神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗

神奈川県川崎市川崎区の居直り強盗

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは生活が厳しいことから、社長宅で金を盗もうと決意しました。
そこで、ある休日の深夜、川崎市川崎区内にある社長宅に侵入し、社長がいないことを確認した上で宝石や現金を探していました。
しかし、Aが金銭を物色している最中に、社長Vが帰ってきてしまいました。
家を物色している所を社長Vに見られたAは、傍にあったビニールひもで社長Vを縛りつけた上、台所から持ってきた包丁を社長Vに突き付けたうえで現金の在処を聞きだし、現金を奪って逃走しました。

社長Vは、居直り強盗の被害に遭ったということで川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署に被害届を提出しました。
川崎臨港警察署の警察官の捜査の結果、Aが川崎市川崎区内の漫画喫茶にいたところを捉え、居直り強盗をしたことでAを逮捕しました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に、情状弁護について質問しました。

(フィクションです。)

【居直り強盗はどのような罪に問われるか】

ケースのAは、最終的に居直り強盗と呼ばれる行為をはたらいています。
では、Aはどのような罪に問われるのでしょうか。

まず、Aは無断で社長であるVの自宅に勝手に侵入しています。
これは、住居侵入罪に問われる行為です。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居(略)に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

また、住居侵入の目的が窃盗目的であることから、窃盗未遂罪が成立する事も考えられます。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められていて、それが未遂(犯罪を開始したものの、結果に至らなかった場合)だった場合は243条により処罰対象となります。

しかし、その後ケースのAは家人である社長Vに見つかってしまったところ、Vをひもで縛ったうえで包丁を使って脅迫をし、金品の在処を聞いてから現金を奪い逃走しています。
このようないわゆる居直り強盗については、強盗罪が適用されます。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
さらに、居直り強盗によって被害者が怪我をしたり死亡したりした場合は強盗致死傷罪(刑法240条)が適用され、強盗致傷の場合は「無期又は六年以上の懲役」に、強盗致死の場合は「死刑又は無期懲役」に処されます。

居直り強盗と類似の犯罪に事後強盗罪(刑法238条)というものがあります。
これは、既に物を盗んだうえで逃走を図った際に家人や店員などに見つかった場合に、逃走や証拠の隠滅を目的として脅迫したり暴行したりした場合に適用されるものであり、居直り強盗とは異なります。

また、窃盗罪や強盗罪が成立した場合には住居侵入罪も同時に成立する事となりますが、刑法ではこれを牽連犯として、最終的により重い罪(住居侵入罪より窃盗罪や強盗罪の方が重い罪に当たります。)が適用されることになります。

【情状弁護を弁護士に依頼】

居直り強盗事件では、通常、検察官が公訴の提起をして裁判が開かれ、法廷で刑罰が確定することになります。
裁判では、事実に争いがある場合、検察官側が立証をするのに対して弁護士は無罪を主張します。
一方で、被告人が罪を認めている場合、弁護士は必要に応じて情状弁護を行います。
情状弁護とは、被告人が犯行を認めつつ、事件を起こした理由が深刻であったり、反省していて謝罪や賠償を行っていたり、家族による更生の体制が認められたりといった事情を、証拠書類や情状証人への尋問等によって主張していきます。

情状弁護は事件によって主張するポイントが異なってくるため、刑事事件を専門とする弁護士に情状弁護を依頼することをお勧めします。

神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が居直り強盗をしたことにより起訴され、情状弁護を希望されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士に初回接見をご依頼ください。

川崎臨港警察署までの初回接見費用:37,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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