盗撮・のぞき事件

盗撮の刑事罰

盗撮行為には、令和5年の新たな立法により、性的姿態撮影等処罰法が制定され、それまで法律による処罰規定はなく各都道府県の条例違反が問擬されていましたが、今後、盗撮行為は法律違反を構成することとなりました。

性的姿態撮影等処罰法

性的姿態等撮影として処罰される行為(未遂も含む。)が次のとおり定められています(同法第2条第1項)。

①正当な理由がないのに、ひそかに性的姿態等(*)を撮影すること

⓶不同意性交等罪の規定と同様の行為・事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影すること

③行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影すること

④正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等を撮影すること(但し、齢につき例外規定あり)

*性的姿態等…人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分のほか、わいせつな行為、性交等がされている間における人の姿態をいう。

上記に該当する行為は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます(同法第2条)。

また、盗撮行為は、各都道府県において定められている迷惑防止条例に違反することになり、各迷惑防止条例内で罰則が定められています。

神奈川県迷惑行為防止条例

神奈川県迷惑行為防止条例においては、盗撮行為については以下のように定められています。

同条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

同項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

同条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

神奈川県迷惑行為防止、条例3条1項2号は、公共の場所・乗り物における盗撮行為を禁止しており、同条例2項は、公共の場所・乗り物以外の住居、浴場、更衣場、便所など人が通常衣服の全部または一部を着けないでいるような場所における盗撮行為を禁止しています。

いずれも違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(同条例15条1項)。

また、常習としてこれらの盗撮行為をすると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(16条1項)。

なお、同条例3条2項のような公共の場所・乗り物以外の場所での盗撮行為を禁止する規定がない都道府県もありますが、そのような都道府県であっても、盗撮目的で住居・建造物に立ち入った点で住居侵入罪・建造物侵入罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

のぞき

人の住居、浴場、更衣室、便所など他人が通常衣服をつけないでいるような場所をのぞいた場合、軽犯罪法違反となります。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

同条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

※拘留(こうりゅう)は、刑事施設に1日以上30日未満拘留されることです。
科料(かりょう)は、1000円以上1万円未満の範囲内で言渡されます。

また、のぞき目的で住居・建造物に立ち入ると、住居侵入罪・建造物侵入罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

盗撮・のぞき事件における弁護活動

示談交渉

盗撮やのぞき事件において、早期に示談を成立させることができれば、不起訴処分が見込まれる場合があります。

示談交渉のためには被害者の方とやり取りをしなければなりませんが、盗撮やのぞきの被害にあわれた方は、盗撮された写真・動画が残ることや、羞恥心を加えられたことで、加害者に強い嫌悪感や恐怖感を持つことが多いです。

ですから、通常、被害者が加害者本人や加害者の家族と示談のやり取りをしてくれることは稀ですし、交渉しても余計にこじれることがあります。

示談交渉に当たっては、基本的に示談交渉の経験が豊富な弁護士を通じて行うことをお勧めします。

無罪の主張

盗撮・のぞき事件での冤罪を防ぐためには、被害者や目撃者の供述の信用性を争い、捜査機関が信用するに足りる証拠がないのに立件しようとしていることを主張していくことが必要です。

また、決して厳しい取調べに屈して、虚偽の自白をしてしまわないように注意する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所‐横浜支部では、逮捕後すぐに容疑をかけられた本人のもとに向かい、取調べにおける適切な対応をアドバイスすると同時に、捜査機関側の証拠を精査したり弁護士独自の捜査で証拠を収集したりして、無実の容疑を晴らすため活動します。

再発防止や環境の改善

捜査の過程で、立件されている事件以外にも大量の盗撮画像や動画が発見されることがあります。

過去にも繰り返し盗撮行為を行っていた場合は、通常よりも重い処分となりやすいです。

そして、常習的に盗撮を行ってしまう方の中には、ダメなこととはわかっていながら、自分をコントロールできずに盗撮を繰り返してしまうケースが多いです。

そのような場合には、専門の医療機関への受診や治療が必要な場合もあります。

二度と盗撮に手を染めないように、治療環境を整えることにより、根本からの改善を試みるように促します。

再犯防止のための環境調整を図ることで、寛大な処分を得られるよう主張します。

早期の身柄解放

身柄拘束が長びくと、事件のことが周囲に知られるリスクが上がり、事件前の生活を取り戻すことは難しくなります。

そこで、逮捕されてしまった場合は、勾留されることを阻止し、長期にわたる身柄拘束を回避することが重要です。

そのためには、早期に弁護士に相談し適切な取調べ対応についてアドバイスを受けるとともに、早期に釈放してもらえるように活動してもらうことが必要です。

盗撮・のぞき事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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