身近な人が逮捕されてしまったら

時間との勝負

逮捕されてしまったら特に逮捕された事件は、時間との勝負がシビアです。身近な人が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

逮捕された方ご本人でなくても、弁護士に依頼をすることができます。

あいち刑事事件総合法律事務所―横浜支部では、身近な人が逮捕されてしまった方向けに、初回接見サービスを行っています。

逮捕・勾留とは

被疑者が逮捕されると、警察署などの留置場に身体を拘束されます。

逮捕される場合とは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ身体拘束の必要がある場合です。

その必要がある場合とは、被疑者が逃亡するおそれがある場合や、罪証隠滅をするおそれがある場合のことをいいます。

逮捕されると、その後48時間以内に、身柄が検察官へ送致されます。

送致後、検察官が勾留(10日間の身体拘束)請求をするかどうかの判断をします。

勾留請求は、検察官が身柄を受け取った時から24時間以内、かつ逮捕されてから72時間以内にされます。

勾留請求がされると、請求の日または次の日中に、裁判官が勾留を許可するか否かの決定をします。

10日間の勾留が決定された後は、その満期近くに、さらに最長10日間の延長がされることがあります。

このように、逮捕された後は、さらに最大20日間の勾留というように、身体拘束が長引くリスクがあります。

このようなリスクを避けて早期の釈放を目指すためには、逮捕後すぐにでも対応をすることが重要です。

逮捕に関するQ&A

警察が家に来て、夫を連れて行きました。これは逮捕されたということでしょうか?

警察官がご主人に逮捕状を見せていたかどうかがポイントになります。

逮捕する場合、警察官は逮捕状を示さなければならないのが原則です。

警察官が逮捕状を示した場合、ご主人は逮捕されたということになります。

警察官が逮捕状を示さなかった場合、逮捕ではなく警察署への任意同行を求められただけということになります。

つまり、警察が事件関係者に任意で事情を聞くために、ご主人を警察署に連行したと考えられます。

ただし、任意同行後の取調べなどの結果、罪を犯した疑いが濃厚になり、そのまま逮捕の流れとなるケースもあります。

御心配な方は、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までお電話ください。

警察から呼び出されたのですが、出頭しなければいけませんか?

警察からの呼び出しは、あくまで任意での出頭を求めるものですから、出頭は強制ではありません。

ただし、呼び出しに対し何ら応答することなく放置したり、警察に無断で指定された日時に出頭しないなどすると、逃亡や証拠隠滅の疑いがあると判断され、逮捕の必要性があるということで逮捕される危険があります。

そこで、何らかの理由で出頭できない場合には、警察に連絡し、出頭の日時を調整するなどの対応をするようにしましょう。

警察からの呼び出しに関してご不安・お悩みがある方は、事前にあいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部までご相談ください。

警察署での取り調べの受け方や、今後の事件の見通しなど、様々な法的アドバイスをさせていただきます。

逮捕された息子に弁護士をつけてあげるとすれば、いつからできますか?

逮捕の前後を問わず、いつでも私選弁護人に依頼をして、弁護活動をしてもらうことができます。

他方で、貧困やその他の事情により、私選弁護人に依頼することができないときは、起訴される前の段階で、国が選任した弁護人をつけられます。

この場合の弁護人を、被疑者国選弁護人といいます。

検察官が勾留請求をした時点から、国が選任した弁護人を付することができる制度です。

息子が逮捕されました。家族が弁護士を探してあげるべきでしょうか?

なるべく早くご家族の方が、刑事事件に精通した信頼できる弁護士を探してあげるべきでしょう。

息子さんは、逮捕されたことで、外部との連絡手段が制限された状態に置かれており、自分で弁護人を探すことは難しい状況だからです。

確かに、逮捕された方向けに、国や弁護士会が息子さんのもとへ弁護士を派遣する場合もあります。

しかし、誰が派遣されるかについては、割当制となっており、必ずしも刑事事件に精通した信頼できる弁護士が派遣されるとは限りません。

息子さんは、行動の自由を奪われた状態で、連日取り調べのプロである捜査官から厳しい取調べを受け、精神的にも肉体的にも追い込まれている可能性が十分にあります。

また、法律的な知識の乏しさから、適切な取り調べ対応ができず、不利な状態に追い込まれている可能性があります。

ご家族が逮捕されて、弁護士をお探しの方は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱うあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までお電話ください。

逮捕された家族と、連絡をとることはできますか?

逮捕・勾留の身体拘束をされている方については、外部との連絡が制限されます。

ご家族が面会に行ったり、手紙のやり取りをすることはできます。

しかし、面会の場合は、平日の決まった時間帯にしか行けない、面会時間も制限される、係官が面会内容をチェックするなどの不都合があります。

手紙についても、係官によるチェックが入ります。

さらに、勾留に伴い接見禁止決定がされた場合、外部との面会や手紙によるやりとりすら禁止される可能性もあります。

しかし、弁護士であれば、時間制限や係官による立ち合いなしに、逮捕された方と面会することができます。

逮捕された方とそのご家族の間での伝言を取り持つということもできます。

身近な人が逮捕されてしまったら、逮捕されたご家族との連絡がままならずご心配・お困りの方は、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

刑事事件、少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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