Archive for the ‘性犯罪事件’ Category

盗撮に失敗しても犯罪に?

2020-01-04

盗撮に失敗しても犯罪に?

盗撮行為をしようとしたものの失敗したにも拘わらず、警察官に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aはインターネットで性的な動画を探していたところ、いわゆる盗撮動画を目撃しました。
そしてそれを観て興奮したAは、自分も盗撮行為をやってみたいと思い、通販サイトでペン型の隠しカメラを購入しました。
その後、三浦市内の観光スポットにて、観光をしている観光客の中から自分の好みで且つスカートを履いている女性を見つけ、盗撮をしようとしました。
ところが、盗撮をしている最中、被害女性Vの膝裏にペン型隠しカメラが当たってしまい、Vは盗撮に気付いて悲鳴をあげました。
Aは慌てて逃走し、自宅に帰りました。

家に帰ってペン型隠しカメラで撮影した動画を観たところ、カメラの故障のためか盗撮失敗し、Vを含めた女性のスカートの中は撮影できていませんでした。
後日、被害届を受理して捜査を進めていた神奈川県三浦市を管轄する三崎警察署の警察官がAの自宅に来たため、Aは「盗撮には失敗している」と主張しましたが、警察官は「失敗したかどうかは関係ありません」と言ってAを逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮についての罪】

〇公共の場所で盗撮をした場合
混雑した列車内や駅構内、商業施設などで盗撮をする行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性があります。
ケースについて言うと、神奈川県三浦市での盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があります。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体…を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。

つまり、神奈川県においては、そもそも下着等を撮影する目的で写真機を人に向けた時点で犯罪が成立する可能性があるのです。
なお、「条例」は地方自治体が定めることのできるルールですが、条例に違反した場合についても、逮捕・勾留されたり、刑罰を受けることがあります。

※条例は各都道府県によって異なる場合がございます。
詳しくは無料相談や初回接見報告の際に弁護士にお尋ねください。

〇トイレや脱衣所などを盗撮した場合
一方で、トイレや脱衣所といった公共とは言えない場所で盗撮をした場合には、軽犯罪法に違反する可能性があります。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

「のぞき見た」というと目で見ることをイメージしてしまいますが、録画・撮影についてもこれに当たるとされています。

また、神奈川県においては、軽犯罪法のみならず同条例にも禁止規定があり、軽犯罪法より重い罪が用意されています。
同条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

こちらも、撮影機を向けた時点で盗撮失敗していても犯罪が成立することとなっています。

加えて、トイレや脱衣所に入ったことによる建造物侵入罪(刑法130条・三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)にもあたる可能性があります。

神奈川県三浦市にて、盗撮失敗したものの逮捕された、という方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、ご家族のもとへ接見に行き、釈放の可能性や今後の見通しなどについてご説明致します。(有料)

公然わいせつ事件で否認

2019-12-31

公然わいせつ事件で否認

道を歩いていたところ、通行人から突然「公然わいせつだ」と叫ばれて捜査機関に逮捕されたものの自身はそのような行為をしていないという否認をしている方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは、仕事の帰りに酒を飲んだのち、ほろ酔い気分で横浜市中区の道路を歩いていたところ、すれ違った男性から「何やってるんだ、公然わいせつじゃないか」と言われました。

その後、通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官は、Vから話を聞いた上でAを公然わいせつの罪で現行犯逮捕しました。

Aは、公然わいせつについて否認しています。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、固より公然わいせつ罪とはどのような罪か、公然わいせつ罪で否認している事件にはどのような場合が考えられるか、質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪というとなんとなくのイメージは沸くかと思いますが、改めてご説明致します。
公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

まず、公然とは「不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう」とされています。
そのため、例えば歩行者が誰もいない場所であっても、公道であれば不特定又は多数の人が認識することが出来ると考えられますので、これに当たる可能性があります。
次に、わいせつな行為については、「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為」とされています。
わいせつな行為がどのような行為かについては社会や時代情勢によって異なりますが、陰部を露出する行為等についてはこれに当たると考えられます。
一方で、お尻など性器以外の身体の一部を露出する行為は軽犯罪法違反になる可能性があります。

