神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aは横浜市保土ヶ谷区にある飲食店で同僚のVと酒を飲んでいたところ、仕事の話から口論になり、カッとなったAとVは飲食店の外で喧嘩を始めました。
その際、AがVの顔を殴ったところ、Vは倒れて動かなくなったため、Aは救急車を呼びました。
Vは搬送先の病院で死亡しました。

消防からの連絡を受けて駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官はAを傷害罪で緊急逮捕し、Vが死亡した後は傷害致死罪に切り替えて捜査を進めました。
Aの家族は、傷害致死事件で逮捕されたという連絡を受け、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(ケースはフィクションです。)

【暴行をしたことで問題となる罪について】

人に対して、わざと危害を加えた場合、その結果によって罪が変わります。
①相手に対して暴行を加えたものの相手が怪我をしなかった場合
相手に対して暴行を加え、その結果相手が怪我を負わなかった場合には、暴行罪にあたります。
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

②相手に対して怪我をさせてしまった場合
相手の身体に対して暴行を加えた結果、相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪が適用されます。
この傷害とは、他人の身体の生理的機能を毀損するものを指します。
また、相手を怪我させる意思がなかった場合でも、暴行する意志をもって暴行をした結果相手が怪我を負った場合にも、傷害罪が適用されます。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

③②の結果、相手が死亡した場合
相手に対して傷害を負わせた結果、その相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は、傷害によって相手が死亡するという結果までを予見できなかった場合でも適用されるとされています。
傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

傷害致死罪と同様に、相手が死亡した場合に適用される罪として殺人罪があります。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は、死刑または無期若しくは五年以上の有期懲役とする」と規定されています。
殺人罪と傷害致死罪の違いは、殺人罪は人を殺す意思をもって相手に傷害を加えた場合に適用され、傷害致死罪の場合は相手を殺す意思を持っておらず、単に相手を暴行する、あるいは傷害を加えるという意志をもって傷害を負わせ、結果として相手が死亡した場合に適用されます。

【傷害致死罪で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ】

傷害致死罪は、事案によっては法的評価が難しい場合があります。
そのため、傷害致死罪で逮捕された方に対しては、早期に刑事事件専門の弁護士が取調べなどのアドバイスを行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害致死事件などの刑事事件で逮捕された方の刑事弁護活動を専門とする弁護士事務所です。
ご家族が傷害致死罪などの刑事事件で逮捕された場合、まずは当事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ってお話を聞いたうえで、御依頼者様に今後の見通しなどについてご説明いたします。

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