Archive for the ‘財産事件’ Category
神奈川県川崎市幸区の連続窃盗事件
神奈川県川崎市幸区の連続窃盗事件
【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のDは、川崎市幸区内の飲食店でアルバイトをしています。
Dは生活が苦しく、ついには窃盗をして金を稼ごうと考えてしましました。
そこで、Dは川崎市幸区内の個人経営の小売店にて、店員が目を話した隙に電化製品やレジの現金を盗むなどしたうえ、電化製品等はリサイクルショップで売却して金に換えていました。
川崎市幸区内を管轄する警察署の警察官は、川崎市幸区内で連続して発生している窃盗事件について、同一人物による犯行であると考え、連続窃盗事件として捜査を開始しました。
そして、捜査の過程でDが犯人である可能性が高いと判断しました。
そこで警察官は、Dの自家用車の底にGPS発信機を設置し、Dの行動を監視していました。
その後、証拠が揃ったためDを連続窃盗事件の被疑者として窃盗罪で逮捕しました。
Dは起訴されたため、Dを担当する弁護士はDの証拠書類を確認したところ、GPSを利用した捜査が行われている可能性が高いと考えました。
(フィクションです。)
【連続窃盗事件について】
窃盗事件の犯人の中には、複数回窃盗事件を繰り返している場合も少なくありません。
通常、窃盗事件で適用される法律は窃盗罪です。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗事件1件だけでの立件であれば在宅事件として進められ、店舗への賠償等が済んでいる場合は不起訴になる可能性が高い一方、連続窃盗事件については身柄を拘束されて起訴されるリスクが高まります。
連続窃盗事件では、窃盗罪1回につき裁判が1件行われることは稀で、基本的には裁判が併合されて複数の窃盗事件について1件の裁判が行われます。
【GPS捜査を受けた場合は弁護士へ相談】
GPS(Global Positioning System 衛星利用測位システム)は、今日において、スマートフォンやカーナビをはじめ様々な場面で使用されています。
GPSのシステムは、GPS衛星が発信した電波がGPS端末に到達するまでの時間を用いて、現在地球上のどの地点にいるのかを測定する仕組みです。
今後は自動運転車両の分野でもGPSは利用されていきます。
自分がどこにいるのか、あるいはお子さんがどこにいるのか等を確認できるという非常に便利なツールであることは事実です。
その一方で、誰がどこにいるのかという情報は個人のプライバシーを含む情報であることから、プライバシーが侵害される懸念があることも事実です。
では、警察官をはじめとする捜査機関が、令状なしに被疑者等の車両にGPS端末を設置してGPS捜査をすることは、問題になるのでしょうか。
最高裁は、警察官が捜査対象者や共犯者、捜査対象者の知人女性等が使用する蓋然性がある車両19台に、令状なしにGPS端末を取り付けることでGPS捜査をしたという連続窃盗事件の判決で、GPS捜査は個人のプライバシーを侵害するものであり、令状が無ければ行うことが出来ないと判断しました。
そして、令状なしに行われたGPS捜査で直接的に収集された証拠について、その証拠能力を否定しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、連続窃盗事件のような財産犯について、これまで数多くの弁護活動の実績がございます。
連続窃盗事件では、GPS捜査が行われる可能性があります。
先述の通り、令状なしにGPS捜査を行った場合、そこで収集された証拠は証拠能力を否定されます。
しかし、捜査機関が令状なしにGPS捜査をした場合、GPS捜査をしたことを明言することはありません。
そのため、弁護士はしっかりと証拠書類を確認して、GPS捜査が行われていなかったか検討する必要があります。
神奈川県川崎市幸区にて、ご家族が連続窃盗事件で逮捕され、令状なしにGPS捜査が行われた可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県逗子市の脅迫・強要・恐喝・強盗事件
神奈川県逗子市の脅迫・強要・恐喝・強盗事件
【ケース】
神奈川県逗子在住のAは、逗子市内の飲食店にて給仕などを担当している正社員です。
Aは、逗子市内の飲食店でいつも通り仕事をしていたところ、飲食店を利用していた逗子市内在住の客Vが酒を飲みすぎて泥酔してしまいました。
そして、Vは飲食店の玄関先で嘔吐してしまい、Aをはじめとした従業員は処理を迫られました。
腹が立ったAは、泥酔しているVの胸倉を掴み、「てめえのせいで商売あがったりだ。店先で吐かれては来るはずの客も来ない。100万円請求するぞ。」と言い、Vが100万円も持っていないと言ったところ「なら財布にあるだけのお金を渡せ」と言いました。
Vは恐ろしくなり、また、飲酒の影響で判断も鈍っていたため、財布に入っていた現金7万円をAに渡しました。
後日、逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、Aの行為が脅迫罪に当たるのか、強要罪にあたるのか、恐喝罪にあたるのか、強盗罪に当たるのか分からず、担当している刑事事件・少年事件専門の弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【ケースで考えられる罪について】
①金銭等が絡まない罪
≪脅迫罪について≫
刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は、相手を脅すことで成立する罪です。
