神奈川県鎌倉市の暴行事件

神奈川県鎌倉市の暴行事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内にある高校に通う高校生です。
Aは、以前に友人と喧嘩して、その友人が大怪我を負ったことで逮捕され、その後審判を受けて保護観察処分の決定を受けました。
しかし、Aは保護観察期間中であるにも関わらず、鎌倉市内在住のVと鎌倉市内の駅で言い合いになり、AはVの胸倉を掴みました。
その際、偶然警備をしていた神奈川県鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官が一部始終を見ていたため、それを制止しました。
その後、大船警察署の警察官は、Aに対して大船警察署まで任意同行を求めました。
警察官から連絡を受けてAを引き取りに来たAの両親は、Aを暴行事件で在宅捜査する旨を告げられました。
Aの両親は、胸倉を掴んだだけで暴行罪に当たるのか、保護観察期間中に刑事事件を起こしてしまった場合に再度の保護観察処分を獲得することが出来るのか、少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【暴行罪について】

暴行罪の条文は下記の通りです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

ここで問題となるのは、「暴行」とは何か、という点です。
暴行と言えば、まずは殴る蹴るといった行為を思い浮かべることでしょう。
しかし、判例によると、暴行罪が言う暴行は「人の身体に対する不法な攻撃方法の一切をいい、その性質上傷害の結果を惹起すべきものであることを」要しないと示されています。
つまり、殴る蹴るといった相手を怪我させることが出来るような攻撃だけでなく、それ以外の不法な攻撃も暴行に当たると判断されるのです。

よって、ケースのように胸倉を掴む行為については、不法な攻撃とみなされ暴行罪が適用される可能性があります。

【再度の保護観察処分を目指して弁護士へ】

少年が起こした刑事事件である少年事件の場合、成人が起こした刑事事件である成人事件とは異なる取扱いがなされます。
そのうちの一つが、成人事件では公開の裁判廷で判断を下されるのに対し、少年事件では非公開の審判廷で処分等の判断を下されるという点です。
審判で下される処分には、少年院送致、児童養護施設・児童自立支援施設送致、都道府県知事・児童相談所送致などがあり、保護観察処分もその一つです。

保護観察処分では、少年を施設に拘束するのではなく、法務省保護局の職員である保護観察官の指導の下で更生を図ることを求める保護処分です。
一度保護観察処分を受けた少年は原則20歳を迎えるまでが保護観察期間となっているのですが、一般保護観察は1年、一般短期保護観察は6~7カ月を経過してから、その状況などを踏まえて解除が検討されます。
保護観察期間中、少年は保護観察官や保護司と呼ばれる民間のボランティアの方と数ヶ月(あるいは1ヵ月)に1度などのスパンで面接を行い、生活環境などを整えます。

保護観察期間中、少年には遵守事項が設けられます。
遵守事項は更生保護法に規定があり、その50条1項1号で「再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。」と定められています。
しかし、中には保護観察期間中に再度少年事件などを起こす少年もいます。

平成29年の犯罪白書によると、保護観察処分少年のうち75%が期間満了前に解除され、10.9%の少年が期間満了に達していますが、13.9%の少年は何らかの理由で保護処分を取り消されています。

保護観察期間中に再度少年事件を起こした場合、少年院などの施設送致を受ける可能性が極めて高いです。
とはいえ、軽微な事件などであれば、必要な弁護活動・付添人活動を行うことで、不処分や再度の保護観察処分を受けることもあります。

神奈川県鎌倉市にて子どもが保護観察期間中に相手の胸倉を掴むなどして暴行罪に問われ、少年院送致などを回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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