神奈川県鎌倉市の強盗致傷事件

神奈川県鎌倉市の強盗致傷事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内の風俗店で呼び込みをしている成人です。
Aは会社で多額の横領をしていましたが、店長Xに横領行為が発覚してしましました。
店長Xは、Aに対して「強盗でも何でもやって、工面しろ。返せないならオマエの実家に連絡して取り立ててやる」と言われました。
Aは、実家に迷惑をかけたくないと考えたものの返済するお金がありませんでした。
そこで、鎌倉市内を歩き、お金がありそうな家を探したところ豪邸であるV宅があったためV宅に上がり込み、自宅にいたVに対して持ち込んだナイフを持ち出し「金出すか怪我するか、どっちを選ぶ」と言いました。
Vは一度はAに現金を渡しましたが、Aの去り際に後ろから蹴りを入れ、現金を奪い返そうとしました。
AとVは揉み合った結果、Vは全治2週間の怪我を負いました。

鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官は、捜査の結果Aを強盗致傷で逮捕しました。
Aの両親は一審で実刑判決を受けましたが執行猶予判決を勝ち取りたいと思い、控訴審での弁護士を求めて無料相談を行いました。

(フィクションです。)

【強盗致傷について】

ケースのAは、ナイフを持ち出して金品を奪い取ろうとしています。

また、Aは金を奪おうとした段階では相手を怪我させていませんが、その後Vと揉み合った結果Vが怪我をしてしまっています。
これは、結果的加重犯と呼ばれるものになりますが、この場合にも人を傷害したと認められます。
よって、Aは強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条に規定があり、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。

なお、ケースでAが求めている執行猶予付き判決とは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金判決を言い渡される場合に、裁判官の判断で、一定期間刑の執行を猶予するという制度です。
例えば、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡された場合、刑事収容施設(俗に言う刑務所)に1年間いる必要があるものの、刑の言い渡しから3年間はその執行を猶予して、刑事収容施設に行かずに済むということになります。
ただし、執行猶予期間中に再度罪を犯して罰金以上の刑に処せられた場合、執行猶予は取り消され、執行猶予期間中に犯した罪の分の刑に加えて猶予されていた1年の懲役刑が科されることになります。

【控訴審に対応する弁護士】

我が国では三審制がとられています。
三審制とは、事件1件につき3度まで裁判を受けることができると言うシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは地方裁判所で裁判が行われ、有罪判決の場合は判決を言い渡されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(東京都にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。

しかし、どのような事件であっても控訴することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、ケースのような量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)や、法令の適用に誤りがあった場合、判決に理由を附さなかったり、理由に食い違いがあったりした場合などがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そもそも控訴が出来る事案であるのか、控訴審になった場合の見通しはどうか等について、ご説明を致します。(ご本人が在宅の場合は当事務所に来ていただいての無料相談、身柄が拘束されている場合は交通費と接見費用をお振込いただく初回接見でのご案内になります。)

神奈川県鎌倉市にて強盗致傷により裁判を受けて判決を言い渡されたものの異議があり控訴をしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

在宅での控訴審対応について、初回のご相談:無料
鎌倉警察署までの初回接見費用:37,700円

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