強盗罪・恐喝罪

強盗罪

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する(刑法236条1項)。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(同条2項)。

強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫のことをいいます。

反抗を抑圧するに足りるか否かについては、以下の諸事情を総合的に見て判断されます。

なお、反抗を抑圧するに足りない程度であった場合は、下の恐喝罪が成立しうることとなります。

・暴行・脅迫の態様
・加害者側と被害者側それぞれの性別、年齢、体格、人数
・犯行の時刻・場所
・犯行時の被害者と行為者それぞれの態度
・被害者の心理状況・被害状況
・加害者の意図等の事情

「強取」とは、暴行・脅迫を用いて財物を占有する被害者の反抗を抑圧し、被害者の意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。

強盗関係の犯罪

【事後強盗罪】
窃盗をした人が、盗んだ物を取り返されたり捕まったりすることを防ぐためなどに暴行・脅迫を加えた場合には、事後強盗として、強盗と同じく処断されます(刑法238条)。

【昏睡強盗罪】
睡眠薬などによって被害者の意識作用に障害を生じさせて、人の財物を盗取する場合をいいます。法定刑は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役です(刑法239条)。

【強盗致死傷罪】
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する(刑法240条)と定められています。
被害者を故意に負傷・死亡させる強盗の場合は特に強盗傷人・強盗殺人といいますが、加害者に人の負傷・死亡の故意がある場合もない場合も、同条によって罰せられます。

恐喝罪

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する(刑法249条1項)。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(同条2項)。

「恐喝」とは、被害者の反抗を抑圧するには足りない程度の暴行・脅迫のことをいいます。

財物奪取に向けた暴行・脅迫をした場合、反抗を抑圧するに足るか否かで、強盗罪と恐喝罪のいずれが成立しうるのかが変わってきます。

事例

Aさんは、Bさんに20万円を貸していましたが、Aさんがたびたび返済を求めているにもかかわらず、Bさんは一向に返済をする気配がありませんでした。
そんなある日、Aさんは、Bさんの家まで行き、貸していた20万円の返済を迫りました。それでもBさんは返済をしようとしなかったため、Aさんは、Bさんの襟元を掴み、「ええ加減に金返さんと、半殺しにするぞ。知り合いのやくざ者も呼んだる。」などと述べ、Bさんに20万円を出させました。
Aさんは恐喝罪に問われるでしょうか。

(解説)

上記のようなAさんの言動は、脅迫行為に当たると考えられます。

ただし、いわゆるカツアゲのような恐喝と今回のケースで異なる点は、Aさんは、Bさんからお金を返してもらうために、今回のような行為を行ったという点です。

Aさんは20万円の貸主であり、Bさんの債権者ですから、Bさんに対して20万円の返還の請求を行うことは、当然の権利行使です。

しかし、たとえ正当な権利を持っていても、それを実現する手段が社会通念上一般に受忍すべき範囲を超える場合には、恐喝罪が成立します。

要するに、金を貸していても、取り立て手段が酷すぎたりすると恐喝にあたりうるということです。

今回のケースでも、襟元を掴んで、半殺しにする、やくざ者を呼ぶなどと述べたAさんの行為は、借金の取り立ての手段としては、一般に受忍すべき範囲を超えていると判断されて、恐喝罪に問われる可能性が高いでしょう。

強盗・恐喝事件における弁護活動

1 示談交渉

早期に示談交渉に着手して、不起訴処分、執行猶予付き判決、減刑など有利な結果を導けるように活動します。

示談交渉は、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2 身柄開放

証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、逮捕・勾留されてしまいます。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集し、釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3 無罪の主張

身に覚えのない強盗・恐喝の容疑をかけられた場合、冤罪を防止すべく、被疑者・被告人とされている方が犯人ではないことを主張し、証拠に基づいて、他に真犯人がいる可能性や、被疑者・被告人が犯人であるとの証拠が不十分である、信用できないことなどを捜査機関や裁判所に訴えかけていきます。

4 成立する犯罪を争う

全く別の理由から被害者の方に暴行を加えたが、その後に被害者の財物を盗ろうと思った場合など、暴行罪と窃盗罪が成立するにとどまる場合があります。

それにもかかわらず、最初から盗るつもりだったんだろうと強盗の容疑をかけられることがあります。

また、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫まではしておらず恐喝しかしていないのに、強盗罪の容疑をかけられることもあり得ます。

その他にも、強盗罪や上の「強盗関係の犯罪」で述べた各犯罪のような刑が重い犯罪の容疑をかけられた方であっても、より軽い犯罪が成立すると主張する余地がある場合があります。

弁護士は、より軽い犯罪が成立するにとどまる可能性を丁寧に検討し、捜査機関側の証拠のみでは強盗と認定するには不十分であることを主張したり、より軽い犯罪をする意図しかなかったことを示す証拠を収集できるよう活動します。

強盗・恐喝事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

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