Archive for the ‘少年事件’ Category

嘘の110番通報・偽計業務妨害事件

2021-12-14

嘘の110番通報・偽計業務妨害事件

嘘の110番通報・偽計業務妨害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県鎌倉市の高校に通うAさんは,友人らとともに,嘘の110番通報をして,駆け付けた警察官から逃げるという遊びをしようということになりました。
Aさんは,同市内に設置されていた公衆電話から「男の人が刃物を持っている」と嘘の通報をし,神奈川県鎌倉警察署の警察官を臨場させました。
後日,公衆電話に残されていた指紋や,付近の住民への聞き込み捜査の結果,Aさんらは偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けることになりました。
Aさんは,「その場のノリでやってしまった。スリルを味わいたかった。」と話しています。
Aさんが偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けたと知ったAさんの両親は,少年事件に強い弁護士を探しています。
刑事事件例は2021年10月30日に朝日新聞デジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【嘘の110番通報は偽計業務妨害罪になる】

嘘の110番通報は,刑法233条の偽計業務妨害罪になります。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

嘘の110番通報がなされると,複数の警察官に現場に臨場することを強いることになり,本当の通報に対応することができなってしまいます。
そうすると,警察の「業務を妨害した」といえることになり,Aさんらには偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

【偽計業務妨害事件で家庭裁判所に送致されたら】

偽計業務妨害事件少年事件では,警察による捜査の後,検察による捜査を経て,家庭裁判所に送致されることが考えられます。
家庭裁判所では,少年の社会生活の様子や少年の資質,家庭環境などの調査がなされます。

ここで,少年事件を穏便に解決したいという場合には,家庭裁判所における調査官調査において,「少年は,社会生活において十分更生することができ,保護処分(保護観察処分や少年院送致)をとる必要はない」ということを示していかなければなりません。
例えば,刑事事件例のような偽計業務妨害事件では,交友関係を整理したり,「その場のノリでやってしまった。」と話すことから分かるように,少年は周りに流されやすい性格であるため,その性格をなおしたりすることが必要になります。

ただし,これらのことはほんの一例であり,実際に行われる調査官調査では,少年の生い立ちや家庭環境,学校での様子など様々な事柄が聞かれることになるため,事前に弁護士と打ち合わせをして,調査官調査で適切な受け答えができるように調整しておくことが必要になると考えられます。

少年事件では,少年が更生する意思を持つことは当然,少年の周りにいる家族らの協力が必要不可欠です。
もし,子どもが嘘の110番通報をしてしまい,偽計業務妨害事件で捜査を受けることになったら,すぐに弁護士に相談することをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
嘘の110番通報・偽計業務妨害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
少年事件に詳しいスタッフが少年事件の詳しい事情をお伺いします。
今すぐお電話ください。

息子が放火事件で逮捕,少年院行きを回避できた理由

2021-10-08

息子が放火事件で逮捕,少年院行きを回避できた理由

息子放火事件逮捕少年院行きを回避できた理由について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(15歳)は,神奈川県川崎市宮前区で,空き家(Vさん所有)に火が燃え広がる危険を知りながら,近くの枯れ草などにライターを使って放火したとして,神奈川県宮前警察署の警察官により,非現住建造物等放火罪放火の容疑で逮捕されました。
Aさんは,神奈川県宮前警察署の警察官による取調べに対して,「火遊びが好きだった。面白半分だった。」と供述しました。
息子が放火事件逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は,何とか少年院行きを回避できないかと,弁護士に刑事弁護(少年付添)活動を依頼しようと考えています。
刑事事件例は2021年10月7日にCBCテレビに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【なぜ少年院行きを回避すべきか】

少年審判で下される処分は,⑴審判不開始,⑵不処分,⑶保護処分,⑷検察官送致,⑸都道府県知事または児童相談所所長送致の5種類があります。
そして,少年審判で下される処分の一つである⑶保護処分には,①保護観察,②児童自立支援施設または児童養護施設送致,③少年院送致の3種類があります。

このうち,一番重い処分ともいえる少年院送致とは,原則的に外出や外泊ができない閉鎖施設である少年院に収容する処分のことをいいます。
少年院では,少年に規律のある生活を送らせるために,矯正教育が行われることになります。

少年院に収容されると,学校には通えず,また,家族とも自由に会えないことになります。
そして,その少年院に収容される期間も,少年が起こした少年事件が重大であったり,少年が抱えている問題が大きかったりすると,長い場合には2年以上も収容されてしまう可能性があります。