【公然わいせつ罪の否認について弁護士に質問】

弊所には、公然わいせつ事件で逮捕された、あるいは在宅で捜査を受けている、という方のご相談が寄せられます。。
その中には公然わいせつ罪を否認される方もおられます。
公然わいせつ罪で否認をする場合には、以下のようなことが考えられます。
(1)そもそも目撃者の見間違いだった場合
公然わいせつ事件では、加害者側が陰部を積極的に見せつけてくるような場合だけでなく、陰部が出ているところを目撃したとして通報する場合もあります。
その場合、ほんの一瞬での出来事という場合もあり、目撃者が見間違えて通報していた可能性があります。
その場合、他に目撃者がいるのか否かや防犯カメラ等に公然わいせつの瞬間が映っていないか等が問題となります。

(2)確かに露出してはいたが故意がなかった場合
我が国の刑法は、過失の場合も処罰をするような規定がある場合を除き、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と定められています。
よって、故意がなければ罪に問われないこととなります。
例えば、ズボンのゴムが緩かったために気が付かないうちにズボンが下がってしまい、陰部が露出した場合等が考えられます。
ただし、この故意とは「見える状態にあることを認識していたのか」という点が問題になるため、陰部が見えていることに気が付いたにもかかわらずそれを直さなかった場合には故意があるとして処罰の対象となります。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が公然わいせつ罪で逮捕されたものの否認をされているという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
担当事務が24時間365日、受付をしています。
0120-631-881

児童買春で自首したい

2019-12-29

児童買春で自首したい

高校生に対してお金を渡して性交渉をしたものの,後から不安になって自首したいという場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは,横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aは,SNSを利用し,援助交際を募集している投稿を探し,「16歳JK,3万円」と書かれた投稿に「3万円払うから会わない?」とレスポンスしました。
そして,その1週間後の日曜日,制服を着たVと横浜市金沢区内の駅にて待ち合わせをした後,金沢区内のA宅にVを連れていき,そこで3万円を支払って性行為をしました。

その後数ヶ月,Aは罪の意識なく普段どおりの生活をしていましたが,ある日何気なくニュースを見ていたところ,数カ月前に児童買春を行った被疑者が逮捕されたというニュースが目に飛び込み,途端に自分のした行為に不安を持ちました。
そこでAは自首を検討しましたが,まずは自首した場合のメリットと事件の見通しについて知りたいと考え,刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童買春について】

ご案内のとおり,児童買春とは未成年者に対して対価を渡す,あるいは対価を渡す約束をして,性行為などをする行為を指します。
児童買春は,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春,児童ポルノ処罰法)によって禁止されています。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。

近年,児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合より,インターネット・SNSサイト等により連絡を取り始めるというケースが多く見られます。
このように,ネットワーク上で出会った場合,データとして残ることになります。
そのため,たとえケースのAがVと連絡を取ったり会ったりした際に捜査機関に児童買春が発覚しなかったとしても,後のサイバーパトロールで発覚したり,Vが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより児童買春が発覚することが考えられます。

【自首について弁護士に相談】

ケースのように,事件を起した加害者が,捜査機関の発覚前に自分が起こした事件について捜査機関に赴くことを自首と言います。
刑法42条1項は,自首について「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
自首した場合のメリットとしては,刑が軽くなるという点だけではありません。
自首した場合,被疑者が逃亡したり証拠を隠したりする可能性が低いとして,逮捕・勾留されずに在宅で捜査を進められる可能性が高くなります。

ただし,実際に自首に当たるか,自首の要件に当たらず単なる出頭に当たるかについては,判断が難しい場合も少なくありません。
よって,自首を検討されている方については,まずは刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで自首を検討している方のご相談も数多く承ってきました。
先述のとおり,児童買春はいつ捜査機関が介入するか分からない上,厳しい刑罰を科される可能性もあることから,早期に適切な判断をすることを求められます。

神奈川県横浜市金沢区にて,過去に児童買春をしたものの不安になって自首をしたいと考えている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にご来所の上,弁護士が無料相談をさせて頂きます。

男性が男性に対して肛門性交なしで強姦?

2019-12-27

男性が男性に対して肛門性交なしで強姦?

男性が男性に対して性的な暴行を加えた事件で,肛門性交(いわゆるアナルセックス)を行っていなくても強姦事件に発展した場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県小田原市在住のAは,小田原市内の会社に勤める男性会社員です。
Aは,休日にSNSサイトを利用して男性と出会い,そこで出会った男性とアナルセックスをすることが少なからずありました。

事件当時も,Aは出会いサイトで出会った初対面の男性VをAの自宅に呼び,アナルセックスをしようとしました。
しかし,Vはアナルセックスをすることを断ったため,逆上したAは自分の性器を出し,Vに「咥えろ」「痛い目にあいたくないだろう」等と言い,Vの髪の毛を掴んで自分の性器を咥えさせるいわゆるフェラチオ行為を強要しました。
その後AはVを口止めした上で行為を終了しました。
後日,Vは友人らと相談した上で神奈川県小田原市を管轄する小田原警察署の警察官に相談したところ,強制性交等罪で被害届を提出することを勧められました。
そしてVは強制性交等罪で被害届を提出し,それを受理した小田原警察署の警察官は,Aを強制性交等罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制性交等罪(旧:強姦罪)について】

従来強姦罪として処罰対象となっていた強姦行為は,2017年6月の刑法改正により強制性交等という罪になりました。
法改正に伴い,主として以下の点で変更がなされました。

①被害者の対象拡大
強姦罪では,「十三歳以上の女子を姦淫した者」を処罰の対象としていましたが,強制性交等罪では「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者」と変更されました。
これにより,男性が暴行や脅迫を用いてアナルセックスやフェラチオ行為をされた事件についても,強制性交等罪で処罰することが出来るようになりました。

②非親告罪に変更
従来強姦罪は告訴が無ければ検察官が起訴することが出来ませんでした。
被害届や告発については,要するに「このような事件がありましたよ」ということを警察などの捜査機関に発信することですが,告訴は被害者をはじめ一定の地位にある人が「このような事件があった(被害を受けた)ため,被疑者を厳しい処罰を下して欲しい」という処罰感情を表すことになります。
告訴は要件が厳しく捜査機関も受理したがらない傾向にあると言われていますが,被害届はそのハードルが下がる形になります。

強制性交等罪は非親告罪となったため,告訴なしでも被害申告をすることが出来るため,検察官は起訴しやすくなりました。

③法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が「懲役3年以上」となっていましたが,強制性交等罪は「懲役5年以上」に引き上げられました。
これは,法定刑の下限が単に2年引き上げられたというだけでなく,執行猶予が獲得し辛くなったという点で問題となります。

執行猶予という言葉はよく耳にすると思われます。
執行猶予は,有罪ではあるが一定期間その刑の言渡しを猶予するという制度です。
この執行猶予はいつでも付けられるわけではなく,刑法25条1項に当てはまる場合に検討されます。

刑法25条1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

強制性交等罪の法定刑には懲役刑しか定められていないのですが,下限が5年と定められているため,情状弁護などによる酌量減軽により下限以下の懲役刑の言い渡しを受けなければ執行猶予は付けられず,実刑になります。

被害者が女性の場合でも男性の場合でも,強制性交等事件は非常に重大な事件です。
神奈川県小田原市にて,強制性交等罪で被害届を提出された方,提出される可能性がある方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡下さい。

強制わいせつ事件で家族に秘密で弁護を依頼

2019-12-25

強制わいせつ事件で家族に秘密で弁護を依頼

強制わいせつ事件を起こしてしまい、ご家族には秘密で刑事弁護を依頼したいという方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、公務員として働いていて、自宅には自身の他に妻と3人の子どもがいます。
ある日、Aは相模原市南区にある居酒屋で酒を飲んだ後、酒に酔って歩いて帰ってきたところ、帰宅途中のV(相模原市南区在住・20代女性)に一目惚れしてしまい、近づいて唐突にキスをしました。
Vはその場で悲鳴を上げたため、冷静になったAはその場で土下座をしました。
その後、Vからの通報を受けた相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Vと逃亡しなかったAの双方から話を聞き、Aを強制わいせつ事件の被疑者として在宅で捜査することに決めました。

Aは、自宅に妻と3人の子どもがいることから、家族に強制わいせつ事件が発覚するリスクと秘密で弁護を依頼できるか否かについて、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【キスで強制わいせつ事件?】

強制わいせつ事件と聞くと、陰部や乳房などを揉みしだかれる場合等を想像しがちです。
しかし、ケースのようなキスをした場合についても、強制わいせつ罪になる可能性があります。

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
Vは13歳以上ですので、問題は①暴行又は脅迫を用いたといえるか、②キスがわいせつな行為に当たるのか、という点です。

①について、暴行又は脅迫は、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行」でよいとされています。
そのため、殴打や足蹴などだけではなく、体を抑えたり着衣を引っ張ったり、被害者の隙をついた形でわいせつな行為を行なった場合についても認められるとされています。

②について、わいせつな行為とは「性欲を刺激、興奮させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされていて、陰部や乳房を弄ぶ行為のみならず、接吻(キス)についてもわいせつな行為として認められている判例がございます。

そのため、ケースのAがした行為は強制わいせつ罪に当たる可能性が高いです。

【家族に秘密で弁護を依頼】

まず、刑事事件では身柄拘束を伴う場合と在宅で捜査が進められる場合の2つがあります。
身柄拘束を伴う捜査については、拘束中は自宅に帰ることができないためそれが起因してご家族に発覚することも考えられますし、早期に釈放される場合でも基本的に身元引受人が必要となるため、ご家族の誰かには事件についての説明をする必要がある場合がほとんどです。
一方ケースのような在宅事件では、事件後すぐに家族に発覚するとは限りません。
しかし、以下のような経緯でご家族に事件が発覚してしまう可能性があります。

1、捜査機関や裁判所、弁護士事務所から連絡や通知がきた
2、実名報道されてしまった
3、被害者から自宅などに連絡がきた

よって、強制わいせつ事件で何も対策を打たなかった場合、家族に秘密にすることは難しいと考えられます。
その為、家族に秘密で弁護を依頼したい場合には、弁護士は各方面にその状況を周知するとともに、捜査機関や裁判所から直接連絡をしなくても連絡が繋がるルートを確保する必要があります。

神奈川県相模原市南区にて、お酒に酔って相手にキスをしてしまう強制わいせつ事件を起こしてしまった場合にご家族に秘密で刑事弁護活動を依頼したい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事案に合わせてどのようにして秘密を守ることができるか、あるいは限界があるか等について丁寧にご説明致します。

リベンジポルノ防止法違反で示談

2019-12-10

リベンジポルノ防止法違反で示談

リベンジポルノをしてしまい、リベンジポルノ防止法違反で捜査を受けている場合の示談交渉等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内の専門学校に通う21歳の専門学生です。
Aは、かねてより横浜市旭区在住のVと交際をしていましたが、Vの心変わりを機にVはAに交際を終えるよう迫りました。
Aはショックを受けたと同時に、「自分が不幸になったのだからVのことも不幸になるべきだ」と考え、交際中に撮影した性交渉の最中でVの性器が映っている動画を、Vの友人を含めた不特定多数の人が見られるような方法でSNS上にアップしました。
Vは、Aをリベンジポルノ防止法違反で刑事告訴したため、横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aをリベンジポルノ防止法違反で逮捕しました。
Aの家族は、リベンジポルノ防止法で被害者と示談をしたいと考え、刑事事件専門の弁護士に示談を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【リベンジポルノ防止法について】

携帯電話・スマートフォン・タブレット端末の普及や技術の発展により、個人が動画・画像を撮影することが容易になってきました。
これは、人々の生活が便利になっていく一方、用途を間違えると刑事事件に発展する可能性もあります。

ケースについては、AがVの同意の下で性器が映りこむ動画を撮影していますので、撮影行為自体は問題となりません。
また、例えば被害者に対して復縁を迫る目的で動画を公開する、あるいは公開すると告知する等の行為については強要罪・脅迫罪の適用が考えられますが、ケースについてはそれも見られません。
一方で、このように性器などが映りこんだ写真や動画を不特定多数の者に対して提供したり陳列(公開)したりする行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通常・リベンジポルノ防止法)に違反する可能性があります。

リベンジポルノ防止法は、「私事性的画像記録」を①性交又は性交類似行為に係る人の醜態、②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものと定義しています。
ケースについては①又は③に当たる可能性があります。
この私事性的画像記録を公然と陳列した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。(リベンジポルノ防止法3条1項・2項)

【リベンジポルノ防止法違反で示談交渉】

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪を行い、必要に応じて賠償を行うことを指します。
弁護士が間に入る場合には示談を証明するものとして示談書という書類を締結することが一般的です。

示談書の内容は加害者―被害者の両当事者間で検討がなされますが、その中では謝罪や賠償金の明記のみならず、相互の接触禁止や加害者側の行動制限、被害者側の被害届取下げや告訴取消等を盛り込む場合も少なくありません。
リベンジポルノ防止法違反については、検察官は「告訴」がなければ公判請求(起訴)することができない非親告罪となるため、起訴される前に告訴が取消されれば裁判になることはないため、弁護士は起訴される前に示談交渉を行い、被害者との間で告訴取消を求める示談交渉を行うことが重要となります。

神奈川県横浜市旭区にて、ご自身やご家族の方がリベンジポルノ防止法違反で刑事告訴をされ、示談交渉について刑事事件専門の弁護士に無料相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部へご連絡ください。

強姦事件で同意を主張して否認

2019-11-26

強姦事件で同意を主張して否認

相手と性交渉をしたものの強姦だと言われ被害届を提出されたり告訴されたりした場合について、自身では同意があったとして否認する場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市緑区在住のAは、横浜市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、仕事帰りに会社の同僚らと酒を飲んでいたところ、共通の趣味を有する異性のVと話が弾み、Aの自宅で飲みなおそうという話になりました。
そしてAはVと酒を飲みながら話をしていましたが、Vは次第に呂律が回らなくなり、意識が朦朧とし始めました。
Aとしてはその前後のやり取りなどからVと性交渉をしても問題がないと考え、Vの服を脱がせて性交渉を行いました。
性交渉後、Aは寝てしまい、よく朝目覚めたら自宅にVの姿がありませんでした。
その後、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官が自宅に来て、Aを逮捕しました。
逮捕の際、警察官はAに準強制性交等の罪で逮捕すると説明しましたが、Aは同意の下で性交渉をしたと主張しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強姦について】

いわゆる強姦は、以前は刑法上も「強姦罪」と規定されていましたが、平成29年の法改正により「強制性交罪」という名称に変更されました。
また、内容についても変更があり、①客体(被害者)が女性ではなく男性でも成立することになった、②検察官は被害者による告訴がない場合にも起訴できるようになった、③法定刑が「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」となったため、執行猶予付き判決が極めて出にくくなりました。(執行猶予付き判決は執行猶予3年以下でなければ付けることができません。)
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者のも、同様とする。

また、ケースについて見ると、暴行や脅迫などをしていないもののVが酒に酔っている状況に乗じて性交渉を行ったと考えられます。
相手が拒絶できない状況で性交渉をした場合については、準強制性交等という罪に当たり、強制性交等罪と同じ扱いを受ける可能性があります。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

【否認事件について】

否認事件とは、被疑者や被告人が被疑事実を認めていない状況の事件を指します。
否認には、そもそも犯人が別にいるという犯人性否認や、自身の行為が罪に当たらないことを主張する否認など様々です。

実際にやっていない事件の嫌疑をかけられた場合に否認することは当然のことのように思えます。
しかし、否認事件の場合には被疑者・被告人にとって事実上の不利益が生じる可能性があります。
例えば、認め事件であれば在宅捜査が進められるにもかかわらず、否認事件では証拠を隠す恐れや逃亡する恐れがある等の理由により逮捕・勾留される可能性があります。
また捜査機関は、否認事件で客観証拠が少ない場合等には自白調書を作成したいと考えることも少なくないため、より厳しい取調べが行われる可能性があります。
実際の裁判でも、我が国では刑事裁判の99%以上が有罪判決であるため(もちろん、この数字には認め事件が多く含まれていますが)無罪判決を獲得することは極めて難しいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、否認事件でのご依頼についても少なからず寄せられてきます。
否認事件では、認め事件以上に必要な弁護活動がある上、早期の対応が必要となります。
神奈川県横浜市緑区にて強姦をしたことにより強制性交等罪、あるいは準強制性交等罪の嫌疑をかけられていて、逮捕されそう、あるいは既にご家族がそのような状況で逮捕されているが否認を続けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県横浜市中区の強制わいせつ事件

2019-11-25

神奈川県横浜市中区の強制わいせつ事件

接吻行為が強制わいせつ罪に当たるのか、お子さんが強制わいせつ罪に問われている際に学校に連絡が行くのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内の高校に通う高校生です。
ある日Aが横浜市中区内にある公園を散歩していたところ、好みのタイプの女性V(横浜市中区在住)を目撃しました。
AはVに対して声掛けをするいわゆるナンパ行為をしましたが、Vは相手にしませんでした。
その際Aは、突然Vに対してキスをして、すぐにその場を離れました。

Vからの被害届を受理した横浜水上警察署の警察官は、捜査の結果Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
その後、弁護士による早期の身柄解放の結果Aは釈放されましたが、Aの両親は、Aの高校に事件についての連絡が行くことを心配しています。

