神奈川県横浜市磯子区で未成年者との淫行疑惑

神奈川県横浜市磯子区で未成年者との淫行疑惑

神奈川県横浜市磯子区在住のAは、横浜市磯子区内の会社に勤める会社員です。
Aは交際を目的として、SNSを通じて異性と知り合おうと考えました。
そして、直接やりとりをした中で最も意気投合した自称23歳のVと実際に会いたいと思い、横浜市磯子区内の喫茶店で会いました。
Aは実際にVを見ると幼かったため「本当に23歳なの」と聞いたところ、Vは「実は17歳です」と答えました。
その後、AはVと何度か会ったり遊びに行ったりをして、真剣に交際をしているつもりだったため、ある日、横浜市磯子区内の自宅にVを招き、17歳のVと性交渉をしました。

その後しばらくして、Vの挙動を不審に思ったVの保護者がVに確認したところ、Aとの交際を認めました。
そこでVの保護者は、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官に相談をしました。

(フィクションです。)

【未成年者との淫行について】

成人が未成年者と淫行をした場合、下記のような法律に違反する可能性があります。

淫行条例違反
法律が国会議員の定めるルールである一方、条例は各都道府県議会が定めるルールです。
条例は法律や政令に反しない限りで定めることができ、条例に違反した場合に「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満、刑務所に送られること)、科料(1000円以上1万円未満を納めること)」の範囲で刑罰を科すことが出来ます。(地方自治法14条3項)
ケースについては神奈川県横浜市磯子区内での淫行疑惑なので、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
                                       同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

この条例に反した場合の罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。

・児童買春
上記の条例違反は金銭等が絡んでいない事件です。
金銭などの対償を与える、あるいは与える約束をして18歳未満の青少年と性交渉をした場合、児童買春とされます。
児童買春の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と定められています。

【真剣交際を主張】

ケースの場合、AはVに対してお金をあげるなどの約束をしたり実際に渡したりしたわけではないため、淫行条例に違反することが考えられます。
神奈川県の淫行条例は、「単に欲望を満たすためにのみ行う性交」を禁止していますので、結婚を前提とする真剣な交際の過程での性交渉については、処罰対象としていません。
ケースのAは、結婚を前提としているとまでは言えませんが、真剣交際の過程での性交渉と考えることができ、処罰されないあるいは軽い処罰に処するべきであると考えられることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで淫行条例などの条例違反による刑事事件についての弁護経験がございます。
ケースの場合、AがVと真剣に交際していたことを捜査機関に主張していく必要がございます。

神奈川県横浜市磯子区にて淫行条例違反の嫌疑が掛けられているものの、真剣交際を主張したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら