃げ去りました。
その数日後、Vさんが被害届を出したことで捜査を開始され、Aさんは強盗罪の疑いで旭警察署に逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、接見に来た弁護士に「保釈請求をしてほしい」と依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【強盗罪について】
暴行または脅迫を手段として他人の財物を奪取した場合、強盗罪に問われるおそれがあります。
同じく暴行・脅迫を用いる財産犯として恐喝罪が挙げられますが、強盗罪の方がより重いと言えます。
なぜなら、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに至る程度という強度のものが要求されるからです。
簡単に言えば、抵抗が困難なほどの暴行・脅迫が加えられたか否かが、強盗罪と恐喝罪の分岐点です。
たとえば、暴行が多数回に及ぶ激しいものだった、脅迫に凶器が用いられ生命が脅かされた、などの事情があれば、判断は強盗罪に傾くと考えられます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑が言い渡される場合、その年数が3年以下でなければ執行猶予を付けることはできません。
そのため、強盗罪で有罪となれば、なんらかの事情で刑が減軽されない限り執行猶予が付くことはありません。
更に、仮に強盗の際に相手方を死傷させると、強盗致傷罪または強盗致死罪としてより重い刑が科される可能性が出てきます。
強盗致傷罪であれば無期または6年以上の有期懲役、強盗致死罪であれば死刑または無期懲役であり、その重さは一目瞭然です。
いずれにせよ、弁護士による精力的な弁護活動が重要となることは否定できないでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
強盗罪は先ほど説明したとおり重い罪なので、一般的に釈放を実現できる可能性は低いです。
疑われている罪が重ければ重いほど、逮捕・勾留の要件である逃亡および証拠隠滅のおそれが大きいと評価される傾向にあるためです。
こうしたケースでは、身柄解放の手段として保釈請求が有力な選択肢となってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された額の金銭を納め、それと引き換えに一時的に身体拘束を解いてもらう手続のことです。
裁判所に納める金銭は、きちんと裁判などの呼び出しに応じれば後で返還される一方、逃亡などを図れば没収される可能性のあるものです。
こうした金銭の存在が逃亡などを心理的に抑制することから、保釈が比較的認められやすくなっているのです。
起訴後にしか請求できない、必ず認められるとは限らないという懸念点はありますが、それでもやはり貴重な身柄解放の一手段であることには違いありません。
逮捕・勾留による身柄拘束の期間は、逮捕から起訴まで最長23日間、起訴後から最短2か月です。
この期間は、周囲の方にとってはもちろん、逮捕中のご本人にとっては尚更長く感じるものです。
もし何もすることなく漫然と過ごせば、ご本人からすれば終わりのないように感じられ、社会復帰などへの意欲が削がれるという事態に陥りかねません。
そうした事態を回避するためにも、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼し、一日でも早い釈放を目指してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、身柄解放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な弁護活動を行います。
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神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aは横浜市保土ヶ谷区にある飲食店で同僚のVと酒を飲んでいたところ、仕事の話から口論になり、カッとなったAとVは飲食店の外で喧嘩を始めました。
その際、AがVの顔を殴ったところ、Vは倒れて動かなくなったため、Aは救急車を呼びました。
Vは搬送先の病院で死亡しました。
消防からの連絡を受けて駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官はAを傷害罪で緊急逮捕し、Vが死亡した後は傷害致死罪に切り替えて捜査を進めました。
Aの家族は、傷害致死事件で逮捕されたという連絡を受け、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(ケースはフィクションです。)
【暴行をしたことで問題となる罪について】
人に対して、わざと危害を加えた場合、その結果によって罪が変わります。
①相手に対して暴行を加えたものの相手が怪我をしなかった場合
相手に対して暴行を加え、その結果相手が怪我を負わなかった場合には、暴行罪にあたります。
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
②相手に対して怪我をさせてしまった場合
相手の身体に対して暴行を加えた結果、相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪が適用されます。
この傷害とは、他人の身体の生理的機能を毀損するものを指します。
また、相手を怪我させる意思がなかった場合でも、暴行する意志をもって暴行をした結果相手が怪我を負った場合にも、傷害罪が適用されます。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
③②の結果、相手が死亡した場合
