飲酒運転と検知拒否で裁判に

飲酒運転と検知拒否で裁判に

酒を飲んだのち、アルコールが抜けきる前に自動車等を運転したり、そのまま事故を起こして飲酒運転を疑われたものの検知拒否した場合の裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内で会社を経営している会社社長です。
ある日、Aは南足柄市内の取引先会社にて付き合いで飲酒をし、泥酔してAの自家用車内で仮眠を取り、数時間後に起床して自宅に向かって車を走らせました。
しかし、運転の最中、南足柄市内の道路でカーブを曲がり切れずガードレールに追突してしまいました。

通報を受けて駆け付けた、南足柄市内を管轄する松田警察署の警察官は、Aの呼気検査を行おうとしましたが、Aは絶対にやらないとそれを拒否しました。
そこで警察官はAを検知拒否罪で逮捕しました。
その後の捜査で飲酒運転での罪も加わり裁判が開かれることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【検知拒否とは】

お酒を飲んで車やバイクを運転する飲酒運転が極めて危険であり、被害者の命を奪うこともあり得る恐ろしい行為であることはご案内のとおりです。
道路交通法は、その65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。

警察官を主とした捜査関係者は、飲酒運転の恐れがあると認められる運転手に対して呼気検査や歩行検査といったアルコールが体内に残っているかいないか、残っているのであればどれくらい残っているのか、検査することができます。
そしてこれを拒んだ場合、検知拒否罪という罪に問われることになります。

道路交通法67条3項 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
同118条の2 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【飲酒運転はどのような罪に?】

飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分類することができます。
酒気帯び運転とは、呼気検査により呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上であった場合に成立する罪です。
一方で、酒酔い運転は、酒気帯び運転に比べて飲酒による影響が大きい場合に成立します。
酒酔い運転は、酒気帯び運転の基準値を大幅に超えた場合や、歩行検査の結果などを評価して判断されます。

酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっており(道路交通法117条の2の2)、酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています(道路交通法117条の2)。

【軽い気持ちで飲酒運転をして裁判に】

これまで見てきたとおり、たとえ事故を起こさなかったとしても、飲酒運転をする行為自体極めて危険な行為であり法で禁止されている行為です。
飲酒検問や職務質問、事故などをきっかけに捜査機関に飲酒運転が発覚した場合、逮捕される場合もあります。
その後検察官は証拠を収集した上で略式起訴をする場合もありますし、正式起訴して裁判になる場合もあります。
被疑者・被告人が飲酒運転を認めている事件で裁判になった場合、弁護士は情状弁護を行うなどして、執行猶予を獲得する、あるいはできるだけ刑期を短くするための弁護活動を行います。

飲酒運転事件で裁判になる場合、裁判前から裁判のために出来る弁護活動があるケースも少なくありません。
起訴されてから検討するのではなく、起訴前に刑事事件専門の弁護士に無料相談し、事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県南足柄市にて飲酒運転をしたり、その際に検知拒否をしてしまい裁判になるか不安になっている方、裁判になってしまった方がおられましたら、まずはお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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