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【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

2022-10-15

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

14歳未満の少年による強制わいせつ事件が発生し、いわゆる触法少年としての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見区内の小学校に通う小学5年生でした。
Aさんは通学する小学校内で、下級生Vさんを個室トイレに連れて行き、Vさんのズボンと下着を脱がせ、Vさんの陰茎をしごくというわいせつ行為を起こしてしまいました。

Vさんの保護者はVさんの話を聞き横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官に相談し、鶴見警察署の警察官は触法調査を行い、家庭裁判所に送致しました。
なお、Aさんの保護者はVさんの保護者の方に対し謝罪し、示談書の取り交わしも行っていました。

家庭裁判所に送致された後に無料相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、家庭裁判所で行われる裁判所調査官による調査や、少年鑑別所に身柄拘束されて行われる観護措置の可能性等について、丁寧に説明しました。
Aさんが観護措置決定を受けた後は、弁護士が繰り返し面会を行い、Aさんが落ち込んだり不安になることがないよう、他方で自身が起こした事件についての内省を深めるよう、丁寧に対話を繰り返しました。
最終的に、Aさんは保護観察処分となり、社会復帰することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

今回の事件では、AさんがVさんを個室トイレに連れて行き衣服を脱がせ、陰茎をしごいたという行為が問題となっています。

これは、強制わいせつ罪に当たる可能性がある行為です。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

Aさんは当時小学5年生で、Vさんは下級生だったため、Vさんは13歳未満に当たり「暴行や脅迫を用い」るという要件がなくてもわいせつ行為により強制わいせつ罪が成立します。

【触法少年とは】

少年法のいう少年とは、20歳未満を指します。
また、刑法41条では、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されています。
14歳以上20歳未満の少年が刑法等の罪に当たる事件を起こした場合に犯罪少年として扱われるのに対し、14歳未満の少年については触法少年として扱われます。

少年法3条1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
 2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

触法少年の場合、刑事未成年という立場にあり、警察官や検察官などの捜査機関による捜査は行われません。
但し、少年法6条の2第1項で「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。」と規定されているため、触法調査を行うことができます。

触法調査が行われた場合、警察官は必要に応じて児童福祉機関(児童相談所等)に少年を通告、あるいは事件を送致することができます。
通告・送致を受けた児童福祉機関は、少年を呼び出すかたちで面談を行うか、一時保護のかたちで保護者から離して児童福祉施設等で保護し、調査を行います。
児童福祉施設等は、多くの場合、家庭裁判所に事件を送致します。
送致を受けた裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を経て審判を行い、少年に対して保護処分(少年院送致※・保護観察処分・児童福祉施設等送致)を決定することができます。
※おおむね12歳以上

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、14歳以上の犯罪少年のみならず、14歳未満の触法少年の付添人活動も対応しています。
神奈川県横浜市鶴見区にて、14歳未満のお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい触法少年として警察官から触法調査を受けている、児童相談所等に一時保護されている、家庭裁判所の決定で観護措置決定(少年鑑別所送致)を受けたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
身柄拘束されている事件では初回接見を、身柄拘束されていない事件では無料相談を、それぞれご案内いたします。

【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

2022-10-03

【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

少年が盗撮事件を起こしたものの審判で不処分になったという事例で、弁護士が行った高校(学校)対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、事件当時、神奈川県内の高校に通う17歳の高校生でした。
Aさんは休日、鎌倉市内の商業施設で、エスカレーターのすぐ前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるかたちで盗撮行為を行ってしまいましたが、警備員がその様子を目撃していて警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は、Aさんを在宅で捜査することにしましたが、その際にAさんが通う学校にAさんの事件の連絡がなされました。
Aさんの家族は、被害者に申し訳ないという思いとともに、Aさんの少年事件としての手続きがどうなるのか、また、学校の処分はどうなるのか、不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けたのち御契約となりました。

弁護士は、少年事件での手続きでの対応に加え、高校への対応を行った結果、Aさんは不処分となり、高校にも在籍し続けることができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【神奈川県でのスカート内盗撮事件について】

Aさんは神奈川県鎌倉市の商業施設、つまり公共の場所で、女性のスカート内を撮影するいわゆる盗撮行為を行いました。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【少年事件で高校・学校対応】

少年事件を担当する弁護士にとって重要な弁護活動・付添人活動のひとつに、高校等の学校対応が挙げられます。

まず、神奈川県の教育委員会と神奈川県警察本部とは、学校警察連携制度により連携を図っています。
これは、公立の高校・中等教育学校(いわゆる中高一貫校)・特別支援学校が対象で、学校内で起こした非行を高校等から警察に、学外で少年事件を起こした場合に警察から高校等に、それぞれ連絡をするものです。

次に、仮に捜査段階で警察から高校等に連絡が行かなかった場合でも、家庭裁判所送致後の裁判所調査官による調査で学校照会が行われ、高校側に連絡が行く可能性があります。

いずれのかたちであっても、高校等が在学生の事件を承知した場合、処分する可能性があります。
処分は反省文の提出・一定期間の停学・休学・教室外登校など様々な方法が考えられますが、場合によっては退学処分を受けたり、退学勧告を受けたりして在籍できなくなる恐れもあります。

弁護士は、学校側に対して少年事件の手続きを一から丁寧に説明するとともに、少年に対する寛大な処分を求める主張をしていく必要があります。
状況によっては、処分に対する抗議を行ったり、地位の確認を求める訴訟の提起なども考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件だけでなく、少年事件も扱う弁護士事務所です。
少年事件では、学校対応等の成人の刑事事件には必要ない弁護活動・付添人活動が求められるため、時間をかけてしっかりと取り組む必要があります。
神奈川県鎌倉市にて、高校生のお子さんが盗撮事件などを起こしてしまい少年事件に発展し、学校対応が必要な場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕されている場合には≪初回接見≫を行います。

【解決事例】恐喝事件で保護観察処分

2022-09-30

【解決事例】恐喝事件で保護観察処分

恐喝で問題となる罪と、保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時、横須賀市内の高校に通う高校1年生でした。
事件当日、Aさんは同級生Vさんに対して、怪我をさせない程度の暴力を振るい現金を要求し、実際に受け取りました。
後日、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官は、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【恐喝事件について】

現代では恐喝という言葉はなじみが薄いという方もおられるかもしれません。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は、他人に対して暴行や脅迫などを用いて被害者を脅し、その結果被害者の財物(財産的価値があるものを意味し、必ずしも現金である必要はありません。)を交付させた場合に成立します。

令和3年版の犯罪白書によると、令和2年における恐喝事件の検挙人員は1,515人でした。
統計を見ると、平成14年以降は減少傾向にあります。
少年事件に関していうと、検挙人員は395人でした。

【保護観察処分とは】

今回のAさんは、事件当時20歳未満だったため少年法のいう「少年」に該当します。(少年法2条1項)
より具体的に言うと、罪を犯した14歳以上の少年に該当するため、犯罪少年に該当します。

犯罪少年については、まずは捜査機関による捜査が行われます。
これは成人の刑事事件と同様で、捜査機関は必要に応じて逮捕・勾留することもできます。
(勾留に代わる観護措置という手続きもありますが、神奈川県ではそう多くない印象です。)

次に、捜査が終了した時点、あるいは勾留期間満了を迎えた時点で、少年は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年が犯罪に至った経緯について調べるため、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
調査は、少年の学校での成績や態度のほか、少年本人や少年の保護者との面談などのかたちで行われます。
また、少年鑑別所という施設で一定期間生活し、その生活態度を確認したり心理検査を行うという観護措置の決定を受けることもあります(観護措置は在宅で行われる場合もありますが、原則として少年鑑別所で生活することになります。)。