(フィクションです。)

【キスをして強制わいせつ?】

強制わいせつ罪の条文は下記のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ケースについて見ると、「暴行又は脅迫を用いて」いるのかについては疑問が生じるかもしれません。
これについて、強制わいせつ罪の場合は被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行であれば足りると考えられていて、それによると被害者の隙をついてわいせつ行為を行なうことも含まれます。
また、強制わいせつ罪の言う「わいせつな行為」には、陰部や女性の乳房を揉むような行為、下着のうえから臀部(お尻)をなでる行為等の他に、ケースのようなキスをする行為もわいせつな行為として強制わいせつ罪が適用される可能性があります。

なお、成人の強制わいせつ事件の場合、強制わいせつ罪の法定刑が「六月以上十年以下の懲役」しか用意されていませんので、弁護活動などが無かった場合は公判請求されて裁判になる可能性が極めて高いです。
また、少年の強制わいせつ事件の場合、事件の状況や回数、少年の生活環境などを検討した結果、観護措置決定が下されて鑑別が行われる可能性があります。

【学校への連絡について】

中学生、高校生のお子さんが強制わいせつなどの少年事件を起こした場合に保護者の方がご不安に思われる点の一つに事件の内容が学校に連絡されるか否かということがあるでしょう。

まず、学校に連絡が行くタイミングとしては、①捜査機関が捜査に必要と判断した場合、②学校・警察相互連絡協定に基づく場合、③家庭裁判所の調査官が学校照会をかけた場合などが考えられます。
例えば、学校内で発生した少年事件であれば、①の理由で捜査機関は学校に連絡する可能性が高いでしょう。
また、学外の事件で捜査に直接関係がない場合であっても、②の制度から(公立の中学校・高校を中心に)警察官から学校に連絡が行く場合が少なくありません。
これは、少年の再犯防止や健全育成のために行われているそうです。
その他、③の理由として、少年事件が家庭裁判所に送致された後、少年が事件前後でどのような生活を送っていたのかを確認する必要がある場合に行われます。

少年事件について学校に連絡が行くことによるメリットもありますが、少年にとって不利益になる場合も少なくありません。
そのため弁護士は、少年事件についての連絡が学校に行かないような対応を講じる必要があります。
例えば、学校へ連絡をすることによるデメリットを主張するほか、学校以外の第三者に評価を受ける方法について検討します。
また、実際に学校に連絡が行ってしまった場合でも、弁護士が直接学校に連絡して補足説明や状況報告を行うことで学内での不利益を可能な限り取り除く活動が考えられます。

神奈川県横浜市中区にてお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい、学校に連絡が行くことに懸念を抱いている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談してみてはいかがでしょうか。

初回のご相談は無料です。(事務所にご来所して頂いてからのご相談となります。)
ご予約は:0120-631-881まで。

年齢を知らずに児童買春

2019-11-20

年齢を知らずに児童買春

年齢を知らずに、あるいは偽られて買春をした結果、児童買春で刑事事件化してしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市の会社に勤める会社員です。
Aは18歳未満が利用できない出会い系サイトを利用して、女性と性交渉をしようと考えていました。
そこで、出会い系サイト上で「援助3万円でどうですか。」と書き込みをしたところ、「やります」という回答をした相手Vがいたため、その相手と買春をしようと考えました。
Vのプロフィールには21歳と書かれていました。
そして、約束をした当日、初めてVと会ったAはVが21歳より若いのではないかと思い「実際は何歳なの?」と聞いたところ、「実は17」と回答しました。
Aはマズいだろうなと思いながらも、結局欲望に負けて横須賀市内のラブホテルにてVと性交渉を行いました。

後日、Vが別の相手と横須賀市内のホテルにて児童買春を行った際、横須賀警察署の警察官に補導され、Vの携帯電話を解析したところAによる児童買春事件についても発覚しました。
神奈川県横須賀市を管轄する田浦警察署の警察官は、Aを児童買春事件の被疑者として取調べを受けました。。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【買春について】

我が国では、金品を渡して、あるいは渡す約束をして性交渉などを行う売春・買春行為は禁止されています。

・売春防止法3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売春・買春自体に罰則規定はないため、買春をしたからといって逮捕される・刑罰に処されるということはありません。
但し、売春を斡旋するような行為等については罰則規定があり、買春をした人も捜査に協力を求められる可能性があります。