脅迫罪は、相手に危害を与える旨の発言をする(害悪の告知と言います。)場合に適用される罪です。
時に「殺してやる」「ぶん殴ってやる」などと簡単に言ってしまう方も居られますが、その言動・行動が脅迫罪にあたる可能性があるので注意が必要です。
また、たとえ上記のように強い言い方でなくても、抗争中の相手に対して火災にあったわけでもないのに出火見舞いを送る行為が脅迫罪にあたるとした判例がございます。
≪強要罪について≫
刑法223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪は、脅迫罪のような「害悪の告知」に加えて、義務のないことをさせる、あるいは権利行使を妨害する、といった場合に成立する罪です。
別れ話をされた際にアベックである相手に対して「別れるなら殺してやる」「別れるなら交際中に撮った写真を次にできた彼氏・彼女に送り付けてやる」と言った場合や、一時期店員に土下座をさせる行為などがインターネット上で話題になっていましたが、これは強要罪にあたる可能性が高いです。
また、強要罪にあたる罪を目的として結果が伴わなかった場合には、強要未遂罪が問われます。
ただし、「義務のないこと」に金銭を交付する(渡す)等の行為は含まれません。
②金銭が絡んでくる罪
≪恐喝罪について≫
刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、単なる脅迫にとどまらず、財物(お金等)を渡させる、あるいは借金などの債務を帳消しにさせる等の場合に成立します。
また、恐喝罪にあたる行為をしようとしたものの財物が得られなかった等の場合には、恐喝未遂罪が成立します。
≪強盗罪について≫
刑法236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は「暴行又は脅迫」を用いて他人の財物を取る行為を指します。
強盗罪も恐喝罪も、暴行や脅迫を加えることで相手のお金などを取るという点で似ています。
強盗罪と恐喝罪の違いは、暴行や脅迫の程度によるとされています。
例えば、激しい暴行を加えた、あるいは包丁などの刃物・拳銃などを使うことによって相手のお金などを取った場合、強盗罪が適用される可能性が高いです。
一方で、軽度の暴行や脅迫によって相手のお金などを取った場合、恐喝罪が適用される可能性が高いです。
また、強盗をしようとしたもののそれを遂げなかった場合は強盗未遂罪が適用されます。
ケースの場合、AはVに対してお金を要求して受け取っていますので、恐喝罪又は強盗罪が適用される可能性が高いです。
そして、過度の暴行や脅迫を加えていないと判断されれば、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
自身の行為が恐喝罪にあたるか、強盗罪に当たるかについては、刑事事件を専門とする弁護士にその見通しを聞くことをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、ご家族が起こした事件が脅迫罪・強要罪・恐喝罪・強盗罪のいずれにあたる事件なのか分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
神奈川県平塚市の色情盗事件
神奈川県平塚市の色情盗事件
【ケース】
神奈川県平塚市に住むAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社での上司によるパワハラに近い言動や、将来に対する不安などから、ストレスが溜まっていました。
そんなある日、会社が終わって帰宅する途中、ふと平塚市内にあるコインランドリーに目を向けたところ、洗濯済みの洋服等が入っている洗濯機がありました。
Aはコインランドリーに入り、洗濯機を開けて洗濯物を見たところ、女性ものの下着や洋服が入っていました。
Aは、すぐに返せばバレないだろうと思い、それを見て自慰行為をする目的で下着や洋服など計5点ほどを盗みました。
しかし、コインランドリーを出ようとしたところで洗濯物の持ち主Vに鉢合わせをしてしまい、色情盗事件として警察に通報されました。
通報を受けて駆けつけた、平塚市を管轄する平塚警察署の警察官は、色情盗をしたAを現行犯逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、勾留阻止を求めて弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【色情盗で問われる罪・関係する罪】
色情盗・色情狙いは、非侵入等の一種です。
非侵入等は侵入等(や乗り物盗)以外の窃盗犯を指し、色情盗の他にはひったくりやスリ、万引き盗などがあります。
一方で、侵入盗は空き巣などがあります。
・窃盗罪
コインランドリーで色情盗をしたことで最初に考えられるのは、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃盗罪の成立要件は、故意であることと不法領得の意思があることです。
不法領得の意思とは、他人の物を自分の所有物として利用・処分することを言います。
ケースのAは下着等を持ち帰ろうとしていますので、目的が自慰行為をすることだったとしても、又は仮に後で返すつもりだったとしても、不法領得の意思が認められて窃盗罪が成立します。
・建造物等侵入罪
次に、色情盗をしたことでコインランドリーに不法侵入したとして考えられるのは、建造物等侵入罪です。
建造物等侵入罪は、正当な理由がないのに他人の建造物に侵入した場合にあたる罪です。
