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ソープランド(性風俗)の営業で刑法犯に?

2019-11-28

ソープランド(性風俗)の営業で刑法犯に?

ソープランド等の性風俗営業を行う場合に問題となる法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区在住のAは、横浜市磯子区のとあるマンションの一室にて、完全予約制のいわゆるソープランドを営んでいました。
しかし、それについて行政への届出を行っていなかったため、違法なソープランドという形で営業をしていたことになります。

横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官は以前からAのソープランドをマークしていて、いわゆる内偵捜査を行っていました。
そして、警察官は証拠が固まったとして、Aを風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)違反で通常逮捕しました。
Aの家族は、自宅に突然警察官が来たため、すぐに刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【性風俗営業で問題となる法律について】

街中でしばし、いわゆる性的な風俗営業をしている店舗を見かけることがあるかと思います。
性風俗営業は仕事として行われているという点で憲法22条の定める職業選択の自由によって保護されています。
一方で、誰でもどこででも営業して良いというのでは青少年の健全な育成やまちづくりといった観点から望ましくありません。
そういった事情などを踏まえ、我が国では、性風俗店舗を開設する際にはある程度の規制を受けます。

・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風俗営業法・風営法・風適法)
性風俗に限らず、風俗営業(一部のバー・喫茶店、キャバレー、麻雀店、パチンコ・スロット店、接待飲食等営業等)については、風俗営業法上の許可や届出を要します。
ケースのような俗に言うソープランド(以前はトルコ風呂と呼ばれていたもの)については、風俗営業法上の「店舗型性風俗特殊営業」に定義されます。
店舗型性風俗特殊営業については、風俗営業法上27条1項で届出を要件としています。
この届出について、営業所所在地の都道府県の公安委員会は届出があった旨の書類を交付する必要があるのですが、それには風俗営業法28条1項・2項の定める「禁止区域」(例えば学校・図書館・児童福祉施設等の周辺)ではないこと等のルールがあります。

風俗営業法27条1項 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(以下略)
風俗営業法52条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

・「売春防止法」
我が国では、昭和32年に施行された売春防止法により、対価を支払って性行為をするいわゆる売春行為が禁止されました。
そのため、ソープランド等の性風俗営業店に於て俗に言う本番行為(性行為)をすることは売春防止法に違反します。
そして売春防止法は、①実際に本番行為を行なった当事者だけでなく、②売春をさせたり売春をしていることを知っていながら資金提供や場所の提供する行為も禁止されています。
そして、②については処罰規定が設けられています。

売春防止法12条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
同法13条1項 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
同法13条2項 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

このように、神奈川県横浜市磯子区にてソープランド等の性風俗営業を行っている中で刑事事件化する可能性がある、又は刑事事件化してしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

ひき逃げ事件で自首

2019-11-27

ひき逃げ事件で自首

車やバイクで走行中、歩行者や車等に接触する事故を起こして逃走するいわゆるひき逃げ事件となり、自首を検討する、という場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市緑区のAは、相模原市緑区にて自営業をしています。
ある日の深夜、Aは相模原市緑区にて営業を行ったのち、自家用車で相模原市緑区内の自宅に帰ろうとしている最中、相模原市緑区内の公道にて横断歩道ではない場所に於て近所に住む高齢者Vが車道を渡ろうとしていたものの、Aはそれに気づかずにブレーキをかけずVを撥ねてしまいました。
衝突したことでVに初めて気が付いたAですが、パニックになってその場から逃走を図りました。
しかし、一晩寝て冷静に考えたところ、これはひき逃げ事件になってしまうと考え、相模原市緑区を管轄する津久井警察署に自首しなければならないと思い立ちました。
そこでAは、当日でも無料相談ができて、自首した場合のメリット―デメリットや今後の見通しについて説明してくれる刑事事件専門の弁護士を探し、無料相談を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

・救護義務違反
日常生活でひき逃げという言葉を耳にすることは多いと思われますが、これは法律用語ではありません。
一般的にひき逃げとは「事故についての通報等を行わず」その場から逃走する行為を指します。

自動車やバイクの運転免許証を取得された方が自動車教習所等で必ず説明を受けるのが、運転者の救護義務です。
自動車等を運転する際、もちろん人身事故を起こさないようにすることが最も大事なことですが、万が一人身事故を起こしてしまった場合、運転手には被害者を救護する義務が課せられています。
ひき逃げをするということは事故の現場から逃走を図ることですので、救護する義務を果たさなかったということになります。
救護義務を怠る行為は道路交通法違反となり、刑事処罰の対象となります。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(以下略)
同法117条1項 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、救護義務違反・報告義務違反は結果的に被害者が怪我をしなかった場合にも適用されます。

・過失運転致傷罪
過失運転致傷は、運転手の注意不足によって歩行者や自動車・バイク等に衝突してしまい、歩行者や衝突を受けた車両に乗車していた方が怪我をした場合に適用されます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【自首とは?】

自首という言葉も一般的に知られている言葉ですが、これは法律用語です。
自首は刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と定められています。
つまり、捜査機関が捜査を行った結果被疑者を特定する前の段階で、被疑者が自ら事件についての申告を行うことで、裁判において罪が軽くなる場合があるということです。
その他にも、自首することで逮捕のリスクを下げる等のメリットもございます。

自首はその要件が複雑であるため、刑事事件専門の弁護士にご自身の行為が自首に当たるのかを確認されることをお勧めします。
神奈川県相模原市緑区にて、ひき逃げ事件をおこしてしまい自首を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

強姦事件で同意を主張して否認

2019-11-26

強姦事件で同意を主張して否認

相手と性交渉をしたものの強姦だと言われ被害届を提出されたり告訴されたりした場合について、自身では同意があったとして否認する場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市緑区在住のAは、横浜市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、仕事帰りに会社の同僚らと酒を飲んでいたところ、共通の趣味を有する異性のVと話が弾み、Aの自宅で飲みなおそうという話になりました。
そしてAはVと酒を飲みながら話をしていましたが、Vは次第に呂律が回らなくなり、意識が朦朧とし始めました。
Aとしてはその前後のやり取りなどからVと性交渉をしても問題がないと考え、Vの服を脱がせて性交渉を行いました。
性交渉後、Aは寝てしまい、よく朝目覚めたら自宅にVの姿がありませんでした。
その後、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官が自宅に来て、Aを逮捕しました。
逮捕の際、警察官はAに準強制性交等の罪で逮捕すると説明しましたが、Aは同意の下で性交渉をしたと主張しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強姦について】

いわゆる強姦は、以前は刑法上も「強姦罪」と規定されていましたが、平成29年の法改正により「強制性交罪」という名称に変更されました。
また、内容についても変更があり、①客体(被害者)が女性ではなく男性でも成立することになった、②検察官は被害者による告訴がない場合にも起訴できるようになった、③法定刑が「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」となったため、執行猶予付き判決が極めて出にくくなりました。(執行猶予付き判決は執行猶予3年以下でなければ付けることができません。)
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者のも、同様とする。

また、ケースについて見ると、暴行や脅迫などをしていないもののVが酒に酔っている状況に乗じて性交渉を行ったと考えられます。
相手が拒絶できない状況で性交渉をした場合については、準強制性交等という罪に当たり、強制性交等罪と同じ扱いを受ける可能性があります。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

【否認事件について】

否認事件とは、被疑者や被告人が被疑事実を認めていない状況の事件を指します。
否認には、そもそも犯人が別にいるという犯人性否認や、自身の行為が罪に当たらないことを主張する否認など様々です。

