Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県横須賀市で放火したフィクションの事例を踏まえて成立する罪について検討する

2024-01-15

神奈川県横須賀市で放火したフィクションの事例を踏まえて成立する罪について検討する

放火

この記事では、現住建造物等放火罪に関する法律的な側面が詳細に説明されています。この罪は、人が住んでいる建物に放火する行為を対象とし、非常に重い罪とされています。最高刑は死刑もあり得るほどです。この罪の成立には、以下の要素が必要です:

  1. 放火行為: 物理的な燃焼を引き起こす行為、またはその原因となる行為。
  2. 現住建造物: 人が現に住んでいる、または人が現にいる建造物。
  3. 焼損: 火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼する状態。
  4. 故意: 目的物の独立燃焼を引き起こす意図と、現住建造物であることの認識。

また、未遂や予備も罰せられること、不作為による放火も考慮されることが説明されています。さらに、現住建造物等放火罪に該当しない場合の他の犯罪についても触れられています。

1: 現住建造物等放火罪の概要

現住建造物等放火罪は、人が住んでいる建物や、人がいる建造物に故意に火を放つ行為を対象とする重大な犯罪です。この罪は、日本の刑法第108条に規定されており、最も重い場合には死刑に処される可能性もあります。この罪の成立には、以下の要素が必要です:

  • 放火行為: 物理的な燃焼を引き起こす行為、またはその原因となる行為。
  • 現住建造物: 人が現に住んでいる、または人が現にいる建造物。
  • 焼損: 火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼する状態。
  • 故意: 目的物の独立燃焼を引き起こす意図と、現住建造物であることの認識。

この罪は、公共の平穏を保護する法益を目的としており、未遂や予備も罰せられます。また、不作為による放火も考慮されることがあります。神奈川県横須賀市で発生したフィクションの事例では、横須賀警察署の警察官によって逮捕された容疑者が、この罪で検察官に起訴される可能性があります。

2: 事例 – 神奈川県横須賀市における現住建造物等放火罪の裁判員裁判

神奈川県横須賀市で発生したフィクションの事案を想定し、現住建造物等放火罪に関する裁判員裁判の流れを解説します。この事例では、横須賀警察署の警察官によって逮捕された容疑者が、現住建造物等放火罪で起訴され、横浜地方裁判所で裁判員裁判にかけられることになります。

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社でパワハラを受けていて、精神的に追い詰められたことからストーブのタンクに入っていた灯油を会社にまき散らし、火を放つという放火事件を起こしてしまい、神奈川県横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。捜査状況を踏まえて検察官は起訴するべき事案であると考え、横浜地方裁判所に公判請求(起訴)しました。

※横須賀市の場合は横浜地方裁判所横須賀支部の管轄ですが、裁判員裁判対象事件で起訴する場合には横浜地方裁判所に起訴する場合が一般的です。

  1. 裁判員の選出: 裁判員は選挙権のある一般市民から無作為に選ばれ、裁判官と共に裁判に参加します。
  2. 公判前整理手続: 事件についての争点や証拠を洗い出し、裁判の効率化を図ります。
  3. 裁判の進行: 裁判員は、証拠の提示や証人尋問、被告人の陳述などを通じて、事件の事実を把握します。
  4. 判決の決定: 裁判員は裁判官と協議し、被告人の有罪・無罪、及び刑罰を決定します。

この事例では、裁判員が法律の専門家ではないため、事件の事実や法的な側面を分かりやすく理解することが重要です。裁判員裁判は、市民が直接司法に参加することで、より公平で透明な司法手続きを目指しています。

3: 現住建造物等放火罪の成立要件

現住建造物等放火罪の成立には、特定の要件が必要です。これらの要件は、法律上の定義と実際の事例に基づいて判断されます。以下は、神奈川県横須賀市でのフィクション事案における現住建造物等放火罪の成立要件についての解説です。

  1. 放火行為: 火を放つことにより、建物などに火災を引き起こす行為。これには、直接的な点火や、火災を引き起こす原因を作る行為が含まれます。
  2. 現住建造物の定義: 現住建造物とは、人が住居として使用している、または人がいる建物を指します。この定義には、アパートやマンションなどの住宅のほか、人が一時的に滞在しているホテルなども含まれる場合があります。
  3. 焼損の程度: 建造物が火災により燃焼し、その構造や用途に影響を及ぼす程度の損傷を受けること。完全に破壊されなくても、部分的な焼損があればこの要件は満たされます。
  4. 故意: 放火行為が故意によるものであること。計画的、または意図的に火を放った場合に該当します。過失による火災は、この罪の成立要件を満たしません。

この事例では、横須賀警察署によって逮捕された容疑者が、意図的に住居を焼損させたとされる場合、現住建造物等放火罪の成立要件を満たす可能性があります。このような事案では、放火の動機や方法、被害の範囲などが重要な審理の対象となります。

