危険ドラッグ

危険ドラッグ

一般に、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片などを危険ドラッグと呼ぶことが多いですが、法律上、「危険ドラッグ」という言葉の定義が定められているわけではありません。

危険ドラッグと一口に言っても、粉状のものや錠剤になっているもの、液状のものなど、様々な形態で販売されており、合法ハーブ、脱法ハーブ、アロマ、リキッド、お香などと聞こえの良い呼び方をされることが多いです。

しかし、合法ドラッグや脱法ドラッグなどと言われていても、実際は覚せい剤などの違法薬物よりも体へ悪い影響を及ぼすような危険な成分が混入されていることも多く、危険ドラッグの多くが違法薬物として規制の対象に含まれます。

以下では、危険ドラッグに関する現在の法律の規制について説明していきます。

危険ドラッグの法規制

危険ドラッグは、成分が覚せい剤、大麻、麻薬、向精神薬などと異なるので、これらを規制する法律による規制はできません。

そこで、従来、薬事法において指定薬物として個別に定めることで、製造や販売、輸入、所持などが規制されてきました。

現在では、法律の改正に伴い、規制される危険ドラッグの範囲が拡大され、名称も薬事法から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安産性などの確保に関する法律(医薬品医療機器等法)へと改められました。

その他、以下の説明のとおり関税法や各都道府県で定められた条例による規制もあります。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保に関する法律による規制

①同法76条の4、84条26号
指定薬物について、医療等の用途以外で製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用することが規制されています。
これらの行為をして規制に反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

②同法83条の9
業として、指定薬物の製造、輸入、販売、授与し、又は、所持(販売や授与をする目的で貯蔵し、陳列した場合に限る)した場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

③同法76条の5、85条9号
指定薬物の広告は、医薬関係者や医療等用途に使用するものを対象として行う場合を除き規制されています。
この規制に違反すると、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は両方が併科されます。

④同法76条の6第1項、87条15号
指定薬物である疑いがある物品、及びそれに加え指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の貯蔵・陳列している者、製造・輸入・販売・授与した者に対して、検査命令を出すことができます。
検査命令に違反した場合は、50万円以下の罰金です。

⑤同法76条の6第2項、86条23号
④の検査の結果が出るまでは、当該物品や同一の物品を製造・輸入・販売・授与、販売又は授与の目的で陳列し、広告してはならない旨を併せて命じることができます。
命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

関税法による規制

危険ドラッグの濫用者による交通事故や、二次的犯罪の増加が深刻な社会問題となってきたことを背景とし、平成27年4月1日より、関税法においても新たに指定薬物の輸入が規制対象とされ、重い罰則が設けられました。

医薬品医療機器等法に基づき指定される指定薬物を輸入した場合、10年以下の懲役、3000万円以下の罰金、又は両方が併科されます(関税法109条1項、69条の11第1項1号の2)。

条例による規制

上記の法律による規制以外に、各都道府県の薬物濫用防止条例による規制もあります。

薬物濫用防止条例の中には、上記の法律によっては規制されていない薬物であっても、各都道府県が独自に調査した結果、健康被害が生じると認められた場合にはその薬物の所持や使用が禁止され、違反者には刑罰が科せられる条例もあります。

神奈川県においては、神奈川県薬物濫用防止条例が定められています。

同条例では、他の法律で規制されている薬物の他に、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」も「薬物」と定義されています(同条例2条7号)。

そのうち現に濫用され、又は濫用されるおそれがある薬物を知事が「知事指定薬物」として指定することができるとされています(同条例10条)。

同条例は、知事指定薬物を医療等の用途以外の用途途に供するために製造し、栽培し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(同条例12条1項)。

また、同条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保に関する法律の指定薬物又は知事指定薬物を医療等の用途以外の用途に使用することを知って、その場所を提供し、又はあっせんすることも禁止しています(同条例12条2項)。

そして、知事指定薬物の広告を行うことも規制されています(同条例13条)。

同条例には、これらの規制に反した場合の罰則が定められています。

また、これらの規制に反した者に対して、知事は規制違反の行為に対する警告→中止命令と段階的に行政行為を行うことができ(緊急時など警告なしで中止命令をすることができる場合もあります)、その命令に反した者には、同条例内では比較的重い罰則が定められています。

危険ドラッグ事件における弁護活動

1 不起訴処分・執行猶予付き判決の獲得を目指す

危険ドラッグ事件については、単純所持や使用などをして逮捕されるケースが非常に多いです。

危険ドラッグの使用は、大麻や覚せい剤などの使用の入り口になってしまうという現状があります。

初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで不起訴処分や執行猶予になる可能性はあります。

弁護士は、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得へ向け、被疑者・被告人本人の真摯な反省を示し、薬物依存症の治療環境や、家族などによる監督環境を整えるなどして、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。

危険ドラッグ・脱法ドラッグ事件で逮捕された場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

2 指定薬物が含まれていることの認識がなかったことの主張

薬物に関しては、客体が法規制を受ける薬物であるとの認識がなければ、犯罪は成立しません。

弁護士は、そのような認識がなかったという事情を、客観的な証拠に基づいて主張・立証します。

こうした主張が功を奏せば、不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることができる可能性があります。

3 身柄解放

薬物事件の場合、一般的に、逮捕、勾留、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいといえます。

しかし、事案によっては、弁護活動により早期の身柄解放が叶う場合もあります。

弁護士は、事案ごとに早期の身柄解放をすることができるように、勾留の理由や必要性がないことを、証拠に基づいて主張していきます。

薬物事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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