家庭裁判所調査官による調査が終わった後、家庭裁判所の裁判官は審判を行う必要があるかどうか判断します。
少年に保護処分が必要でないと判断した場合、審判不開始の決定が行われ、手続きは終了します。
※以下で記載する%の数字は令和3年犯罪白書による、家庭裁判所で終局処理した少年【43,872人】をもとにした割合です。
審判不開始となった少年は約45%でした。
また、≪特定少年≫を含め、一定以上の重大事件については、少年に保護処分を課すのではなく刑事処罰を科す必要がある事案として、検察官送致(いわゆる逆送)されます。
逆送は約6%でした。

反対に、裁判官が少年に保護処分が必要であると判断した場合、審判が行われます。
審判は、成人の刑事事件とは違い、非公開の審判廷で行われ、事実認定などの手続きは緩やかであり、主として少年の再犯防止のためにどのような保護処分が行われるべきか検討されます。
裁判官は、調査を行った調査官意見書、少年鑑別所に送致された場合の鑑別所意見書、及び審判廷での少年の受け答えを踏まえ、少年に対する保護処分(あるいは児童相談所長送致)を検討します。
保護処分には、
・少年院送致
保護観察処分
・児童自立支援施設送致
があります。
また、審判が行われるまでに家庭環境が調整され、少年の内省が深まっている場合には、保護処分をしない不処分の判断を下すこともできます。(約18%)

保護観察処分について、割合としては約28%で、保護処分のなかでは最も高い数字です。
保護観察処分を言い渡された少年は、原則として20歳に達するまでの期間を保護観察期間と定められ、遵守事項を定められます。
遵守事項には、再び罪を起こさないことは勿論のこと、保護司(あるいは保護観察官)の面談を受けること、生活実態に関する資料の提出といったものがあるほか、特別遵守事項として性依存症などの処遇プログラムを受ける等、事案に即したルールが設けられます。
このルールに違反した場合、少年は少年院や刑務所に送致される場合があります。

保護観察処分は、他の保護処分と異なり、通常の社会生活を行いながら更生を図る制度であり、少年にとって負担が少ないと言えます。
しかし、保護観察処分に付するためには社会内で家族などの監督体制が整っていることが重要です。
今回の事例では、Aさんが事件について内省を深めていて、Aさんの保護者はAさんが二度と再犯に走らないための監督を約束していて、Aさんが保護者と良好な関係を築いているということを主張し、保護観察処分に至りました。

神奈川県横須賀市にて、お子さんが恐喝などの事件で逮捕されてしまい、保護観察処分を含めた終局処分の見通しについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見を行い、お子さんから事情を聞いたうえで今後の手続きや見通しについて御説明します。(有料)

【解決事例】自転車事故で過失傷害

2022-09-15

【解決事例】自転車事故で過失傷害

自転車事故過失傷害事件に発展し保護観察処分を受けたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは横浜市磯子区内の歩道を自転車で走行していたところ、歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんに骨折などの怪我をさせてしまいました。

Aさんの保護者は自転車事故に対応する保険に加入していたため、Vさんの治療費等についてはお支払することができました。
しかし、少年事件としては手続きが進められるため、Aさんは家庭裁判所での調査官面談を受けたのち、Aさんとその保護者は当事務所に依頼されました。

弁護士は、付添人という立場でAさんが反省していることや、保護者の監督が臨めること等を主張した結果、Aさんは保護観察処分を受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【自転車事故で過失傷害】

自転車は免許が不要で特に近距離を移動するうえでは便利な乗り物ですが、歩行者と接触した場合には被害者を死傷させてしまう恐れがある乗り物であるとも言えます。
道路交通法では、自転車は「車両」として定義されていて(道路交通法2条1項11号イ)、交通法規に従って走行する必要があります。

例えば車やバイクを走行中に事故を起こして被害者が死傷したという場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により、過失運転致死傷罪として処罰されますが、この法律は車やバイクと言った自動車を対象としていて、自転車は対象となりません。

