再審

再審とは

判決が言い渡された後、上訴をしないで14日間経過した場合などには、判決が確定します。

内容の確定した判決のことを確定判決と言います。

もっとも、確定判決が出たからといって、その判決に誤りがないとは限りません。そのため、再審という制度が定められています。

再審とは、判決確定後に、真犯人を示す証拠等、確定確定判決の内容を覆すような新しい証拠が発見されたりした場合に、もう一度裁判を開き、主として不当な事実認定に基づき確定判決を受けた人を救済する非常手続のことをいいます。

再審には刑の執行の回避・中止だけでなく、名誉回復や刑事補償といった効果があります。

再審手続きをすることができる場合

再審手続きをすることができるのは、主に以下の3つにあたる場合です。

①確定判決によって原判決の証拠が偽造、変造又は虚偽であることが証明された場合
②新しい有力な証拠が発見された場合
③確定判決によって関与した裁判官などに職務犯罪のあったことが証明された場合

実際に再審請求がされる事案のほとんどは、②を理由としたものです。

②は正確には、「有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見した」(刑事訴訟法435条6号)場合です。

つまり、「明らかな証拠」(証拠の明白性)を「あらたに発見した」(証拠の新規性)ことが必要となります。

再審の手続き

再審の請求は、法律上再審請求をできる人が、内容を覆したい確定判決をした裁判所に対して行います。

再審請求をできる人は、①検察官、②有罪の確定判決を受けた者、③②の法定代理人等、④②が死亡若しくは心神喪失状態の場合は②の配偶者や直系親族・兄弟姉妹です。

再審請求には、期間の制限はなく、判決の確定後いつでもできます。

刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがないようになった後も行うことができます。

再審請求があると、裁判所は請求が適法かどうか、請求に理由がある(上述の再審手続きをすることができる場合等にあたる)かどうかを判断し、請求に理由があるときには、再審開始決定がなされます。

再審開始の決定がなされた場合、裁判所は刑の執行を停止することが出来ます。

再審開始決定が確定すると、審級に応じて原判決の手続きとは別に手続きがやり直されます。

再審において、無罪が言い渡された場合には、刑事補償の対象となります。

再審の裁判について

再審の審理を終えたときは、裁判所は終局の裁判を新たにすることになります。

この裁判においては、原判決の刑より重い刑を言渡すことはできません。

控訴・上告の場合と同じく、再審をすることを委縮させないようにとの配慮からのことであり、不利益変更禁止の原則といいます。

また、再審の結果、無罪の言渡しをしたときは、官報および新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならないと規定されており、不当な確定判決を受けた人の名誉回復に配慮されています。

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