相手に対して傷害を負わせた結果、その相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は、傷害によって相手が死亡するという結果までを予見できなかった場合でも適用されるとされています。
傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪と同様に、相手が死亡した場合に適用される罪として殺人罪があります。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は、死刑または無期若しくは五年以上の有期懲役とする」と規定されています。
殺人罪と傷害致死罪の違いは、殺人罪は人を殺す意思をもって相手に傷害を加えた場合に適用され、傷害致死罪の場合は相手を殺す意思を持っておらず、単に相手を暴行する、あるいは傷害を加えるという意志をもって傷害を負わせ、結果として相手が死亡した場合に適用されます。
【傷害致死罪で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ】
傷害致死罪は、事案によっては法的評価が難しい場合があります。
そのため、傷害致死罪で逮捕された方に対しては、早期に刑事事件専門の弁護士が取調べなどのアドバイスを行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害致死事件などの刑事事件で逮捕された方の刑事弁護活動を専門とする弁護士事務所です。
ご家族が傷害致死罪などの刑事事件で逮捕された場合、まずは当事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ってお話を聞いたうえで、御依頼者様に今後の見通しなどについてご説明いたします。

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神奈川県鎌倉市の暴行事件
神奈川県鎌倉市の暴行事件
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内にある高校に通う高校生です。
Aは、以前に友人と喧嘩して、その友人が大怪我を負ったことで逮捕され、その後審判を受けて保護観察処分の決定を受けました。
しかし、Aは保護観察期間中であるにも関わらず、鎌倉市内在住のVと鎌倉市内の駅で言い合いになり、AはVの胸倉を掴みました。
その際、偶然警備をしていた神奈川県鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官が一部始終を見ていたため、それを制止しました。
その後、大船警察署の警察官は、Aに対して大船警察署まで任意同行を求めました。
警察官から連絡を受けてAを引き取りに来たAの両親は、Aを暴行事件で在宅捜査する旨を告げられました。
Aの両親は、胸倉を掴んだだけで暴行罪に当たるのか、保護観察期間中に刑事事件を起こしてしまった場合に再度の保護観察処分を獲得することが出来るのか、少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
暴行罪の条文は下記の通りです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここで問題となるのは、「暴行」とは何か、という点です。
暴行と言えば、まずは殴る蹴るといった行為を思い浮かべることでしょう。
しかし、判例によると、暴行罪が言う暴行は「人の身体に対する不法な攻撃方法の一切をいい、その性質上傷害の結果を惹起すべきものであることを」要しないと示されています。
つまり、殴る蹴るといった相手を怪我させることが出来るような攻撃だけでなく、それ以外の不法な攻撃も暴行に当たると判断されるのです。
よって、ケースのように胸倉を掴む行為については、不法な攻撃とみなされ暴行罪が適用される可能性があります。
【再度の保護観察処分を目指して弁護士へ】
少年が起こした刑事事件である少年事件の場合、成人が起こした刑事事件である成人事件とは異なる取扱いがなされます。
そのうちの一つが、成人事件では公開の裁判廷で判断を下されるのに対し、少年事件では非公開の審判廷で処分等の判断を下されるという点です。
審判で下される処分には、少年院送致、児童養護施設・児童自立支援施設送致、都道府県知事・児童相談所送致などがあり、保護観察処分もその一つです。
保護観察処分では、少年を施設に拘束するのではなく、法務省保護局の職員である保護観察官の指導の下で更生を図ることを求める保護処分です。
一度保護観察処分を受けた少年は原則20歳を迎えるまでが保護観察期間となっているのですが、一般保護観察は1年、一般短期保護観察は6~7カ月を経過してから、その状況などを踏まえて解除が検討されます。
保護観察期間中、少年は保護観察官や保護司と呼ばれる民間のボランティアの方と数ヶ月(あるいは1ヵ月)に1度などのスパンで面接を行い、生活環境などを整えます。
保護観察期間中、少年には遵守事項が設けられます。
遵守事項は更生保護法に規定があり、その50条1項1号で「再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。」と定められています。
しかし、中には保護観察期間中に再度少年事件などを起こす少年もいます。
平成29年の犯罪白書によると、保護観察処分少年のうち75%が期間満了前に解除され、10.9%の少年が期間満了に達していますが、13.9%の少年は何らかの理由で保護処分を取り消されています。
保護観察期間中に再度少年事件を起こした場合、少年院などの施設送致を受ける可能性が極めて高いです。
とはいえ、軽微な事件などであれば、必要な弁護活動・付添人活動を行うことで、不処分や再度の保護観察処分を受けることもあります。