自転車の運転中に被害者を死傷させた場合は、刑法の定める過失傷害罪/過失致死罪または重過失致死傷罪が適用されます。
両者の違いは、過失の程度がどの程度だったか、により区別されます。
不注意で生じた事故であれば「過失」として、重大な過失により生じた事故であれば「重過失」として処理されます。
条文は以下のとおりです。

過失傷害罪)
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

【保護観察処分について】

少年事件(あるいは薬物事件など刑事事件の一部)では、少年院や児童自立支援施設といった施設内での処遇のほかに、保護観察処分という社会内処遇が設けられています。
保護観察処分が言い渡された場合、御自宅で通常どおりの生活を送り乍ら、指定された日に保護司面談を行ったり振り返りシートを作成したりする必要があります。
保護観察中は遵守事項が定められていて、それに違反した場合には改めて審判を受けることになり、施設内処遇を含めた保護処分が課されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所御弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市磯子区にて、お子さんが自転車事故を起こして被害者が怪我をしてしまい、保護観察処分を含め保護処分の見通しについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】盗撮事件で被害者対応

2022-08-25

【解決事例】盗撮事件で被害者対応

20歳未満のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったという事例をもとに、被害者対応の難しさや重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う20歳未満の高校生でした。
Aさんは学校帰りや休日に相模原市中央区にある教育学習塾に通っていたところ、教室内でスマートフォンのカメラを用いて女子児童のスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしてしまいました。
事件に気付いた女子児童の一人が塾長に通報し、通報を受けて臨場した相模原市内を管轄する相模原警察署の警察官は、Aさんを在宅事件として捜査し始めました。

無料相談後にAさんの保護者から連絡を受けた当事務所の弁護士は、取調べなどの対応を行うとともに、被害者対応を行いました。
今回のAさんの事例では被害者となる児童が複数人いて、まずは塾の会議室で塾の関係者も踏まえての打合せを行いました。
打合せでは、被害者の保護者から厳しい意見が相次ぎ、特に盗撮したデータが第三者やインターネット上などに公開されてしまうことを不安に感じている方が多々おられました。
そこで弁護士は、事件に使用したスマートフォンの販売会社に問い合わせを行い、削除したデータの復活が可能かどうか、情報流出の可能性があるかどうか等、確認しました。
それらの情報を説明したところ、被害者の保護者の方々は安心され、警察官に対し事件化を望まない旨申告し、被害届等の提出も行われませんでした。
最終的に、警察官はAさんの事件についてはこれ以上の捜査を行わず事件化しないとして、終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮について】

Aさんの事例は、神奈川県相模原市の学習塾で発生した、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けるかたちでのいわゆる盗撮行為でした。
盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することとなり、神奈川県内の場合神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 略 
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
3号 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
同条2項 何人も、集会場、事務所、学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所(公共の場所を除く。)にいる人又は貸切バス、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗物(公共の乗物を除く。)に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号に掲げる行為をしてはならない。

学習塾については、条例3条1項のいう「公共の場所にいる人」には該当しません。
しかし、条例3条2項のいう「学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所」にはあたる可能性があるため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され、成人であれば刑事罰が科されたり、少年であれば保護処分を課されたりします。

【被害者対応について弁護士に相談】

盗撮事件のような被害者がいる事件では、被害者対応が重要な弁護活動・付添人活動になります。

まず前提として、被害者対応は被疑者や少年の保護者が自ら行うこともできます。
しかし、一般の方が被害者対応を行うと
・被害者が連絡先を開示したがらないため被害者との接触が難しい
・被害者の感情を害する恐れがある
・適切な説明や、法的に有効な示談書の作成が困難
といったリスクが考えられます。
そのため、刑事事件や少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。

被害者対応は、単に示談書を作成して署名調印を求める、という単純なものではありません。
被害者にしっかりと謝罪をしたうえで刑事手続きや示談についての説明を行い、被害者の意向をしっかりと聞き、被害者の意向に沿った解決方法を模索していく必要があります。
時には、早朝や夜中に連絡を求められたり、示談交渉のため遠方に赴いたりすることもあります。