洗濯機を利用する目的でコインランドリーに入ることは「正当な理由」があると言えますが、色情盗目的でコインランドリーに入ることが「正当な理由」に当たるとは考えられません。
建造物等侵入罪の法定刑は「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。
ただし、窃盗を目的に建造物等侵入罪を犯した場合、牽連関係が認められ、建造物等侵入罪には問われない場合が一般的です。
そのため、色情盗による窃盗罪での立件が難しい場合以外に建造物等侵入罪が適用される事は考えにくいです。
【勾留阻止を求めて弁護士へ】
刑事事件では、逮捕後48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に、検察官は①釈放するか②勾留請求をするか、選択します。
このうち②勾留請求とは、検察官がその後も被疑者の身柄を拘束する必要があると判断した場合に裁判所に対して行う請求です。
勾留請求をうけた裁判所は、勾留の必要性を検討したうえで、勾留決定するか勾留請求を却下するかの判断を下します。
勾留決定が下された場合は10日間(更に1度延長が出来るので、最大で20日間)勾留されることになります。
勾留の決定を取消す手続きはありますが(準抗告)、一度裁判官が認めた勾留決定を(別の裁判官が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
そのため、勾留を阻止するためには、勾留決定が下される前に、検察官や裁判官に働きかけを行う等勾留を阻止するための弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの勾留阻止のための弁護活動を行って参りました。
勾留決定は、平日でも土日祝日でも、72時間以内(実際にはもっと早くに手続き・決定がなされます)に行われるため、早期の対応が必要です。
神奈川県平塚市にて色情盗で逮捕され、勾留を阻止する弁護活動をお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
神奈川県横浜市中区の常習累犯窃盗事件
神奈川県横浜市中区の常習累犯窃盗事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは70代の無職です。
Aは家族とも一緒に住んでいて、経済的に厳しい生活を強いられているわけではないのですが、これまでに4回窃盗罪で逮捕され、実刑判決を受けたこともあります。
直近では、2年前に窃盗罪で逮捕され、裁判では「懲役1年6月」の実刑判決を受けました。
それでもAは、横浜市中区内のスーパーマーケットに行き、財布に現金約2万円が入っているにもかかわらず食品を中心に商品7点を、レジを通さずに自己所有のカバンに入れてしまいました。
Aの帰宅後、Aの家族が不審に思いAを問い詰めたところ、Aが万引きしたことを認めました。
Aの家族は、神奈川県横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署へAを自首させたほうが良いのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪と常習累犯窃盗罪】
ご案内の通り、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
・刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
通常、万引きをした場合は、この窃盗罪に当たる可能性があります。
しかし、ケースのように、複数回窃盗罪による有罪判決を受けている場合は、常習累犯窃盗罪に問われる場合があります。
常習累犯窃盗は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条に規定されています。
・盗犯等ノ防止及処分に関する法律3条「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」
カタカナばかりで非常に読みづらい条文ですが、前条に掲げたる刑法各条の罪とは窃盗罪(刑法235条)、強盗罪(刑法236条)、事後強盗罪(刑法238条)、昏睡強盗(刑法239条)を指し、この罪又はこの罪の未遂事件で①常習性が認められ(反復してこれらの罪を犯す習癖がある)、②10年以内にこれらの罪で3回以上、6月以上の懲役刑かその執行猶予付き判決を受けた場合に、常習累犯窃盗にあたることとなっています。
常習累犯窃盗の法定刑は3年以上の有期懲役と定められていますので(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条)、裁判で有罪となった場合には懲役刑は3年から20年の間で言い渡される可能性があります。
常習累犯窃盗の要件のうち、②(10年以内にこれらの罪で3回以上、6月以上の懲役刑かその執行猶予付き判決を受けた)という部分については、さほど争いがありません。
一方で、①「常習性」については、争いがある場合が考えられます。
例えば、今年の1月に高知地裁が出した判決では、万引きを繰り返したとして常習累犯窃盗罪に問われた被告人に対して、クレプトマニア(後述致します。)を理由に「常習性」を認めず、より法定刑が軽い窃盗罪を適用した裁判例があります。
万引き行為が事実であることを前提に、弁護士としては法定刑が3年以上20年以下の懲役である常習累犯窃盗罪よりも10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が予定されている窃盗罪の適用を目指した弁護活動が必要になります。
【クレプトマニアと弁護活動】
