神奈川県相模原市緑区の人身事故

神奈川県相模原市緑区の人身事故

【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内で自営業をしています。
ある日、Aが職場へ向かうために相模原市緑区内の道路を走行していたところ、信号機のない横断歩道を渡っていたV(相模原市緑区在住)に気が付かず、Vを跳ねてしまいました。
その結果、Vは頭を強く打つなどして病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。

通報を受けて駆けつけた相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)で逮捕し、Vが死亡した後は過失運転致死に切り替えて捜査を進めています。
Aが逮捕されたことをニュースで見たAの家族は、人身事故を起こした場合に早期の釈放は可能か、初回接見に行った弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【自動車運転死傷行為処罰法について】

平成19年以前、自動車やバイクを運転していた際に起こした事故で人を怪我させた、あるいは死亡させた場合には、刑法上の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

しかし、悪質な運転をした結果人身事故を引き起こして被害者を死傷させる事件が後を絶たず、人身事故を厳罰化する声が強くなったことから、刑法に新規定を設ける形で人身事故を厳罰化させました。
そして、この条文は平成25年に交付、翌26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、自動車運転死傷行為処罰法)に移行されました。

ケースについて見ると、自動車を運転している際に起こした人身事故で、被害者が死亡していますので、下記の条文が適用されます。
自動車運転死傷行為処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

※ただし、無免許運転や飲酒運転、高速運転での人身事故については、更に厳しい刑罰が用意されていますので注意が必要です。

【釈放を求めて弁護士へ】

ご案内の通り、上記のような人身事故の場合、刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任を問われる可能性があります。
民事上の責任は被害者のその遺族に対して金銭賠償などの責任を負うことで、行政上の責任は運転免許証の取り消し処分等です。
刑事上の責任については、裁判が開かれて、有罪の場合には法定刑の範囲(過失による人身事故であれば7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金刑)で刑罰を受けることになります。

また、刑罰ではありませんが、刑事上の責任が問われる過程で捜査機関(警察官・検察官など)が捜査を行う必要があり、証拠を隠す恐れや逃亡する恐れのある被疑者(加害者)は逮捕・勾留という手続きにより身柄を拘束することが出来ます。
身柄を拘束された場合、捜査に必要な場合を除いて警察署などに24時間拘束されるため、通常の生活が送れなくなり、心身に負荷がかかることも考えられます。
身柄を拘束する手続きがなされた場合、刑事事件を専門とする弁護士に釈放を求める弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で弁護活動をした実績があり、その中で釈放が認められた事件も少なくありません。
神奈川県相模原市緑区にて、ご家族が自動車を運転中の人身事故により自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されたため、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、刑事手続きの流れや釈放の可能性について、しっかりとご説明致します。

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