不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)・監護者わいせつ罪

不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)

【不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)(刑法176条)】次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る)も,第一項と同様とする。

【旧準強制わいせつ罪(刑法178条1項)】

削除

【監護者わいせつ罪(刑法179条1項)】

十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第百七十六条第一項の例による。

2  十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

【不同意わいせつ等致死傷(旧強制わいせつ等致死傷罪)(刑法181条)】

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は六年以上の懲役に処する。

176条1項1号ないし8号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する(刑法176条第1項関係)。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)については、男性でも女性でも加害者・被害者のいずれにもなり得ます(なお、平成29年の刑法改正により、強制性交等罪(旧 強姦罪)等についても同様となりました。)。

わいせつな行為とは、性的羞恥心を害する行為を意味します。具体的には、乳房や陰部を触る行為、裸にして写真を撮る行為、性器・肛門に異物を挿入する行為などが挙げられます。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に問われます(同条2項)。

また、16歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合は、同条第1項第1号ないし第8号の各事由に該当しない場合でも、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に問われることとなります(同条第3項)。

監護者わいせつ罪

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条1項の例による。

平成29年の刑法改正により、監護者わいせつ罪という罪が新設されました。これにより、親子等の監護者・被監護者の間で行われたわいせつ行為について、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の事実が認められない場合でも、地位や関係性を利用して被害者の意思に反して行われたといえるものに関しては、本条の適用が可能となりました。

未遂罪

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)・監護者わいせつ罪は、未遂であっても罰せられます(刑法180条)。

不同意わいせつ等致死傷罪(旧強制わいせつ等致死傷罪)

第176条若しくは第179条第1項はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する(刑法181条1項)。

親告罪について

平成29年の刑法改正以前、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪、未遂も含む。)は、親告罪でした。

親告罪とは、被害者その他一定の人の告訴がなければ検察官が起訴することができない犯罪のことをいいます。したがって、平成29年の刑法改正までは、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)事件において、示談が成立するなどにより、告訴を回避できたり、告訴された後でも起訴される前にそれを取り下げていただけた場合は、不起訴処分となって前科はつきませんでした。

しかし、同年の刑法改正により、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が親告罪ではなくなり(監護者わいせつ罪も同様です。)、今後は、被害者等の告訴がなくても起訴され得る犯罪となりました。

もっとも、起訴するためには被害者の捜査協力が通常必要不可欠であることや、被害者のプライバシー等に配慮する観点等から、やはり被害者等による告訴の有無は、起訴・不起訴の判断に今後も非常に大きな影響を与えるものと考えられます。強制わいせつ・準強制わいせつ事件においては、被害者側と示談・和解が成立し、告訴がされない、あるいは取り下げられるとなると、不起訴処分として裁判にならず、前科が付くこともない、という可能性が十分にあります。

事例

Aさんは、以前から恨みをもっていたBさん(25歳)に対する長年の恨みを晴らすべく、廃墟に無理矢理連れ込み、言うことを聞かないと硫酸をかけると脅し、服を脱がせ全裸にさせたうえその姿態をスマートフォンで撮影しました。
Aさんには不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立するでしょうか?

(解説)

全裸にさせ、その姿態を撮影する行為は、通常、性的羞恥心を害する行為として、わいせつな行為に当たります。

しかし、今回のケースでは、Aさんが自身の性的欲求を満たすためではなく、Bさんに対する恨みをはらすために暴行を用いて全裸のBさんを撮影する行為に及んだ点です。

すなわち、このようにわいせつ目的でない場合にも、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立するのかが問題となります。

この点について、従来裁判所は、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立するには、加害者に性的欲求を満たす意図が必要であり、もっぱら被害者に対する報復や侮辱、虐待する目的で行ったような場合には、強制わいせつ罪は成立しないとしていました。そうすると、今回のようなケースでは、強制わいせつ罪は成立せず、別途強要罪の成否が問題になると考えられていました。

