児童買春で自首したい

児童買春で自首したい

高校生に対してお金を渡して性交渉をしたものの,後から不安になって自首したいという場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは,横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aは,SNSを利用し,援助交際を募集している投稿を探し,「16歳JK,3万円」と書かれた投稿に「3万円払うから会わない?」とレスポンスしました。
そして,その1週間後の日曜日,制服を着たVと横浜市金沢区内の駅にて待ち合わせをした後,金沢区内のA宅にVを連れていき,そこで3万円を支払って性行為をしました。

その後数ヶ月,Aは罪の意識なく普段どおりの生活をしていましたが,ある日何気なくニュースを見ていたところ,数カ月前に児童買春を行った被疑者が逮捕されたというニュースが目に飛び込み,途端に自分のした行為に不安を持ちました。
そこでAは自首を検討しましたが,まずは自首した場合のメリットと事件の見通しについて知りたいと考え,刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童買春について】

ご案内のとおり,児童買春とは未成年者に対して対価を渡す,あるいは対価を渡す約束をして,性行為などをする行為を指します。
児童買春は,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春,児童ポルノ処罰法)によって禁止されています。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。

近年,児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合より,インターネット・SNSサイト等により連絡を取り始めるというケースが多く見られます。
このように,ネットワーク上で出会った場合,データとして残ることになります。
そのため,たとえケースのAがVと連絡を取ったり会ったりした際に捜査機関に児童買春が発覚しなかったとしても,後のサイバーパトロールで発覚したり,Vが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより児童買春が発覚することが考えられます。

【自首について弁護士に相談】

ケースのように,事件を起した加害者が,捜査機関の発覚前に自分が起こした事件について捜査機関に赴くことを自首と言います。
刑法42条1項は,自首について「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
自首した場合のメリットとしては,刑が軽くなるという点だけではありません。
自首した場合,被疑者が逃亡したり証拠を隠したりする可能性が低いとして,逮捕・勾留されずに在宅で捜査を進められる可能性が高くなります。

ただし,実際に自首に当たるか,自首の要件に当たらず単なる出頭に当たるかについては,判断が難しい場合も少なくありません。
よって,自首を検討されている方については,まずは刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで自首を検討している方のご相談も数多く承ってきました。
先述のとおり,児童買春はいつ捜査機関が介入するか分からない上,厳しい刑罰を科される可能性もあることから,早期に適切な判断をすることを求められます。

神奈川県横浜市金沢区にて,過去に児童買春をしたものの不安になって自首をしたいと考えている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にご来所の上,弁護士が無料相談をさせて頂きます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら