Archive for the ‘少年事件’ Category

【解決事例】年齢切迫少年の詐欺事件

2023-03-18

【解決事例】年齢切迫少年の詐欺事件

20歳の誕生日を迎える間近の少年による詐欺事件、という解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う19歳でした。
Aさんは、いわゆる特殊詐欺事件を起こした嫌疑で、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、逮捕された時点で、20歳の誕生日まであと2ヶ月ほどという状況でした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【特殊詐欺について】

特殊詐欺は、オレオレ詐欺やワンクリック詐欺、還付金詐欺など様々な手口が見られ、その手口によって罪が異なります。
また、オレオレ詐欺などの場合はどのような方法で詐欺に関与したかという点でも、罪が異なります。

Aさんの事件については、指示役に従い被害者宅を訪れて銀行職員等になりすましてキャッシュカードを受け取ったという事件でしたので、いわゆるオレオレ詐欺の受け子と呼ばれる立場になり、詐欺罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

【年齢切迫少年について】

20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、捜査が行われた後は「少年事件」として扱われ、成人事件とは異なる手続きが行われます。
20歳未満というのは、20歳の誕生日を迎える前の者を指します。
少年の捜査を行った検察官は、家庭裁判所にすべての事件を送致することになります。
送致を受けた少年は、重大事件を除き家庭裁判所で調査を行い、保護処分が必要と考えられた少年については審判で保護処分を決めます。

しかし、一定以上の重大犯罪を起こした場合や、20歳の誕生日を迎えた者については、家庭裁判所で保護処分を決めるのではなく、検察官に送致します。
これは、一度検察官から家庭裁判所に送られたのちに再度検察官に送致するため、逆送と呼ばれます。
逆送された少年に対し、検察官は起訴するかどうかの判断を下します。

Aさんのように、事件当時20歳の誕生日を迎える直前の少年を、俗に年齢切迫少年(年迫)と呼びます。
年齢切迫少年は、20歳の誕生日までに調査が行われ審判が行われる(あるいは審判不開始の決定を下す)ことがなければ、検察官に送致されます。
つまり、保護処分を受ける機会を失うことになるのです。

検察官に逆送された場合、原則として犯した事件の内容をもって起訴するかどうか判断されます。
少年事件として家庭裁判所が判断をした場合、少年の性格や特性などを踏まえて、保護処分が検討されます。

年齢切迫少年の場合、少年の性格などを踏まえて保護処分を課すことが望ましい場合、20歳の誕生日を迎える前に審判まで行われる必要があります。
そのためには、早期の調査官による調査を行うよう促し、捜査機関が作成した証拠(法律記録)を確認し、審判までに弁護人としての意見書を作成する必要があります。
年齢切迫少年の事件では、少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、年齢切迫少年の弁護活動・付添人活動の経験も豊富です。
神奈川県横浜市中区にて、お子さんが特殊詐欺などの事件で逮捕・勾留され、20歳の誕生日を迎える間近の年齢切迫少年である場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】共同危険行為の少年が不処分に

2023-03-15

【解決事例】共同危険行為の少年が不処分に

共同危険行為と呼ばれる交通事件を起こした少年が審判の結果不処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市南区在住のAさんは、事件当時横浜市内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは、横浜市南区内にて、友人13人とともに集団でバイクを運転し、その間に蛇行運転や信号無視を行ういわゆる暴走族に加入していました。
もっとも、Aさんは集団のリーダーなどではなく、暴走行為に毎回参加している、という訳ではありませんでした。
ある日、暴走族に加入する友人ら数名が一斉に逮捕されたと聞いたAさんは、自身も逮捕されるのではないかと不安になり、横浜市南区を管轄する南警察署に自首(又は出頭)することを決めましたが、その前に弁護士に相談した方が良いと考え、当事務所の弁護士による無料相談を利用され、その後依頼をされました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【共同危険行為について】

いわゆる暴走族について、最近は街中で見かけることが少なくなりましたが、今なおその存在は確認されています。
公道において集団でバイクや車を走行し、蛇行運転や信号無視、カーチェイスなどを繰り返す暴走行為は、共同危険行為と呼ばれ、下記の条文が問題となります。