しかし、平成29年11月29日、最高裁判所は強制わいせつ罪の成立には、行為そのものが持つ性的性質を十分に踏まえた上で個別具体的な事情に基づいて判断するべきであり、一律に性的意図を必要とした旧判例は変更されるべきであるという判断を示しました。これにより客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ、加害者がその旨を認識していれば、性的意図の有無にかかわらず旧強制わいせつ罪が成立するとしたのです。今後は、この裁判例に従い、今回のようなケースにおいても、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の成立が認められるものと考えられます。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)・監護者わいせつ罪の事件における弁護活動

示談交渉

前述のとおり、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)・監護者わいせつ罪はいずれも、親告罪ではなくなっています。被害者等による告訴がなくても起訴が可能です。

しかし、起訴するための充分な証拠を収集するためにも、また、起訴後の裁判で有罪認定を導くためにも、通常被害者の捜査協力が不可欠です。告訴がなされないような場合、被害者の捜査協力姿勢が消極的である可能性があります。すると、現実問題として、起訴やその後の公判における有罪立証が厳しいものとなります。

また、従前旧強制わいせつ罪等が親告罪とされていたのは、被害者のプライバシーへの配慮というところが大きかったのです。被害者のプライバシー保護の重要性については、刑事訴訟手続き上、平成29年の刑法改正前後でなんら変わるところはありません。

そうすると、今後も、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)等については、やはり被害者等による告訴の有無が事件の起訴不起訴の結論を左右することは間違いないと考えられます。不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)等事件においては、被害者との間で示談・和解を成立させて宥恕をとりつけ、告訴の回避・告訴の取下げを目指す弁護活動が非常に重要になってくるのです。なお、起訴されてしまった後でも、示談の成立は、有利な情状として考慮され、減刑や執行猶予付きの判決を得られる可能性を高めます。さらに、示談が成立することで、身体拘束から解放される可能性も上がります。

このように、被害者との示談は非常に有効ですが、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)等の事件の場合は特に、被害者が加害者に対して強い拒絶感や処罰感情を有していることがほとんどです。

中には、絶対に示談などしないという被害者の方もいらっしゃるかもしれません。

事件の性質上、加害者が直接被害者と交渉をして、逆効果となるおそれがあることは容易に想像できるでしょう。

まずは、誠心誠意、謝罪の意を表すことが大切ですが、示談交渉に当たっては被害者の気持ちや立場に立って、十分な配慮のもとに行われるべきです。
示談交渉に関しては、刑事事件を専門的に取り扱い、示談交渉の経験豊富な弁護士に委任することをおすすめします。

再発防止と環境改善

過去に不同意わいせつ事件(旧強制わいせつ等事件)を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をしていたにもかかわらず、再犯に走ってしまう場合があります。

繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。

しかし、そのような常習者の中にも、性犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。

このような場合には、医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

無罪の主張

実際にはわいせつ行為をしていない、あるいは同意の上でのわいせつ行為であった、その時の状況から同意があると信じたなどの、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)・監護者わいせつ罪が成立しないにもかかわらず、捜査対象となり、取調べや逮捕が行われる場合があります。

そのような場合、弁護士は、捜査機関に対して不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)・監護者わいせつ罪の成立を否定する客観的な証拠に基づく主張をしたり、捜査機関の見解が十分な証拠に基づくものではないことを主張したりして、不起訴処分・無罪判決を目指します。

また、依頼者の方に対しては取調べ対応などについての的確なアドバイスをして、不利な調書を作られてしまわないようにします。

身柄解放活動

一般的に、不同意わいせつ事件(旧強制わいせつ事件)・監護者わいせつ事件で逮捕されると、その後の身柄解放に向けた弁護活動には困難が伴います。

しかし、早期の身柄解放を実現できなければ、それだけ元の生活を取り戻すことが困難になりますし、被疑者・被告人の方やそのご家族の苦労も増えてしまうでしょう。

そこで弁護士は、証拠隠滅や逃亡の可能性がない、釈放・保釈される必要があるなどの事情を証拠に基づき主張し、検察官や裁判官に積極的に働きかけることで、釈放・保釈を勝ち取り身柄拘束が長期化しないように尽力します。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ等)事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短、当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」も提供しています。

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