マンションで住居侵入してしまい自首を検討

マンションで住居侵入してしまい自首を検討

ご自宅のマンションにて、他人の部屋に入る住居侵入事件を起こしてしまい自首を検討している、という方についての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、神奈川県内の大学に所属する大学生です。
Aは一人暮らしで、隣人であるVとは同じ大学の同級生ということで暫し話をする仲でした。
しかし、AとVとの間では多少のパワーバランスが異なっていて、AはVに対してあまり強くは言えない関係にありました。
ある日、VはAに対して、Aが購入したばかりの最新機種のゲーム機1台を半ば強引に借りていきました。
しかしAはVに「ゲーム機を返してください」と中々言うことが出来ず、ゲーム機は返されないまま数カ月が過ぎました。
そこでAは、Vが居ない隙にVの部屋に入って奪い返してやろうと思い、Aがゴミ捨ての際に鍵をかけずに自室を出ることを確認し、ある日の朝早く、Vが自宅を出たことを確認して家を飛び出しVの部屋に入ったところ、Vが忘れ物をしたため帰ってきてしまいました。
慌てたAは、結局ゲーム機を見つけられないまま、ベランダから外に逃げ出しました。

Vは、何者かがベランダから出て行っているところを目撃したため、警察に通報しました。
そして臨場した神奈川県横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官は、Vの部屋にて捜査を始めました。
しばらく外で時間をつぶして自室に戻ってきたAは、Vの部屋に警察官が来ているところを見て、捜査の結果自分が犯人であると判明して逮捕されるのではないかと思い、自首するべきか考え刑事事件専門の弁護士に住居侵入事件で自首についてのメリット、デメリットを尋ねました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【住居侵入について】

ケースのAは、マンションのVの部屋に入りました。
この行為は、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪の規定は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

いくら自分の物とは言え他人の部屋に無断で入って無断で自分の物を取り返す、という行為が「正当な理由」には当たりません。

なお、本章では詳細について触れることは出来ませんが、仮にAが自分のゲーム機を奪い返すことが出来たとして、その行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

【自首について弁護士に相談】

自首について、刑法は次のように定めています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて、他人のマンションの部屋に侵入する住居侵入事件を起こしてしまい、自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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