神奈川県横浜市戸塚区の大麻所持事件

神奈川県横浜市戸塚区の大麻所持事件

神奈川県横浜市戸塚区に住むAさんは、とあるクラブで知り合った人からもらったことがきっかけで、大麻を摂取するようになりました。
Aさんはもともと喫煙者であり、たばこのような感覚で大麻を吸うことに特段違和感はありませんでした。
ある日、Aさんが深夜に自宅周辺を歩いていたところ、戸塚警察署の警察官から「ちょっとお話聞かせてもらえませんか」と声を掛けられました。
これが発端で大麻が見つかり、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、執行猶予について説明しました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、アサという植物を原材料とし、心身に様々な作用を及ぼす薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
鎮痛剤として医療に用いられることもあり、外国の中には合法としている国もありますが、悪影響も大きいことから日本においては所持や譲渡などの行為が禁止されています。

薬物としての大麻は、大麻取締法によって種々の規制が行われています。
まず、規制の対象となる「大麻」については、以下のとおり定義が置かれています。

大麻取締法第一条
 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

但書で除外されているものがある理由は、衣服などの生活用品に(植物としての)大麻由来のものがあるからです。
冒頭で挙げたように、様々な形態の大麻が法所定の「大麻」に含まれるということになります。
大麻を所持した場合、大麻取締法違反として5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、所持の理由が営利目的であれば、7年以下の懲役(場合により200万円以下の罰金を併科)が科される余地も出てきます。
営利目的を疑われるきっかけとしては、家宅捜索により大量の大麻が見つかった、取引相手のリストが存在する、などの事情が考えられます。
営利目的となると初回でも実刑となる可能性が高まるので、より重大性は増すと言えるでしょう。

【執行猶予とは何か】

大麻所持については、初犯でなおかつ所持の量もそれほど多くなければ、一般的に刑の全部が執行猶予になる可能性が高いです。
執行猶予とは、一定の期間(通常は懲役刑または禁錮刑の期間以上)刑の執行を見送るという制度です。
刑の全部の執行猶予であれば、「被告人を懲役1年6か月に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する」というかたちで言い渡されます。
この場合、裁判が確定した日(言い渡しの2週間後)から3年が経過するまでの間、基本的に刑の執行を受けることはありません。
それだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過した場合、刑の言い渡しは効力を失い、刑を受けることはなくなるのです。

執行猶予は、一定の事由が生じたことで必ず取り消されたり、場合により取り消されたりします。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予に関して不安な点があれば、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予を目指して真摯に弁護活動を行います。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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