控訴

控訴とは

控訴とは、地方裁判所や簡易裁判所といった第一審裁判所が下した判決に不服がある場合に、第一審裁判所の上級裁判所(簡易裁判所が第一審の場合は地方裁判所、地方裁判所が第一審の場合は高等裁判所)に不服申し立てを行うことです。

刑事事件の控訴は、無制限にできるわけではありません。

期間に関しては、判決の言い渡しから14日以内に控訴の提起をしないといけないという制限があります。

また、控訴は、法律で定められた控訴理由がある場合に限って行うことができます。

主な控訴理由としては、事実誤認、量刑不当、法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反などがあります。

~控訴の手続きの流れ~

控訴の流れ

控訴の提起は、判決の宣告があった日から14日間以内にしなければなりません。

この14日間に、判決の宣告があった日は算入しません(つまり、判決の宣告があった日+14の日付が終わるまでは控訴を提起できます。)。

控訴期間の末日が日曜日、土曜日、祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までの日である場合は、それらの日の次の日が控訴期間の最終日となります。

控訴の提起は、控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います。

控訴申立書を提出した後、控訴審裁判所から控訴趣意書(どのような控訴理由に基づいて控訴を提起したのかを明らかにする書面)を提出する期限を通知されますので、その期限までに、控訴趣意書を控訴審裁判所に提出します。

控訴審における判決

控訴審は、途中で控訴を取り下げない限り、判決により終了します。

控訴審の終局判決には、控訴棄却判決と原判決破棄判決の2種類があります。

控訴棄却判決とは、控訴裁判所が第一審判決の判断を妥当として維持する判決のことです。

原判決破棄判決とは、控訴裁判所が第一審判決の判断に誤りがあったことを認め、第一審判決を破棄する判決です。

原判決破棄判決はさらに、控訴裁判所が自ら新たな判断を下す破棄自判と、改めて第一審裁判所で審理し直す破棄差戻しの2種類に分かれます。

控訴に関するQ&A

控訴した場合、第一審よりも重い刑になってしまうことはありますか?

検察官側も控訴しない限り、第一審で言い渡された刑よりも重い刑になることはありません。

これは、被告人が、第一審よりも不利益な結果になることをおそれて、控訴権の行使を差し控えることのないようにとの配慮から定められた「不利益変更禁止の原則」といいます。

第一審で保釈されましたが、実刑判決が言い渡されました。再度保釈請求できますか?

はい。できます。

ただし、再保釈が許さる場合、保釈保証金の額は第一審判決宣告前よりも2割から5割程度高額になることが多いです。

執行猶予期間の経過が間近に迫っているので、時間稼ぎのためにだけに控訴することはできますか?

はい、できます。

ただし、裁判所は、そのような場合には審理期間を短縮する運用がなされています。

控訴審における弁護活動

控訴趣意書の作成

控訴審は、第一審の事後審です。基本的には、第一審の裁判を後から検討して、第一審裁判所の判断に問題があるか否かという判断をします。

控訴趣意書を作成するにあたっては、第一審判決とその判決の基となった事件記録を読み込み、不服がある第一審判決の論理の弱点を見つけ出した上で、説得的な論述をしなければなりません。

このような弁護活動は、まさに弁護士の力量が問われる部分であるといえるでしょう。

新しい証拠の収集・提出

控訴審は、第一審判決に誤りがなかったかについて、第一審判決時の事情を基礎として審理するものです。

したがって、原則としては、第一審裁判所において取調べられた証拠を前提としなければなりません。

もっとも、事実誤認や量刑不当を理由に控訴する場合は、やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に請求できなかった証拠については、証拠調べができます。

また、第一審で調べられた証拠であっても、第一審判決の当否を判断するために必要であれば、裁判所の裁量により証拠調べをすることもあります。

さらに、量刑に影響を及ぼし得る情状に関する証拠は、第一審判決後に生じた事情に関する証拠であっても裁判所の裁量により調べることが可能です。

例えば、第一審終結後の示談成立や再就職が決まったなどの事情に関する証拠です。

保釈に向けての活動

捜査段階で逮捕・勾留された被告人の場合、控訴審でも身柄拘束が継続することがほとんどです。

事案に応じて、釈放や保釈といった身柄解放のための弁護活動を行います。

第一審の判決が納得できない方、控訴についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部にご相談ください。

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