実際にやっていない事件の嫌疑をかけられた場合に否認することは当然のことのように思えます。
しかし、否認事件の場合には被疑者・被告人にとって事実上の不利益が生じる可能性があります。
例えば、認め事件であれば在宅捜査が進められるにもかかわらず、否認事件では証拠を隠す恐れや逃亡する恐れがある等の理由により逮捕・勾留される可能性があります。
また捜査機関は、否認事件で客観証拠が少ない場合等には自白調書を作成したいと考えることも少なくないため、より厳しい取調べが行われる可能性があります。
実際の裁判でも、我が国では刑事裁判の99%以上が有罪判決であるため(もちろん、この数字には認め事件が多く含まれていますが)無罪判決を獲得することは極めて難しいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、否認事件でのご依頼についても少なからず寄せられてきます。
否認事件では、認め事件以上に必要な弁護活動がある上、早期の対応が必要となります。
神奈川県横浜市緑区にて強姦をしたことにより強制性交等罪、あるいは準強制性交等罪の嫌疑をかけられていて、逮捕されそう、あるいは既にご家族がそのような状況で逮捕されているが否認を続けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県横浜市中区の強制わいせつ事件

2019-11-25

神奈川県横浜市中区の強制わいせつ事件

接吻行為が強制わいせつ罪に当たるのか、お子さんが強制わいせつ罪に問われている際に学校に連絡が行くのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内の高校に通う高校生です。
ある日Aが横浜市中区内にある公園を散歩していたところ、好みのタイプの女性V(横浜市中区在住)を目撃しました。
AはVに対して声掛けをするいわゆるナンパ行為をしましたが、Vは相手にしませんでした。
その際Aは、突然Vに対してキスをして、すぐにその場を離れました。

Vからの被害届を受理した横浜水上警察署の警察官は、捜査の結果Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
その後、弁護士による早期の身柄解放の結果Aは釈放されましたが、Aの両親は、Aの高校に事件についての連絡が行くことを心配しています。

(フィクションです。)

【キスをして強制わいせつ?】

強制わいせつ罪の条文は下記のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ケースについて見ると、「暴行又は脅迫を用いて」いるのかについては疑問が生じるかもしれません。
これについて、強制わいせつ罪の場合は被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行であれば足りると考えられていて、それによると被害者の隙をついてわいせつ行為を行なうことも含まれます。
また、強制わいせつ罪の言う「わいせつな行為」には、陰部や女性の乳房を揉むような行為、下着のうえから臀部(お尻)をなでる行為等の他に、ケースのようなキスをする行為もわいせつな行為として強制わいせつ罪が適用される可能性があります。

なお、成人の強制わいせつ事件の場合、強制わいせつ罪の法定刑が「六月以上十年以下の懲役」しか用意されていませんので、弁護活動などが無かった場合は公判請求されて裁判になる可能性が極めて高いです。
また、少年の強制わいせつ事件の場合、事件の状況や回数、少年の生活環境などを検討した結果、観護措置決定が下されて鑑別が行われる可能性があります。

【学校への連絡について】

中学生、高校生のお子さんが強制わいせつなどの少年事件を起こした場合に保護者の方がご不安に思われる点の一つに事件の内容が学校に連絡されるか否かということがあるでしょう。

まず、学校に連絡が行くタイミングとしては、①捜査機関が捜査に必要と判断した場合、②学校・警察相互連絡協定に基づく場合、③家庭裁判所の調査官が学校照会をかけた場合などが考えられます。
例えば、学校内で発生した少年事件であれば、①の理由で捜査機関は学校に連絡する可能性が高いでしょう。
また、学外の事件で捜査に直接関係がない場合であっても、②の制度から(公立の中学校・高校を中心に)警察官から学校に連絡が行く場合が少なくありません。
これは、少年の再犯防止や健全育成のために行われているそうです。
その他、③の理由として、少年事件が家庭裁判所に送致された後、少年が事件前後でどのような生活を送っていたのかを確認する必要がある場合に行われます。