そこで,少年が少年事件を起こした場合には,少年院送致を避けられるよう,弁護士を雇って,少年付添活動を行ってもらうことが重要となります。

【少年院行きを回避できた理由】

弁護士が,少年事件を起こした少年のご家族に雇われて,少年付添人として活動した場合,少年院行きを回避できる可能性があります。
そもそも,少年審判で問題とされるのは,少年の性格や生活環境からして,将来再び非行を起こす可能性があるか,少年院への収容などの保護処分によって少年を矯正していくのが適切かといったことです。

そこで,少年院行きを回避するためには,少年の性格や生活環境を改め,将来再び非行を起こすことがないようにしていくこと,少年院への収容などではなく社会生活の中で更生できるということを示していかなければなりません。
弊所でお受けした様々な少年事件のうち,少年院行きを回避できた少年事件を分析すると,少年院行きを回避できた理由には以下のようなものがありました。

①少年に謝罪の気持ちを持たせました

弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,少年に謝罪の気持ちを持たせたることで,しっかりと反省をさせ,将来再び非行を起こすことがないように少年の性格を改善させました

②被害者の方に謝罪し,被害弁償をしました

弁護士を通して,被害者の方に心から謝罪をし,相当な被害弁償をすることで,少年が反省していることを形として残しました。

③家庭環境を改善させました

少年が非行を起こしてしまうのは,家庭環境に原因があることが多々あるため,弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,少年の家庭環境を改善させ,社会生活の中で更生できるということを示しました。

④学校に協力してもらいました

弁護士の働きかけにより,学校に協力してもらい,少年が学校生活の中で更生できるということを示しました。

⑤交友関係を見直してもらいました

少年が非行を起こしてしまうのは,交友関係に原因があることが多々あるため,弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,将来再び非行を起こすことがないように少年の交友関係を見直させました。

このように少年院行きを回避できた理由には,少年とご家族の間を取り持ち,ともに少年の更生を目指すことができる弁護士の役割が大きいといっても過言ではありません。
息子放火事件を起こした場合で,少年院行きを回避したいというときは,まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
息子放火事件逮捕少年院行きを回避できた理由について,詳しいお話を聞きたいという場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
少年事件に詳しい担当者がお話を伺いますので,すぐにお電話ください。

少年の道路交通法違反(無免許運転)

2021-08-20

少年の道路交通法違反(無免許運転)

少年の道路交通法違反無免許運転)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは神奈川県三浦市内の高等学校に通う女子高校生です。
Aさんは,同区内のJR三浦海岸駅付近の路上において,無免許で原付を運転したとして,道路交通法違反無免許運転)で現行犯逮捕されました。
神奈川県三浦警察署の警察官によると,Aさんがバイクに乗っているときに,付近の住民から「バイクが走り回っている」と110番通報があり,駆け付けた警察官がヘルメットを着けずに単独で原付を運転するAさんを発見したといいます。
(フィクションです。)

【道路交通法違反(無免許運転)の刑事罰とは】

無免許運転が法律違反であることは,運転免許を取得した人は当然,運転免許を取得していない人であっても知っている常識です。
しかし,無免許運転をした場合,どのような刑事罰が科されるのかを知っている人は少ないでしょう。
無免許運転をした場合,どのような刑事罰が科されるのか,以下解説します。

道路交通法64条
何人も,第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで…,自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
①法令の規定による運転の免許を受けている者…でなければ運転…することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)…運転した者

道路交通法では,道路交通法64条によって無免許運転が禁止されています。
また,道路交通法117条の2の2により無免許運転をした場合の刑事罰が規定されています。
すなわち,無免許運転をした者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科されることになっています。

【道路交通法違反事件(無免許運転)を起こした場合】

道路交通法違反事件無免許運転)を起こした場合,刑事弁護士をつけて,成人の刑事事件であれば,不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。
未成年の少年事件であれば,不起訴処分や,審判不開始,保護観察処分など,寛大な処分の獲得を目指しましょう。

