神奈川県相模原市南区の詐欺事件

神奈川県相模原市南区の詐欺事件

【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むAは、相模原市南区内の飲食店で働くアルバイトです。
ある日Aは、学生時代の先輩であるXに誘われて、相模原市南区内にある飲食店に行きました。
AはXから「今夜は奢る」と言われたため、その店で飲食をしました。
そしてAは、Xから「ここは俺が払っておくから、先に駅の方に向かっていて」と言われたため、その言葉を信じたAは駅に向かって歩いて行きました。

後日、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官がAの自宅に来て、「相模原市南区内の飲食店における詐欺の件だ」と言ってAを逮捕しました。
相模原南警察署の警察官によると、Xは金を払うふりをしてそのまま逃走した無銭飲食をしたそうです。
そして、XはAもそれを知っていて無銭飲食をしたと供述している、というのです。

Aは、これは引っ張り込みによる冤罪事件だと思い、弁護士に弁護を依頼しました。

(フィクションです。)

【無銭飲食で詐欺罪?】

料理や飲み物が提供されたにもかかわらず会計をせずに店を出る無銭飲食は、詐欺罪に当たる可能性があります。

詐欺罪は、刑法246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定められています。
詐欺罪が成立するための要件としては①人を欺く、②①によって被害者が錯誤に陥る(騙される)、③財産が被害者から被疑者(加害者)に渡る、④①②③に因果関係がある、ということが認められる必要があります。
では、無銭飲食の場合はどうか、考えてみると

(1)被疑者(加害者)が無銭飲食をしようと思って無銭飲食をした場合
通常、お金を持っていない人は食事を注文するとは考えられないため、被疑者が無銭飲食をしようと思って店員に注文をすることは、店員に被疑者がお金を持っていると思わせることになります。
これは、①人を欺く行為に当たります。
また、店員としては、注文をするということはお金があると考えるはずですので、②錯誤に陥ったと考えられます。
そして、注文した商品(飲食物)が提供された時点で、③被害者である店側が財産を被疑者(加害者)に渡していると考えらえられます。(提供した時点で既遂となるため、商品に手をつけたか否かは問題になりません。)
以上の①~③は因果関係があるとされるとされ、詐欺罪が成立するでしょう。

(2)被疑者(加害者)が無銭飲食をするつもりはなかったものの、会計時に財布やクレジットカードを持っていないことに気づいた場合
この場合は、②、③は(1)と同様になります。
しかし、①については、被疑者(加害者)は店員(被害者)を欺こうと思って注文しているわけではなく、自分は財布やクレジットカードを持っているという認識の下で注文をしていると考えられますので、人を欺く意思がありません。
よって、詐欺罪は成立しないと考えられます。

但し、(2)の場合は詐欺罪こそ成立しませんが、別途民事請求をされるリスクはありますので、財布やクレジットカードを持っていないことに気づいた段階で無銭飲食をするのではなく、正直に申告することをお勧めします。

【引っ張りこみによる冤罪事件で弁護士へ】

ケースの場合、Xがお金を持っていないことを認識して無銭飲食をはたらいたのであれば、詐欺罪が成立します。
また、AもXが無銭飲食をすると分かっていて注文をしていた場合は、詐欺罪の共犯となります。
しかし、無銭飲食をするとは知らず、先輩であるXが支払いを済ませていたとAが信じていた場合、Aは成立しません。
それにもかかわらず、Aは無銭飲食による詐欺罪で逮捕されました。
これは、引っ張りこみによる冤罪の可能性があります。

引っ張りこみとは、被疑者が取調べを受ける際、他の共犯者を隠したり自分の刑を軽くしたりといった思惑により、実際には共犯関係にない別の人物を共犯者であると申告することで、共犯者とされた者が被疑者となってしまうことを指します。
ケースの場合は、XがAを共犯者であると供述したことによる引っ張り込みの可能性があります。
ご案内の通り、少なくともAは詐欺罪にはあたりませんので、引っ張りこみによる無罪をしっかりと主張していく必要があります。

神奈川県相模原市南区にて無銭飲食による詐欺罪で逮捕され、引っ張りこみによる冤罪を主張している方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

相模原南警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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