4: 放火罪の刑罰とその適用

現住建造物等放火罪に対する刑罰は、日本の刑法において非常に重く規定されています。神奈川県横須賀市でのフィクション事案における刑罰の適用を考慮する際、以下の点が重要です。

  1. 法定刑の範囲: 現住建造物等放火罪の法定刑は、死刑、無期懲役、または5年以上の懲役です。この罪は、人命に対する危険性が高いため、法定刑が非常に重いことが特徴です。
  2. 判決における考慮事項: 判決時には、犯行の動機、方法、結果の重大性、被害者への影響、犯行後の行動などが考慮されます。また、被告人の過去の犯罪歴や社会的背景も重要な要素となり得ます。
  3. 未遂の場合の刑罰: 放火の未遂も罰せられます。未遂の場合でも、放火を試みた意図と危険性が評価され、相応の刑罰が科される可能性があります。
  4. 裁判員裁判における影響: 裁判員裁判では、裁判員の意見も刑罰決定に影響を与えます。裁判員は一般市民の視点から、犯罪の社会的影響や被害者の感情を考慮することが期待されます。

この事例では、横須賀警察署によって逮捕された容疑者に対する刑罰は、犯行の具体的な状況や被害の程度に基づいて検討されます。重大な放火事件では、法定刑の上限に近い厳しい刑罰が科されることもあります。

5: 放火罪における被害者の権利と支援

現住建造物等放火罪における被害者は、しばしば深刻な物理的、心理的、経済的損害を被ります。神奈川県横須賀市のフィクション事案においても、被害者の権利と支援は重要な側面です。

  1. 被害者の権利: 被害者は、裁判過程において意見を述べる権利や、犯罪被害者支援制度を利用する権利を有します。これには、心理的カウンセリングや法的支援などが含まれます。
  2. 損害賠償請求: 被害者は、放火によって生じた損害に対して、加害者に損害賠償を請求することができます。これには、物的損害のほか、精神的苦痛に対する慰謝料も含まれることがあります。
  3. 被害者支援制度の利用: 政府や地方自治体、非政府組織(NGO)による被害者支援制度が存在し、これらを通じて被害者は必要な支援を受けることができます。これには、住居の再建、生活支援、心理的ケアなどが含まれます。
  4. 裁判過程での被害者の役割: 被害者は、裁判過程で証人として意見を述べることができ、事件の影響について裁判所に伝えることが可能です。これは、裁判の判決に影響を与えることがあります。

この事例では、被害者の権利と支援は、事件の解決と被害者の回復過程の両方において重要な要素となります。被害者の声が適切に聞かれ、必要な支援が提供されることは、公正な司法手続きの実現に不可欠です。

6: 放火罪に関する弁護士の役割

放火罪、特に現住建造物等放火罪のような重大な犯罪において、弁護士の役割は極めて重要です。神奈川県横須賀市のフィクション事案における弁護士の役割を考察します。

  1. 被告人の権利の保護: 弁護士は、被告人の法的権利を保護し、公正な裁判が行われるように努めます。これには、適切な法的代理、証拠の収集と提示、効果的な弁護戦略の策定が含まれます。
  2. 事実関係の明確化: 弁護士は、事件の事実関係を明確にし、被告人の立場から事実を裁判所に提示します。これには、目撃者の証言や物的証拠の分析が含まれることがあります。
  3. 被告人の弁護: 被告人が無罪を主張する場合、弁護士はその主張を裏付けるための証拠や論拠を提供します。また、有罪の場合でも、刑罰の軽減を求めるための弁護を行います。
  4. 被告人とのコミュニケーション: 弁護士は、被告人と密接にコミュニケーションを取り、事件の詳細、法的選択肢、可能な結果について説明します。これにより、被告人は自身の状況をよりよく理解し、適切な決定を下すことができます。

この事例では、弁護士は被告人が公正な裁判を受け、その権利が保護されるように重要な役割を果たします。また、被告人の社会的、心理的背景を考慮し、裁判所に対して人間的な側面を提示することも弁護士の重要な任務です。

7: 裁判員裁判における社会的影響と教訓

裁判員裁判は、一般市民が刑事裁判に参加することで、法の適用と司法制度への理解を深める機会を提供します。神奈川県横須賀市でのフィクション事案における現住建造物等放火罪の裁判員裁判は、社会に対して重要な影響と教訓を与えます。

