神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。 
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)となります。

【少年事件例】

神奈川県藤沢市に住む高校3年生のAさん(17歳)は、通っていた学校の更衣室で、同級生のVさん(18歳)の着替えの様子を自身のスマートフォンで盗撮しました。
自身が盗撮されていることに気が付いたVさんは、学校にAさんに盗撮された旨を申告するとともに、Vさんの両親と一緒に神奈川県藤沢警察署に盗撮事件の被害届を提出しました。
Aさんが盗撮事件を起こしたと知ったAさんの両親は,高校生の盗撮事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(この少年事件例はフィクションです)

【盗撮は何罪に当たるのか】

神奈川県迷惑行為防止条例(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
第2項 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

神奈川県迷惑行為防止条例(罰則)
第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

少年事件例のAさんが行った、学校の更衣室でVさんの着替えの様子を撮影した行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条により禁止されている盗撮行為に当たるでしょう。
そして、神奈川県迷惑行為防止条例3条により禁止されている盗撮行為をした者は、神奈川県迷惑行為防止条例15条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が科せられることになります。

この神奈川県迷惑行為防止条例違反に加えて、少年事件例のAさんの盗撮行為は軽犯罪法違反にも当たる可能性が高いです。

軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

スマートフォン内臓のカメラによる盗撮は「ひそかにのぞき見た」という行為に当たることになるので、少年事件例のAさんの行為は、軽犯罪法1条23号違反にも当たることになるでしょう。
そして、軽犯罪法違反をした者は、拘留又は科料が科せられることになります。

【少年事件の手続の概略 その1】

ここで、上記の盗撮行為の刑罰は成人について定めたものです。
少年事件例のように17歳の高校生が盗撮行為をした場合、神奈川県迷惑行為防止条例15条または軽犯罪法1条に規定されている刑罰がそのまま適用される可能性はほぼないと言っていいでしょう。
なぜなら、17歳の高校生が罪を犯した場合、少年法が適用されることになるからです。
 
そこで、少年法が適用される少年事件の流れについて簡単に説明します。
警察が少年事件について捜査を開始すると、警察から検察へと少年事件が送致されます。
そして、検察から家庭裁判所へと少年事件が送致されると、家庭裁判所による調査・審判手続が開始されることになります。
 
家庭裁判所による審判では、非行事実があるかという点と要保護性があるかという点が審理されることになります。
まず、非行事実についての審理とは、少年が犯罪行為(少年事件でいえば盗撮行為)にあたる行為をしたかということを判断していくことになります。
次に、要保護性についての審理とは、簡単に説明すると、少年法による保護が必要かどうかということを判断していくことになります。
そこでは、将来少年が再び非行事実を犯してしまう危険性があるか、保護処分による矯正教育によって再び非行事実を犯す危険性を払拭することができるか、そして、保護処分が最も適切な手段であるかということが審理されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県藤沢市で、高校生の17歳のお子さんが盗撮をしてしまってお困りの方は、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)に続きます。

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