不正アクセスで保護処分

不正アクセスで保護処分

神奈川県川崎市に住むAさん(17歳)は、日頃から同区内に住む同級生のVさんにからかわれていたため、たまには仕返しをしてやろうと考えました。
そこで、AさんはVさんがよく遊んでいるオンラインゲームのアカウントに勝手にログインし、ゲーム内のアイテムを見境なく削除していきました。
翌日、アイテムが消えていることに気づいたVさんは、高津警察署不正アクセス被害にあったことを相談しました。
ほどなくしてAさんは不正アクセス禁止法違反の疑いを持たれたため、Aさんの両親は弁護士保護処分について聞いてみました。
(フィクションです。)

【不正アクセスについて】

不正アクセスは、他人のパスワードや指紋など(「識別符号」と呼ばれます)を用いたり特殊な操作をしたりして、本来であればアクセス権限がないコンピュータに侵入する行為を指します
日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)が定められています。
不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為およびそれにつながる行為の禁止や、不正アクセス行為の防止に向けた国や公共団体の義務などを定めています。

不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
上記事例では、AさんがVさんのオンラインゲームのアカウントに勝手にログインしています。
本来ログインに当たってはIDやパスワードが要求され、そうした情報を入力して勝手にログインするのは正に不正アクセス行為に当たると考えられます。
そうすると、Aさんの行為は不正アクセス行為に当たることになるでしょう。

更に、仮に不正アクセス行為を通して財産上不法な利益を得た場合、電子計算機使用詐欺罪が併せて成立余地が出てきます。
そうなると、事件の重大さは当然高まり、処分は相応に重くなることが見込まれるでしょう。

【少年事件における保護処分】

少年(20歳未満の者)を被疑者とする刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは異なる手続が行われます。
少年事件の最大の特徴は、通常の刑事事件のように刑罰が科されるわけではなく、少年事件に特有の保護処分というものが行われる点だと言えます。
通常、少年というのは心身共に未熟であり、自己の行いの重みを認識することなく非行に及ぶことがよくあります。
そこで、刑罰による制裁・矯正よりも、少年の健全な育成に向けた適切な取組みが行われるというわけです。

少年に対する保護処分の要否と内容は、少年事件を専門の一つとする家庭裁判所で決定されます。
保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3つがあります。
これらの保護処分を行う必要がない場合は、審判不開始あるいは不処分として何らの処分を行われないことがあります。
以下では、実務上よく対比されることもある保護観察と少年院送致について見ていきます。

①保護観察
保護観察官および保護司の指導・監督のもと、他の施設に行くことなく自宅などで更生を図る処分です。
少年院などの施設に行かずに行うため、基本的には両親をはじめとする家族の監督下で更生を目指すことになります。
それと並行して、保護司や保護観察官から適宜生活指導を受けることもあります。

③少年院送致
自宅などを離れて少年院に収容し、更生に向けた指導・教育を受けさせる処分です。
少年の中でも特に要保護性が高い者に対して行われるもので、少年の性格や非行などに応じて更に細かく分かれます。
世間一般のイメージもあり、少年院だけは避けたいというご要望が多いのは事実です。

以上で見たように、保護処分は少年ひとりひとりに応じて適切なものが選択されるものであり、いずれが適切かは各少年により異なってきます。
選択される保護処分の見通しも個々の事案により異なってくるので、もし何かお悩みであれば弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が、保護処分を含む少年事件のポイントをしっかりとお伝えいたします。
お子さんが不正アクセスをしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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