【解決事例】大麻事件で保護観察処分

【解決事例】大麻事件で保護観察処分

大麻事件で逮捕された少年について、最終的に保護観察処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市高津区在住の当時18歳のAさんは、事件以前に事件を起こしたり補導されたりしたことはありませんでした。
事件当日、友人と遊んでいたAさんは川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で乾燥大麻を所持していることが発覚しました。
Aさんは高津警察署員に乾燥大麻を任意提出し、警察官からは「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します」と説明を受けたことから、保護者の方とともにすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、ご依頼頂きました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻事件について】

ご案内のとおり、我が国において大麻は法禁物と位置付けられており、みだりに所持するなどした場合には「大麻取締法」や「麻薬特例法」などの法律に抵触します。
Aさんの場合、自分(たち)で使用する目的で大麻を所持していたことから、大麻取締法が問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

刑事事件の認知件数は年々減少傾向にあるのですが、若者の大麻所持事件の検挙件数は増加傾向にあります。
大麻所持など薬物事案の場合、捜査の必要性などから逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
事件を起こしてしまった少年の保護者の方の中には「少年事件だから大丈夫だろう」と深刻に受け止めていない方もおられますが、早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

【保護観察処分について】

20歳未満のお子さんは、少年法上の「少年」に該当するため、成人の場合の刑事事件とは異なる手続きがなされます。

刑事事件の場合、起訴された被告人は公開の法廷で裁判を受け、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」及び「没取」の刑事罰が科せられます。
いわゆる前科も付くことになります。
少年事件の場合、家庭裁判所の中にある非公開の審判廷で審判を受け、「少年院送致」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童養護施設送致」といった保護処分を受けることになります。
少年事件の場合、いわゆる前科はつきません。

Aさんが言い渡された「保護観察処分」とは、身体拘束を伴わずにご自宅で日常の社会生活を送りながら更生を図るシステムです。
具体的には、普段は学校や会社に勤務をし乍らも、数週間あるいは数ヶ月に一度ほど、保護観察官や保護司との面談を受けます。
審判で言い渡される保護観察処分は1号観察と呼ばれ、原則として「20歳になるまで」又は「2年が経過するまで」のいずれか早い方までが期間とされています。

先述のとおり、保護観察処分は身体拘束がないことから社会生活を送り乍ら更生を図ることができるため、少年院送致のような身柄拘束を伴うような処分や、身柄拘束までは行われないものの環境の変化を余儀なくされ生活に制限がなされる児童自立支援施設や児童相談所送致といった処分に比べ、お子さんにとっての負担が少ないと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の場合、起こした事件の内容だけでなく、お子さんの内省状況や保護者の監督体制などを総合的に判断して処分が決められるため、事件の内容に関わらず、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県川崎市高津区にて、お子さんが大麻所持事件で逮捕された、あるいは検挙されて鑑定待ちという状況の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の手続きの流れや保護観察処分についてご説明します。

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