道路交通法違反事件無免許運転)の場合,刑事事件の被疑者・被告人の方,少年事件の少年の方が,今後,道路交通法を含む交通ルールを遵守することができるか,規範意識があるのかといったことが重要となります。
特に,刑事事件例のAさんのようにヘルメットを着けずに単独で原付を運転し,付近の住民から「バイクが走り回っている」との110番通報を受けてしまっている場合,今回の刑事事件少年事件で交通ルールを守ることを約束させ,今後の更生可能性を十分示すことが非常に重要になってくるでしょう。
刑事弁護士(少年付添人)を通して交通ルールへの理解,意識を高め,少年が更生できるようにしていくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
少年の道路交通法違反事件無免許運転)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

同級生の殺人未遂事件

2021-07-06

同級生の殺人未遂事件

同級生の殺人未遂事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県川崎市中原区の県立高校で,同級生をナイフで切り付け殺害しようとしたとして,高校2年生のAさん(16歳)が殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは,放課後の教室内で同級生(Vさん,16歳)を果物ナイフで切り付け,殺害しようとしました。
殺人未遂事件の被害を受けたVさんが近くにいた教員に「切られた」と助けを求め教員が119番通報し,Vさんは顔や首、手などを切られ重傷を負いましたが,命に別状はありませんでした。
Aさんは逃走しましたが,学校からおよそ数百メートル離れたところで,神奈川県中原警察署の警察官に取り押さえ,現行犯逮捕されました。
調べに対し,Aさんは「殺そうと思って切りつけた」と殺人未遂罪の容疑を認めています。
(2021年6月16日にサンテレビに掲載された記事をもとに作成したフィクションです。)

【殺人未遂罪とは】

刑法199条(殺人罪)
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法203条(殺人未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

刑事事件例では,Aさんは,殺意をもって,Vさんをナイフで切り付けています。
そして,Vさんは,命に別状はなかったものの,顔や手首などに重傷を負いました。

このような場合,Aさんは殺人罪の実行に着手し,殺人罪の結果に至らなかったといえ,Aさんには殺人未遂罪が成立します。

【殺人未遂事件と少年事件】

刑事事件例の殺人未遂事件を起こした当時,Aさんは高校2年生(16歳)でした
このように,犯罪(刑事事件例では殺人未遂罪)を犯した者が20歳未満である場合,その者には少年法が適用されます。

少年法が適用された殺人未遂事件は,家庭裁判所に殺人未遂事件が送致される前までは,基本的には,成年と同じ刑事手続(刑事訴訟法に規定された手続)を踏むことになりますが,家庭裁判所に殺人未遂事件で送致された後は,少年法に規定された少年事件独自の手続を踏むことになります。

殺人未遂事件において少年法が適用される場合,特に注意すべき点は,刑事処分を相当とする逆走(成年と同じ刑事手続に戻すこと)が行われる可能性がある点です。
すでに述べたように,少年事件には少年法独自のルールが適用されますが,家庭裁判所が死刑,懲役又は禁錮に当たる罪を犯した少年については,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,逆送すること(成年と同じ刑事手続に戻すこと)ができるとされています。

少年が殺人未遂事件のような重大な少年事件を起こしたような場合,少年審判において逆送(成年と同じ刑事手続きに戻すこと)の決定になされてしまう可能性があるのです。
少年事件において,刑事処分相当を理由とする逆送(成年と同じ刑事手続に戻すこと)を防ぐためには,家庭裁判所の裁判官や調査官に対して,刑事処分が相当ではないことを主張する必要があります。
ここで,刑事処分が相当であるか否かの判断は,保護処分によって少年の矯正が見込まれるか,社会感情や被害感情をどの程度のものであるかといった要素を考慮してなされます。

そのため,殺人未遂事件で逆送(成年と同じ刑事手続に戻すこと)を避けるためには,少年審判において,保護処分によって少年の矯正が十分見込まれ,被害感情や社会感情も著しいものではないこと等を示していく必要があります。

また,刑事事件例のような同級生への殺人未遂事件は,加害者であるAさんと被疑者であるVさんとの間に,教室内で何らかのトラブルがあったと考えられます。
そのため,少年事件殺人未遂事件)を担当する家庭裁判所の調査官・裁判官からは,殺人未遂事件の動機やいきさつなどを詳しく追及されたり,質問されたりすることが考えられますので,適切な回答ができるようにする必要もあるでしょう。

少年審判は,少年の将来が大きく左右される重大な手続きですので,刑事事件に強い刑事弁護士少年付添人を選任し,十分な法的支援を受け,後悔のない少年審判ができるようにすることが大切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
同級生の殺人未遂事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

車の窃盗事件(少年事件)

2021-05-25

車の窃盗事件(少年事件)

車の窃盗事件少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(18歳,専門学生)は,神奈川県横浜市戸塚区の高級住宅街にある会社役員のVさんの住宅から,1000万円相当の高級車1台を盗みました。
その後,神奈川県戸塚警察署の警察官による捜査の結果,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,盗んだ車は既に転売していましたが,Vさんの自宅に設置していた防犯カメラの映像からAさんによる窃盗事件の犯行が発覚したといいます。
(2021年5月19日に東海テレビニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪について】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑事事件例では,Aさんは,Vさんの車を盗んでおり,このAさんの行為は「他人の財物を窃取した」として窃盗罪に当たります。

【少年事件について】

少年法1条(この法律の目的)
この法律は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

少年法2条(少年,人,保護者)
この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。

少年事件とは,20歳に満たない者(少年・少女)を捜査・処分の対象とする事件のことをいいます。
少年事件には,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」として,少年法という特別法が適用されます。
少年は,成人と比べて精神的に未熟であり,自分を取り巻く環境に影響を受けやすく,外部からの教育的働きかけにより短期間で更生し得るといえるため,成人とは異なり,教育的手段を施すことができる少年法が適用されるのです。

具体的には,少年事件については,全ての事件を家庭裁判所に送致すること(少年法41条),少年事件が家庭裁判所に移された後には,観護措置という身体拘束がなされる可能性があること(少年法17条),少年審判で付される処分は刑罰ではなく,保護処分であることなどが大きな特徴であるといえます。

【窃盗事件の少年付添人活動について】

少年法10条(付添人)
少年及び保護者は,家庭裁判所の許可を受けて,付添人を選任することができる。ただし,弁護士を付添人に選任するには,家庭裁判所の許可を要しない。

少年事件における少年付添人は,徹底して少年の立場に立ち,少年の意見や考えを裁判官や家庭裁判所調査官などへ代弁する援助者としての役割を果たします。
少年事件において刑事弁護士が,弁護人や付添人として,少年と話をし,面接を繰り返すことで,少年自身の内省を促したり,少年を取り巻く環境の調整を行ったりすることは少年の更生や立ち直りにとって大きな力となる可能性があります。

そして,少年事件においては,少年事件に関する専門的知識や経験を有する少年付添人を選任することはもちろん,その少年付添人が真摯に少年と向き合い,信頼関係を構築することができるかということが非常に重要なポイントとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件少年事件に強い刑事弁護士・少年付添人による初回接見サービス初回無料法律相談を行っています。
車の窃盗事件少年事件)でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

息子が傷害事件で逮捕された

2021-04-16

息子が傷害事件逮捕された

息子が傷害事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市南区に住むAさん(16歳)は,共通の知人とのトラブルを原因として,同市内の公園において,男子高校生のVさん(16歳)に蹴るなどの暴行を加えて重傷を負わせました。
その後,Aさんは神奈川県南警察署の警察官により,傷害の容疑で逮捕されました。
息子が傷害事件逮捕されたと知ったAさんの両親は,少年事件傷害事件に強い刑事弁護士を探しています。
(2021年3月22日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害事件とは何か】

刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の「傷害」とは,人の生理機能を害することをいいます。
傷害罪の「傷害」に該当する行為の具体例としては,殴る蹴る等の暴行により,被害者の方が切り傷や打撲傷を負った場合が挙げられます。

この傷害罪の成立要件を満たす場合は傷害罪が成立し,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。

【少年事件とは何か】

少年法2条
この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。

少年事件は,20歳に満たない者(少年)を対象とする事件のことをいいます。
少年事件では,少年の性格の矯正,環境の調整に関する保護処分が行われます。

【少年が傷害事件を起こした場合,どうなるのか】

少年法42条
検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,…これを家庭裁判所に送致しなければならない。

少年事件といっても,警察官や検察官による捜査段階では,基本的には成人と同じ刑事手続がとられるになります。
少年事件特有の手続は,事件が家庭裁判所に送致された後に多く存在します。

具体的には,少年事件では,警察官・検察官が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断したときは,すべての事件を家庭裁判所に送致する(引き継ぐ)こととされています(少年法42条)。

少年法17条
家庭裁判所は,審判を行うため必要があるときは,決定をもつて,次に掲げる観護の措置をとることができる。
②少年鑑別所に送致すること。

少年事件を引き継いだ家庭裁判所は,少年の身体拘束として,観護措置をとることができます。
観護措置が取られた場合,少年は少年鑑別所に収容されることになります。

そして,家庭裁判所では,少年の最終的な処分として,審判不開始,不処分,保護処分,検察官送致,都道府県知事または児童相談所長送致の決定がなされます。
特に,保護処分としては,保護観察,児童自立支援施設または児童養護施設送致,少年院送致の決定がなされます。

【少年が傷害事件を起こした場合,どうすればよいか】

少年が傷害事件を起こした場合,刑事弁護士(少年付添人)により,警察官や検察官による捜査段階については,勾留を避けるための身柄解放活動,家庭裁判所送致後については,観護措置(少年の身体拘束)を避けるための身柄解放活動を受けることができます。

また,少年事件では,環境調整活動が重要となります。
具体的には,少年の交友関係を整理する,ご両親の監視監督を強めるなどといった環境調整活動により,少年が健全にかつ円滑に社会復帰できるようにすることが大切です。
刑事弁護士(少年付添人)は,ご両親の方との打ち合わせや,家庭裁判所の調査官との面談を重ねることで,家庭裁判所に対して少年が社会に復帰し,更生を図ることができることを伝えていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
息子が傷害事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

強盗で中学生らが逮捕

2021-03-19

強盗で中学生らが逮捕

強盗で中学生らが逮捕された事件がありました。

警察官装った強盗事件、15歳と16歳の少年逮捕…70代男性拘束し1200万円など奪う
Yahoo!ニュース(読売新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~強盗と住居侵入と窃盗~

この事件は令和2年12月、10代から20代の5名が、警察手帳のようなものを見せて横浜市内の70歳代男性宅に侵入し、男性に手錠をかけて拘束し、現金約1200万円とキャッシュカード十数枚などを奪い、キャッシュカードで450万円を引き出したという疑いで逮捕されたという事件です。

被害金額も大きく、手荒な犯行の上、中学生も関与しているという驚きの事件でした。

成立する犯罪を確認してみましょう。
まず、男性宅に警察官を装って侵入した行為について、住居侵入罪が成立します。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

次に、男性に手錠をかけて、現金などを奪った行為について、強盗罪が成立します。

第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

手錠をかけた行為が「暴行」に該当することになります。
罰則は5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合でも20年)という重い刑罰が定められています。

なお、今回の被害者にケガはなかったとのことですが、暴行の際にケガをしていれば、強盗致傷罪という、さらに重い犯罪が成立することになります。

第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

下限が1年長くなり、上限も無期懲役の可能性が出て来ることになります。

さらに、今回の逮捕容疑には入っていませんが、奪ったキャッシュカードを使ってATMから現金を下ろした行為は、銀行が管理する現金を盗んだことになり、窃盗罪も成立する可能性があります。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今回の事件でも、捜査が進んで裏付けが取れれば、窃盗罪でも再逮捕されるかもしれません。

このように多くの重い犯罪が成立し、長期間の刑務所暮らしや少年院暮らしも予想される、重大な事件だったということになります。

~少年事件の手続き~

少年事件は、成人の事件とは異なる手続きが取られます。
更生に向けてどのような処遇をすべきか、という視点が重視されます。

最終的に少年院に入ることになった場合も、前述の条文に記載されている懲役の期間にとらわれず、柔軟な対応がなされます。
事件の内容や、反省態度、保護者による監督が期待できるかといった事情により、結果が大きく変わってくることになります。

詳しくはこちらをご覧ください。

少年事件

~弁護士にご相談ください~

もしあなたやご家族が、何らかの犯罪をして逮捕された、取調べを受けるといった場合には、手続きの流れや、取調べでの受け答え方法、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談の方法、家族がすべきサポートの方法など、分からないことだらけだと思います。

事件の内容をお聞きした上で、今後の見通しをご説明いたしますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)

2021-01-13

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。 
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)の続きとなります。

【少年事件の手続の概略 その2】

こうした家庭裁判所による審判において非行事実と要保護性が認められた場合、家庭裁判所は保護処分をすることになります。
保護処分は、①保護観察、②児童自立支援施設等送致、③少年院送致の3つの処分があり、家庭裁判所は、この3つの中から1つを選択することになります。
その際、家庭裁判所は少年が非行事実を犯してしまった原因や、少年が立ち直るために必要な要素は何か、少年が立ち直るために最適な処分は何かといった事情を総合的に考慮することになります。
実際には、保護処分となる少年事件の多くが①の保護観察となっています。

少年事件例のAさんについても、藤沢警察署から横浜地方検察庁へと少年事件が送致された後に、横浜家庭裁判所へと最終的には少年事件が送致されることになるでしょう。
そこで、横浜家庭裁判所による調査・審判が開始され、最終的な処分が下されることになります。

【保護観察とは何か】

保護観察とは、少年を少年院などの施設に収容することなく、これまでの家庭環境の中で少年が更生するように支援をし、また、一定の決まり事(遵守事項)を守らせるよう指揮監督する処分のことを言います。
少年の施設に収容することなく、これまでの社会の中で少年に対して処遇を行っていくことが保護観察の最大の特徴です。
こうした保護観察を担当するのは、法務省が管轄する保護観察所に所属する保護観察官と、民間のボランティアである保護司です。
保護観察官の主な役割は、保護観察の実施計画の策定や担当する保護司に対する助言などです。
これに対して、保護司は、日常的に少年と面談して少年に対して指導・助言をしたり、また少年の家族に対しても面談して助言をするなどの役割を担います。
保護観察は、この保護観察官と保護司が協力しながら実施されていきます。

少年事件例のような盗撮事件において、少年院送致のような厳しい処分を避け、保護観察処分のような寛大な処分を得たいという場合、家庭裁判所の裁判官や調査官に対して、少年は社会生活の中で十分更生できるということや、刑事手続きや家庭裁判所でのヒアリングなどを通して少年に更生の態度や成長が見られるということを示していかなければなりません(詳しくはこちらをご参照ください)。

【高校生のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったら】

少年事件の手続の流れは、成人の刑事事件の手続とは異なります。
また、少年事件の場合、刑事事件の見通しがどうなるかについては個別の具体的な事情により大きく異なってきます。
そのため、高校生のお子さんが盗撮をしてしまった場合、いち早く、少年事件に精通した弁護士に相談して、少年事件の見通しや今後の手続の流れなどについて説明を受けるのが良いでしょう。 
そして、少年事件に精通した弁護士とよく話し合って、寛大な処分を家庭裁判所に下してもらえるよう、少年付添活動を行ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県藤沢市で、高校生の17歳のお子さんが盗撮をしてしまってお困りの方は、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。

お子さんの万引き事件で学校対応

2020-05-19

お子さんの万引き事件で学校対応

20歳未満のお子さんが万引き事件で逮捕された場合の学校対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の高校に通う17歳です。
Aは恋人に格好良いところを見せたいと思い、横浜市戸塚区内のリサイクルショップにて、自分の小遣いでは買えない洋服を複数回、計3万円分万引きしてしまいました。
在庫整理で万引きに気が付いたリサイクルショップは、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官に相談をした上で被害届を提出しました。
戸塚警察署の警察官は、捜査の結果Aが被疑者である可能性が高いとして取調べを開始しました。
Aの保護者は、万引きをしたことが学校に連絡されるのか、連絡された場合の対応は可能なのか、刑事事件・少年事件専門の弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【少年の万引き事件について】

ケースのような万引き事件が窃盗罪に当たることは、ご案内のとおりです。
窃盗罪は刑法235条で以下のように規定されています。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

20歳以上の者が万引きなどの窃盗事件を起こした場合、裁判になったり略式手続により(1カ月以上)10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処される可能性があります。

一方で、ケースのような20歳未満の少年については、成人事件とは異なる少年事件としての手続が行われます。
少年事件の場合、懲役刑や罰金刑といった刑罰を受けることはありません。(検察官送致(いわゆる逆送)の場合を除く。)
しかし、捜査機関は原則として、捜査した後の少年を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所では、少年本人や保護者の方との面談を行ったり少年の心理状態の調査を行った上で、必要な場合に少年審判が行われます。
少年審判では、家庭裁判所の裁判官が不処分のほかに保護観察処分、各都道府県知事又は児童相談所長送致、少年院送致、検察官送致等の判断を下します。
処分の判断については、単に当該事件の問題だけではなく、少年の非行歴や保護者の方の監督体制など様々な調査結果を踏まえてなされます。

【学校対応で弁護士に依頼】

ここまで見てきた少年事件で問題となる点の一つに、所属する学校や会社との関係があるでしょう。
少年事件では、警察官などによる捜査段階や家庭裁判所の送致後の調査段階で、学校への連絡や照会が行われる場合があります。
まず捜査段階について、神奈川県では学校警察連携制度というものがあるため、県立学校(高等学校・中等教育学校・特別支援学校)については、警察から学校へ連絡が行くことが多いです。
次に調査段階では、少年が学校でどのような生活態度をとっているのかなどが重要になるため、家庭裁判所の調査官から学校に連絡が行く場合があります。

学校が少年事件について把握した場合、少年の教育に一層力を入れてくれることも考えられますが、退学を勧められるような場合もあります。
そのため付添人弁護士としては、捜査機関や家庭裁判所に対して学校への連絡をしないよう求めることや、学校に事件が発覚した場合に学校側に対してしっかりと説明を行い退学の必要性がないこと等を主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を担当してきており、学校対応についても経験がございます。
学校対応については、事件後すぐに行うことが望ましいです。
神奈川県横浜市戸塚区にて、未成年のご家族が万引きで取調べを受けている、あるいは今後受ける可能性がある場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
少年事件の見通しや、学校対応について丁寧にご説明致します。

少年の下着泥棒で釈放

2020-05-05

少年の下着泥棒で釈放

20歳未満の少年が、他人の家に干してあった下着泥棒したという事件で、逮捕された少年を釈放するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内にある会社に勤める19歳の会社員です。
Aはある日の仕事から終わって帰宅している最中、茅ヶ崎市内の路上にて、一軒家の塀越しに女性ものの下着が干してあることに気が付きました。
Aは深く考えず、玄関から庭に入って干していた下着を盗んで家に持ち帰りました。

その後Aは何度か下着泥棒を繰り返していましたが、下着を盗まれたVは下着泥棒の被害に遭ったことに気が付き、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官に被害届を提出しました。
その後の茅ヶ崎警察署の捜査により、Aによる犯行であることが発覚したため、茅ヶ崎警察署の警察官はAを下着泥棒をしたことにより通常逮捕しました。

Aの家族は、Aが逮捕されたと聞き刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に釈放を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【下着泥棒で成立する罪】

下着泥棒をした場合の罪には、以下のようなものが考えられます。

①住居侵入罪
AはVの家の庭に入っています。
これは、住居侵入の罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

「正当な理由」とは「違法に」という意味であり、下着泥棒目的で侵入する行為は「正当な理由」に当たりません。
また、ケースのAが入った庭のような塀で囲まれた場所を法的に「囲繞地(いにょうち)」と呼びますが、囲繞地についても「住居」に含まれます。

②窃盗罪
下着泥棒ということで、他人の物を盗む行為になります。
これは、窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

③事後強盗罪
仮に、Aが下着泥棒をしている最中に目撃者が現れたとして、その人から捕まえられないようにしたり通報されないようにしたりする目的で相手に暴行を加えた場合、②より罪が重い事後強盗罪にあたる可能性があります。
事後強盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

同236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪と市、五年以上の有期懲役に処する。

【少年が逮捕された場合の釈放】

20歳未満が違法行為を起こした場合には成人の場合とは異なる少年事件として、手続きが進められていきます。
ただし、捜査段階では成人事件と同様の扱いがなされることも少なくありません。
少年が逮捕された場合、釈放されなければ勾留に代わる観護措置により少年鑑別所に送致される場合を除き、警察署内の留置施設に身柄を拘束されることが一般的です。
留置施設の状況は警察署により異なりますが、原則雑居房になるため成人の刑事事件を起こした人と接触するという点で少年の教育上良くない話を聞く機会があるかもしれません。

一方で独居房の場合はほとんど誰とも話をしない生活になるため、とりわけ少年の場合には孤独に耐えかねるという方も多いでしょう。

少年を精神的苦痛から解き放つという点でも、捜査段階でしっかりと弁護士と打ち合わせをして取調べに挑む必要があるという点でも、少年事件では可能な限り早急に釈放を求める弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、未成年者であるお子さんが逮捕されたことで釈放を求める弁護活動をお求めになる方も多くおられます。

少年事件では、早期の釈放を求めるためにも、逮捕された後直ぐに早期に弁護士を付けることをお勧めします。
神奈川県茅ヶ崎市にて、未成年者であるお子さんが下着泥棒をしたことにより逮捕・勾留され、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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