少年事件について学校に連絡が行くことによるメリットもありますが、少年にとって不利益になる場合も少なくありません。
そのため弁護士は、少年事件についての連絡が学校に行かないような対応を講じる必要があります。
例えば、学校へ連絡をすることによるデメリットを主張するほか、学校以外の第三者に評価を受ける方法について検討します。
また、実際に学校に連絡が行ってしまった場合でも、弁護士が直接学校に連絡して補足説明や状況報告を行うことで学内での不利益を可能な限り取り除く活動が考えられます。

神奈川県横浜市中区にてお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい、学校に連絡が行くことに懸念を抱いている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談してみてはいかがでしょうか。

初回のご相談は無料です。(事務所にご来所して頂いてからのご相談となります。)
ご予約は:0120-631-881まで。

強盗致傷罪で執行猶予②

2019-11-23

強盗致傷罪で執行猶予②

強盗致傷罪執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前回の記事では強盗致傷罪について説明したので、今回は執行猶予について説明します。

【ケース】

Aは、神奈川県横浜市緑区内の公園を散歩していたところ、ベンチの上にブランド物の財布が置いてあることに気づきました。
そこで、周囲に人がいないのを確認し、財布を持って足早にその場を去ろうとしました。
そうしたところ、背後から「何してるんですか。それ私の財布ですよ。」という声が聞こえ、その直後に掴んでいた財布に手を掛けられました。
Aさんはパニックになり、声の主Vさんから財布をひったくって逃走しました。
これにより、Vさんはバランスを崩して転倒し、全治1週間程度の怪我を負いました。
この件でVさんから被害届を受けた緑山警察署が捜査を開始し、後日Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に執行猶予になる余地がないか尋ねました。
(フィクションです。)

【執行猶予の概要】

執行猶予とは、有罪となった場合に言い渡された刑について、その執行を一定期間猶予する制度のことです。
たとえば、「懲役3年、執行猶予5年」であれば、裁判の確定後(判決言い渡しの2週間後)から5年間は懲役刑を受ける必要がなく、執行猶予が取り消された場合にその日から3年間懲役刑を受けることになります。

執行猶予は裁判官の裁量により付されるものですが、そもそも執行猶予を付するかどうかの判断ができる事件自体が法律上限られています。
具体的には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が言い渡される事件です。
その事件について、更裁判官が事件の内容や被告人の反省の程度などの事情を考慮して執行猶予に付するかどうかを決めることになります。
ちなみに、前科がある場合については執行猶予のハードルが一気に高くなり、内容次第では法律上執行猶予を付することができなくなります。
執行猶予というのは更生の余地があるか見るものなので、今回の事件のみで判断が下されるわけではない点に注意が必要です。

【強盗致傷事件において執行猶予となる余地はあるか】

強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以下の懲役であり、その下限は執行猶予を付することができる「3年以下の懲役」を超過しています。
だからといって、執行猶予がつく可能性がないかというとそうではありません。

まず、有罪となった場合に言い渡される刑は、犯した罪の法定刑の範囲に限られるわけではありません。
たとえば、被害者との間で示談が成立している場合、被告人に刑の減軽を認めるべきだとして言い渡される刑の範囲が軽くなる可能性があります。
詳しくは刑法に規定されていますが、強盗致傷罪であれば示談の成立により刑の下限が3年の懲役となる可能性があります。

また、検察官の判断によりますが、最終的に裁判の対象とする罪が軽くなることもあります。
たとえば、逮捕の段階では強盗致傷罪だったものが、捜査の進展や裁判での証明の困難さなどにより起訴の段階で強盗罪になるというかたちです。
このように元の罪より軽い罪で起訴されると、責任を負う罪が変わることにより、執行猶予の可能性は高まります。

以上のように、たとえ逮捕の段階では重い罪が疑われていたとしても、事件の内容や進展次第では執行猶予の可能性が残っていることがあります。
まずは諦めずに弁護士に相談してみることが賢明だと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して力の限りを尽くします。
ご家族などが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