神奈川県相模原市中央区にて、お子さんが塾などで盗撮事件を起こしてしまい、被害者対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください
お子さんと保護者の方からしっかりとお話を伺い、適切な弁護活動・付添に活動についてご説明いたします。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は≪初回接見サービス≫をご利用ください。(有料)

【解決事例】強制わいせつ事件で保護観察処分

2022-05-27

強制わいせつ事件で問題となる罪と、少年事件の保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の学校に通う高校生でした。
Aさんは深夜に相模原市緑区内の路上で面識のない歩行者Vさん(20歳以上の女性)を見つけ、すれ違い様にVさんの胸を揉みしだいたのち走って逃走しました。
付近で同様の事件が数件あったことから、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は捜査を行い、Aさんによる強制わいせつ事件であるとして、在宅で捜査を行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつについて】

Aさんが起こした、見知らぬ通行人Vさんの胸を突然揉みしだくという行為は、強制わいせつ罪又は各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。
条文は以下のとおりです。
強制わいせつ
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(迷惑防止条例違反)
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

まず、いわゆる痴漢と呼ばれる迷惑行為防止条例違反については、間違いなく該当すると言えます。
次に、強制わいせつ罪についてですが、条文を見ると
・暴行又は脅迫を用いて
・わいせつな行為をした者
ということになっています。
暴行は不法な有形力の行使、強迫は害悪の告知をいうとされていますが、Aさんは少なくともVさんを例えば羽交い絞めにしたり、「声を出すと殺すぞ」などの言葉を口にしたわけではありません。
しかし、Aさんのように被害者の隙をついて行為に及んだ場合にも、不法な有形力の行使を用いる「暴行」に当たるとされています。
また、わいせつな行為については「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
具体的にどのような行為が該当するのかについては各事案で検討する必要があります。
服の上から身体に触れるような行為については、弄んだと言える程度でなければわいせつ行為とは言えません。
今回のAさんの場合は、少し触ってすぐ離れたというだけでなく、数秒に亘りVさんの胸を揉みしだいていたことから、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為にあたると判断されました。

【保護観察処分とは?】

Aさんは、事件当時20歳未満の少年でしたので、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」として手続きが進められました。
一定以上の重大事件等検察官送致事件を除き、少年事件では家庭裁判所の裁判官により保護処分等が言い渡されます。(令和4年4月1日施行の改正少年法:特定少年についてはコチラ

保護処分には、
保護観察処分
・児童自立支援施設等送致
・少年院送致
(・都道府県知事等送致により児童相談所等に送致)
があります。

このうち保護観察処分とは、身体拘束を受けず、社会で通常の社会生活を送り乍ら保護観察官と保護司による監督が行われます。
保護観察官は法務省所管の公務員で、保護司はボランティアです。
保護処分としての保護観察処分の場合、原則として20歳になるまで(18歳以上の場合は2年間)行われます。
保護観察期間中は、保護司が対象者の家に行ったり対象者が保護司の家に行ったりして遵守事項を守れているか確認し、必要な生活支援などを行います。
また、保護司は保護観察官に対して月に一度報告書を提出し、必要に応じて保護観察官による指導や調整が行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、強制わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門に、弁護活動・付添人活動を行っています。
お子さんの強制わいせつ事件でどのような見通しが考えられるか、保護観察処分を獲得するためにはどのような活動が必要か、等の相談・質問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。

また、逮捕・勾留されているお子さんに対しては、初回接見を行うことができます。

【解決事例】大麻事件で保護観察処分

2022-05-06

【解決事例】大麻事件で保護観察処分

大麻事件で逮捕された少年について、最終的に保護観察処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市高津区在住の当時18歳のAさんは、事件以前に事件を起こしたり補導されたりしたことはありませんでした。
事件当日、友人と遊んでいたAさんは川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で乾燥大麻を所持していることが発覚しました。
Aさんは高津警察署員に乾燥大麻を任意提出し、警察官からは「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します」と説明を受けたことから、保護者の方とともにすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、ご依頼頂きました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻事件について】

