詐欺罪

詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する(刑法246条1項)。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(同条2項)。

詐欺罪は,人を欺いて財産を交付させたり、利益を得た場合に成立する犯罪です。

詐欺罪が成立するには、①欺く行為→②欺かれた人の錯誤→③処分行為という一連の因果の流れ必要です。

①「欺く行為」とは、取引の相手方が、仮に真実を知っていれば、財産的処分行為を行わないであろうといえるような、重要な事実を偽ることをいいます。

②「錯誤」とは、簡単にいうと、被害者が騙されて勘違いをしている状態です。

③「処分行為」とは、簡単に言うと、被害者が騙されたまま、自分の財産を渡したことです。

詐欺罪の近年の傾向

近年増加している振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺の量刑(刑罰の重さ)は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。

振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺においては、首謀者はもちろん、詐欺被害者に連絡して騙す役割の者(通称「かけ子」)の多くは懲役刑の実刑判決を受ける傾向にあります。

振り込め詐欺や投資詐欺で口座からお金を引き出す役割の者(通称「出し子」)や、現金の受け取り役(通称「受け子」)も、詐欺行為の重要な役割を担当しているということで、懲役の実刑判決を受ける可能性が高くなっています。

ただし、被害金額が少ない場合や、同種の前科前歴がなく振り込め詐欺の共犯者と関わりが薄い場合には、執行猶予付判決を受けられる場合があります。

なお、詐欺行為が団体の活動として詐欺行為を実行するための組織により行われる組織的詐欺については、組織的犯罪処罰法(組織的詐欺)の規定によって、通常の詐欺罪より法定刑が重くなっています。

組織的詐欺事件で逮捕・勾留された場合には、身柄拘束が長期になる傾向にあります。

また、近年、振り込め詐欺グループや闇金業者から報酬を約束されて、つい、そのような話をもちかけてきた者に譲渡する目的で、自己名義で口座開設や携帯電話機の契約をしてしまう人が増えてきています。

振り込め詐欺グループや闇金業者は、そうして得た通帳や携帯電話機を、詐欺や不正貸付けに使うわけですが、たとえそのような用途に使われるとまでは認識していなくても、譲渡目的で口座開設や携帯電話機の契約をすることは、それ自体が詐欺罪にあたります。

なぜなら、銀行や携帯電話会社においては、契約者以外の者が使うのであれば契約をしないことになっており、したがって譲渡目的であるとわかっていれば銀行や携帯電話会社は契約をしません。

しかし、申込者が譲渡目的を秘してあたかも自分で使うかのように装って申し込んだことで、銀行や携帯電話会社は錯誤に陥り、通帳や携帯電話機という財物を交付してしまったということになるからです。

詐欺事件における弁護活動

1 無実の主張

容疑をかけられている詐欺事件について全く身に覚えがないにもかかわらず、警察や検察の捜査対象に挙がってしまう場合があります。

そのような場合は、罪を犯したと決めつけるような取調べに屈して嘘の自白をしたりせず、身の潔白を主張し、嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決の獲得を目指しましょう。

詐欺罪においては、被害者の方を騙す意図があったかどうかが大きなポイントになります。

詐欺被害者を騙すつもりはなかった、受け取った金品は返すつもりであった場合などは、こういったことを客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。

こうした活動は、法的な専門知識やノウハウを要します。

嫌疑不十分による不起訴処分・無罪判決を獲得したいとお望みの方は、ぜひ刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談下さい。

2 示談交渉

詐欺罪の成立に争いがない場合は、弁護士を通じて早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。

示談が成立すると、警察が介入する前に事件が終わることもありますし、逮捕・勾留されていても釈放されやすくなったり、不起訴処分による前科回避や執行猶予付き判決につながったりします。

早期に身柄を解放されること、事件を解決することは、職場復帰や社会復帰を実現し人生をやり直すために重要なことです。

3 早期の身柄解放活動

詐欺罪で逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。

そこで、弁護士は、証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを示す証拠を収集したり、社会復帰後の監督環境を整備するなどして、検察官や裁判官に働きかけ、早期の釈放・保釈を目指します。

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