強盗致傷罪で執行猶予①

2019-11-22

強盗致傷罪執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回の記事では、強盗致傷罪について詳しく見ていきます。

【ケース】

Aは、神奈川県横浜市緑区内の公園を散歩していたところ、ベンチの上にブランド物の財布が置いてあることに気づきました。
そこで、周囲に人がいないのを確認し、財布を持って足早にその場を去ろうとしました。
そうしたところ、背後から「何してるんですか。それ私の財布ですよ。」という声が聞こえ、その直後に掴んでいた財布に手を掛けられました。
Aさんはパニックになり、声の主Vさんから財布をひったくって逃走しました。
これにより、Vさんはバランスを崩して転倒し、全治1週間程度の怪我を負いました。
この件でVさんから被害届を受けた緑山警察署が捜査を開始し、後日Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に執行猶予になる余地がないか尋ねました。
(フィクションです。)

【置き引きから強盗致傷罪に?】

上記事例のように、置き忘れなどにより置いてある物を持ち去る行為のことを置き引きと呼ぶことがあります。
置き引きについては、被害者が被害品を身につけたりしていたわけではないことから、被害品への支配が及んでいたと言えるかどうかが問題となります。
この支配の有無は、成立する罪が窃盗罪になるのか、それよりも軽い占有離脱物横領罪になるのかという点で重要な意味があります。
支配があったかどうかは様々な事情を考慮して判断されますが、たとえば被害者が被害品から離れて間もないということであれば、窃盗罪となる可能性が高いでしょう。

上記事例において、Aさんは強盗致傷罪を疑われています。
この記事をご覧の方の中には、上記事例が強盗致傷罪と言えるほどのものなのか疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
以下では、なぜ今回のようなケースで強盗致傷罪が成立しうるのか見ていきます。

本来、強盗罪は、暴行または脅迫を加えて他人から財産を奪取した場合に成立する罪です。
そのため、窃盗の前に暴行または脅迫を加えていなければ、強盗罪が成立する余地はないように思えます。
ですが、強盗罪に類似の罪として事後後強盗罪というものが存在します。
事後強盗罪は、窃盗罪が以下のいずれかの目的で暴行または脅迫を加えた場合に成立するものです。
・盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的
・逮捕を免れる目的
・罪跡(証拠)を隠滅する目的
上記事例のAさんは、パニックになってはいるものの、財布を確保するか逮捕を免れる目的はあったと考えられます。
そして、財布をひったくるという行為は、不法な有形力の行使として「暴行」と評価される可能性があります。
そうすると、Aさんには事後強盗罪に当たると見込まれます。

事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、法定刑や他の罪との関係が強盗罪と同様になります。
他人に死傷の結果を生じさせた場合には、強盗致死傷罪となる余地が生じてきます。
ここでの死傷は、強盗の機会に生じてさえいれば、故意かどうかを問わないと考えられています。
上記事例では、AさんがVさんから財布を取り返されそうになり、それをひったくったことでVさんが転倒して怪我を負うに至っています。
このようなケースでは、強盗の機会に傷害が生じたとして、強盗致傷罪に当たる可能性はあるでしょう。

強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役という非常に重いものです。
これに対して、執行猶予獲得のためにどう弁護活動を行うかについては、次回の記事で説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、強盗致傷罪を含む様々な犯罪の弁護活動を行います。
ご家族などが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

