自転車事故

自転車事故を起こした際に問われる可能性がある刑事罰

自動車による事故の場合には、自動車運転死傷等処罰法という法律による処罰対象となりますが、自転車による事故は同法の対象に含まれていません。

自転車事故の場合には、刑法上の過失傷害罪や過失致死罪、業務上過失致死傷罪などに問われる可能性があります。

罪名 罰則・法定刑
過失傷害罪(刑法209条) 30万円以下の罰金又は過料
過失致死罪(刑法210条) 50万円以下の罰金
業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪
(刑法211条)
5年以下の懲役若しくは禁錮、
又は100万円以下の罰金

また、自転車は、道路交通法上、軽車両に含まれます。

軽車両の運転については、道路交通法上の規制があります。自転車による主な違反名と罰則・法定刑は、下の表のとおりです。

自転車による道路交通法違反において気を付けるべき点は、自動車の場合と異なり交通反則通告制度がなく、軽微な違反であっても、検挙されてしまうと全てが刑事手続となってしまう点です。

自転車による道路交通法違反の場合、軽微なものが多く捜査機関側も立件することは少ないですが、違反の態様が悪質である場合や死傷などの被害結果が重大である場合には、立件されて刑事罰に問われる可能性が出てきます。

刑事処罰の対象となり、罰金や懲役判決を受ければ、自転車での道路交通法違反でも前科が付くことになりますので、注意が必要です。

違反名 罰則・法定刑
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
救護義務違反
(ひき逃げ)
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5)
信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条)
通行禁止違反
一時停止違反
無灯火 5万円以下の罰金(道路交通法120条)
歩道通行 2万円以下の罰金又は科料(道路交通法121条)

自転車事故における弁護活動

示談交渉

自転車事故は、一般的には比較的軽微な犯罪に位置付けられます。

もちろん、被害の大きさにもよりますが、多くは罰金や科料の処分となることが見込まれます。また、事案によっては、不起訴処分を得られる可能性も十分にありえます。

不起訴処分をはじめとする寛大な処分を獲得するためには、早期の示談交渉が重要です。

特に過失傷害罪は親告罪(告訴がされなかったり取消されると起訴できない罪)とされていますから、早期に示談が成立して告訴がされなかったり取消されると不起訴処分になります。

もっと早く、被害届が出される前に示談を成立させることができれば、そもそも刑事事件化することを防ぐことが出来ます。

また、仮に重大な自転車事故であるとして起訴されたとしても、その後示談が成立すれば、執行猶予付き判決や減刑を勝ち取ることができる可能性が高まります。

早期の身柄解放

自転車事故で逮捕・勾留されてしまった場合でも、弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないといったことなどを主張して早期の釈放・保釈の実現を目指します。

このとき、加害者に養うべき家族がいるなど、加害者を釈放すべき必要性があるという事情も、早期釈放に有利な事情になります。

無罪の主張

自転車事故で罪に問われるのは、加害者に過失があったと認められる場合です。

もっとも、事故結果を予見することや回避することが不可能な事情があった場合には、過失は否定されます。

そのような事情がある場合には、事故当時の運転状況や事故態様、被害者側の行動、現場の状況などから、予見や回避が不可能であったことを証拠に基づいて主張し、嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

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