クレプトマニアという言葉をご存知でしょうか。
クレプトマニア(kleptomania、窃盗症)は、お金を持っているにもかかわらず代金を支払わないで万引きをはたらく、あるいは、本当は欲しくない物をついつい万引きする、等といった症状を指します。
クレプトマニアの傾向としては、窃盗を犯すときのスリルや達成したときの快感や満足感を目的としている場合が多いようです。
今日では、都市部を中心にクレプトマニア専門の外来なども設けられており、治療プログラムに参加することでクレプトマニアを克服する方も少なくありません。
クレプトマニアの症状をお持ちの方に対して、懲役刑や禁錮刑を科すことではクレプトマニアの改善は望めず、専門医などによる治療が必要であると言われています。
そのため、クレプトマニアの症状をお持ちの方に対しては、実刑を回避する弁護活動が必要になります。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族にクレプトマニアの症状が見られ、実際に万引きをしたことで常習累犯窃盗の罪に問われている方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
不正アクセスで保護処分
不正アクセスで保護処分
神奈川県川崎市に住むAさん(17歳)は、日頃から同区内に住む同級生のVさんにからかわれていたため、たまには仕返しをしてやろうと考えました。
そこで、AさんはVさんがよく遊んでいるオンラインゲームのアカウントに勝手にログインし、ゲーム内のアイテムを見境なく削除していきました。
翌日、アイテムが消えていることに気づいたVさんは、高津警察署に不正アクセス被害にあったことを相談しました。
ほどなくしてAさんは不正アクセス禁止法違反の疑いを持たれたため、Aさんの両親は弁護士に保護処分について聞いてみました。
(フィクションです。)
【不正アクセスについて】
不正アクセスは、他人のパスワードや指紋など(「識別符号」と呼ばれます)を用いたり特殊な操作をしたりして、本来であればアクセス権限がないコンピュータに侵入する行為を指します
日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)が定められています。
不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為およびそれにつながる行為の禁止や、不正アクセス行為の防止に向けた国や公共団体の義務などを定めています。
不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
上記事例では、AさんがVさんのオンラインゲームのアカウントに勝手にログインしています。
本来ログインに当たってはIDやパスワードが要求され、そうした情報を入力して勝手にログインするのは正に不正アクセス行為に当たると考えられます。
そうすると、Aさんの行為は不正アクセス行為に当たることになるでしょう。
更に、仮に不正アクセス行為を通して財産上不法な利益を得た場合、電子計算機使用詐欺罪が併せて成立余地が出てきます。
そうなると、事件の重大さは当然高まり、処分は相応に重くなることが見込まれるでしょう。
【少年事件における保護処分】
少年(20歳未満の者)を被疑者とする刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは異なる手続が行われます。
少年事件の最大の特徴は、通常の刑事事件のように刑罰が科されるわけではなく、少年事件に特有の保護処分というものが行われる点だと言えます。
通常、少年というのは心身共に未熟であり、自己の行いの重みを認識することなく非行に及ぶことがよくあります。
そこで、刑罰による制裁・矯正よりも、少年の健全な育成に向けた適切な取組みが行われるというわけです。
少年に対する保護処分の要否と内容は、少年事件を専門の一つとする家庭裁判所で決定されます。
保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3つがあります。
これらの保護処分を行う必要がない場合は、審判不開始あるいは不処分として何らの処分を行われないことがあります。
以下では、実務上よく対比されることもある保護観察と少年院送致について見ていきます。
①保護観察
保護観察官および保護司の指導・監督のもと、他の施設に行くことなく自宅などで更生を図る処分です。
少年院などの施設に行かずに行うため、基本的には両親をはじめとする家族の監督下で更生を目指すことになります。
それと並行して、保護司や保護観察官から適宜生活指導を受けることもあります。
③少年院送致
自宅などを離れて少年院に収容し、更生に向けた指導・教育を受けさせる処分です。
少年の中でも特に要保護性が高い者に対して行われるもので、少年の性格や非行などに応じて更に細かく分かれます。
世間一般のイメージもあり、少年院だけは避けたいというご要望が多いのは事実です。
以上で見たように、保護処分は少年ひとりひとりに応じて適切なものが選択されるものであり、いずれが適切かは各少年により異なってきます。
選択される保護処分の見通しも個々の事案により異なってくるので、もし何かお悩みであれば弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が、保護処分を含む少年事件のポイントをしっかりとお伝えいたします。
お子さんが不正アクセスをしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
神奈川県横須賀市で詐欺罪の手助け?
