公然わいせつ事件で否認

公然わいせつ事件で否認

道を歩いていたところ、通行人から突然「公然わいせつだ」と叫ばれて捜査機関に逮捕されたものの自身はそのような行為をしていないという否認をしている方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは、仕事の帰りに酒を飲んだのち、ほろ酔い気分で横浜市中区の道路を歩いていたところ、すれ違った男性から「何やってるんだ、公然わいせつじゃないか」と言われました。

その後、通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官は、Vから話を聞いた上でAを公然わいせつの罪で現行犯逮捕しました。

Aは、公然わいせつについて否認しています。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に、固より公然わいせつ罪とはどのような罪か、公然わいせつ罪で否認している事件にはどのような場合が考えられるか、質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪というとなんとなくのイメージは沸くかと思いますが、改めてご説明致します。
公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

まず、公然とは「不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう」とされています。
そのため、例えば歩行者が誰もいない場所であっても、公道であれば不特定又は多数の人が認識することが出来ると考えられますので、これに当たる可能性があります。
次に、わいせつな行為については、「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為」とされています。
わいせつな行為がどのような行為かについては社会や時代情勢によって異なりますが、陰部を露出する行為等についてはこれに当たると考えられます。
一方で、お尻など性器以外の身体の一部を露出する行為は軽犯罪法違反になる可能性があります。

【公然わいせつ罪の否認について弁護士に質問】

弊所には、公然わいせつ事件で逮捕された、あるいは在宅で捜査を受けている、という方のご相談が寄せられます。。
その中には公然わいせつ罪を否認される方もおられます。
公然わいせつ罪で否認をする場合には、以下のようなことが考えられます。
(1)そもそも目撃者の見間違いだった場合
公然わいせつ事件では、加害者側が陰部を積極的に見せつけてくるような場合だけでなく、陰部が出ているところを目撃したとして通報する場合もあります。
その場合、ほんの一瞬での出来事という場合もあり、目撃者が見間違えて通報していた可能性があります。
その場合、他に目撃者がいるのか否かや防犯カメラ等に公然わいせつの瞬間が映っていないか等が問題となります。

(2)確かに露出してはいたが故意がなかった場合
我が国の刑法は、過失の場合も処罰をするような規定がある場合を除き、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と定められています。
よって、故意がなければ罪に問われないこととなります。
例えば、ズボンのゴムが緩かったために気が付かないうちにズボンが下がってしまい、陰部が露出した場合等が考えられます。
ただし、この故意とは「見える状態にあることを認識していたのか」という点が問題になるため、陰部が見えていることに気が付いたにもかかわらずそれを直さなかった場合には故意があるとして処罰の対象となります。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が公然わいせつ罪で逮捕されたものの否認をされているという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
担当事務が24時間365日、受付をしています。
0120-631-881

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