  1. 司法への市民参加の重要性: 裁判員裁判は、司法プロセスへの市民参加を促進し、法の適用における透明性と公平性を高めます。市民が直接裁判過程に関与することで、法律と司法制度への理解が深まります。
  2. 公正な裁判の実現: 裁判員は、法律の専門家ではない一般市民の視点から事件を評価します。これにより、裁判がより広い社会的視野を持って行われ、公正な判決が下される可能性が高まります。
  3. 法律教育と意識の向上: 裁判員として参加する市民だけでなく、裁判員裁判に関心を持つ一般市民も、法律に関する知識と意識が高まります。これは、法律遵守の意識向上にも寄与します。
  4. 社会的な教訓と議論の促進: 重大な犯罪事件に対する裁判員裁判は、その犯罪が持つ社会的な背景や原因についての議論を促進します。これにより、犯罪の予防や再発防止に向けた社会的な対策が検討されるきっかけとなります。

この事例では、裁判員裁判が社会に与える影響は大きく、法律と司法制度に対する一般市民の理解と関与を深める重要な機会となります。また、放火という重大な犯罪に対する社会的な認識と対策の必要性についての議論を促進することも期待されます。

8:まとめ

本記事では、神奈川県横須賀市で発生したフィクションの事案を基に、現住建造物等放火罪と裁判員裁判のプロセスについて詳細に解説しました。放火罪の成立要件、刑罰の範囲、被害者の権利と支援、弁護士の役割、そして裁判員裁

判の社会的影響と教訓について考察しました。この事例を通じて、放火罪が個人と社会に与える影響の深刻さと、裁判員裁判の重要性を理解することができます。法律の専門家だけでなく、一般市民が司法プロセスに参加することの意義と、それによってもたらされる公正な裁判の実現についても考察しました。

9:弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律事務所です。私たちは、刑事事件における被告人の権利保護と、公正な裁判を受けるためのサポートを提供しています。経験豊富な弁護士チームが、事件の初期段階から最終判決まで、クライアントの権利と利益を守るために尽力します。

私たちは、裁判員裁判を含むあらゆる刑事事件に対応しており、法律の専門知識と実務経験を活かして、最適な解決策を提案します。クライアントとの密接なコミュニケーションを重視し、個々の事案に合わせたパーソナライズされたアプローチを取ります。また、被害者の権利と支援にも注力し、事件の全体的な解決を目指しています。

刑事事件に直面した際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。私たちは、クライアントとその家族が抱える

不安や疑問に対応し、法的な側面から最善のサポートを提供します。迅速かつ丁寧な対応を心がけ、クライアントの権利を守るために全力を尽くします。神奈川県横須賀市にて、放火の嫌疑で家族が逮捕されていて裁判員裁判になる可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放

2022-11-24

【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放

失火により火災を引き起こしてしまい森林法違反事件で捜査を受けたのち逮捕されたものの早期の釈放が実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、横浜市栄区に住む会社員です。
Aさんは事件当日、自宅から出た木材を処分しようとして、家から少し離れた空き地のような場所で木材に燃料をかけて着火したところ、自身が想定していた以上に火が燃え広がり、森林約800㎡を燃焼させてしまいました。
また、Aさん自身は怖くなってしまい消防などに通報することなく、現場を離れてしまいました。
しかし、自身の行為で火災が発生してしまったという罪の意識から自首を検討していて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用されました。
Aさんは無料相談後に当事務所に依頼をし、依頼を受けた弁護士は横浜市栄区を管轄する栄警察署に連絡して時間調整を行いました。
また、自首の前日までに弁護士として話を聞き、その内容を上申書という書類にまとめました。
Aさんは当初在宅で捜査を受けましたが、数ヶ月経った後、森林法違反被疑事件として通常逮捕されました。
弁護士は逮捕後すぐに接見に行き、検察官送致された日に弁護人としての意見書や自首前に作成した上申書を提出することで釈放を求めました。
担当検察官は、Aさんについて勾留は必要ないと判断し、勾留請求を行いませんでした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【森林法違反事件】

放火・失火の場合、刑法の第9章が問題となる場合が一般的です。
今回の事例では、燃えた対象(客体)が森林であったことから、森林法が適用されました。
森林法制定の目的は「森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資すること」としています。(森林法1条)
今回のAさんは失火により森林を燃してしまったという事例ですので、以下の条文が問題となります。

刑法203条1項 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。

【逮捕後早期の釈放に備えて弁護を依頼】

罪を犯したと疑われる捜査の対象者は「被疑者」と呼ばれます。
被疑者は、原則として在宅で捜査されますが、必要に応じて逮捕され、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると判断された場合には勾留が行われます。
勾留は延長期間を含めて20日間で、起訴された場合にはその後も引き続き勾留されます。

多くの事件では、
・被疑者の知らない間に捜査が開始され、取調べなどが行われる前に被疑者を逮捕し、引き続き勾留して取調べ等を行う場合
・最初から在宅で取調べ等の捜査を行う場合
が大半です。
但し、
・逮捕されたものの勾留されずに釈放されたり、勾留後の準抗告により釈放されるなどして、その後在宅で捜査が行われる場合
・Aさんのように在宅で捜査を受けていて突然逮捕される場合
もあります。