名誉毀損事件で示談

2019-11-21

名誉毀損罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
Aは、多数の従業員を擁するX株式会社(神奈川県川崎市所在)の従業員です。
Xには、Aが密かに行為を寄せていたBと、個人的に性格が合わず嫌っていたVがいました。
ある日、Aが私用で市内を歩いていたところ、BとVが仲睦まじげに手をつないで歩く姿が目に入りました。
AはVに強い嫉妬を覚え、会社があるビルの1階にて「↓この人は誰にでも股を開く売女です。」という内容の文書とVの顔写真を貼りました。
この貼り紙の存在がVの知るところとなり、Aは他の社員から「Vが犯人探しに躍起になってて、川崎警察署に届け出ることも考えてるみたい。」と聞きました。
Aから相談を受けた弁護士は、名誉毀損罪に当たる可能性を指摘したうえで、示談について説明しました。

【名誉毀損罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公の場で他人の名誉を毀損するような言動をした場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
まず、「公然と」とは、不特定または多数人が名誉毀損に当たる事実を認識できる状態を指すと考えられています。
不特定または多数人が実際に事実を認識していなくとも、それが可能だったのであれば「公然と」に当たりうる点には注意が必要です。
次に、「名誉を毀損した」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせたことを指すと考えられています。
「毀損した」とあるものの、人の評価は目に見えるものではないことから、生活が害されるなどの具体的な結果の発生を要しないものとされています。
最後に、「その事実の有無にかかわらず」とあることから、名誉毀損の内容が真実だろうが虚偽だろうが名誉毀損罪の成否には関係ありません。
以上から、上記事例のAには名誉毀損罪が成立する可能性があると言えるでしょう。

【名誉毀損事件における示談】

刑事事件において示談が重要であることは、今更言うまでもないことかと思います。
今回は、名誉毀損事件における示談のメリットについて考えてみます。

第一に、のちに民事裁判で損害賠償が請求されるのを防ぐことが期待できます。
一般に、名誉毀損は精神的苦痛を受けるものであり、それを理由として民事上の責任を追及されることが十分ありえます。
ここで、示談を交わして今後民事訴訟を行わないと約束できれば、あとあと事件が蒸し返されて示談金とは別に金銭を請求されるという事態を回避できます。

第二に、告訴の取消しによりほぼ確実に不起訴を獲得することが期待できます。
名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ裁判を行うことができない親告罪という類型に属します。
そのため、検察官が起訴する前に被害者と示談をし、告訴を取り消してもらえば、検察官としては不起訴にせざるを得なくなります。

以上のように、名誉毀損事件においては、示談によって民事上の責任(損害賠償)も刑事上の責任(有罪となった場合に科される刑罰)も回避できる可能性があります。
少しでも示談の効果を高めるなら、ぜひ示談交渉を弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の内容に合わせて最適な示談交渉を行います。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

年齢を知らずに児童買春

2019-11-20

年齢を知らずに児童買春

年齢を知らずに、あるいは偽られて買春をした結果、児童買春で刑事事件化してしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市の会社に勤める会社員です。
Aは18歳未満が利用できない出会い系サイトを利用して、女性と性交渉をしようと考えていました。
そこで、出会い系サイト上で「援助3万円でどうですか。」と書き込みをしたところ、「やります」という回答をした相手Vがいたため、その相手と買春をしようと考えました。
Vのプロフィールには21歳と書かれていました。
そして、約束をした当日、初めてVと会ったAはVが21歳より若いのではないかと思い「実際は何歳なの?」と聞いたところ、「実は17」と回答しました。
Aはマズいだろうなと思いながらも、結局欲望に負けて横須賀市内のラブホテルにてVと性交渉を行いました。

後日、Vが別の相手と横須賀市内のホテルにて児童買春を行った際、横須賀警察署の警察官に補導され、Vの携帯電話を解析したところAによる児童買春事件についても発覚しました。
神奈川県横須賀市を管轄する田浦警察署の警察官は、Aを児童買春事件の被疑者として取調べを受けました。。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【買春について】

我が国では、金品を渡して、あるいは渡す約束をして性交渉などを行う売春・買春行為は禁止されています。

・売春防止法3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売春・買春自体に罰則規定はないため、買春をしたからといって逮捕される・刑罰に処されるということはありません。
但し、売春を斡旋するような行為等については罰則規定があり、買春をした人も捜査に協力を求められる可能性があります。