神奈川県横須賀市で詐欺罪の手助け?
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、同じく横須賀市内に住んでいる友人Xと一緒に横須賀市内にあるリサイクルショップに行きました。
リサイクルショップにて、Xは以前から欲しかったロボット掃除機を販売していたのですが、値札を見ると10万円と高価でとても買えませんでした。
そこで友人Xはこれからやる行動をAに伝えたうえで協力を仰ぎ、Aが監視カメラの前に立って死角を作り、その隙にXがロボット掃除機と普通の掃除機の値札を貼り替えました。
その後、Xは値札を貼り替えたロボット掃除機をレジに持って行きましたが、レジを担当していたアルバイト店員は値札の貼り替えに気づくことなくレジを通しました。
後日、Aが朝から出勤しようとしたところ、横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官が自宅に来て、A名義の令状を見せました。
Aの家族は、「Aが値札の貼り替えを手伝ったことで逮捕しますので」とだけ言ってAを連行しました。
(フィクションです。)
【値札の貼り替えを手伝っても犯罪?】
まず、ケースのXについて見てみると、Xは代金を支払っているものの商品についていた値札を貼り替えているため、本来の値段ではない価格を支払っています。
これは、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は①欺罔行為により相手を錯誤に陥れ、②それによって実際に被害者が錯誤に陥り、③財産や財産上の利益が移転する、ことによって成立します。
ケースのXは、値札を貼り替えることで相手に対して本来より安い値段と思わせ、それによって店舗側は値段を勘違いしてしまい、本来より安い値段で商品を売っています。
そのため、詐欺罪での立件は可能と考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
お金を払わずに物を盗む万引き行為(窃盗罪)の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっているため、値札の貼り替えは万引きよりも重い罪となってしまいます。
次に、ケースのAについて見てみると、Xがやろうとしている詐欺行為について事前に承知したうえで、監視カメラの前に立って死角を作る等しています。
このように、直接犯罪をしている人の手伝いをする行為は、刑法上「幇助」と呼ばれ、手伝った側も罪に問われます。
幇助した者の罪については、「正犯を幇助した者は、従犯とする。」(刑法62条1項)と定められており、「従犯の刑は、正犯(直接犯罪をした者)刑を減軽する」(刑法63条)とされています。
【勾留延長の取消しを求めて弁護士へ】
ケースのように逮捕された事件の多くは、逮捕後72時間以内に検察官による勾留請求が行われます。
この勾留請求が認められた場合、10日間の「勾留」が行われます。
また、勾留期間満了前に1度だけ、最大10日間の勾留延長請求をすることが出来て、それが認められた場合「勾留延長」がなされます。
勾留期間中、あるいは勾留延長期間中に和解や示談が成立するなどした場合、勾留の必要性が少なくなる、あるいは無くなることになります。
その場合、検察官は任意で釈放することが出来ますが、実際に釈放をするか否かは検察官の判断次第です。
このように、勾留決定が下された時点では勾留をする必要性があるものの、その後の事情により勾留をする必要が少なくなる、あるいは無くなる、ということがあります。
そして、その場合に釈放を求める弁護活動として、勾留・勾留延長の取消しを求める請求があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで勾留延長の取消請求などの身柄解放活動を多々経験してきました。
お仕事やご家庭などの事情で、たとえ1日でも早くご家族を釈放して欲しい、と願う方も多いでしょう。
当事務所の弁護士は、可能な限りそれにお応えすべく、必要な身柄解放活動を速やかに行います。
神奈川県横須賀市にて、ご家族が値札の貼り替えを手伝ったことで詐欺罪の幇助犯として逮捕され、勾留取消を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
浦賀警察署までの初回接見費用:39,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗
神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは生活が厳しいことから、社長宅で金を盗もうと決意しました。
そこで、ある休日の深夜、川崎市川崎区内にある社長宅に侵入し、社長がいないことを確認した上で宝石や現金を探していました。
しかし、Aが金銭を物色している最中に、社長Vが帰ってきてしまいました。
家を物色している所を社長Vに見られたAは、傍にあったビニールひもで社長Vを縛りつけた上、台所から持ってきた包丁を社長Vに突き付けたうえで現金の在処を聞きだし、現金を奪って逃走しました。
社長Vは、居直り強盗の被害に遭ったということで川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署に被害届を提出しました。
川崎臨港警察署の警察官の捜査の結果、Aが川崎市川崎区内の漫画喫茶にいたところを捉え、居直り強盗をしたことでAを逮捕しました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に、情状弁護について質問しました。
