Archive for the ‘性犯罪事件’ Category

神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件①

2019-08-22

神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件①

強制わいせつとはどのような罪なのか、それを少年が起こした場合にはどのような手続きが取られるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の専門学校に通う19歳です。
ある日、Aは高校時代の友人Xが住んでいる福岡県福岡市中央区に遊びに行きました。
そして、友人の家に泊まって翌日帰る予定でしたが、その際に「自分は相模原市中央区に住んでいるのだから福岡県福岡市中央区で事件を起こしてもバレないのではないか」と考え、福岡市中央区の路上で歩行中の10代~30代の女性3人に後ろから抱き着き、胸を触るという強制わいせつ事件を起こしました。

後日、相模原市中央区のA自宅に福岡市中央区を管轄する中央警察署の警察官がやってきて、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
Aの両親は事件について一切知らなかったため、少年事件と刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(ケースの内容はフィクションです。)

【強制わいせつについて】

ケースの事案では、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ケースについて、一見すると「暴行又は脅迫」は行われていないように思えます。
しかし、これは「被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行」であれば足りるとされていて、ケースのように被害者の隙をついてわいせつ行為も強制わいせつ罪が適用される可能性があるのです。
なお、強姦(強制性交等罪)の場合には、被害者の一瞬の隙をついて行うことは出来ないため、強制わいせつ罪と強制性交等罪の「暴行又は脅迫」はそれぞれ異なると考えられています。

【少年事件について】

少年事件の流れについては、併せてコチラをご参照ください。
20歳未満の少年が事件を起こした場合、まずは成人の場合と同様の刑事手続きが行われることが一般的です。
ケースのように少年が逮捕された場合、まずは48時間以内に検察庁に身柄が送致され、担当する検察官が捜査のために少年をその後も身柄拘束する必要があるという判断をした場合裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、その少年を勾留する必要があるか否かを判断して、捜査のために勾留が必要であるという結論に至った場合には勾留決定を下します。
勾留期間は10日間ですが、1度延長ができるため最大で20日間に及びます。
また、ケースのように複数件事件を起こした場合、勾留の満期日に再度逮捕される可能性があります。

勾留満期日になると、成人事件の場合検察官は起訴するか釈放するかを選択することになりますが、少年事件では必ず家庭裁判所に送致することになります。
家庭裁判所は、身柄を拘束されたまま送致された少年に対し、必要に応じて観護措置の決定を下すか、釈放をします。
観護措置決定が下された場合、通常では4週間少年鑑別所で鑑別を受けた後、審判を受けることになります。

【弁護士法人に少年事件の弁護を依頼】

弁護士法人とは、弁護士業務をする上で法律事務所が株式会社などと同様の「法人格」を有する制度で、平成14年から始まった制度です。
本来であれば依頼者は弁護士個人と弁護委任契約を結ぶことになりますが、弁護士法人は法律上人格を認められているため、法人と契約をすることができます。
そのため、複数の弁護士が対応する必要がある場合に、それぞれの弁護士と個別に委任契約を結ぶ必要がありません。

日本弁護士連合会のホームページによると、「高度に専門化した多様な法律サービスを安定的に供給することを可能にし、多様化する国民の法的需要にこたえるなどその利便性の向上に資することを目的とするもの」と記載されています。

≪明日のブログ≫に続きます。

神奈川県南足柄市の児童ポルノ所持事件

2019-08-08

神奈川県南足柄市の児童ポルノ所持事件

小児性愛(いわゆるペドフィリア)の方による児童ポルノ所持事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市在住のAは、南足柄市内の小売店で働くアルバイト店員です。
Aは、いわゆる小児性愛の傾向にあり、自分の年齢より大幅に年下の小児に対して劣情を催す性癖を有しています。
Aはその劣情を発散するべく、インターネットを通じて知り合った南足柄市在住のXから児童ポルノ動画が収められた児童ポルノDVDを購入していました。
AとXとは月に一度は連絡を取り合っており、Aが児童ポルノDVDを購入したいという連絡をするとすぐに連絡を返していました。
しかし、ある日を境にXと連絡が取れなくなってしまいました。

Aは、Xが児童ポルノの所持や製造などにより逮捕されたのではないかと考え、Xの捜査が進むにつれて購入データなどが明るみに出て自分も捜査対象になるのではないかと考えました。
そして、神奈川県南足柄市を管轄する松田警察署に自首しようと思いましたが、自首をする前に児童ポルノを所持していた場合の罪について弁護士に相談したいと考え、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談を依頼しました。

(フィクションです。)

【小児性愛について】

小児性愛は、通常13歳以下の小児に対して性的な興奮を覚える精神障がいの一種です。
小児性愛の傾向にある人は、女性に比べて男性に多くみられるようです。
対象は異性に限らず、男性が男児に、女性が女児に対してその気持ちが向くこともあります。
先述のとおり、小児性愛は精神障がいの一種であることから、心療内科でカウンセリングや薬の服用による治療があり、神奈川県内にも小児性愛などの精神障がいを専門とするクリニックがございます。

【児童ポルノを所持していた場合の罪について】

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ禁止法)によると、児童とは18歳に満たない者を指し、児童ポルノとは写真・電磁的記録といった記録媒体で、①児童の性行為や性交類似行為(口淫など)や②児童が他人の性器を触ったり他人から性器を触られていて「性欲を興奮させ又は刺激するもの」、③児童が全裸、あるいは一部露出した状態であり、性器やお尻などが露出・強調されているもので「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を指します。
児童ポルノの対象は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に限定しているため、例えば医療目的での撮影などについては児童ポルノに当たらないと考えられます。

児童ポルノは、自分が見るだけの目的であってもその所持が禁止されています。
そして、「自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。(児童買春、児童ポルノ禁止法7条1項)

【児童ポルノ所持の捜査について】

ケースのAが懸念しているように、近年では薬物や児童ポルノなどといった違法な物をインターネットを通じて取引きすることが多いため、違法な物を販売している被疑者が逮捕されるなどして通信機器が押収された場合、いわば芋づる式に捜査の手が及ぶ可能性があります。
実際、2017年5月に「厳選DVDショップありす」が検挙されてから、警察官や市議会議員などを含め約7000人の購入者リストが入ったデータが押収され、次々に摘発が進められました。

【出頭・自首を考え弁護士へ】

捜査機関が捜査によって被疑者(犯人)が発覚する前に被疑者自身が警察署に行って自分の事件について申告することを自首と言い、捜査機関が既に被疑者を特定していてこれから連絡をする前に被疑者が警察署に行って自分の事件について申告する場合は単に出頭と言われます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と定められています。
つまり、自首することでより軽い処罰が望めることになります。
一方で、単なる出頭の場合についてはそのような条文が無いため、一見すると出頭する意味はありません。
しかし、出頭をすることで、身柄を拘束して捜査を行われるリスクが下がる場合や、身柄の拘束期間が短くなる場合などもございます。

神奈川県南足柄市にて、児童ポルノを所持していて自分が逮捕されるかもしれず、その前に自首あるいは出頭したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件を専門とする弁護士にご相談下さい。

神奈川県小田原市のストーカー事件で逮捕

2019-07-29

神奈川県小田原市のストーカー事件で逮捕

【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、小田原市内の飲食店でアルバイトをしています。
Aは、アルバイト先の常連客である小田原市在住のVに好意を抱き、Vが家に帰る際に後をつけてVの自宅を特定しました。
後日、Aは自分の使用した下着10点を梱包し、差出人を偽ってV宅宛に郵送しました。
Aにとってそれが快感になったことから、以降も差出人を偽ったり無記名にしたりして、自分の下着をVに送り付けました。

誰の物か分からない下着が届き恐怖を感じたVは、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官に相談し、ストーカー規制法の被害を受けたことによる被害届を提出しました。
その後、小田原警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行であるとして、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。

Aがストーカー規制法違反で逮捕されたと聞いたAの家族は、ストーカー規制法違反で逮捕された場合の見通しや必要な弁護活動について刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称・ストーカー規制法)は、ストーカー行為を規制・処罰することを目的としています。
ストーカー規制法の定めるストーカーとは、「つきまとい等」を反復して行うことを指します。(ストーカー規制法2条3項)
そして、「つきまとい等」とは恋愛感情を持った相手に対して、恨みを晴らすことや交際を迫ることを目的としてする下記のような行為を指します。
①つきまとい、住居等を見張る行為、住居等の周辺をうろつく行為
②監視している旨を告げる、あるいは実際に監視出来る状態にする行為
③面会や交際などの義務のないことを要求する行為
④著しく粗暴・粗野な行動をとる行為
⑤無言電話や、連続して電話・ファックス・メールなどを送る行為
⑥汚物や動物の死骸などを送り付ける行為
⑦相手の名誉を害する行為
⑧相手に対して性的な文章や画像などを送り付ける行為