【児童買春について】

買春については罰則規定がないとお伝えしましたが、相手が(男性・女性に係わらず)18歳未満の児童であれば、児童買春という罪に当たる可能性があります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)で禁止されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

・同法4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【ケースについての問題】

ケースの場合、お金を渡して性交渉を行う約束をした段階では、相手の年齢が21歳だと認識をしていて、性交渉をする前に実は17歳(=未成年)であることを知りました。

児童買春の定義を確認すると、「(児童その他に対して)対償を供与し、又はその供与の約束をして」性交等をすることを指します。
Aは対償を供与する約束をした時点でVを21歳(=成人)であると思い込んでいるため、児童買春に当たらない可能性があります。

ただし、性交渉をする前に未成年者であることを知って性交渉をしたため、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
また、相手が13歳未満の場合は強姦(強制性交等)となります。

【年齢不知で児童買春をした場合には弁護士へ】

児童買春事件の場合、相手の実年齢を確認したか、確認したのであればどの時期なのか、という問題は極めて重要です。
児童買春事件で捜査を受けている方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に無料相談をすることをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて児童買春事件を起こしてしまい、年齢の不知について疑問点がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にて、無料相談を受けることができます。

横領事件で書類送検

2019-11-19

横領事件で書類送検

横領事件を起こしてしまい在宅で捜査が進められている方が書類送検をされる場合の手続き上の流れや弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区にある会社に勤める会社員です。
Aは有志で行われる社員旅行の幹事を任されていたところ、旅行のために同僚らから集金していた資金を使い込んでしまいました。
Aの横領行為に気付いた同僚Vは、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に横領事件の被害届を提出しました。
Aは在宅で捜査を進められ、警察官から取調べを受けた際に「書類送検するから」と言われました。
書類送検の意味が解らなかったAは、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【横領事件について】

横領とは、他人の物(財物)を占有している者がそれを自分のものにする行為を指します。
我が国の刑法では横領について、(単純)横領、業務上横領、占有離脱物横領(遺失物横領)、の3種類に分かれます。
このうち占有離脱物横領罪(刑法254条)は、落とし物をネコババするような行為を指します。
また、業務上横領罪(刑法253条)とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者…」とされていて、業務とは「社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行われる事務」を指すとされています。
ケースについて見ると、Aは単に融資で行われる社員旅行の幹事をやっていたに過ぎないため、業務ということは難しいと考えられ、単純横領罪が適用される可能性があります。
単純横領罪は刑法252条1項で「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」と定められています。

【書類送検とは】

書類送検いう言葉を日々の報道などで耳にすることがあるかと思います。
刑事事件が発生した場合、警察官をはじめとする捜査機関は逮捕することで身柄を拘束して捜査を進めるか、逮捕せずに在宅で捜査を進めるかを検討します。
そして書類送検とは、警察官等が事件についての捜査を「被疑者の身柄を拘束せずに行った上で」行い、捜査資料を検察官に送致することを指します。
その後、書類送検を受けた検察庁は担当検察官を決め、担当検察官は書類を確認してから必要に応じて再捜査を命じたり自ら取調べを行います。
そして、最終的に書類を整えた上で、担当検察官は公判請求するか否かを判断します。
担当検察官が公判請求をした場合には裁判が開かれ、公判請求しなかった場合には不起訴となります。

【書類送検で刑務所に?】

「逮捕されない=軽い罪である」という誤解をしている方が非常に多いのですが、必ずしもそうではありません。
在宅事件であっても、書類送検されれば上述のとおり裁判になる可能性があります。
当然、事件によっては裁判で実刑判決を受けることもあり、実刑判決を受けた場合には刑事収容施設(いわゆる刑務所)に送致されます。
そのため、書類送検をされたことで「逮捕されなかったから刑務所には行かないだろう」等という考えは危険です。