ご案内のとおり、我が国において大麻は法禁物と位置付けられており、みだりに所持するなどした場合には「大麻取締法」や「麻薬特例法」などの法律に抵触します。
Aさんの場合、自分(たち)で使用する目的で大麻を所持していたことから、大麻取締法が問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

刑事事件の認知件数は年々減少傾向にあるのですが、若者の大麻所持事件の検挙件数は増加傾向にあります。
大麻所持など薬物事案の場合、捜査の必要性などから逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
事件を起こしてしまった少年の保護者の方の中には「少年事件だから大丈夫だろう」と深刻に受け止めていない方もおられますが、早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

【保護観察処分について】

20歳未満のお子さんは、少年法上の「少年」に該当するため、成人の場合の刑事事件とは異なる手続きがなされます。

刑事事件の場合、起訴された被告人は公開の法廷で裁判を受け、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」及び「没取」の刑事罰が科せられます。
いわゆる前科も付くことになります。
少年事件の場合、家庭裁判所の中にある非公開の審判廷で審判を受け、「少年院送致」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童養護施設送致」といった保護処分を受けることになります。
少年事件の場合、いわゆる前科はつきません。

Aさんが言い渡された「保護観察処分」とは、身体拘束を伴わずにご自宅で日常の社会生活を送りながら更生を図るシステムです。
具体的には、普段は学校や会社に勤務をし乍らも、数週間あるいは数ヶ月に一度ほど、保護観察官や保護司との面談を受けます。
審判で言い渡される保護観察処分は1号観察と呼ばれ、原則として「20歳になるまで」又は「2年が経過するまで」のいずれか早い方までが期間とされています。

先述のとおり、保護観察処分は身体拘束がないことから社会生活を送り乍ら更生を図ることができるため、少年院送致のような身柄拘束を伴うような処分や、身柄拘束までは行われないものの環境の変化を余儀なくされ生活に制限がなされる児童自立支援施設や児童相談所送致といった処分に比べ、お子さんにとっての負担が少ないと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の場合、起こした事件の内容だけでなく、お子さんの内省状況や保護者の監督体制などを総合的に判断して処分が決められるため、事件の内容に関わらず、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県川崎市高津区にて、お子さんが大麻所持事件で逮捕された、あるいは検挙されて鑑定待ちという状況の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の手続きの流れや保護観察処分についてご説明します。

【解決事例】盗撮での逆送事件

2022-04-09

【解決事例】盗撮での逆送事件

少年が家庭裁判所から検察庁に送致されるいわゆる逆送を受けた事件の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご紹介します。

【事例】
事件当時19歳だったAさんは、神奈川県横浜市中区にある飲食店でアルバイトをしていました。
その勤務中に、トイレにカメラを設置してトイレ中の映像を撮影する盗撮事件を起こしてしまいました。
事件発覚後、Aさんやその御家族の方はすぐに相談することはなかったのですが、事件後しばらく経ったのち家庭裁判所から逆送決定の通知が届いたことでことの重大性を認識した様子で、相談に来られました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

【盗撮事件について】

盗撮事件は、主に
(1)公共の場所などでスカートの中など隠された部分を撮影する
(2)トイレや更衣室、浴室など、人が衣服を着用しない場所などで撮影する
という場合に分けられます。
(1)は各都道府県が定める迷惑防止条例に違反し、(2)は迷惑防止条例に規定があれば迷惑防止条例に、規定がない地域では軽犯罪法に違反します。

ケースの場合はトイレの盗撮行為ですので(2)に該当します。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例にて以下のとおり規制されています。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
(罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。)