今回のAさんの場合、逮捕される可能性があると考えたため、早期に上申書を作成していました。
その後Aさんは逮捕されましたが、担当検察官に対し上申書を含む弁護人意見書を提出したことで、勾留されることなく釈放されたと言えます。
このように、逮捕される可能性がある事件では、予め書類を作成する等して、逮捕された後にすぐに書面提出を行えるよう準備を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、森林法違反などの事例の少ない事件にも対応しています。
森林などの失火による森林法違反事件で自首を検討している方、逮捕されるか不安な方、家族が森林法違反で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
逮捕・勾留されている場合、弁護士が接見を行い、今後の見通しや釈放の可能性、弁護活動についてご説明致します。(初回接見・有料)

【解決事例】住居侵入事件で略式手続

2022-10-12

【解決事例】住居侵入事件で略式手続

住居侵入事件を起こしてしまい略式手続を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、性的な欲求を抑えられず、横浜市西区内のアパート1階のベランダに干されていた女性用の下着を盗もうと、アパートの敷地内に侵入しベランダに上り下着を盗もうとしました。
しかし、通行人が事件を目撃し通報したため、臨場した横浜市西区内を管轄する戸部警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。

Aさんは当初国選弁護人に弁護を依頼していましたが、親族の方が当事務所の弁護士に依頼をされました。
被害者の方は国選弁護人が捜査機関を通じて謝罪の申し出をした時点でそれを拒否されていて、当事務所の弁護士が改めて申し出をしたのですがやはり御意向は変わりませんでした。
最終的に、Aさんは余罪捜査を行われることはなく、略式手続によって釈放されることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入事件について】

今回のAさんの事例では、見知らぬアパートの敷地内に侵入したうえ、他人の部屋のベランダに上がっています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。

なお、Aさんが住居に侵入した目的は女性の下着を盗むということでした。
これについては、窃盗未遂罪が適用される可能性がありましたが、捜査機関はこの点については捜査を行いませんでした。

【住居侵入事件で略式手続】

今回の事件については、被害者の方との示談交渉が出来なかったこともあり、刑事罰は免れない状況でした。
しかし、Aさんは余罪での捜査を受ける恐れがあったのですが、その点については取調べ対応が功を奏し、立件には至りませんでした。
最終的に、検察官はAさんに対し略式起訴を行い、Aさんは略式手続に付されることになりました。
略式手続についての条文は以下のとおりです。

刑事訴訟法461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

略式手続は、比較的軽微な事件で被疑者が罪を認めていて、略式手続を行うことに同意(略受け)している場合に行われます。
正式起訴と異なり、公開の法廷で裁判が行われることなく書面上の手続きで、
・100万円以下の罰金
・科料(1,000円以上1万円未満)
の財産刑が科せられます。
略式手続は、正式裁判のように傍聴人に傍聴されることなく、淡々と手続きが進められるため、心理的な負担は軽いと言えます。
また、正式裁判は起訴から2ヶ月~数年と長期に亘って裁判が行われますが略式手続は納付書に従って罰金・科料の金額を納付するだけですので、その点でも負担は軽いと感じるでしょう。

神奈川県横浜市西区にて、住居侵入事件を起こしてしまった家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
弁護士が逮捕・勾留されている方の下に接見に伺い、今後の見通しや略式手続の可能性についてご説明いたします。

【解決事例】被害届取下げと告訴取消し

2022-10-09

【解決事例】被害届取下げと告訴取消し

名誉毀損の罪で捜査を受けたものの不起訴になったという事例をもとに、被害届取下げと刑事告訴取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県茅ヶ崎市在住のAさんは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは交際相手Xさんと交際していたつもりでしたが、Xさんには交際相手Vさんがいることが発覚しました。
そこで、AさんはVさんが勤務する勤務先の問い合わせフォームにて、「お宅の社員であるVさんは誰とでも寝るので、皆さん性病には注意してください。」という内容のメッセージを複数回、書き込みしました。
Vさんからの相談を受けた茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行と断定し、Aさんの取調べを開始しました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、担当する警察官に被害届や刑事告訴の提出状況を確認したうえでVさんの勤務先である会社に連絡し、Vさんとの示談交渉に挑みました。
最終的に、示談をお受けいただくことができて、送致を受けた検察官はAさんに刑事処分を科さない「不起訴」の判断を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【名誉毀損罪について】

