再審とは
判決が言い渡された後、上訴をしないで14日間経過した場合などには、判決が確定します。
内容の確定した判決のことを確定判決と言います。
もっとも、確定判決が出たからといって、その判決に誤りがないとは限りません。そのため、再審という制度が定められています。
再審とは、判決確定後に、真犯人を示す証拠等、確定確定判決の内容を覆すような新しい証拠が発見されたりした場合に、もう一度裁判を開き、主として不当な事実認定に基づき確定判決を受けた人を救済する非常手続のことをいいます。
再審には刑の執行の回避・中止だけでなく、名誉回復や刑事補償といった効果があります。
2026年7月改正による見直し
令和8年(2026年)7月17日、再審手続きの適正化・迅速化を図るための刑事訴訟法改正が成立し、公布から3か月以内に順次施行されることとなりました(施行後は5年ごとに見直しが行われます)。
改正法により、裁判所が再審の要件に明らかに該当しないと判断した場合には、遅滞なく請求を棄却するスクリーニング(選別)手続きが新設されました。この手続きを経なければ、有罪が確定した裁判で明かされなかった証拠の開示など、実質的な審理には進むことができません。
また、裁判所は、①再審請求理由との関連性、②裁判所が再審の可否を判断するうえでの必要性、③開示による弊害、を考慮し、相当と判断した場合に限り、検察官に対して証拠の提出を命じることができるようになりました。検察官は、この命令に対して不服申立て(抗告)を行うこともできます。検察官が開示した証拠を、再審手続やその準備の目的以外で使用することは禁じられ、違反した場合には罰則が科されることとなりました。
従来問題視されてきた、再審開始決定に対する検察官の抗告についても見直しが行われました。改正法では、検察官の抗告は原則として禁止され、「十分な根拠」がある場合に限って例外的に認められることとなり、検察官が抗告した理由は遅滞なく公表されることとなりました。
再審の手続き
再審の請求は、法律上再審請求をできる人が、内容を覆したい確定判決をした裁判所に対して行います。
再審請求をできる人は、①検察官、②有罪の確定判決を受けた者、③②の法定代理人等、④②が死亡若しくは心神喪失状態の場合は②の配偶者や直系親族・兄弟姉妹です。
再審請求には、期間の制限はなく、判決の確定後いつでもできます。
刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがないようになった後も行うことができます。
再審請求があると、裁判所は請求が適法かどうか、請求に理由がある(上述の再審手続きをすることができる場合等にあたる)かどうかを判断し、請求に理由があるときには、再審開始決定がなされます。
再審開始の決定がなされた場合、裁判所は刑の執行を停止することが出来ます。
再審開始決定が確定すると、審級に応じて原判決の手続きとは別に手続きがやり直されます。
再審において、無罪が言い渡された場合には、刑事補償の対象となります。
再審の裁判について
再審の審理を終えたときは、裁判所は終局の裁判を新たにすることになります。
この裁判においては、原判決の刑より重い刑を言渡すことはできません。
控訴・上告の場合と同じく、再審をすることを委縮させないようにとの配慮からのことであり、不利益変更禁止の原則といいます。
また、再審の結果、無罪の言渡しをしたときは、官報および新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならないと規定されており、不当な確定判決を受けた人の名誉回復に配慮されています。
あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部では、再審事由が存在するかをしっかりと判断したうえで、あなたとともに戦います。
冤罪や不当に重い判決を受け、再審を検討されている方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
刑事事件、少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