【児童買春について】

買春については罰則規定がないとお伝えしましたが、相手が(男性・女性に係わらず)18歳未満の児童であれば、児童買春という罪に当たる可能性があります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)で禁止されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

・同法4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【ケースについての問題】

ケースの場合、お金を渡して性交渉を行う約束をした段階では、相手の年齢が21歳だと認識をしていて、性交渉をする前に実は17歳(=未成年)であることを知りました。

児童買春の定義を確認すると、「(児童その他に対して)対償を供与し、又はその供与の約束をして」性交等をすることを指します。
Aは対償を供与する約束をした時点でVを21歳(=成人)であると思い込んでいるため、児童買春に当たらない可能性があります。

ただし、性交渉をする前に未成年者であることを知って性交渉をしたため、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
また、相手が13歳未満の場合は強姦(強制性交等)となります。

【年齢不知で児童買春をした場合には弁護士へ】

児童買春事件の場合、相手の実年齢を確認したか、確認したのであればどの時期なのか、という問題は極めて重要です。
児童買春事件で捜査を受けている方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に無料相談をすることをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて児童買春事件を起こしてしまい、年齢の不知について疑問点がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にて、無料相談を受けることができます。

神奈川県川崎市幸区のストーカー事件

2019-11-14

神奈川県川崎市幸区のストーカー事件

ストーカー規制法違反に当たる行為等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市幸区のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは近所に住む川崎市幸区在住の専業主婦Vに好意を抱き、何とか気を引こうとした結果、V宅の郵便受けを毎日確認し、Vの携帯電話の連絡先を確認してから非通知で「貴方のことをいつも見ています。」「貴方のことをお慕いしています。」「旦那さんなんて放っておいて、私のもとに来てください。」等と繰返し連絡をしました。
電話でVは「もう辞めてください」と言ったものの、以降も電話を繰り返しました。

Vは川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官にストーカー規制法の被害に遭っている旨の相談をしたところ被害届を出すように言われ、被疑者不詳で被害届を提出しました。

後日、幸警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカーの定義】

ストーカーと聞くと、被疑者が被害者の自宅や職場近辺をうろつく行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)の言うストーカーとは同じ相手方に対する恋愛感情やそれが満たされなかった場合の怨恨の感情などから「つきまとい等」を繰り返す(反復する)ことを指します。
そして、つきまとい等には以下のような行為が列挙されています。
①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ち塞がり、自宅や勤務先などの場所で見張り、自宅等に押し掛け、住居等の付近をうろつく
②被害者の行動を監視しているかのような言動・行動をとる
③面会・交際を要求する
④乱暴な言動・行動をとる
⑤無言電話、拒否されたにもかかわらず連続して電話・FAX・電子メールを送信する
⑥汚物や動物の死体などを送り付ける・見せつける
⑦被害者の名誉を貶めるような言動・行動をとる
⑧被害者を辱めるような性的な文書や画像等があることを被害者等に送る

これらはストーカー規制法2条1項各号で定義されています。

ケースの場合については⑤に当てはまります。
これらのつきまとい等をして被害者の安全や名誉、事由が害することは、当然に禁止されています。(ストーカー規制法3条)
これらのつきまとい等については、被害の申告を受けた警察署長らは被疑者に対して「禁止命令」や「警告」を行うことが出来るほか、つきまとい等を繰り返す「ストーカー行為」をした場合には警察官が捜査・検挙することも可能です。
なお、禁止命令等に違反せずにストーカー行為をした場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合には「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【ストーカーをした場合は弁護士に無料相談】

ストーカー行為は、被害者を怯えさせるだけでなく、エスカレートすることで傷害事件や殺人事件といった更に大きな事件に発展する可能性があります。
平成30年度の犯罪白書によると、平成29年にストーカー規制法違反で警告をされた事件は3,265件(平成20年は1,335件)、禁止命令等をされた件数は662件(平成20年は26件)となっていて、年々増加傾向にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、無料相談を実施しています。
事前にご予約を頂いた上で当事務所にご来所して頂き、刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を承ります。(所要時間は1時間程度です。)
ストーカー規制法は条文が複雑であること等もあり、弊所に無料相談に来られる方の中にも「どうして禁止命令等を受けたのか分からない。」という方も少なくありません。

ストーカー規制法違反で捜査を受けている、あるいは禁止命令等を受けたという方がおられましたら、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。

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