名誉毀損罪の条文は以下のとおりです。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・公然性
名誉毀損罪は公然性をその要件としています。
Aさんは、問い合わせフォームにVさんの名誉を毀損する事実を記載し送っていますが、この点で公然性が認められるかどうかについては争いがありました。
もっとも、Aさんとしてはやってしまった行為は事実で、相談の時点では反省して被害者に謝罪と賠償をしたいというご意向でしたので、迷惑をかけたという点について謝罪と賠償を行う示談交渉を行いました。

・事実の摘示
名誉毀損罪のいう「事実」は、真実である必要はありません。
ここでいう事実は、ある程度具体的な内容であり、且つ、他人や法人などの名誉を傷つけるような内容である必要があります。
例えば、「○○さんは阿呆だ」などという表現については、具体的な事実を摘示していないため名誉毀損罪には当たりません。(侮辱罪の成立は検討されます。)
また、摘示した事実は真実である必要はないため、事例でVさんが実際には複数の者と関係を持っていなかったとしても、名誉毀損罪は成立します。

・親告罪
刑法232条1項は、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定めています。
これは親告罪と呼ばれ、被害者等による刑事告訴がなければ、検察官は被疑者に対する公訴の提起、つまりは起訴することができません。
起訴されなかった場合、刑事裁判には発展しないため、刑事罰を科されません。

【被害届取下げと刑事告訴取消し】

刑事事件に当たる行為で被害を受けた被害者(本人やそのご家族)が加害者(被疑者)に刑事処罰を求める場合、捜査機関に捜査を求めることができます。
その際、
被害届の提出
②刑事告訴
③告発
といった手続きが用意されています。

被害届の提出について、これは、犯罪被害を捜査機関に申告するという内容です。
②の刑事告訴とは異なり、厳しい刑事処罰を求めるという意味合いは含みません。
とはいえ、捜査機関の捜査の端緒(捜査を開始するきっかけ)にはなります。

②刑事告訴は、犯罪被害者等の告訴権者が、犯罪被害を捜査機関に申告することに加え、犯人の厳しい刑事処罰をも求めるものです。
前章で触れたとおり、名誉毀損罪などの親告罪では告訴がなければ検察官は起訴することができません。

③の告発は、告訴権者以外の者が犯罪の事実を申告して、被疑者・被告人の刑事処罰を求めるものです。
国税庁の査察部などが脱税等違反を認めた場合や、市民団体が公職選挙法や政治資金規正法などの政治犯罪等の場合に行われます。

告訴されている事件では、被疑者の弁護人は「刑事告訴取消し」を求める示談交渉を行います。
親告罪で刑事告訴取消しを求めることで刑事罰が科せられないということは繰り返しお伝えしたとおりです。

被害届が出されている事件では、被疑者の弁護人は「被害届取下げ」を求める示談交渉を行います。
被害届取下げは、被害届が取り下げられたからといって刑事罰が科せられないわけではなく、検察官は捜査の結果、被害者の意思に関わらず被疑者を起訴することができます。
しかし、被害届取下げの有無は、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断するうえで極めて重要な要素です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの名誉毀損事件に携わってきました。
名誉毀損事件の場合、検察官による起訴がなされる前に告訴の取消しを求めることが効果的です。
神奈川県茅ヶ崎市にて、名誉毀損事件で被害届告訴状を提出され捜査を受けている方、あるいは名誉毀損罪に当たる行為か不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】有印公文書偽造事件で執行猶予

2022-08-13

【解決事例】有印公文書偽造事件で執行猶予

有印公文書偽造等の罪で起訴されたものの執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、過去にいじめを受けて実名をインターネット掲示板に書き込まれた過去があり、実名を避ける生活を送っていました。
生活をするうえで身分証明書を提示する必要があることから、Aさんは本名で作成した運転免許証に上から違和感のないように書き込むことで、本名とは異なる名前の運転免許証として所持していました。
ある日、Aさんは自宅で宅配便の荷物を受け取ることができず小田原市内の配送センターに赴き荷物を受け取ろうとしたところ、身分証明書の提示を求められ、偽造した身分証明書を提示したところ従業員が不正に気付き、警察に連絡をしました。
通報を受けて臨場した小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は、Aさんに事情を聞き、有印公文書偽造罪で在宅捜査を行うことにしました。

Aさんからの依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんが罪を認めていることを前提として、Aさんの主張を丁寧に聞き取った上で取調べで誤解を招かないためのアドバイスを行いました。
有印公文書偽造罪には罰金刑が用意されていないため、Aさんは公判請求され刑事裁判になりましたが、弁護士による弁護活動の結果Aさんは執行猶予判決となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【有印公文書行使罪について】

文書を偽造・変造したり、偽造・変造された文章を使った場合、刑法第17章の文書偽造の罪に定める各罪に問われる可能性があります。

政府や公務員などの肩書きをもって作成された文書は、「公文書」として扱われます。
公文書には、住民票・戸籍謄本・パスポート・運転免許証・健康保険証などがあります。
公文書は社会的な信用性が高いことから、それ以外の文書である私文書に比べ法定刑が重く設定されています。
条文は以下のとおりです。