道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

その他にも、信号無視での違反や無免許運転手がいた場合にはそれらの罪、マフラー等の改造による不正改造等禁止の罪など、様々な罪に問われる可能性があります。

【不処分を求める弁護活動】

共同危険行為の罪は、道路に居る他の車両や歩行者等に危険を及ぼし迷惑をかけることは勿論のこと、そのような集団に属することで更に重大な事件を起こす可能性が高いと判断され、少年院送致などの厳しい保護処分が課せられるおそれがあります。
弁護士も、最初にAさんから事件の話を聞いたとき、要保護性が高い(保護する必要性がかなりある)と評価しました。
しかし、その後弁護士が繰り返しAさんとの面談を行い、どうして暴走行為(共同危険行為)をしてしまったのか、暴走行為(共同危険行為)が禁止されている理由についてはどう考えるか、将来どのような大人になりたいと考えるか・そのためにはどのような学校生活を送る必要があるか、等について考えてくださるようになり、内省を深めるようになりました。
また、保護者から話を聞いたところ、Aさんが早寝早起きなどの生活リズムを整えるようになったり、暴走行為(共同危険行為)に関係する友人とは連絡を取らないようにしたり、進路の相談をしたりするようになったと聞きました。

Aさんは在宅での捜査を経て家庭裁判所に送致された後、審判が行われました。
審判廷で、弁護士は付添人の立場で「事件当時は要保護性のある少年であったが、事件後の保護者や弁護士の指導監督に服することで、事件を反省し更生しているため保護処分は不要である」という主張を行いました。
審判を担当した家庭裁判所の裁判官も、弁護士の主張を踏まえ、Aさんには保護処分が必要ないと判断して「不処分」の決定を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を数多く経験していて、少年事件で「不処分」を獲得した事例も少なくありません。
不処分」を求める弁護活動・付添人活動というのは、単に軽い処罰を求めるという意味ではなく、
・犯罪の事実は存在せず、今後も罪を犯すおそれもないため、保護処分は不要である
・犯罪の事実はあるが、事件から審判に至るまでに既に謝罪や環境調整ができているため、保護処分は不要である
といった事例に即した環境調整と主張を行っていく必要があるのです。
神奈川県横浜市南区にて、お子さんが暴走行為(共同危険行為)に加担して自首・出頭を検討しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】強制性交等事件で鑑別所送致

2023-02-12

【解決事例】強制性交等事件で鑑別所送致

強制性交等事件で逮捕され、少年鑑別所に送致されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県大和市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは、深夜の大和市内の路上に於て、見知らぬ女性3名に対し、突然暗がりに連れ込み、自身の陰茎を被害女性の口に咥えさせる口腔性交を行いました。
数ヶ月後、大和市内を管轄する大和警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんの保護者はAさんを強制性交等罪で逮捕すると説明されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんから事件の詳細を聞き取ったうえで、事件の性質からして20日間の勾留ののち少年鑑別所に送致されることになる可能性が高いことを説明したうえで、この身柄拘束期間を漫然と過ごすのではなく、
・どうしてこのような事件を起こしてしまったのか
・被害女性の立場になって考えたときにどう思うか
・二度とこのような事件を起こさないためにはどうすれば良いか
・どのようにして被害女性に対して謝罪の意を伝えるか

を考え、内省を深めるとともに、自身のその後の進路や生き方についてしっかりと考える時間にするよう指導し、適宜振り返りノートの作成などを指示しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制性交等事件について】

強制性交等罪は、以前は強姦罪と呼ばれていました。
法改正により、被害者が男性だった場合でも成立することになったほか、性行為だけでなく、お尻に対する肛門性交、口に対する口腔性交をも処罰対象としました。
今回のAさんの事例では、口に陰茎を入れるいわゆる口腔性交が問題となりました。
条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【少年鑑別所送致について】

少年事件では、原則として成人の刑事事件と異なり、非公開の少年審判で、家庭裁判所裁判官によって(刑事罰ではな)保護処分を課されます。
この少年審判で少年にどのような保護処分を課すべきかを検討するうえで必要であると判断された場合、少年鑑別所で観護の措置が行われます。