神奈川県鎌倉市にて子どもが保護観察期間中に相手の胸倉を掴むなどして暴行罪に問われ、少年院送致などを回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市戸塚区の大麻所持事件
神奈川県横浜市戸塚区の大麻所持事件
神奈川県横浜市戸塚区に住むAさんは、とあるクラブで知り合った人からもらったことがきっかけで、大麻を摂取するようになりました。
Aさんはもともと喫煙者であり、たばこのような感覚で大麻を吸うことに特段違和感はありませんでした。
ある日、Aさんが深夜に自宅周辺を歩いていたところ、戸塚警察署の警察官から「ちょっとお話聞かせてもらえませんか」と声を掛けられました。
これが発端で大麻が見つかり、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、執行猶予について説明しました。
(フィクションです。)
【大麻所持について】
大麻は、アサという植物を原材料とし、心身に様々な作用を及ぼす薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
鎮痛剤として医療に用いられることもあり、外国の中には合法としている国もありますが、悪影響も大きいことから日本においては所持や譲渡などの行為が禁止されています。
薬物としての大麻は、大麻取締法によって種々の規制が行われています。
まず、規制の対象となる「大麻」については、以下のとおり定義が置かれています。
大麻取締法第一条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
但書で除外されているものがある理由は、衣服などの生活用品に(植物としての)大麻由来のものがあるからです。
冒頭で挙げたように、様々な形態の大麻が法所定の「大麻」に含まれるということになります。
大麻を所持した場合、大麻取締法違反として5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、所持の理由が営利目的であれば、7年以下の懲役(場合により200万円以下の罰金を併科)が科される余地も出てきます。
営利目的を疑われるきっかけとしては、家宅捜索により大量の大麻が見つかった、取引相手のリストが存在する、などの事情が考えられます。
営利目的となると初回でも実刑となる可能性が高まるので、より重大性は増すと言えるでしょう。
【執行猶予とは何か】
大麻所持については、初犯でなおかつ所持の量もそれほど多くなければ、一般的に刑の全部が執行猶予になる可能性が高いです。
執行猶予とは、一定の期間(通常は懲役刑または禁錮刑の期間以上)刑の執行を見送るという制度です。
刑の全部の執行猶予であれば、「被告人を懲役1年6か月に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する」というかたちで言い渡されます。
この場合、裁判が確定した日(言い渡しの2週間後)から3年が経過するまでの間、基本的に刑の執行を受けることはありません。
それだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過した場合、刑の言い渡しは効力を失い、刑を受けることはなくなるのです。
執行猶予は、一定の事由が生じたことで必ず取り消されたり、場合により取り消されたりします。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予に関して不安な点があれば、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予を目指して真摯に弁護活動を行います。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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神奈川県相模原市緑区の人身事故
神奈川県相模原市緑区の人身事故
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内で自営業をしています。
ある日、Aが職場へ向かうために相模原市緑区内の道路を走行していたところ、信号機のない横断歩道を渡っていたV(相模原市緑区在住)に気が付かず、Vを跳ねてしまいました。
その結果、Vは頭を強く打つなどして病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。
通報を受けて駆けつけた相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)で逮捕し、Vが死亡した後は過失運転致死に切り替えて捜査を進めています。
Aが逮捕されたことをニュースで見たAの家族は、人身事故を起こした場合に早期の釈放は可能か、初回接見に行った弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【自動車運転死傷行為処罰法について】
平成19年以前、自動車やバイクを運転していた際に起こした事故で人を怪我させた、あるいは死亡させた場合には、刑法上の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
しかし、悪質な運転をした結果人身事故を引き起こして被害者を死傷させる事件が後を絶たず、人身事故を厳罰化する声が強くなったことから、刑法に新規定を設ける形で人身事故を厳罰化させました。
そして、この条文は平成25年に交付、翌26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、自動車運転死傷行為処罰法)に移行されました。