(公文書偽造等)


・刑法155条
1項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2項 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3項 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(偽造公文書行使等)

・刑法158条 
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

公文書偽造罪は、公務員の肩書での署名や押印がなされている書類を「有印」、それ以外を「無印」として取り扱われ、
・有印の場合には刑法155条1項の有印公文書偽造罪に問われ、1年以上10年以下の懲役
・無印の場合には刑法155条3項の無印公文書偽造罪に問われ、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金
それぞれ処されます。

また、仮に自身で偽造をしていない場合でも、偽造した有印公文書を利用することは偽造有印公文書行使罪に問われます。

【有印公文書偽造罪での弁護活動】

有印公文書偽造罪については、その目的がどのようなものだったのかという点が問題となります。
例えば、詐欺などを行う際に使用する目的で公文書を偽造した場合、悪質であると判断され、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。
それに対して、Aさんの場合は詐欺などの目的ではなく、恐怖体験から本名の使用を恐れてしまったというもので、悪質とまでは言えないという主張を行いました。
裁判官は、そのような事情を汲んだうえで、Aさんに対し執行猶予判決を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
有印公文書偽造罪のような、ともすれば厳しい刑事処罰を科せられる事件についても数多く対応してきました。
神奈川県小田原市にて、有印公文書偽造罪で捜査され執行猶予の付いた判決を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービスをご案内いたします。(有料)

【解決事例】住居侵入事件で学校対応

2022-08-10

【解決事例】住居侵入事件で学校対応

住居侵入事件で逮捕されたものの不起訴となった事案について、及びその際に在学していた学校対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県中郡在住のAさんは、神奈川県内の大学に通う大学3年生(20歳)でした。
Aさんは、同じ大学に通う大学生Vさんに交際相手がいないのか知りたいと考え、Vさんの住む部屋を訪れベランダ側に回り込んだところ鍵が開いていたため、ベランダから侵入しました。
ところがその直後、Vさんは帰宅してAさんの存在を認め、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した神奈川県中郡を管轄する大磯警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はすぐに当事務所に初回接見を依頼し、その後ご依頼いただきました。

依頼を受けた弁護士は、すぐに家族からAさんの学校生活の状況や今後の監督体制がどのようなものになるか確認をしたうえで、Aさんの事件の送致を受けた検察官に対して勾留の必要がない旨を主張しましたが、検察官は勾留請求しました。
次に弁護士は、勾留請求を受けて勾留の判断をする裁判官に対して勾留の必要がない旨を主張したところ、裁判官は勾留の必要がないと判断を下し、勾留請求を却下したため、Aさんは逮捕から2~3日で釈放されました。

今回の事案では、被害者であるVさんがAさんと同じ大学に通っていて、Vさんの報告を受けた大学はAさんの事案を把握していました。
そこで弁護士は、Aさんの捜査状況・示談状況について、各方面に了承を得た上で学校側に連絡し、最終的にVさんとの示談が締結されたことやAさんが不起訴になったことを踏まえ、学校がAさんに処分をしないよう求めました。
結果として、Aさんは不利益処分を受けることはありませんでした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入事件と釈放を求める弁護活動】

他人の家やアパートに無断で侵入する行為は、住居侵入の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

なお、住居侵入の目的が金や下着などを盗む目的だった場合には窃盗未遂罪が、無理やり性的な行為をしようとする目的だった場合には強制性交等未遂罪や強制わいせつ未遂罪が、適用されます。

【刑事事件で学校対応】

コチラも併せてご参照ください。≪【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

Aさんのように、大学や専門学校といった在籍学校が事件について把握している場合、学校側から訓告・停学・退学といった懲戒処分を受ける恐れがあります。
よって、学校側に対し刑事手続きについて説明を行うとともに、事件がどのような内容であり、示談等の状況がどのようになっているか、刑事手続きがどのような状況にあるか、どのような結果になったか、といった説明を丁寧に行い、できるだけ学校側の処分を受けない方法を模索する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、単に刑事手続きについての対応を行うだけでなく、刑事事件を起こしてしまった方の社会復帰に必要な方法について考えるとともに、できる限りの対応を行っています。
神奈川県中郡にて、お子さんが住居侵入の罪で逮捕されて釈放を求める方、学校に知られてしまったことで学校に対し説明し不利益処分を回避したいとお思いの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】部品を放置し廃棄物処理法違反に

