リベンジポルノ防止法違反で示談

リベンジポルノ防止法違反で示談

リベンジポルノをしてしまい、リベンジポルノ防止法違反で捜査を受けている場合の示談交渉等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内の専門学校に通う21歳の専門学生です。
Aは、かねてより横浜市旭区在住のVと交際をしていましたが、Vの心変わりを機にVはAに交際を終えるよう迫りました。
Aはショックを受けたと同時に、「自分が不幸になったのだからVのことも不幸になるべきだ」と考え、交際中に撮影した性交渉の最中でVの性器が映っている動画を、Vの友人を含めた不特定多数の人が見られるような方法でSNS上にアップしました。
Vは、Aをリベンジポルノ防止法違反で刑事告訴したため、横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aをリベンジポルノ防止法違反で逮捕しました。
Aの家族は、リベンジポルノ防止法で被害者と示談をしたいと考え、刑事事件専門の弁護士に示談を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【リベンジポルノ防止法について】

携帯電話・スマートフォン・タブレット端末の普及や技術の発展により、個人が動画・画像を撮影することが容易になってきました。
これは、人々の生活が便利になっていく一方、用途を間違えると刑事事件に発展する可能性もあります。

ケースについては、AがVの同意の下で性器が映りこむ動画を撮影していますので、撮影行為自体は問題となりません。
また、例えば被害者に対して復縁を迫る目的で動画を公開する、あるいは公開すると告知する等の行為については強要罪・脅迫罪の適用が考えられますが、ケースについてはそれも見られません。
一方で、このように性器などが映りこんだ写真や動画を不特定多数の者に対して提供したり陳列(公開)したりする行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通常・リベンジポルノ防止法)に違反する可能性があります。

リベンジポルノ防止法は、「私事性的画像記録」を①性交又は性交類似行為に係る人の醜態、②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものと定義しています。
ケースについては①又は③に当たる可能性があります。
この私事性的画像記録を公然と陳列した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。(リベンジポルノ防止法3条1項・2項)

【リベンジポルノ防止法違反で示談交渉】

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪を行い、必要に応じて賠償を行うことを指します。
弁護士が間に入る場合には示談を証明するものとして示談書という書類を締結することが一般的です。

示談書の内容は加害者―被害者の両当事者間で検討がなされますが、その中では謝罪や賠償金の明記のみならず、相互の接触禁止や加害者側の行動制限、被害者側の被害届取下げや告訴取消等を盛り込む場合も少なくありません。
リベンジポルノ防止法違反については、検察官は「告訴」がなければ公判請求(起訴)することができない非親告罪となるため、起訴される前に告訴が取消されれば裁判になることはないため、弁護士は起訴される前に示談交渉を行い、被害者との間で告訴取消を求める示談交渉を行うことが重要となります。

神奈川県横浜市旭区にて、ご自身やご家族の方がリベンジポルノ防止法違反で刑事告訴をされ、示談交渉について刑事事件専門の弁護士に無料相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部へご連絡ください。

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