脅迫罪・強要罪

脅迫罪

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する(刑法222条1項)。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする(同条2項)。

「脅迫」とは、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、現実に畏怖したことを必要としません。

強要罪

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する(223条1項)。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする(同条2項)。

前2項の罪の未遂は罰する(同条3項)。

「脅迫」とは、上述の脅迫罪にいう脅迫と同じです。
「暴行」には、相手方の身体に対するもののみでなく、相手方に向けられているといえれば物に対するものも含まれます。

脅迫罪と異なり、強要罪では罰金刑がないので、略式罰金は見込めません。

事例

Aさんは、近所関係のトラブルからBさんに電話したところ、激しい口論になり「ワレの女殺したるで、コラ!」と怒鳴りつけました。

また別の日、AさんはBさんの経営するお店に出向き、再びBさんと激しい口論になり、近くにあった入り口のドアを足で蹴り破壊した上で「告訴したら、ワレしばくぞ、ホンマ!」と大声で怒鳴りました。

Bさんは、これによりAさんからの報復が怖くなり、Aさんを告訴したくてもできませんでした。

この場合、Aさんには脅迫罪や強要罪が成立するでしょうか?

(解説)

脅迫罪・強要罪が成立するには、いずれの罪も、生命などに対して害を加える旨を告知して脅迫することが必要です。

AさんがBさんに対してした発言は、いずれも生命や身体に対する、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知といえ、「脅迫」に当たるといえそうです。

もっとも、両発言は、恋人に対する害悪か、Bさん本人に対する害悪かという点で異なります。

この点に注目すると、脅迫罪・強要罪いずれも「被害者及び親族」の生命に対する害悪の告知のみを規定しているので、「ワレの女(恋人)殺したるで」という発言は、両罪でいう脅迫には当たらないということになります。

したがって、Aさんの最初の発言に関して脅迫罪は成立しないということになります。

他方、二つ目の発言に関しては、明らかに脅迫に当たるといえ、かつBさんの告訴権の行使を妨害していますから、強要罪が成立します。

脅迫事件・強要事件における弁護活動

1 早期の示談交渉

脅迫事件・強要事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、不起訴処分を狙うことができます。

特に強要罪の場合は、罰金刑がなく、起訴されると懲役刑(執行猶予が付く可能性はありますが)のリスクが現実化しますので、起訴前の早期に示談を成立させて不起訴を狙うことが重要です。

不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。なお、脅迫罪では略式罰金ですむ可能性があります。

早期の示談成立を目指すためにも、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

2 早期の身柄開放活動

罪証隠滅や逃亡のおそれが認められると、逮捕・勾留されてしまいます。

そこで、弁護士は、罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。

特に、従前からの怨恨が動機の脅迫事件・強要事件では、加害者の方が被害者の方の住所・連絡先を知っている場合が多く、被害者の方に接触しての罪証隠滅の疑いをかけられがちです。

そのような場合は、そのような接触をしないような監督者を確保する活動が重要です。

3 脅迫行為・強要行為不成立の主張

被疑者が脅迫行為や強要行為をしたという捜査機関の疑いを否認している、あるいは行為そのものは認めるものの脅迫行為や強要行為とまではいえないと考えられる場合、弁護士は、捜査機関の主張が正しい事実や十分な証拠に基づいていないということを指摘し、嫌疑不十分による不起訴処分・無罪判決を得るべく弁護活動をします。

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