【解決事例】盗撮事件で被害者対応

【解決事例】盗撮事件で被害者対応

20歳未満のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったという事例をもとに、被害者対応の難しさや重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う20歳未満の高校生でした。
Aさんは学校帰りや休日に相模原市中央区にある教育学習塾に通っていたところ、教室内でスマートフォンのカメラを用いて女子児童のスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしてしまいました。
事件に気付いた女子児童の一人が塾長に通報し、通報を受けて臨場した相模原市内を管轄する相模原警察署の警察官は、Aさんを在宅事件として捜査し始めました。

無料相談後にAさんの保護者から連絡を受けた当事務所の弁護士は、取調べなどの対応を行うとともに、被害者対応を行いました。
今回のAさんの事例では被害者となる児童が複数人いて、まずは塾の会議室で塾の関係者も踏まえての打合せを行いました。
打合せでは、被害者の保護者から厳しい意見が相次ぎ、特に盗撮したデータが第三者やインターネット上などに公開されてしまうことを不安に感じている方が多々おられました。
そこで弁護士は、事件に使用したスマートフォンの販売会社に問い合わせを行い、削除したデータの復活が可能かどうか、情報流出の可能性があるかどうか等、確認しました。
それらの情報を説明したところ、被害者の保護者の方々は安心され、警察官に対し事件化を望まない旨申告し、被害届等の提出も行われませんでした。
最終的に、警察官はAさんの事件についてはこれ以上の捜査を行わず事件化しないとして、終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮について】

Aさんの事例は、神奈川県相模原市の学習塾で発生した、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けるかたちでのいわゆる盗撮行為でした。
盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することとなり、神奈川県内の場合神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 略 
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
3号 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
同条2項 何人も、集会場、事務所、学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所(公共の場所を除く。)にいる人又は貸切バス、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗物(公共の乗物を除く。)に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号に掲げる行為をしてはならない。

学習塾については、条例3条1項のいう「公共の場所にいる人」には該当しません。
しかし、条例3条2項のいう「学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所」にはあたる可能性があるため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され、成人であれば刑事罰が科されたり、少年であれば保護処分を課されたりします。

【被害者対応について弁護士に相談】

盗撮事件のような被害者がいる事件では、被害者対応が重要な弁護活動・付添人活動になります。

まず前提として、被害者対応は被疑者や少年の保護者が自ら行うこともできます。
しかし、一般の方が被害者対応を行うと
・被害者が連絡先を開示したがらないため被害者との接触が難しい
・被害者の感情を害する恐れがある
・適切な説明や、法的に有効な示談書の作成が困難
といったリスクが考えられます。
そのため、刑事事件や少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。

被害者対応は、単に示談書を作成して署名調印を求める、という単純なものではありません。
被害者にしっかりと謝罪をしたうえで刑事手続きや示談についての説明を行い、被害者の意向をしっかりと聞き、被害者の意向に沿った解決方法を模索していく必要があります。
時には、早朝や夜中に連絡を求められたり、示談交渉のため遠方に赴いたりすることもあります。

神奈川県相模原市中央区にて、お子さんが塾などで盗撮事件を起こしてしまい、被害者対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください
お子さんと保護者の方からしっかりとお話を伺い、適切な弁護活動・付添に活動についてご説明いたします。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は≪初回接見サービス≫をご利用ください。(有料)

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