上記のつきまとい等を繰り返すことでストーカー行為をした人に対しては、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
また、ストーカー規制法では、ストーカー行為を禁止する目的で「禁止命令等」という行政処分を下すことが出来ます。
禁止命令等に反してストーカー行為をした場合、更に重い刑が科せられる可能性があります。(ストーカー規制法19条各項)

ケースの場合、汚物を送り付ける行為に当たるため「つきまとい等」にあたり、これを反復して行ったことでストーカー行為と判断される可能性があります。

【ストーカー規制法で逮捕】

ストーカー規制法は特別法の一種ですので、ストーカー規制法に違反する行為が原因で警察官から逮捕される可能性があります。
また、禁止命令等を受けた場合、これは行政処分なのですぐに逮捕されるというわけではありませんが、禁止命令等に違反してストーカーをした場合、先述のとおり通常より厳しい刑が科せられる可能性があります。

なお、平成29年施行の改正ストーカー規制法により、それまで親告罪であったストーカーが非親告罪になったため、検察官は被害者の告訴なしに被疑者を起訴することが出来るようになりました。

【ご家族がストーカーで逮捕された場合弁護士へ】

ストーカー規制法をはじめ、刑事事件で逮捕された場合、72時間以内の刑事手続きによりその後も身柄を拘束される可能性があります。
よって、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に依頼して、早期の身柄解放活動や被害者対応を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反についての無料相談や初回接見についても対応しています。
神奈川県小田原市にて、ご家族がストーカー規制法で逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

神奈川県横浜市磯子区で未成年者との淫行疑惑

2019-07-20

神奈川県横浜市磯子区で未成年者との淫行疑惑

神奈川県横浜市磯子区在住のAは、横浜市磯子区内の会社に勤める会社員です。
Aは交際を目的として、SNSを通じて異性と知り合おうと考えました。
そして、直接やりとりをした中で最も意気投合した自称23歳のVと実際に会いたいと思い、横浜市磯子区内の喫茶店で会いました。
Aは実際にVを見ると幼かったため「本当に23歳なの」と聞いたところ、Vは「実は17歳です」と答えました。
その後、AはVと何度か会ったり遊びに行ったりをして、真剣に交際をしているつもりだったため、ある日、横浜市磯子区内の自宅にVを招き、17歳のVと性交渉をしました。

その後しばらくして、Vの挙動を不審に思ったVの保護者がVに確認したところ、Aとの交際を認めました。
そこでVの保護者は、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官に相談をしました。

(フィクションです。)

【未成年者との淫行について】

成人が未成年者と淫行をした場合、下記のような法律に違反する可能性があります。

淫行条例違反
法律が国会議員の定めるルールである一方、条例は各都道府県議会が定めるルールです。
条例は法律や政令に反しない限りで定めることができ、条例に違反した場合に「二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留(1日以上30日未満、刑務所に送られること)、科料(1000円以上1万円未満を納めること)」の範囲で刑罰を科すことが出来ます。(地方自治法14条3項)
ケースについては神奈川県横浜市磯子区内での淫行疑惑なので、神奈川県青少年保護育成条例に違反する可能性があります。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
                                       同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

この条例に反した場合の罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。

・児童買春
上記の条例違反は金銭等が絡んでいない事件です。
金銭などの対償を与える、あるいは与える約束をして18歳未満の青少年と性交渉をした場合、児童買春とされます。
児童買春の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と定められています。

【真剣交際を主張】

ケースの場合、AはVに対してお金をあげるなどの約束をしたり実際に渡したりしたわけではないため、淫行条例に違反することが考えられます。
神奈川県の淫行条例は、「単に欲望を満たすためにのみ行う性交」を禁止していますので、結婚を前提とする真剣な交際の過程での性交渉については、処罰対象としていません。
ケースのAは、結婚を前提としているとまでは言えませんが、真剣交際の過程での性交渉と考えることができ、処罰されないあるいは軽い処罰に処するべきであると考えられることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで淫行条例などの条例違反による刑事事件についての弁護経験がございます。
ケースの場合、AがVと真剣に交際していたことを捜査機関に主張していく必要がございます。

