強制わいせつ事件で家族に秘密で弁護を依頼

強制わいせつ事件で家族に秘密で弁護を依頼

強制わいせつ事件を起こしてしまい、ご家族には秘密で刑事弁護を依頼したいという方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、公務員として働いていて、自宅には自身の他に妻と3人の子どもがいます。
ある日、Aは相模原市南区にある居酒屋で酒を飲んだ後、酒に酔って歩いて帰ってきたところ、帰宅途中のV(相模原市南区在住・20代女性)に一目惚れしてしまい、近づいて唐突にキスをしました。
Vはその場で悲鳴を上げたため、冷静になったAはその場で土下座をしました。
その後、Vからの通報を受けた相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Vと逃亡しなかったAの双方から話を聞き、Aを強制わいせつ事件の被疑者として在宅で捜査することに決めました。

Aは、自宅に妻と3人の子どもがいることから、家族に強制わいせつ事件が発覚するリスクと秘密で弁護を依頼できるか否かについて、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【キスで強制わいせつ事件?】

強制わいせつ事件と聞くと、陰部や乳房などを揉みしだかれる場合等を想像しがちです。
しかし、ケースのようなキスをした場合についても、強制わいせつ罪になる可能性があります。

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
Vは13歳以上ですので、問題は①暴行又は脅迫を用いたといえるか、②キスがわいせつな行為に当たるのか、という点です。

①について、暴行又は脅迫は、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行」でよいとされています。
そのため、殴打や足蹴などだけではなく、体を抑えたり着衣を引っ張ったり、被害者の隙をついた形でわいせつな行為を行なった場合についても認められるとされています。

②について、わいせつな行為とは「性欲を刺激、興奮させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされていて、陰部や乳房を弄ぶ行為のみならず、接吻(キス)についてもわいせつな行為として認められている判例がございます。

そのため、ケースのAがした行為は強制わいせつ罪に当たる可能性が高いです。

【家族に秘密で弁護を依頼】

まず、刑事事件では身柄拘束を伴う場合と在宅で捜査が進められる場合の2つがあります。
身柄拘束を伴う捜査については、拘束中は自宅に帰ることができないためそれが起因してご家族に発覚することも考えられますし、早期に釈放される場合でも基本的に身元引受人が必要となるため、ご家族の誰かには事件についての説明をする必要がある場合がほとんどです。
一方ケースのような在宅事件では、事件後すぐに家族に発覚するとは限りません。
しかし、以下のような経緯でご家族に事件が発覚してしまう可能性があります。

1、捜査機関や裁判所、弁護士事務所から連絡や通知がきた
2、実名報道されてしまった
3、被害者から自宅などに連絡がきた

よって、強制わいせつ事件で何も対策を打たなかった場合、家族に秘密にすることは難しいと考えられます。
その為、家族に秘密で弁護を依頼したい場合には、弁護士は各方面にその状況を周知するとともに、捜査機関や裁判所から直接連絡をしなくても連絡が繋がるルートを確保する必要があります。

神奈川県相模原市南区にて、お酒に酔って相手にキスをしてしまう強制わいせつ事件を起こしてしまった場合にご家族に秘密で刑事弁護活動を依頼したい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事案に合わせてどのようにして秘密を守ることができるか、あるいは限界があるか等について丁寧にご説明致します。

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