2022-07-23

【解決事例】部品を放置し廃棄物処理法違反に

車の部品を放置したところ、廃棄物処理法違反で捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県三浦郡葉山町在住のAさんは、三浦郡葉山町にある会社に勤める会社員です。
Aさんは車が大好きで、自分の車の修理や改造などを行うことを趣味にしていました。
事件の数ヶ月前、Aさんはそれまで使っていた車Xと別のタイプの車Yを購入し前まで乗っていた車Xを手放しました。
ただし、車Xで使用していた改造パーツが車Yでは使えませんでした。
そこで、Aさんは友人らにパーツを配る等していたのですが、車Xのタイプの部品が使える車を持つ友人が少なく、Aさんは捨てるには勿体ないと考え三浦郡葉山町内の自動車整備会社の前に、「ご自由にお持ちください。」と書いた紙を貼って置いて行きました。
後日、Aさんに葉山町を管轄する葉山警察署警察官から連絡が来て、Aさんは廃棄物処理法違反で捜査を受けることになると知らされました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【廃棄物処理法について】

今回、Aさんはまだ使用できる車の部品を自動車整備の会社前に置きました。
しかし、会社には断りを入れずに放置してしまいました。
Aさんとしては親切、あるいは再利用できる物を捨てることが勿体ないという判断だったのですが、会社から見るとゴミ(=廃棄物)を置き去ったかたちになり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に違反することになります。
なお、廃棄物処理法では、事業で生じた廃油や廃プラスチック等のみを産業廃棄物と定め、産業廃棄物以外のゴミはすべて「一般廃棄物」と定義されているため、Aさんが放置してしまった車の部品のような金属製品であっても、一般廃棄物として扱われます。(廃棄物処理法2条各項)

廃棄物全般について、廃棄物処理法はその16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。
罰条は以下のとおりです。

廃棄物処理法25条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

【廃棄物処理法違反での弁護活動】

Aさんのように部品を放置してしまった廃棄物処理法違反事件では、
①廃棄物の処理
②私有地だった場合には示談交渉
が重要であると考えられます。
①について、廃棄物の処理は重要ですが勝手に廃棄してしまうと証拠隠滅にあたるため、捜査機関に適宜確認を取り、証拠品の捜査が終了してから廃棄処分をする必要があります。
また、②については、私有地であれば迷惑を被った敷地のオーナーがいるため、その者に謝罪と賠償を行う示談交渉が必要となります。
いずれも、捜査機関や被害者と密に連絡を取り、説明を行っていく必要があるため、弁護士に依頼することをお勧めします。

今回のAさんの事例では、廃棄物の量が多く(金属製で重く)処理に時間を要しましたが無事処理が終わったこと、無断で部品を置いてしまったことについて自動車整備会社との間で示談交渉を行い示談締結に至ったこと、Aさんが部品を置いて行ったことは事実だが廃棄したという認識ではなかったことなどを主張した結果、検察官はAさんに処分を求めない不起訴の判断を下しました。

神奈川県三浦郡葉山町にて、車の部品を置いて行ってしまったことで廃棄物処理法違反で捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは事務所での無料相談で事件の内容を伺ったのち、今後の見通しや必要となる弁護活動についてご説明いたします。
家族が逮捕・勾留されている場合の初回接見はこちら。

ネット上の誹謗中傷で逮捕

2022-05-03

ネット上の誹謗中傷で逮捕

インターネット上で誹謗中傷したことで逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aは、以前からテレビCMやバラエティ番組に出演している芸人Vが大嫌いで、我慢が出来ずインターネット上でVに対する誹謗中傷を繰り返しました。
後日、Aは誹謗中傷をしたことにより、神奈川県警察署の警察官により通常逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【誹謗中傷はどのような罪に当たるか】

ご案内のとおり、インターネットを通じて個人が世界中に情報を発信できるようになり便利になった反面、モラルやネットリテラシー(インターネットを適切に使う能力)の問題が叫ばれています。
とりわけインターネット上で匿名にて行う投稿には、目を覆いたくなるような誹謗中傷が書き込まれることもあります。

インターネット上で相手を誹謗中傷するコメントを載せた場合、刑事上及び民事上の責任が生じる可能性があります。
以下、誹謗中傷での刑事上の罪について検討します。

①鍵なしのSNS(Twitter、Instagram等)アカウントやブログでの誹謗中傷
これらの誰もが閲覧・再生できる形で相手を誹謗中傷する文章や動画を投稿した場合、以下のような罪の成立が考えられます。

・名誉毀損罪
名誉毀損罪は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
名誉棄損罪は、鍵をかけていないSNSのアカウントやブログのように、不特定多数の人が見られる状態で、相手の名誉を傷つける内容を投稿した場合に成立します。
なお、具体的事実は真実である必要はないとされているため、誹謗中傷の内容が本当なのか嘘なのかは問題ありません。(量刑などの判断には考慮される可能性があります。)