少年鑑別所では、法務技官によって面接。心理検査、行動観察などが行われます。
期間は多くの場合4週間で、その期間内に必要な鑑別を行ったうえで審判が行われます。

少年鑑別所での観護措置は、審判で保護処分を検討する際に必要となるだけではなく、少年の性格などを知ることでその後の保護者の教育・指導などに有益になるなど、メリットは少なくありません。
他方で、少年にとっては自身が置かれている立場が理解できない、あるいは先が見えないことによる不安などで、精神的に辛い思いをすることも事実です。
弁護士は弁護人・付添人として、適確なアドバイスや見通しの説明などを行うことで、内省を深め、最終的に社会復帰したあとに必要となる考え方などを身に着けるよう促す必要があります。
神奈川県大和市にて、お子さんが強制性交等罪で逮捕された、少年鑑別所に送致されるか不安、お子さん自身の将来に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】強制わいせつ事件で少年院送致

2023-01-27

【解決事例】強制わいせつ事件で少年院送致

強制わいせつ事件を起こしてしまった少年に対し少年院送致の保護処分が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生(16歳)です。
Aさんは深夜に小田原市内の路上で、見知らぬ通行人の女性(不特定かつ多数)に対し
・後ろから突然抱きつく
・胸を触って逃走する
・突然接吻をする
などの行為を繰り返していました。
小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は周囲を警戒しており、事件直後のAさんが小田原市内を歩いていたところを警察官が声掛けし、職務質問をしたところAさんが罪を認めたため、Aさんは逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

Aさんの行為は、それぞれ強制わいせつ罪に該当すると考えられます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

事例について検討すると、Aさんは「暴行又は脅迫」を行っていないようにも見えます。
しかし、強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」は「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行」であれば足りるとされていて、Aさんのように通行人である見知らぬ被害者の隙をついてわいせつ行為も強制わいせつ罪が適用されます。
なお、強姦(強制性交等罪)の場合には、被害者の一瞬の隙をついて行うことは出来ないため、強制わいせつ罪と強制性交等罪の「暴行又は脅迫」はそれぞれ異なると考えられています。

【少年院送致について】

Aさんは事件当時16歳でしたので、成人の刑事事件とは異なり、少年事件として手続きが進められました。
少年事件では、家庭裁判所の調査官による調査などが行われた後、少年に対し保護処分を課すかどうか少年審判により決められます。
保護処分には、
少年院送致
・保護観察処分
・児童自立支援施設送致
・児童相談所送致
などが挙げられます。
そのほかに、保護処分を課さない「不処分」の決定、及び一定以上の重大事件で保護処分が妥当ではないと判断した場合には検察官送致(いわゆる逆送)が言い渡されます。

今回の少年については、社会内での更生が難しく少年院での矯正が求められるとして、少年院送致が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに少年事件で少年院送致を言い渡された、あるいは成人の刑事事件で実刑判決を言い渡されたという事例もあります。
しかしながら、それぞれの事件で適切な弁護活動を行うことで刑期が短くなる場合があります。
また、少年事件の場合、単に「軽い処分を求める」というのではなく、少年にとってどのような教育が必要であるか検討し、保護処分を漫然と受け入れるのではなく、内省を深めたり再犯防止に向けた取り組みを行うなどして、二度と再び事件を起こさないという状況をつくることが重要になります。
神奈川県小田原市にて、20歳未満の少年が強制わいせつ事件で逮捕され、少年院送致が言い渡される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】無免許ひき逃げ事件で不処分に

2023-01-15

【解決事例】無免許ひき逃げ事件で不処分に

20歳未満のお子さんが運転免許証を有せずにバイクを運転してしまい、人身事故を起こしたのち救護義務に違反し逃走したといういわゆるひき逃げ事件で不処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、事件当時神奈川県内の高校に通う高校1年生(16歳でした)。
Aさんはバイクに興味があるものの運転免許証は有していないという状態でした。
しかしAさんは保護者の目を盗み、保護者が所有するバイクを無断で数回運転してしたところ、鎌倉市内の路上で歩行者Vさんを転倒させる事故を起こしてしまったうえ、怖くなったAさんは通報したりVさんの容体を確認したりすることなく現場を離れる、いわゆるひき逃げ事件を起こしました。
その後、事故現場に「●月●日に発生したバイクと歩行者の接触事故について目撃者を探しています」といった旨の立て看板を見て、猛省し保護者に伝えたうえ自ら鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署に出頭しました。

その後、AさんとAさんの保護者の方は、今後Aさんの処遇がどうなるのか不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼しました。
弁護士は、すぐに鎌倉警察署に連絡し、今後も身柄拘束はせずに在宅で捜査を行うという方針を確認しました。
次に、Aさんと弁護士2名で打合せを行い、どうして無免許運転をしてしまったのか、事故を起こした後すぐに逃走したのはなぜか、被害者や被害者家族の立場に立ったらどう思うか、といった振り返りを行うとともに、今後の学校生活や学校卒業後の人生について、真剣に考える機会を設けました。

警察官・検察官による捜査が行われた後、Aさんは家庭裁判所に送致されました。
弁護士は、付添人の立場で、家庭裁判所に対しAさんが罪を認め反省していること、事件から家庭裁判所送致に至るまで振り返りや反省を繰り返していること、家族による今後の監視監督の体制が整っていること、被害者やその家族はAさんに対する処分・処罰を求めていないこと、等の理由から、Aさんに保護処分は必要ないということを主張しました。
その結果、裁判官はAさんに対し、保護処分を課さない「不処分」の判断を下しました。

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【不処分を求める弁護活動】

少年事件では、捜査が行われたのち家庭裁判所に事件送致され、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が少年の処遇を決します。
ほとんどの事件では、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、裁判官は
・家庭裁判所の調査官が作成した社会記録
・警察官や検察官等の捜査機関が作成した法律記録
・付添人弁護士がいる場合は付添人弁護士の意見書
などの書類に目を通し、裁判官が審判は不要であると判断した場合は審判不開始決定を下します。

審判が行われる場合、裁判官は上記書類に加え、審判廷で行われる少年本人や保護者などの尋問の内容をふまえ、最終的な保護処分を決めます。

今回のAさんの事件では、事件が決して軽微とはいえないものであり、保護処分を課される可能性が高かったのですが、付添人弁護士の意見を汲み、保護処分が課されない「不処分」という結果になりました。

神奈川県鎌倉市にて、お子さんが無免許運転のうえ人身事故を起こしてしまい、更に逃走したというひき逃げ事件を起こしてしまい、取調べを受けたり家庭裁判所に送致されたりした、という場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、無料でご相談ができ、手続きの流れや不処分の可能性などについて説明を受けることができます。
お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】色情盗で審判不開始

2022-11-18

【解決事例】色情盗で審判不開始

下着などを盗むいわゆる色情盗事件で問題となる罪と、審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、神奈川県内の学校に通う18歳未満の高校生でした。
Aさんは、通学途中に横浜市中区内のマンションの1階部分ベランダに干してあった異性用の下着に興味を抱き、ベランダによじ登って下着を持ち去ろうとしました。
しかし、住人VさんがAさんの行為に気づいて警察に通報したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場し、Aさんは色情盗事件で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは保護者がAさんを厳しく監督指導することを誓約し釈放され、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、早期にVさんに連絡し示談交渉を行った結果、一度Aさんの保護者と協議をしたいとの御希望でしたので、弁護士とAさんの保護者、Vさんの保護者の3者会議を執り行いました。
その際の内容に納得されたVさんは示談に応諾してくださったため、示談締結に至りました。

また、弁護士はAさんが事件直前に軽度の精神疾患を指摘されたことに着目し、Aさんが心療内科を継続的に受診していることを確認し、その証明ができる書類を揃えました。

最終的に、弁護士は家庭裁判所に対し、被害者との間では示談締結ができていること、専門家である心療内科に受診していること、Aさんの保護者がしっかりとAさんの監督を継続していることを主張した結果、家庭裁判所裁判官はAさんに対し審判を開いて保護処分を課す必要はないと判断し、審判不開始決定を下しました。

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【色情盗事件について】

お店などの商品ではなく、他人の所持・使用している下着を盗む行為は、色情盗と呼ばれ住居侵入罪や窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【審判不開始決定について】

Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。

審判不開始決定を求める場合には、Aさんの事件のように保護者の監督体制が整っていることや、専門機関に継続的な受診を行うなどして他の者が介入して保護処分を行う必要がないということを主張する必要があります。
神奈川県横浜市中区にて、20歳未満のお子さんが色情盗などの事件を起こしてしまい、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

2022-10-15

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

14歳未満の少年による強制わいせつ事件が発生し、いわゆる触法少年としての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見区内の小学校に通う小学5年生でした。
Aさんは通学する小学校内で、下級生Vさんを個室トイレに連れて行き、Vさんのズボンと下着を脱がせ、Vさんの陰茎をしごくというわいせつ行為を起こしてしまいました。

Vさんの保護者はVさんの話を聞き横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官に相談し、鶴見警察署の警察官は触法調査を行い、家庭裁判所に送致しました。
なお、Aさんの保護者はVさんの保護者の方に対し謝罪し、示談書の取り交わしも行っていました。

家庭裁判所に送致された後に無料相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、家庭裁判所で行われる裁判所調査官による調査や、少年鑑別所に身柄拘束されて行われる観護措置の可能性等について、丁寧に説明しました。
Aさんが観護措置決定を受けた後は、弁護士が繰り返し面会を行い、Aさんが落ち込んだり不安になることがないよう、他方で自身が起こした事件についての内省を深めるよう、丁寧に対話を繰り返しました。
最終的に、Aさんは保護観察処分となり、社会復帰することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

今回の事件では、AさんがVさんを個室トイレに連れて行き衣服を脱がせ、陰茎をしごいたという行為が問題となっています。

これは、強制わいせつ罪に当たる可能性がある行為です。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

Aさんは当時小学5年生で、Vさんは下級生だったため、Vさんは13歳未満に当たり「暴行や脅迫を用い」るという要件がなくてもわいせつ行為により強制わいせつ罪が成立します。

【触法少年とは】

少年法のいう少年とは、20歳未満を指します。
また、刑法41条では、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されています。
14歳以上20歳未満の少年が刑法等の罪に当たる事件を起こした場合に犯罪少年として扱われるのに対し、14歳未満の少年については触法少年として扱われます。

少年法3条1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
 2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

触法少年の場合、刑事未成年という立場にあり、警察官や検察官などの捜査機関による捜査は行われません。
但し、少年法6条の2第1項で「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。」と規定されているため、触法調査を行うことができます。

触法調査が行われた場合、警察官は必要に応じて児童福祉機関(児童相談所等)に少年を通告、あるいは事件を送致することができます。
通告・送致を受けた児童福祉機関は、少年を呼び出すかたちで面談を行うか、一時保護のかたちで保護者から離して児童福祉施設等で保護し、調査を行います。
児童福祉施設等は、多くの場合、家庭裁判所に事件を送致します。
送致を受けた裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を経て審判を行い、少年に対して保護処分(少年院送致※・保護観察処分・児童福祉施設等送致)を決定することができます。
※おおむね12歳以上

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、14歳以上の犯罪少年のみならず、14歳未満の触法少年の付添人活動も対応しています。
神奈川県横浜市鶴見区にて、14歳未満のお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい触法少年として警察官から触法調査を受けている、児童相談所等に一時保護されている、家庭裁判所の決定で観護措置決定(少年鑑別所送致)を受けたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
身柄拘束されている事件では初回接見を、身柄拘束されていない事件では無料相談を、それぞれご案内いたします。

【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

2022-10-03

【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

少年が盗撮事件を起こしたものの審判で不処分になったという事例で、弁護士が行った高校(学校)対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、事件当時、神奈川県内の高校に通う17歳の高校生でした。
Aさんは休日、鎌倉市内の商業施設で、エスカレーターのすぐ前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるかたちで盗撮行為を行ってしまいましたが、警備員がその様子を目撃していて警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は、Aさんを在宅で捜査することにしましたが、その際にAさんが通う学校にAさんの事件の連絡がなされました。
Aさんの家族は、被害者に申し訳ないという思いとともに、Aさんの少年事件としての手続きがどうなるのか、また、学校の処分はどうなるのか、不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けたのち御契約となりました。

弁護士は、少年事件での手続きでの対応に加え、高校への対応を行った結果、Aさんは不処分となり、高校にも在籍し続けることができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【神奈川県でのスカート内盗撮事件について】

Aさんは神奈川県鎌倉市の商業施設、つまり公共の場所で、女性のスカート内を撮影するいわゆる盗撮行為を行いました。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【少年事件で高校・学校対応】

少年事件を担当する弁護士にとって重要な弁護活動・付添人活動のひとつに、高校等の学校対応が挙げられます。

まず、神奈川県の教育委員会と神奈川県警察本部とは、学校警察連携制度により連携を図っています。
これは、公立の高校・中等教育学校(いわゆる中高一貫校)・特別支援学校が対象で、学校内で起こした非行を高校等から警察に、学外で少年事件を起こした場合に警察から高校等に、それぞれ連絡をするものです。

次に、仮に捜査段階で警察から高校等に連絡が行かなかった場合でも、家庭裁判所送致後の裁判所調査官による調査で学校照会が行われ、高校側に連絡が行く可能性があります。

いずれのかたちであっても、高校等が在学生の事件を承知した場合、処分する可能性があります。
処分は反省文の提出・一定期間の停学・休学・教室外登校など様々な方法が考えられますが、場合によっては退学処分を受けたり、退学勧告を受けたりして在籍できなくなる恐れもあります。

弁護士は、学校側に対して少年事件の手続きを一から丁寧に説明するとともに、少年に対する寛大な処分を求める主張をしていく必要があります。
状況によっては、処分に対する抗議を行ったり、地位の確認を求める訴訟の提起なども考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件だけでなく、少年事件も扱う弁護士事務所です。
少年事件では、学校対応等の成人の刑事事件には必要ない弁護活動・付添人活動が求められるため、時間をかけてしっかりと取り組む必要があります。
神奈川県鎌倉市にて、高校生のお子さんが盗撮事件などを起こしてしまい少年事件に発展し、学校対応が必要な場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
お子さんが逮捕されている場合には≪初回接見≫を行います。

【解決事例】恐喝事件で保護観察処分

2022-09-30

【解決事例】恐喝事件で保護観察処分

恐喝で問題となる罪と、保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時、横須賀市内の高校に通う高校1年生でした。
事件当日、Aさんは同級生Vさんに対して、怪我をさせない程度の暴力を振るい現金を要求し、実際に受け取りました。
後日、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官は、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【恐喝事件について】

現代では恐喝という言葉はなじみが薄いという方もおられるかもしれません。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は、他人に対して暴行や脅迫などを用いて被害者を脅し、その結果被害者の財物(財産的価値があるものを意味し、必ずしも現金である必要はありません。)を交付させた場合に成立します。

令和3年版の犯罪白書によると、令和2年における恐喝事件の検挙人員は1,515人でした。
統計を見ると、平成14年以降は減少傾向にあります。
少年事件に関していうと、検挙人員は395人でした。

【保護観察処分とは】

今回のAさんは、事件当時20歳未満だったため少年法のいう「少年」に該当します。(少年法2条1項)
より具体的に言うと、罪を犯した14歳以上の少年に該当するため、犯罪少年に該当します。

犯罪少年については、まずは捜査機関による捜査が行われます。
これは成人の刑事事件と同様で、捜査機関は必要に応じて逮捕・勾留することもできます。
(勾留に代わる観護措置という手続きもありますが、神奈川県ではそう多くない印象です。)

次に、捜査が終了した時点、あるいは勾留期間満了を迎えた時点で、少年は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年が犯罪に至った経緯について調べるため、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
調査は、少年の学校での成績や態度のほか、少年本人や少年の保護者との面談などのかたちで行われます。
また、少年鑑別所という施設で一定期間生活し、その生活態度を確認したり心理検査を行うという観護措置の決定を受けることもあります(観護措置は在宅で行われる場合もありますが、原則として少年鑑別所で生活することになります。)。

家庭裁判所調査官による調査が終わった後、家庭裁判所の裁判官は審判を行う必要があるかどうか判断します。
少年に保護処分が必要でないと判断した場合、審判不開始の決定が行われ、手続きは終了します。
※以下で記載する%の数字は令和3年犯罪白書による、家庭裁判所で終局処理した少年【43,872人】をもとにした割合です。
審判不開始となった少年は約45%でした。
また、≪特定少年≫を含め、一定以上の重大事件については、少年に保護処分を課すのではなく刑事処罰を科す必要がある事案として、検察官送致(いわゆる逆送)されます。
逆送は約6%でした。

反対に、裁判官が少年に保護処分が必要であると判断した場合、審判が行われます。
審判は、成人の刑事事件とは違い、非公開の審判廷で行われ、事実認定などの手続きは緩やかであり、主として少年の再犯防止のためにどのような保護処分が行われるべきか検討されます。
裁判官は、調査を行った調査官意見書、少年鑑別所に送致された場合の鑑別所意見書、及び審判廷での少年の受け答えを踏まえ、少年に対する保護処分(あるいは児童相談所長送致)を検討します。
保護処分には、
・少年院送致
保護観察処分
・児童自立支援施設送致
があります。
また、審判が行われるまでに家庭環境が調整され、少年の内省が深まっている場合には、保護処分をしない不処分の判断を下すこともできます。(約18%)

保護観察処分について、割合としては約28%で、保護処分のなかでは最も高い数字です。
保護観察処分を言い渡された少年は、原則として20歳に達するまでの期間を保護観察期間と定められ、遵守事項を定められます。
遵守事項には、再び罪を起こさないことは勿論のこと、保護司(あるいは保護観察官)の面談を受けること、生活実態に関する資料の提出といったものがあるほか、特別遵守事項として性依存症などの処遇プログラムを受ける等、事案に即したルールが設けられます。
このルールに違反した場合、少年は少年院や刑務所に送致される場合があります。

保護観察処分は、他の保護処分と異なり、通常の社会生活を行いながら更生を図る制度であり、少年にとって負担が少ないと言えます。
しかし、保護観察処分に付するためには社会内で家族などの監督体制が整っていることが重要です。
今回の事例では、Aさんが事件について内省を深めていて、Aさんの保護者はAさんが二度と再犯に走らないための監督を約束していて、Aさんが保護者と良好な関係を築いているということを主張し、保護観察処分に至りました。

神奈川県横須賀市にて、お子さんが恐喝などの事件で逮捕されてしまい、保護観察処分を含めた終局処分の見通しについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見を行い、お子さんから事情を聞いたうえで今後の手続きや見通しについて御説明します。(有料)

【解決事例】自転車事故で過失傷害

2022-09-15

【解決事例】自転車事故で過失傷害

自転車事故過失傷害事件に発展し保護観察処分を受けたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは横浜市磯子区内の歩道を自転車で走行していたところ、歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんに骨折などの怪我をさせてしまいました。

Aさんの保護者は自転車事故に対応する保険に加入していたため、Vさんの治療費等についてはお支払することができました。
しかし、少年事件としては手続きが進められるため、Aさんは家庭裁判所での調査官面談を受けたのち、Aさんとその保護者は当事務所に依頼されました。

弁護士は、付添人という立場でAさんが反省していることや、保護者の監督が臨めること等を主張した結果、Aさんは保護観察処分を受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【自転車事故で過失傷害】

自転車は免許が不要で特に近距離を移動するうえでは便利な乗り物ですが、歩行者と接触した場合には被害者を死傷させてしまう恐れがある乗り物であるとも言えます。
道路交通法では、自転車は「車両」として定義されていて(道路交通法2条1項11号イ)、交通法規に従って走行する必要があります。

例えば車やバイクを走行中に事故を起こして被害者が死傷したという場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により、過失運転致死傷罪として処罰されますが、この法律は車やバイクと言った自動車を対象としていて、自転車は対象となりません。

自転車の運転中に被害者を死傷させた場合は、刑法の定める過失傷害罪/過失致死罪または重過失致死傷罪が適用されます。
両者の違いは、過失の程度がどの程度だったか、により区別されます。
不注意で生じた事故であれば「過失」として、重大な過失により生じた事故であれば「重過失」として処理されます。
条文は以下のとおりです。

過失傷害罪)
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

【保護観察処分について】

少年事件(あるいは薬物事件など刑事事件の一部)では、少年院や児童自立支援施設といった施設内での処遇のほかに、保護観察処分という社会内処遇が設けられています。
保護観察処分が言い渡された場合、御自宅で通常どおりの生活を送り乍ら、指定された日に保護司面談を行ったり振り返りシートを作成したりする必要があります。
保護観察中は遵守事項が定められていて、それに違反した場合には改めて審判を受けることになり、施設内処遇を含めた保護処分が課されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所御弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市磯子区にて、お子さんが自転車事故を起こして被害者が怪我をしてしまい、保護観察処分を含め保護処分の見通しについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

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