なお、神奈川県迷惑行為防止条例の改正により、(1)の場合について公共の場所や乗物に加えて事務所や学校、タクシーなどでの盗撮行為についても禁止されました。(令和2年11月1日施行)

【逆送事件について】

我が国では、20歳未満の者は少年と定義し、少年法の対象となるため原則として刑事罰が科せられるのではなく、保護処分を課します。≪保護処分についてはコチラ≫
但し、
①一定の重い罪を犯した16歳以上の少年
②手続き中に20歳の誕生日を迎えた少年
等について、家庭裁判所の裁判官は少年を審判に付するのではなく、検察官に送致します。
検察官は、刑事処分相当と判断した場合には少年を起訴し、少年は刑事裁判を受けることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、今回のケースのような20歳の誕生日が迫る、年齢切迫と呼ばれる少年の相談をしばし受けます。
少年法の理念や少年のその後の人生を考えた時に、年齢切迫の少年に対してもなるべく検察官送致を避け、少年審判による保護処分を受ける方が良いという場合は少なくないでしょう。
弁護士としては、検察官や家庭裁判所裁判官・書記官との調整を行い、なるべく20歳の誕生日を迎える前に審判を受けられるよう準備をすることが大切になります。

また、令和4年4月1日施行の改正少年法により18歳の誕生日が近づいている少年についても、この先同様の相談が増加することが予想されます。≪詳しくは特定少年のブログもご覧ください。≫

神奈川県横浜市中区にて、19歳・17歳の年齢切迫のお子さんが盗撮などの事件を起こした場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
御予約は、24時間・365日予約受付のフリーダイヤル0120-631-881まで。

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件

2022-01-26

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。 
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)となります。

【少年事件例】

神奈川県藤沢市に住む高校3年生のAさん(17歳)は、通っていた学校の更衣室で、同級生のVさん(18歳)の着替えの様子を自身のスマートフォンで盗撮しました。
自身が盗撮されていることに気が付いたVさんは、学校にAさんに盗撮された旨を申告するとともに、Vさんの両親と一緒に神奈川県藤沢警察署に盗撮事件の被害届を提出しました。
Aさんが盗撮事件を起こしたと知ったAさんの両親は,高校生の盗撮事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(この少年事件例はフィクションです)

【盗撮は何罪に当たるのか】

神奈川県迷惑行為防止条例(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
第2項 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

神奈川県迷惑行為防止条例(罰則)
第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

少年事件例のAさんが行った、学校の更衣室でVさんの着替えの様子を撮影した行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条により禁止されている盗撮行為に当たるでしょう。
そして、神奈川県迷惑行為防止条例3条により禁止されている盗撮行為をした者は、神奈川県迷惑行為防止条例15条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が科せられることになります。

この神奈川県迷惑行為防止条例違反に加えて、少年事件例のAさんの盗撮行為は軽犯罪法違反にも当たる可能性が高いです。

軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

スマートフォン内臓のカメラによる盗撮は「ひそかにのぞき見た」という行為に当たることになるので、少年事件例のAさんの行為は、軽犯罪法1条23号違反にも当たることになるでしょう。
そして、軽犯罪法違反をした者は、拘留又は科料が科せられることになります。

【少年事件の手続の概略 その1】

ここで、上記の盗撮行為の刑罰は成人について定めたものです。
少年事件例のように17歳の高校生が盗撮行為をした場合、神奈川県迷惑行為防止条例15条または軽犯罪法1条に規定されている刑罰がそのまま適用される可能性はほぼないと言っていいでしょう。
なぜなら、17歳の高校生が罪を犯した場合、少年法が適用されることになるからです。
 
そこで、少年法が適用される少年事件の流れについて簡単に説明します。
警察が少年事件について捜査を開始すると、警察から検察へと少年事件が送致されます。
そして、検察から家庭裁判所へと少年事件が送致されると、家庭裁判所による調査・審判手続が開始されることになります。
 
