【解決事例】自転車事故で過失傷害

【解決事例】自転車事故で過失傷害

自転車事故過失傷害事件に発展し保護観察処分を受けたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは横浜市磯子区内の歩道を自転車で走行していたところ、歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんに骨折などの怪我をさせてしまいました。

Aさんの保護者は自転車事故に対応する保険に加入していたため、Vさんの治療費等についてはお支払することができました。
しかし、少年事件としては手続きが進められるため、Aさんは家庭裁判所での調査官面談を受けたのち、Aさんとその保護者は当事務所に依頼されました。

弁護士は、付添人という立場でAさんが反省していることや、保護者の監督が臨めること等を主張した結果、Aさんは保護観察処分を受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【自転車事故で過失傷害】

自転車は免許が不要で特に近距離を移動するうえでは便利な乗り物ですが、歩行者と接触した場合には被害者を死傷させてしまう恐れがある乗り物であるとも言えます。
道路交通法では、自転車は「車両」として定義されていて(道路交通法2条1項11号イ)、交通法規に従って走行する必要があります。

例えば車やバイクを走行中に事故を起こして被害者が死傷したという場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により、過失運転致死傷罪として処罰されますが、この法律は車やバイクと言った自動車を対象としていて、自転車は対象となりません。

自転車の運転中に被害者を死傷させた場合は、刑法の定める過失傷害罪/過失致死罪または重過失致死傷罪が適用されます。
両者の違いは、過失の程度がどの程度だったか、により区別されます。
不注意で生じた事故であれば「過失」として、重大な過失により生じた事故であれば「重過失」として処理されます。
条文は以下のとおりです。

過失傷害罪)
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

【保護観察処分について】

少年事件(あるいは薬物事件など刑事事件の一部)では、少年院や児童自立支援施設といった施設内での処遇のほかに、保護観察処分という社会内処遇が設けられています。
保護観察処分が言い渡された場合、御自宅で通常どおりの生活を送り乍ら、指定された日に保護司面談を行ったり振り返りシートを作成したりする必要があります。
保護観察中は遵守事項が定められていて、それに違反した場合には改めて審判を受けることになり、施設内処遇を含めた保護処分が課されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所御弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市磯子区にて、お子さんが自転車事故を起こして被害者が怪我をしてしまい、保護観察処分を含め保護処分の見通しについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

お子さんが逮捕・勾留されている場合はこちら。

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