・侮辱罪
侮辱罪は、刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と規定されています。
名誉毀損罪と同様に、公然性を要件としているため、誰もが見られるような状態で相手を侮辱した場合に適用されます。

・信用毀損罪
誹謗中傷にあたる内容を公然と発信して相手の信用を傷つけた場合、信用毀損罪が成立します。(刑法233条)

② 個人や所属事務所のメールアドレス等に誹謗中傷を送る行為
・脅迫罪
誹謗中傷に加え、相手や相手の家族などに危害を加えるような内容の文章を送った場合、脅迫罪が適用されます。
脅迫罪は刑法222条で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

・偽計業務妨害罪
誹謗中傷に際して「イベントで爆弾を仕掛ける」「所属事務所に火を放つ」等の内容を発信した場合、イベントを中止したり警備に労力や資金を割くことになり業務を妨害することになるため、偽計業務妨害罪が成立します。(刑法233条)

③ 個人間でのSNS、メールや鍵付きのアカウントでの誹謗中傷
俗に言う鍵アカウント(鍵アカ、鍵垢)で誹謗中傷をする行為は、①や②で検討した罪に当たらない場合もあります。
なぜなら、鍵アカウントではフォローを許可した一定の者以外は見られない空間で情報を発信しているため、各々の罪で必要とされる要件(公然性、あるいは被害者が害悪の告知を受ける等)を満たさないことが考えられるためです。
しかし、全てがそのように評価されるわけではなく、フォロワーの人数や伝播性(たとえ少人数に話した内容であっても、受け手が拡散することで情報が広くに伝わる)可能性があるため、①②で検討した罪が適用されることも十分に考えられます。
個別具体的な事件については、弁護士にご質問ください。

【誹謗中傷で逮捕された場合、弁護士へ】

以上のように、インターネット上で誹謗中傷をする行為が刑事事件に発展することがあります。
インターネットは匿名性の高いツールですが、捜査機関によるサイバー犯罪捜査により誹謗中傷を投稿した者を特定し、事案によっては逮捕されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、インターネット上での誹謗中傷などによる犯罪・トラブルにも対応しています。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方がインターネット上で誹謗中傷をして逮捕された、あるいは捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件 マイバッグ使った大胆な手口

2022-03-27

横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件

主婦Aさん(50代・女性)は、よく利用している横浜市保土ヶ谷区のスーパーマーケットV店で買い物をする際、一部商品をマイバッグに入れ、残りは通常通り会計するという手口で万引きを繰り返していました。
ある時、Aさんがいつも通りスーパーを利用し、一部商品を未会計のまま店外へ出た際、係員に呼び止められ「未会計の商品がありますよね?」と言われ、事務所に連れて行かれました。
その後、Aさんは係員から警察に通報され、神奈川県保土ヶ谷警察署にて取り調べを受けることになりました。
過去にも万引きの前科があったAさんは不安になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

窃盗罪について

スーパーやコンビニ等での万引き行為は、窃盗罪にあたります。


刑法第235条 窃盗

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

 


 

レジ袋有料化に伴う万引き事件の増加

上記した横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件のように、近年のレジ袋の有料化に伴い、スーパーに訪れる客がマイバッグを持参するようになったことで、万引き被害が大幅に増加しているようです。
主な手口としては、レジを通さずにサッカー台に行ってそのままマイバッグに詰めるケースや、一部商品をマイバッグに入れて残りは通常通り会計するケースが多いようです。

窃盗罪の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、検察官は最終的に不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
万引きの場合、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、初犯であっても公判請求され、裁判となる可能性があります。
公判請求するかどうかは検察官が判断します。
その際、被害者の方や被害店舗に対し被害弁償をしているかどうか、そして、示談が成立しているかどうかは、検察官の重要な判断材料となります。

万引き事件を起こしてしまったら

万引き事件のように、被害者がいる事件では、被害者である被害店舗に対し、被害弁償しているか、示談が成立かどうかがとても重要です。
もし、ご自身が万引き事件を起こし、警察からの取り調べを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

 

警察からの取調べを受けている方は、すぐにお電話下さい。

会社の上司への傷害事件 横浜市中区

2022-03-07
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市中区の傷害事件

会社員男性Aさん(20代・男性)は、日頃から仕事のことで注意を受けていた上司Vさんに対し、Vさんの頬を殴る暴行を加えてしまいました。
その結果、上司Vさんは、鼻骨を折って鼻血が出てしまいました。
他の社員が警察に通報したことで、Aさんは神奈川県伊佐木警察署により、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について


 傷害罪 刑法第204条

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する


傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記したAさんの事件では、上司に暴行を加えたことにより、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、暴行を加えると言っても、その内容によっては傷害罪が適用されないケースもあります。

例えば、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手にケガを負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル ☎0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら