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未成年者によるひったくり事件
未成年者によるひったくり事件
20歳未満の未成年者がひったくり事件を起こしてしまった場合の刑事弁護活動、付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のA(18歳)は、川崎市川崎区にて派遣のアルバイトをしています。
ある日、Aは川崎市川崎区の路上を歩いていたところ、お金持ちに見える高齢者Vが銀行から封筒を持って出ていくのが見えました。
生活が厳しかったAは、Vの封筒を奪ってやろうと思い、乗っていた自転車でVのすぐ脇まで走り、Vが手に持っていた封筒を奪い取ろうとしました。
しかし、Vが封筒を離すまいと抵抗したため、もみ合いになってしまいました。
その後、Aはひったくり事件の被疑者として川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ひったくりはどのような罪に当たるか】
ひったくりは、主として路上で鞄や財布などを奪ってそのまま逃走していく行為を指します。
神奈川県内で平成29年に発生したひったくり事件は326件、平成30年は216件、令和元年は206件(暫定値)となっています。
被害者は女性が82.5%と男性に比べ圧倒的に多く、年齢は60歳以上が35.0%と多いですが20歳代も20.9%と少なくありません。※
ひったくりと聞くと何やら古典的な犯罪手口のように思われますが、今なお身近に発生している事件なのです。
ひったくり行為をして問題となる罪には以下のようなものが挙げられます。
①窃盗罪
他人の物を盗ることで成立する罪です。
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の懲役に処する。」と定められています。
ひったくりは、路上で他人が持っている財布や鞄等を盗んでいくことで成立する行為であるため、窃盗罪が成立する可能性があります。
②強盗罪
相手に対して暴行や脅迫を用いて相手の金品を奪った場合、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
例えば凶器を突きつけたり、ひったくりする直前に相手に対して暴行脅迫をした場合にはこの罪が適用されます。
③事後強盗罪
例えひったくりの前は暴行・脅迫をしなかったとしても、ひったくりをしようとした者の所有者が抵抗した場合に無理やり奪い取って相手を怪我させた場合等は事後強盗罪として扱われます。
事後強盗罪は刑法238条で規定されていて、法定刑は強盗罪と同様「五年以上の有期懲役」です。
※出典:神奈川県警察署HP
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0030.htm
【未成年者が逮捕されたら】
14歳以上20歳未満の少年であれば、捜査機関は逮捕することができます。(14歳未満の少年は触法調査の対象となりますが、触法調査には逮捕を認める根拠条文がないことから逮捕は出来ません。最も、一時保護等の方法で身柄を拘束される可能性はあります。)
逮捕された少年は、72時間以内に成人の刑事事件同様勾留されるか、勾留に代わる観護措置がなされるなどして、長期間身柄を拘束されるリスクがあります。
心身共に未成熟である未成年者が逮捕された場合、心理的ストレスは計り知れません。
また、家族が面会を行おうとしても時間は15分ほどで、警察官らの立ち合いもあるため、少年の負担軽減には足りないことも考えられます。(共犯者がいる事件等、接見禁止決定が付きそもそも一般面会が出来ない場合もあります。)
そのため弁護士は、未成年者が逮捕された場合には成人の刑事事件以上に頻繁に接見に行き、少年とのコミュニケーションを積極的にとる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、未成年者が逮捕された少年事件についても数多くの経験と実績がございます。
神奈川県川崎市川崎区にて、未成年者のお子さんがひったくりをして逮捕されたという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見(有料)をご利用ください。
職場体験学習について③
昨年9月4日、都内の中学校に在籍する中学2年生の生徒3人が、弊所八王子支部にて職場体験学習を行いました。
横浜支部長である弁護士の國武優が弁護士業について説明させて頂きました。
体験中、生徒の皆さんはとても熱心に講義に耳を傾けており、後日体験で学んだ内容を新聞にしてくれました。
※プライバシー保護のため、学校名と生徒氏名、写真はマスキングさせて頂いています。
職場体験学習について②
昨年9月4日、都内の中学校に在籍する中学2年生の生徒3人が、弊所八王子支部にて職場体験学習を行いました。
横浜支部長である弁護士の國武優が弁護士業について説明させて頂きました。
体験中、生徒の皆さんはとても熱心に講義に耳を傾けており、後日体験で学んだ内容を新聞にしてくれました。
※プライバシー保護のため、学校名と生徒氏名、写真はマスキングさせて頂いています。
職場体験学習について①
昨年9月4日、都内の中学校に在籍する中学2年生の生徒3人が、弊所八王子支部にて職場体験学習を行いました。
横浜支部長である弁護士の國武優が弁護士業について説明させて頂きました。
体験中、生徒の皆さんはとても熱心に講義に耳を傾けており、後日体験で学んだ内容を新聞にしてくれました。
※プライバシー保護のため、学校名と生徒氏名、写真はマスキングさせて頂いています。
窃視障害で刑事事件に
窃視障害で刑事事件に
窃視障害の疑いがある方が、覗きなどの刑事事件を起こしてしまった場合に想定される刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aが藤沢市内の小道を歩いていたところ、あるマンションの一階に洗濯物を干している若い女性Vを見て劣情を催しました。
そこでAは、路上からVの部屋のベランダによじ登り、カーテンの隙間からVを観察し続けていました。
その状況を近隣住民が見ていて警察署に通報したため、臨場した藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【窃視障害について】
窃視障害という言葉をご存知でしょうか。
窃視障害とは、トイレや着替え、性交渉の最中など、被害者が警戒していない状況で取っている行動を覗いたり盗撮したりすることに性的興奮を得るものです。
窃視障害は、特殊な物や状況に対して性的興奮を得るパラフィリアの一種と考えられています。
窃視障害の場合の法的問題について、例えば相手がパートナーであれば、刑事事件として扱われる可能性は低いです。
一方で、ケースのAのように、他人やパートナーではない相手に対してそのような行為をしてしまった場合、刑事事件に発展する可能性が高いです。
①建造物侵入罪・住居侵入罪
他人のトイレを覗く目的でトイレに入ったり、着替え姿を覗くために更衣室に入ったりした場合には建造物侵入罪に、ケースのように他人の部屋のベランダに入るような行為は住居侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪・住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
他人の排泄を除く行為や着替えをする行為等を窃視することは正当な理由とは言えませんので、これらの罪に当たる可能性があります。
②軽犯罪法違反
他人の排泄行為や着替えといった通常ならば服を着ていないような場所を覗き見る行為は軽犯罪法違反に当たる可能性があります。
軽犯罪法1条33号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に対し「拘留又は科料に処する。」と定めています。
拘留とは1日以上30日未満の身体拘束を指し、科料とは1000円以上1万円以下のお金を納付することを指します。
③神奈川県迷惑行為防止条例違反
ケースは神奈川県藤沢市での事件を想定しています。
神奈川県迷惑行為防止条例では、その3条2項で「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と規定しています。
これに反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
従前は各都道府県の迷惑防止条例が公共の場所での盗撮や覗きを、それ以外を軽犯罪法が禁止しているという関係にありましたが、今日では神奈川県のように条例がトイレや更衣室での盗撮・覗きについても対応するような形をとる自治体も増えています。
神奈川県藤沢市にて、窃視障害を疑われるような盗撮・覗きなどの行為をしてしまい、刑事事件に発展してしまった、あるいは刑事事件に発展する可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
飲酒運転と検知拒否で裁判に
飲酒運転と検知拒否で裁判に
酒を飲んだのち、アルコールが抜けきる前に自動車等を運転したり、そのまま事故を起こして飲酒運転を疑われたものの検知拒否した場合の裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内で会社を経営している会社社長です。
ある日、Aは南足柄市内の取引先会社にて付き合いで飲酒をし、泥酔してAの自家用車内で仮眠を取り、数時間後に起床して自宅に向かって車を走らせました。
しかし、運転の最中、南足柄市内の道路でカーブを曲がり切れずガードレールに追突してしまいました。
通報を受けて駆け付けた、南足柄市内を管轄する松田警察署の警察官は、Aの呼気検査を行おうとしましたが、Aは絶対にやらないとそれを拒否しました。
そこで警察官はAを検知拒否罪で逮捕しました。
その後の捜査で飲酒運転での罪も加わり裁判が開かれることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【検知拒否とは】
お酒を飲んで車やバイクを運転する飲酒運転が極めて危険であり、被害者の命を奪うこともあり得る恐ろしい行為であることはご案内のとおりです。
道路交通法は、その65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
警察官を主とした捜査関係者は、飲酒運転の恐れがあると認められる運転手に対して呼気検査や歩行検査といったアルコールが体内に残っているかいないか、残っているのであればどれくらい残っているのか、検査することができます。
そしてこれを拒んだ場合、検知拒否罪という罪に問われることになります。
道路交通法67条3項 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
同118条の2 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【飲酒運転はどのような罪に?】
飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分類することができます。
酒気帯び運転とは、呼気検査により呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上であった場合に成立する罪です。
一方で、酒酔い運転は、酒気帯び運転に比べて飲酒による影響が大きい場合に成立します。
酒酔い運転は、酒気帯び運転の基準値を大幅に超えた場合や、歩行検査の結果などを評価して判断されます。
酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっており(道路交通法117条の2の2)、酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています(道路交通法117条の2)。
【軽い気持ちで飲酒運転をして裁判に】
これまで見てきたとおり、たとえ事故を起こさなかったとしても、飲酒運転をする行為自体極めて危険な行為であり法で禁止されている行為です。
飲酒検問や職務質問、事故などをきっかけに捜査機関に飲酒運転が発覚した場合、逮捕される場合もあります。
その後検察官は証拠を収集した上で略式起訴をする場合もありますし、正式起訴して裁判になる場合もあります。
被疑者・被告人が飲酒運転を認めている事件で裁判になった場合、弁護士は情状弁護を行うなどして、執行猶予を獲得する、あるいはできるだけ刑期を短くするための弁護活動を行います。
飲酒運転事件で裁判になる場合、裁判前から裁判のために出来る弁護活動があるケースも少なくありません。
起訴されてから検討するのではなく、起訴前に刑事事件専門の弁護士に無料相談し、事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県南足柄市にて飲酒運転をしたり、その際に検知拒否をしてしまい裁判になるか不安になっている方、裁判になってしまった方がおられましたら、まずはお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
覚せい剤所持で令状なしの家宅捜索
覚せい剤所持で令状なしの家宅捜索
覚せい剤を所持していたところ、令状なしに警察官が自宅に来て家宅捜索を行ったという場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAは、横浜市瀬谷区内で自営業をしています。
Aは仕事の疲れを抜くために、違法とは分かってい乍ら友人Xから覚せい剤を購入し、自宅で使用していました。
その結果、一度は覚せい剤の使用で逮捕されて執行猶予付き有罪判決を受けましたが、執行猶予の期間中にも覚せい剤を使用していました。
執行猶予期間後のある日、Aが覚せい剤を所持して横浜市瀬谷区内の路上を走行中、挙動が不審であることに気が付いた、横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署の警察官は、Aの車両に停車するよう求めました。
しかし、Aはそのまま車を自宅まで走らせ、自宅につきました。
警察官は車から降りたAに対して「なぜ制止しなかったのか。」「免許証を提示してください。」「鞄の中と車内を見せてください」と言いましたが、Aは無視して自宅に入ろうとしました。
そこで警察官は、Aの自宅の中に入り込み、令状を持たずにAの鞄の中などを確認した上で、所持していた覚せい剤の入ったビニール袋(パケ)と内容物0.3g、注射器(ポンプ)を押収しました。
その後の鑑定で、パケの内容物は覚せい剤であることが分かりました。
Aは覚せい剤取締法違反(単純所持)で家宅捜索後に発行された逮捕状を基に逮捕されましたが、接見に来た刑事事件専門の弁護士に対し、令状のない家宅捜索について質問しました。
≪ケースは全てフィクションであり、実際の事件・捜査機関の対応とは無関係です。≫
【覚せい剤取締法違反について】
ご案内のとおり、覚せい剤は覚せい剤取締法違反等の法律によってその扱いに規制がなされています。
一部許可を得た研究者や医師などを除き、覚せい剤を所持する行為は覚せい剤取締法30条の7の規定で禁止されていて、これに違反した場合には「十年以下の懲役」に処せられます。
覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
【令状なしの捜索について】
警察官等の捜査機関が被疑者の自宅などに入って証拠品を探す行動を捜索と言います。
また、捜索の結果見つかった証拠品は押収という形で保全することができます。
これらの行動は強制処分と呼ばれ、原則として裁判所の令状が必要になります。(令状主義)
ただし、被疑者本人が承諾した場合には、令状なしで家宅捜索を行うことができます。
そのため、家宅捜索を行う場合には、通常であれば捜索差押許可状(又は捜索許可状+押収許可状)を裁判所に請求し、裁判所が下した決定に基づき行われる必要があります。
逮捕とは異なり、たとえ緊急性があるからと言って先に押収した後追って令状を請求するということは出来ません。
ケースのように、令状なしに家宅捜索をする場合、違法な捜査となります。
違法な捜査によって得られた証拠については、たとえ実際に覚せい剤が出てきたとしても、証拠能力が否定される場合があります。(とはいえ違法捜査を認めつつ証拠能力を肯定する判例も少なくありません。)
令状なしに家宅捜索が行われた場合、刑事事件専門の弁護士に早急に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市瀬谷区の覚せい剤所持事件にて、令状なしで家宅捜索が行われた、あるいはご家族の方が事件を起こした際に令状なしの家宅捜索が行われた可能性があることを知った場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
逮捕されている場合は弁護士が接見に行き、逮捕されていない事件であれば横浜駅近くにある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にて無料相談を受けることができます。
強制わいせつ罪で他県に移送
強制わいせつ罪で他県に移送
お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こして逮捕されてしまい、今後移送される可能性がある場合の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、神奈川県横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは、ある日、友人らと旅行のため、福岡県福岡市に遊びに行きました。
旅行中、Aは福岡市内の歓楽街に於いて、友人らと離れた場所で、通行中の女性Vに対して突然背後から抱きつき、胸を揉みしだく強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
強制わいせつの被害に遭ったVはその場で痴漢と叫んだため、付近を歩いていた一般人がAを取り押さえ、その後通報を受けて臨場した警察官によって強制わいせつの罪で逮捕されました。
福岡県警察署からAの逮捕の連絡を受けたAの保護者は、面会に行くことも出来ないことから、現地の弁護士に依頼をしました。
そして、今後の移送の可能性などについても質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、13歳以上の相手に対して、暴行や脅迫を用いることで、相手の意思に反してわいせつな行為をすることで成立する罪です。
ケースについて見てみると、Aは例えば相手を突然殴って倒したり凶器などを突きつけたりといった直接的な暴行・脅迫をしているわけではありません。
しかし、見知らぬ女性に対して突然背後から抱きつき、胸を触るという行為をした結果、被害者としては自分の意思に反してわいせつな行為をされていますので、これも強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
なお、平成29年改正・施行の刑法改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となり被害者等による刑事告訴なしで被疑者を起訴できるようになりました。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。
【移送について】
刑事事件・少年事件では、各々の管轄が問題となる場合があります。
成人の刑事事件での管轄について、捜査をするのは基本的に事件地の司法警察職員(警察官や海上保安庁、厚生労働省麻薬取締部など)であるため、身柄を拘束する場合には事件地の管轄する警察署等に留置されます。
また、刑事訴訟法上、裁判は事件地だけでなく被告人の居住地等に移送して行うことも可能ですが、一般的には事件地にて裁判が開かれることになります。
ケースのような20歳未満の少年による事件の場合、少年法上の管轄が問題となります。
少年法によると、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」と定められていて(少年法5条1項)るため事件地でも可能ですが、保護者と一緒に住んでいる、あるいはその近くに住んでいるという場合には居住地に移送されることが一般的です。
そうなると、逮捕~最大20日間の勾留期間は事件地で、勾留後家庭裁判所に送致されてからは(観護措置決定により少年鑑別所で身柄を拘束された場合を含め)少年の住所地に移送される、ということになります。
事件地での捜査段階で弁護士が入って接見に行くことは極めて重要ですが、ケースのように場所が離れている場合、一人の弁護士では対応できないことが考えられます。
しかし、家庭裁判所への送致前後で別の弁護士が担当する場合、情報がきちんと引き継がれるか否かという点で不安が生じます。
その場合、全国に支部がある刑事事件・少年事件専門の弁護士に、依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部ある刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ケースのような移送される少年事件についても実績がございます。
少年事件では、家庭裁判所の送致前も送致後も、弁護士の適切なアドバイスが少年の更正に不可欠な場合も少なくありません。
神奈川県横浜市都筑区にて、お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こしてしまい、今後居住地を管轄する家庭裁判所に移送される可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
相手を殺害してしまったら殺人罪?傷害致死罪?
相手を殺害してしまったら殺人罪?傷害致死罪?
口論の末の暴行で、相手を殺害するつもりはなかったものの結果的に相手が死亡してしまった、という主張をしている場合について、殺人罪が適用されるのか、傷害致死罪が適用されるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のAは、神奈川県内の大学に通う大学生です。
ある日、Aが海老名市内の飲食店で交際相手と一緒に酒を飲んでいたところ、同じく海老名市内に住む酒に酔った会社員V(20代男性)が突然Aに対して「息が臭せぇんだよ」「ブスとブスが付き合って、何が良いんだよ」等と侮辱をしてきました。
自分のみならず交際相手をも傷つけられたAは、Vに対して「謝れ」と言いながら3回殴ったところ、Vは受け身も取らずに転倒し、頭部を椅子に打ち付けました。
結果その転倒が原因で、Vは死亡してしまいました。
通報を受けて駆け付けた、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、Aの行為が殺人罪に当たるのか、傷害致死罪に当たるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【殺人罪について】
殺人罪の条文は以下のとおりです。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪は、他人の生命を故意に断絶することで成立する罪です。
基本的に殺人罪は殴る蹴るの暴行やナイフ、銃などを用いて相手を傷つけることにより相手を殺人する行為が当てはまりますが、子どもに対して殺意を持って授乳をせずに死亡させるような行為についても殺人罪として認められる場合があります。
なお、刑法は一部露出説を採用しているため、胎児の身体が母体から部分的でも露出した場合には殺人罪の客体となりますが、まだ生まれる前の胎児を母体に対する暴行や薬剤を用いて殺した場合、殺人罪ではなく堕胎罪に当たります。
また、例えば金を奪う目的で故意に人を殺した場合等は、強盗殺人罪としてさらに重い罪に問われる可能性があります。(刑法240条)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
有期懲役は最大20年ですので、傷害致死罪では3年以上20年以下の範囲で刑罰が言い渡される可能性があります。
傷害致死罪は、暴行や傷害と死という結果に因果関係がある場合に成立します。
【殺人罪と傷害致死罪の判断】
殺人罪と傷害致死罪の違いは、被疑者・被告人の死に対する認識の違いが挙げられます。
殺人罪は「人を殺した者」となっていることから、相手を殺害する意思をもって行為に及んだ場合に成立します。
対して、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯であり、暴行や傷害の故意はあるものの、相手が死亡するという認識が欠けている場合に成立する罪です。
殺人罪と傷害致死罪の判断については、これらの認識(故意)の問題が重要となってきます。
内心については被疑者の取調べで作成した供述調書等が証拠となります。
また、例えば以前からトラブルが発生していて強い怨恨があった等の動機や、事前に準備をしていたのか突発的な行為だったのか、一度の行為で殺害してしまったのか執拗に危害を加えたのか等、客観的な判断も証拠になる可能性があります。
自分では殺害する意思がなかったものの結果的に相手が亡くなってしまったという場合であっても、供述調書の内容や公判廷での質問に対する回答次第では、殺害する意思があったと評価されてしまう可能性があります。
神奈川県海老名市にて、ご家族の方が酔っ払い相手のトラブルの末暴行に発展し、結果的に被害者が亡くなってしまったという傷害致死事件の被疑者・被告人になっているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡は0120-631-881又はコチラまで。
マンションで住居侵入してしまい自首を検討
マンションで住居侵入してしまい自首を検討
ご自宅のマンションにて、他人の部屋に入る住居侵入事件を起こしてしまい自首を検討している、という方についての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、神奈川県内の大学に所属する大学生です。
Aは一人暮らしで、隣人であるVとは同じ大学の同級生ということで暫し話をする仲でした。
しかし、AとVとの間では多少のパワーバランスが異なっていて、AはVに対してあまり強くは言えない関係にありました。
ある日、VはAに対して、Aが購入したばかりの最新機種のゲーム機1台を半ば強引に借りていきました。
しかしAはVに「ゲーム機を返してください」と中々言うことが出来ず、ゲーム機は返されないまま数カ月が過ぎました。
そこでAは、Vが居ない隙にVの部屋に入って奪い返してやろうと思い、Aがゴミ捨ての際に鍵をかけずに自室を出ることを確認し、ある日の朝早く、Vが自宅を出たことを確認して家を飛び出しVの部屋に入ったところ、Vが忘れ物をしたため帰ってきてしまいました。
慌てたAは、結局ゲーム機を見つけられないまま、ベランダから外に逃げ出しました。
Vは、何者かがベランダから出て行っているところを目撃したため、警察に通報しました。
そして臨場した神奈川県横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官は、Vの部屋にて捜査を始めました。
しばらく外で時間をつぶして自室に戻ってきたAは、Vの部屋に警察官が来ているところを見て、捜査の結果自分が犯人であると判明して逮捕されるのではないかと思い、自首するべきか考え刑事事件専門の弁護士に住居侵入事件で自首についてのメリット、デメリットを尋ねました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【住居侵入について】
ケースのAは、マンションのVの部屋に入りました。
この行為は、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪の規定は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
いくら自分の物とは言え他人の部屋に無断で入って無断で自分の物を取り返す、という行為が「正当な理由」には当たりません。
なお、本章では詳細について触れることは出来ませんが、仮にAが自分のゲーム機を奪い返すことが出来たとして、その行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
【自首について弁護士に相談】
自首について、刑法は次のように定めています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。
自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県横須賀市にて、他人のマンションの部屋に侵入する住居侵入事件を起こしてしまい、自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
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