ケースについて見ると、自動車を運転している際に起こした人身事故で、被害者が死亡していますので、下記の条文が適用されます。
自動車運転死傷行為処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※ただし、無免許運転や飲酒運転、高速運転での人身事故については、更に厳しい刑罰が用意されていますので注意が必要です。
【釈放を求めて弁護士へ】
ご案内の通り、上記のような人身事故の場合、刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任を問われる可能性があります。
民事上の責任は被害者のその遺族に対して金銭賠償などの責任を負うことで、行政上の責任は運転免許証の取り消し処分等です。
刑事上の責任については、裁判が開かれて、有罪の場合には法定刑の範囲(過失による人身事故であれば7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金刑)で刑罰を受けることになります。
また、刑罰ではありませんが、刑事上の責任が問われる過程で捜査機関(警察官・検察官など)が捜査を行う必要があり、証拠を隠す恐れや逃亡する恐れのある被疑者(加害者)は逮捕・勾留という手続きにより身柄を拘束することが出来ます。
身柄を拘束された場合、捜査に必要な場合を除いて警察署などに24時間拘束されるため、通常の生活が送れなくなり、心身に負荷がかかることも考えられます。
身柄を拘束する手続きがなされた場合、刑事事件を専門とする弁護士に釈放を求める弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で弁護活動をした実績があり、その中で釈放が認められた事件も少なくありません。
神奈川県相模原市緑区にて、ご家族が自動車を運転中の人身事故により自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されたため、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、刑事手続きの流れや釈放の可能性について、しっかりとご説明致します。

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神奈川県横浜市磯子区で未成年者との淫行疑惑
神奈川県横浜市磯子区で未成年者との淫行疑惑
神奈川県横浜市磯子区在住のAは、横浜市磯子区内の会社に勤める会社員です。
Aは交際を目的として、SNSを通じて異性と知り合おうと考えました。
そして、直接やりとりをした中で最も意気投合した自称23歳のVと実際に会いたいと思い、横浜市磯子区内の喫茶店で会いました。
Aは実際にVを見ると幼かったため「本当に23歳なの」と聞いたところ、Vは「実は17歳です」と答えました。
その後、AはVと何度か会ったり遊びに行ったりをして、真剣に交際をしているつもりだったため、ある日、横浜市磯子区内の自宅にVを招き、17歳のVと性交渉をしました。
その後しばらくして、Vの挙動を不審に思ったVの保護者がVに確認したところ、Aとの交際を認めました。
そこでVの保護者は、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官に相談をしました。
(フィクションです。)
【未成年者との淫行について】
成人が未成年者と淫行をした場合、下記のような法律に違反する可能性があります。
・淫行条例違反
法律が国会議員の定めるルールである一方、条例は各都道府県議会が定めるルールです。
条例は法律や政令に反しない限りで定めることができ、条例に違反した場合に「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満、刑務所に送られること)、科料(1000円以上1万円未満を納めること)」の範囲で刑罰を科すことが出来ます。(地方自治法14条3項)
ケースについては神奈川県横浜市磯子区内での淫行疑惑なので、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
この条例に反した場合の罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
・児童買春
上記の条例違反は金銭等が絡んでいない事件です。
金銭などの対償を与える、あるいは与える約束をして18歳未満の青少年と性交渉をした場合、児童買春とされます。
児童買春の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と定められています。
【真剣交際を主張】
ケースの場合、AはVに対してお金をあげるなどの約束をしたり実際に渡したりしたわけではないため、淫行条例に違反することが考えられます。
神奈川県の淫行条例は、「単に欲望を満たすためにのみ行う性交」を禁止していますので、結婚を前提とする真剣な交際の過程での性交渉については、処罰対象としていません。
ケースのAは、結婚を前提としているとまでは言えませんが、真剣交際の過程での性交渉と考えることができ、処罰されないあるいは軽い処罰に処するべきであると考えられることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで淫行条例などの条例違反による刑事事件についての弁護経験がございます。
ケースの場合、AがVと真剣に交際していたことを捜査機関に主張していく必要がございます。
神奈川県横浜市磯子区にて淫行条例違反の嫌疑が掛けられているものの、真剣交際を主張したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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