裁判の種類と刑罰の種類

裁判の種類

一般的に、「裁判」というと、メディアで見るような裁判官、検察官、弁護士、被告人がいる法廷で、被告人が有罪か無罪かを決めるという手続を思い浮かべるかもしれません。

しかし、法律用語としての「裁判」とは、裁判所や裁判官による法律的な判断または意思表示のことをいいます。

裁判には3つの種類があり、それぞれ、判決、決定、命令といいます。これらは、判断をする主体や、その判断に至る手続きの違いによって区別されています。

判決

判決とは、裁判所がする法律的な判断であり、法廷での口頭弁論の手続きを経てされるものです。

これには、必ず判断の理由をつけなければなりません。

判決について不服がある被告人や検察官は、控訴や上告を行います。

決定

決定とは、裁判所がする法律的な判断であり、口頭弁論の手続きを必ずしも必要としないでされるものです。

判決と異なり、必ずしも理由をつけることは必要とされません。

決定に対しては、抗告、即時抗告、特別抗告といった手続きで不服を申し立てることができます。

命令

命令とは、裁判官がする法律的な判断のことです。

決定と同じく口頭弁論の手続きや理由をつけることは必ずしも必要とされませんが、判断の主体の点で、決定とは異なります。

命令に対しての不服申立ては、準抗告という手続きによってします。

判決の分類

判決には、以下のとおり、いくつかの種類があります。

有罪判決

有罪判決は、被告人が犯罪をしたことが検察官によって証明された場合に、被告人に刑罰を言い渡す判決です。

罪ごとに法律で定められた範囲内で、後述の「刑罰の種類」から刑の種類が選択された上で「懲役○年」「罰金〇円」などの具体的な刑が言い渡されます。

有罪判決の中でも、執行猶予が付く場合とつかない場合(実刑判決)があります。

また、刑の免除の判決は、被告人の行為が犯罪にあたり有罪であるものの、法律で刑罰を免除するように定められている場合に言い渡されます。

例えば、親族間の窃盗の特例の規定(刑法244条)などがあります。

無罪判決

法廷での審理の結果、被告人が犯罪にあたる行為をしたとの証明が不十分であるとの判断された場合に言い渡されます。

無罪判決を受けた被告人には、損失を補償する制度が2つあります。

刑事補償制度と費用補償制度です。

刑事補償制度とは、警察、検察、裁判所の故意・過失の有無にかかわらず、無罪判決を受けたことで、身柄を拘束されていた日数に一定の金額を掛けた金額が被告人に支払われる制度です。

その1日あたりの金額は、現在は1,000円~12,500円の範囲内で裁判所が決めています。

費用補償制度とは、無罪判決を受けた被告人が裁判に要した費用の一部(出頭するのに要した旅費、日当、宿泊費、弁護士費用)を国が補償する制度です。

刑罰の種類

刑罰には、以下の種類のものがあります。以下、刑罰として法律上重い順に記載しています。

死刑

受刑者を絞首して執行します。

死刑の言い渡しを受けると、執行まで刑事施設に留置されます。

死刑が定められている罪の例:殺人罪・強盗致死罪など

懲役刑

無期または1か月以上20年以下の期間、刑務所で服役します。

服役期間中は、刑務作業をすることになります。

懲役が定められている罪の例:窃盗罪・強盗罪など

禁錮刑

無期または1か月以上20年以下の期間、刑事施設に拘束されます。

刑務作業をする必要はありませんが、希望をすれば、刑務作業をすることもできます。

禁錮が定められている罪の例:業務上過失致死罪など

罰金

1万円以上の金銭を国に納付します。納付できなければ、労役留置場に拘束され、労役をして支払うことになります。

罰金が定められている罪の例:住居侵入罪・器物損壊罪など

拘留

1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束されます。

拘留が定められている罪の例:公然わいせつ罪など

科料

1000円以上1万円未満の金銭を国に納付します。罰金と同じく、納付できなければ、労役場に拘束され、労役をして支払うことになります。

科料が定められている罪の例:器物損壊罪など

没収

被告人が持っている犯罪に関する財物(凶器、盗品の売却利益など)を国庫に帰属させる刑罰です。

費消によって失われた場合など、没収対象の財物を没収できない場合は、かわりに追徴といってその価額を支払うことになります。

没収は、全ての罪において、上記の刑に付加する形で課せられる可能性があります。

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