家庭裁判所による審判では、非行事実があるかという点と要保護性があるかという点が審理されることになります。
まず、非行事実についての審理とは、少年が犯罪行為(少年事件でいえば盗撮行為)にあたる行為をしたかということを判断していくことになります。
次に、要保護性についての審理とは、簡単に説明すると、少年法による保護が必要かどうかということを判断していくことになります。
そこでは、将来少年が再び非行事実を犯してしまう危険性があるか、保護処分による矯正教育によって再び非行事実を犯す危険性を払拭することができるか、そして、保護処分が最も適切な手段であるかということが審理されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県藤沢市で、高校生の17歳のお子さんが盗撮をしてしまってお困りの方は、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)に続きます。

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件

2022-01-16

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件

神奈川県横浜市泉区の中学生の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【少年事件例】

神奈川県横浜市泉区に住む中学1年生のAさん(13歳)は、通学に使っている電車内で、Vさんのお尻を右手で触ってしまいました。
痴漢に気が付いたVさんは、Aさんの手を取ってそのまま次の駅で下車し、駅員に事情を話し、駅員からの通報を受けた泉警察署の警察官も現場に到着しました。
(この少年事件例はフィクションです)

【Aさんの痴漢行為は何罪に当たるのか】

神奈川県迷惑行為防止条例 3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

神奈川県迷惑行為防止条例 15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
Aさんが電車内でVさんのおしりを触った、いわゆる痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号により禁止されている行為です。
そして、成人が痴漢行為をした場合、神奈川県迷惑行為防止条例15条1項により、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

【13歳の少年の痴漢行為が罰せられるのか】

上記の痴漢行為の刑罰は成人について定められたものです。
少年事件例のような、13歳の少年については少年法という法律が適用されることになります。
ここで、少年法が適用される少年について簡単に説明します。

少年法3条1項
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
1 罪を犯した少年
2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

少年法の適用の対象になる少年は3つ種類があります。
1つ目が、犯罪少年少年法3条1項1号)で、「罪を犯した少年」のことを言います。
2つ目が、触法少年少年法3条1項2号)で、「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことを言います。
3つ目が、虞犯少年少年法3条1項3号)で、少年法3条1項3号イ~二に掲げられた事由があり、「その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年」のことを言います。

少年事件例では、Aさんは13歳という14歳に満たない年齢で、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で刑罰をもって禁止されている痴漢行為をしたことになるので、触法少年に当たることになるでしょう。

【13歳のお子さんが痴漢行為をしてしまったら】

少年事件例では、13歳のお子さんが痴漢事件を起こしてしまいました。
こうした触法少年による事件は触法事件と言います。
触法事件は簡単に説明すると、概ね以下のような手続で進められることになります。
 
まず、所轄の警察が触法事件についての証拠の収集・確認などの活動を行うことになります。
このような警察による活動を触法調査と言います。
そして、警察は一定の場合には触法事件を児童相談所に送致しなければなりません。
ここでいう一定の場合のひとつに、家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断したときというものがあります。
従って、警察が触法調査の結果、その触法事件を家庭裁判所の審判に付すことが適当であると判断した場合、触法事件を児童相談所に送致することになります。
触法事件の送致を受けた児童相談所は触法事件について調査を開始します。
ここでも調査の結果、触法事件を家庭裁判所の審判に付すことが相当であると認めた場合、児童相談所長は触法事件を家庭裁判所に送致します。
そこで、家庭裁判所による調査・審判が開始されることになります。

以上のような手続になることから、13歳のお子さんが痴漢行為をしてしまった場合、13歳の子どもがしたことだから罪に問われることはないと安心するのではなく、まずは少年事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。 
少年事件に精通した弁護士に相談することで、少年事件の手続きの流れや、13歳のお子さんが起こした痴漢事件の見通しについてしっかりと説明を聞いて、今後の方針を立てるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件の担当した経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県横浜市泉区で、13歳の中学生のお子さんが痴漢事件を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。

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