(フィクションです。)
【居直り強盗はどのような罪に問われるか】
ケースのAは、最終的に居直り強盗と呼ばれる行為をはたらいています。
では、Aはどのような罪に問われるのでしょうか。
まず、Aは無断で社長であるVの自宅に勝手に侵入しています。
これは、住居侵入罪に問われる行為です。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居(略)に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
また、住居侵入の目的が窃盗目的であることから、窃盗未遂罪が成立する事も考えられます。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められていて、それが未遂(犯罪を開始したものの、結果に至らなかった場合)だった場合は243条により処罰対象となります。
しかし、その後ケースのAは家人である社長Vに見つかってしまったところ、Vをひもで縛ったうえで包丁を使って脅迫をし、金品の在処を聞いてから現金を奪い逃走しています。
このようないわゆる居直り強盗については、強盗罪が適用されます。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
さらに、居直り強盗によって被害者が怪我をしたり死亡したりした場合は強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され、強盗致傷の場合は「無期又は六年以上の懲役」に、強盗致死の場合は「死刑又は無期懲役」に処されます。
居直り強盗と類似の犯罪に事後強盗罪(刑法238条)というものがあります。
これは、既に物を盗んだうえで逃走を図った際に家人や店員などに見つかった場合に、逃走や証拠の隠滅を目的として脅迫したり暴行したりした場合に適用されるものであり、居直り強盗とは異なります。
また、窃盗罪や強盗罪が成立した場合には住居侵入罪も同時に成立する事となりますが、刑法ではこれを牽連犯として、最終的により重い罪(住居侵入罪より窃盗罪や強盗罪の方が重い罪に当たります。)が適用されることになります。
【情状弁護を弁護士に依頼】
居直り強盗事件では、通常、検察官が公訴の提起をして裁判が開かれ、法廷で刑罰が確定することになります。
裁判では、事実に争いがある場合、検察官側が立証をするのに対して弁護士は無罪を主張します。
一方で、被告人が罪を認めている場合、弁護士は必要に応じて情状弁護を行います。
情状弁護とは、被告人が犯行を認めつつ、事件を起こした理由が深刻であったり、反省していて謝罪や賠償を行っていたり、家族による更生の体制が認められたりといった事情を、証拠書類や情状証人への尋問等によって主張していきます。
情状弁護は事件によって主張するポイントが異なってくるため、刑事事件を専門とする弁護士に情状弁護を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が居直り強盗をしたことにより起訴され、情状弁護を希望されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に初回接見をご依頼ください。
川崎臨港警察署までの初回接見費用:37,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県鎌倉市の強盗致傷事件
神奈川県鎌倉市の強盗致傷事件
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内の風俗店で呼び込みをしている成人です。
Aは会社で多額の横領をしていましたが、店長Xに横領行為が発覚してしましました。
店長Xは、Aに対して「強盗でも何でもやって、工面しろ。返せないならオマエの実家に連絡して取り立ててやる」と言われました。
Aは、実家に迷惑をかけたくないと考えたものの返済するお金がありませんでした。
そこで、鎌倉市内を歩き、お金がありそうな家を探したところ豪邸であるV宅があったためV宅に上がり込み、自宅にいたVに対して持ち込んだナイフを持ち出し「金出すか怪我するか、どっちを選ぶ」と言いました。
Vは一度はAに現金を渡しましたが、Aの去り際に後ろから蹴りを入れ、現金を奪い返そうとしました。
AとVは揉み合った結果、Vは全治2週間の怪我を負いました。
鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官は、捜査の結果Aを強盗致傷で逮捕しました。
Aの両親は一審で実刑判決を受けましたが執行猶予判決を勝ち取りたいと思い、控訴審での弁護士を求めて無料相談を行いました。
(フィクションです。)
【強盗致傷について】
ケースのAは、ナイフを持ち出して金品を奪い取ろうとしています。
また、Aは金を奪おうとした段階では相手を怪我させていませんが、その後Vと揉み合った結果Vが怪我をしてしまっています。
これは、結果的加重犯と呼ばれるものになりますが、この場合にも人を傷害したと認められます。
よって、Aは強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条に規定があり、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
なお、ケースでAが求めている執行猶予付き判決とは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金判決を言い渡される場合に、裁判官の判断で、一定期間刑の執行を猶予するという制度です。
例えば、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡された場合、刑事収容施設(俗に言う刑務所)に1年間いる必要があるものの、刑の言い渡しから3年間はその執行を猶予して、刑事収容施設に行かずに済むということになります。
ただし、執行猶予期間中に再度罪を犯して罰金以上の刑に処せられた場合、執行猶予は取り消され、執行猶予期間中に犯した罪の分の刑に加えて猶予されていた1年の懲役刑が科されることになります。
【控訴審に対応する弁護士】
我が国では三審制がとられています。
三審制とは、事件1件につき3度まで裁判を受けることができると言うシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは地方裁判所で裁判が行われ、有罪判決の場合は判決を言い渡されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(東京都にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。
しかし、どのような事件であっても控訴することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、ケースのような量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)や、法令の適用に誤りがあった場合、判決に理由を附さなかったり、理由に食い違いがあったりした場合などがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そもそも控訴が出来る事案であるのか、控訴審になった場合の見通しはどうか等について、ご説明を致します。(ご本人が在宅の場合は当事務所に来ていただいての無料相談、身柄が拘束されている場合は交通費と接見費用をお振込いただく初回接見でのご案内になります。)
神奈川県鎌倉市にて強盗致傷により裁判を受けて判決を言い渡されたものの異議があり控訴をしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
在宅での控訴審対応について、初回のご相談:無料
鎌倉警察署までの初回接見費用:37,700円
神奈川県相模原市南区の詐欺事件
神奈川県相模原市南区の詐欺事件
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むAは、相模原市南区内の飲食店で働くアルバイトです。
ある日Aは、学生時代の先輩であるXに誘われて、相模原市南区内にある飲食店に行きました。
AはXから「今夜は奢る」と言われたため、その店で飲食をしました。
そしてAは、Xから「ここは俺が払っておくから、先に駅の方に向かっていて」と言われたため、その言葉を信じたAは駅に向かって歩いて行きました。
後日、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官がAの自宅に来て、「相模原市南区内の飲食店における詐欺の件だ」と言ってAを逮捕しました。
相模原南警察署の警察官によると、Xは金を払うふりをしてそのまま逃走した無銭飲食をしたそうです。
そして、XはAもそれを知っていて無銭飲食をしたと供述している、というのです。
Aは、これは引っ張り込みによる冤罪事件だと思い、弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【無銭飲食で詐欺罪?】
料理や飲み物が提供されたにもかかわらず会計をせずに店を出る無銭飲食は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定められています。
詐欺罪が成立するための要件としては①人を欺く、②①によって被害者が錯誤に陥る(騙される)、③財産が被害者から被疑者(加害者)に渡る、④①②③に因果関係がある、ということが認められる必要があります。
では、無銭飲食の場合はどうか、考えてみると
(1)被疑者(加害者)が無銭飲食をしようと思って無銭飲食をした場合
通常、お金を持っていない人は食事を注文するとは考えられないため、被疑者が無銭飲食をしようと思って店員に注文をすることは、店員に被疑者がお金を持っていると思わせることになります。
これは、①人を欺く行為に当たります。
また、店員としては、注文をするということはお金があると考えるはずですので、②錯誤に陥ったと考えられます。
そして、注文した商品(飲食物)が提供された時点で、③被害者である店側が財産を被疑者(加害者)に渡していると考えらえられます。(提供した時点で既遂となるため、商品に手をつけたか否かは問題になりません。)
以上の①~③は因果関係があるとされるとされ、詐欺罪が成立するでしょう。
(2)被疑者(加害者)が無銭飲食をするつもりはなかったものの、会計時に財布やクレジットカードを持っていないことに気づいた場合
この場合は、②、③は(1)と同様になります。
しかし、①については、被疑者(加害者)は店員(被害者)を欺こうと思って注文しているわけではなく、自分は財布やクレジットカードを持っているという認識の下で注文をしていると考えられますので、人を欺く意思がありません。
よって、詐欺罪は成立しないと考えられます。
但し、(2)の場合は詐欺罪こそ成立しませんが、別途民事請求をされるリスクはありますので、財布やクレジットカードを持っていないことに気づいた段階で無銭飲食をするのではなく、正直に申告することをお勧めします。