書類送検の場合、在宅で生活し乍ら警察官・検察官と調整をして取調べを行います。
取調べで作成した供述調書は証拠として採用される可能性が極めて高い書類ですが、ともすれば被疑者にとって不利な供述調書を作成されている可能性もあります。
そのため、在宅事件でも書類送検前に刑事事件専門の弁護士に依頼をして、取調べでどのようなことを説明する必要があるか等のアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、在宅事件で書類送検前の段階でもご依頼が可能です。
神奈川県横浜市金沢区にて横領事件で被害届を出される等して在宅で捜査が進んでいて、書類送検される恐れがあるという方については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所にて、無料でご相談をいただけます。

神奈川県川崎市幸区のストーカー事件

2019-11-14

神奈川県川崎市幸区のストーカー事件

ストーカー規制法違反に当たる行為等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市幸区のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは近所に住む川崎市幸区在住の専業主婦Vに好意を抱き、何とか気を引こうとした結果、V宅の郵便受けを毎日確認し、Vの携帯電話の連絡先を確認してから非通知で「貴方のことをいつも見ています。」「貴方のことをお慕いしています。」「旦那さんなんて放っておいて、私のもとに来てください。」等と繰返し連絡をしました。
電話でVは「もう辞めてください」と言ったものの、以降も電話を繰り返しました。

Vは川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官にストーカー規制法の被害に遭っている旨の相談をしたところ被害届を出すように言われ、被疑者不詳で被害届を提出しました。

後日、幸警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカーの定義】

ストーカーと聞くと、被疑者が被害者の自宅や職場近辺をうろつく行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)の言うストーカーとは同じ相手方に対する恋愛感情やそれが満たされなかった場合の怨恨の感情などから「つきまとい等」を繰り返す(反復する)ことを指します。
そして、つきまとい等には以下のような行為が列挙されています。
①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ち塞がり、自宅や勤務先などの場所で見張り、自宅等に押し掛け、住居等の付近をうろつく
②被害者の行動を監視しているかのような言動・行動をとる
③面会・交際を要求する
④乱暴な言動・行動をとる
⑤無言電話、拒否されたにもかかわらず連続して電話・FAX・電子メールを送信する
⑥汚物や動物の死体などを送り付ける・見せつける
⑦被害者の名誉を貶めるような言動・行動をとる
⑧被害者を辱めるような性的な文書や画像等があることを被害者等に送る

これらはストーカー規制法2条1項各号で定義されています。

ケースの場合については⑤に当てはまります。
これらのつきまとい等をして被害者の安全や名誉、事由が害することは、当然に禁止されています。(ストーカー規制法3条)
これらのつきまとい等については、被害の申告を受けた警察署長らは被疑者に対して「禁止命令」や「警告」を行うことが出来るほか、つきまとい等を繰り返す「ストーカー行為」をした場合には警察官が捜査・検挙することも可能です。
なお、禁止命令等に違反せずにストーカー行為をした場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合には「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【ストーカーをした場合は弁護士に無料相談】

ストーカー行為は、被害者を怯えさせるだけでなく、エスカレートすることで傷害事件や殺人事件といった更に大きな事件に発展する可能性があります。
平成30年度の犯罪白書によると、平成29年にストーカー規制法違反で警告をされた事件は3,265件(平成20年は1,335件)、禁止命令等をされた件数は662件(平成20年は26件)となっていて、年々増加傾向にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、無料相談を実施しています。
事前にご予約を頂いた上で当事務所にご来所して頂き、刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を承ります。(所要時間は1時間程度です。)
ストーカー規制法は条文が複雑であること等もあり、弊所に無料相談に来られる方の中にも「どうして禁止命令等を受けたのか分からない。」という方も少なくありません。

ストーカー規制法違反で捜査を受けている、あるいは禁止命令等を受けたという方がおられましたら、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。

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