年齢を知らずに児童買春

年齢を知らずに児童買春

年齢を知らずに、あるいは偽られて買春をした結果、児童買春で刑事事件化してしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市の会社に勤める会社員です。
Aは18歳未満が利用できない出会い系サイトを利用して、女性と性交渉をしようと考えていました。
そこで、出会い系サイト上で「援助3万円でどうですか。」と書き込みをしたところ、「やります」という回答をした相手Vがいたため、その相手と買春をしようと考えました。
Vのプロフィールには21歳と書かれていました。
そして、約束をした当日、初めてVと会ったAはVが21歳より若いのではないかと思い「実際は何歳なの?」と聞いたところ、「実は17」と回答しました。
Aはマズいだろうなと思いながらも、結局欲望に負けて横須賀市内のラブホテルにてVと性交渉を行いました。

後日、Vが別の相手と横須賀市内のホテルにて児童買春を行った際、横須賀警察署の警察官に補導され、Vの携帯電話を解析したところAによる児童買春事件についても発覚しました。
神奈川県横須賀市を管轄する田浦警察署の警察官は、Aを児童買春事件の被疑者として取調べを受けました。。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【買春について】

我が国では、金品を渡して、あるいは渡す約束をして性交渉などを行う売春・買春行為は禁止されています。

・売春防止法3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売春・買春自体に罰則規定はないため、買春をしたからといって逮捕される・刑罰に処されるということはありません。
但し、売春を斡旋するような行為等については罰則規定があり、買春をした人も捜査に協力を求められる可能性があります。

【児童買春について】

買春については罰則規定がないとお伝えしましたが、相手が(男性・女性に係わらず)18歳未満の児童であれば、児童買春という罪に当たる可能性があります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)で禁止されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

・同法4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【ケースについての問題】

ケースの場合、お金を渡して性交渉を行う約束をした段階では、相手の年齢が21歳だと認識をしていて、性交渉をする前に実は17歳(=未成年)であることを知りました。

児童買春の定義を確認すると、「(児童その他に対して)対償を供与し、又はその供与の約束をして」性交等をすることを指します。
Aは対償を供与する約束をした時点でVを21歳(=成人)であると思い込んでいるため、児童買春に当たらない可能性があります。

ただし、性交渉をする前に未成年者であることを知って性交渉をしたため、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
また、相手が13歳未満の場合は強姦(強制性交等)となります。

【年齢不知で児童買春をした場合には弁護士へ】

児童買春事件の場合、相手の実年齢を確認したか、確認したのであればどの時期なのか、という問題は極めて重要です。
児童買春事件で捜査を受けている方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に無料相談をすることをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて児童買春事件を起こしてしまい、年齢の不知について疑問点がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にて、無料相談を受けることができます。

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