【引っ張りこみによる冤罪事件で弁護士へ】
ケースの場合、Xがお金を持っていないことを認識して無銭飲食をはたらいたのであれば、詐欺罪が成立します。
また、AもXが無銭飲食をすると分かっていて注文をしていた場合は、詐欺罪の共犯となります。
しかし、無銭飲食をするとは知らず、先輩であるXが支払いを済ませていたとAが信じていた場合、Aは成立しません。
それにもかかわらず、Aは無銭飲食による詐欺罪で逮捕されました。
これは、引っ張りこみによる冤罪の可能性があります。
引っ張りこみとは、被疑者が取調べを受ける際、他の共犯者を隠したり自分の刑を軽くしたりといった思惑により、実際には共犯関係にない別の人物を共犯者であると申告することで、共犯者とされた者が被疑者となってしまうことを指します。
ケースの場合は、XがAを共犯者であると供述したことによる引っ張り込みの可能性があります。
ご案内の通り、少なくともAは詐欺罪にはあたりませんので、引っ張りこみによる無罪をしっかりと主張していく必要があります。
神奈川県相模原市南区にて無銭飲食による詐欺罪で逮捕され、引っ張りこみによる冤罪を主張している方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
相模原南警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県南足柄市の詐欺事件
神奈川県南足柄市の詐欺事件
【ケース】
神奈川県南足柄市に住むA(40代女性・会社員)は、神奈川県南足柄市にある会社に勤めるOLです。
Aはいわゆる浪費家で、休みのたびに豪遊してしまうことがあり、常に借金を抱えていましたが家族や友人には相談できずにいました。
ある日、本当に生活が出来ない状況にまで陥ってしまったAは、インターネットで高額収入のアルバイトを探していたところ、詐欺グループに加入する運びになりました。
Aは、詐欺グループを立ち上げたXらなどとともに、南足柄市内の貸会議室にて投資信託のセミナーを開講し、実際にはそのような術がないにもかかわらず高額な配当金を毎月配ると言ったところ、セミナー受講者から大量の投資を受けました。
Aらは、投資した人たちに配当金を配らず、元本も使い込んでしまい返金しませんでした。
セミナーを受講してAら詐欺グループによる詐欺の被害に遭った南足柄市在住のV(70代男性・年金受給者)は、南足柄市を管轄する松田警察署に詐欺事件の被害届を提出しました。
松田警察署の警察官は捜査の結果、Aら詐欺グループを逮捕しました。
Aの両親は、逮捕されてしばらく経っても釈放されないAの身を案じ、保釈を求めて刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が成立するためには、①加害者が被害者を欺く(騙す)ことにより、②被害者が錯誤に陥ってしまい、③被害者自身が自らの意思で財産を処分することで、④財物や財産上の利益を移転させることによって成立します。
ケースの場合、実際には不可能な配当金を掲げて投資を募り、被害者がそれを信じて金をAら詐欺グループに渡したことで、詐欺グループは金を手にしています。
これは、詐欺罪にあたる可能性があります。
詐欺罪の場合、被害者が後に詐欺事件に気づいて被害届を出す等の方法で警察署に申告するなどして発覚する事例が多いです。
その後、捜査機関が加害者を突き止めて通常逮捕に至ることが考えられるため、事件からしばらく時間が経ったにもかかわらず、突然警察官が来て身柄が拘束されるという場合もあります。
【保釈を求めて弁護士へ】
刑事事件が立件される場合、在宅で進んでいく事件と身柄を拘束して進んでいく事件があります。
身柄を拘束された場合の弁護活動の一つとして、身柄解放を求める活動が考えられます。
身柄を解放した場合でも在宅に切り替える等して刑事事件は続いて行く場合もありますが、留置場・拘置所で過ごすよりは、自宅で通常の生活を送りながら捜査機関や裁判所から呼び出された場合にのみ出頭するほうが、被疑者・被害者にとってもそのご家族にとっても、落ち着いて事件に対処できると考えられます。
それに際して制限がかかることもありますが、仕事等については出来る場合が一般的ですので、身柄を解放することは経済的なメリットも生まれます。
身柄を解放する弁護活動の一つに、起訴後の被告人に対し保釈を請求する活動があります。
逮捕された人をそのまま拘束するためには裁判所による勾留決定が考えられますが、勾留は逮捕後最大で20日間までです。
勾留期間の満期までに、検察官は、起訴するか処分保留で釈放してその後も捜査を進めるか、選ぶことが出来ます。
起訴された場合も勾留は出来るため、検察官はその後も勾留し続けることが可能です。
そこで弁護士は、起訴された被告人の代理人として保釈請求を行います。
保釈は、裁判官の保釈決定が下りて、指定された保釈金を納付することで、身柄を解放する制度です。
しかし、保釈はどのような事件でも認められるわけではなく、弁護士は保釈を認めても問題がないことや、保釈が必要な理由等を裁判官にしっかりと主張する必要があります。
神奈川県南足柄市にてご家族が詐欺罪で逮捕され、保釈をはじめとした身柄を解放のための弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、今後の見通しや保釈の可能性等についてのご説明を致します。
ご家族が松田警察署に逮捕・勾留された場合の初回接見費用:43,260円
在宅で事件が進んでいる場合、初回のご相談:無料