神奈川県横浜市磯子区にて淫行条例違反の嫌疑が掛けられているものの、真剣交際を主張したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の盗撮で私選弁護人

2019-07-19

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の盗撮で私選弁護人

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは、通勤のため横浜市保土ヶ谷区内の駅を利用していたところ、保土ヶ谷区在住のVが同じ列車に乗車してきました。
Aは、Vに対して好意を抱き、持っていたスマートフォンのインカメラを利用してVのスカート内部を盗撮しました。
しかし、AがVのスカート内を盗撮している最中にスマートフォンがVの足に当たり、Vが盗撮に気がついたため、Vは警察に通報しました。
駆け付けた、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを盗撮したことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。

その後、Aは勾留されることなく釈放されました。
Aは、盗撮をして釈放された後に私選弁護人を付ける必要があるのか、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【盗撮について】

盗撮は、各都道府県の条例又は軽犯罪法に違反する可能性がある行為です。
どの法律に当たるかについては、①盗撮がどのような場所で行われたか、②盗撮が行われた都道府県はどこか、によって異なります。
ケースについて見ると、公共の場所における盗撮で、その事件地は神奈川県横浜市保土ヶ谷区です。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

神奈川県迷惑行為防止条例の該当条文は下記の通りです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。

なお、罰則規定は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)

【弁護士をつける前に釈放されるケースも】

盗撮事件などで通報をされて警察官が現場に駆け付けた場合でも、下記のような形で弁護士を付ける前に釈放されることが考えられます。

・警察官が逮捕しない場合
・警察官が逮捕したものの、送致先の検察官が勾留請求しなかった場合
・警察官が逮捕して送致先の検察官が勾留請求したものの、裁判官が勾留決定を下さなかった場合

上記の判断は、他に事件を起こしていないか、被疑者が罪を犯したことを認めているかなどの事情を踏まえ、警察官・検察官・裁判官が被疑者の身柄拘束を続ける必要があるか、それとも釈放していいか、判断します。
この時点で弁護士が付いていた場合、弁護士は釈放するべき理由を主張したり監督体制を整えたりすることで、より釈放される可能性を高める弁護活動を行います。

【在宅事件で私選弁護人に依頼】

上記のように盗撮などの事件により釈放された事件の中には、被疑者の方が安心してその後弁護士に依頼をされないという方もおられます。
しかし、釈放された事件の場合でも在宅事件として捜査は進みますので、最終的に刑罰を科せられる可能性があります。
そのため、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

在宅事件の場合、起訴されるまでの期間は国選弁護人がつかないため、弁護活動を依頼する場合は私選弁護人と契約をする必要があります。
在宅事件で私選弁護人を選ぶメリットとしては、その後の捜査機関による取調べの対応をしてくれたり、被害者との間で示談を締結させたりすることで、不起訴などのより寛大な処分を求める弁護活動を行う点があげられます。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、列車内など公共の場所で盗撮をしたことで警察官に逮捕されたものの釈放された、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、釈放された後に私選弁護人に弁護を依頼する際のメリット・デメリットなどをご説明致します。

神奈川県海老名市の準強姦事件

2019-07-15

神奈川県海老名市の準強姦事件

【ケース】
神奈川県海老名市在住のAは、海老名市内の飲食店を経営する経営者です。
Aが経営する店では深夜まで酒を提供する店で、いつも閉店作業はA一人で行います。

ある日、海老名市在住のVが一人でAの店に来たのですが、酒を飲みすぎて酩酊状態になったため、閉店時間になっても酔いつぶれて帰りませんでした。
AはVに帰るように勧めましたが、Vはもっと飲みたいと言ったため、Aは店を閉めてそれに付き合うことにしました。
そして、話をするうちにVはAに対して性行為を誘うような発言をしたため、AはVに対して性行為をしました。
その後しばらくして、酒が抜けて我に返ったVは同意がないのに性行為をされたと主張し、海老名市を管轄する海老名警察署に対してAから準強制性交等の被害を受けたとして告訴をしました。

海老名警察署の警察官は、Aを準強制性交等罪で逮捕しました。
しかしAは弁護士に対して、同意の上での性行為であると主張しています。

(フィクションです。)

【準強姦について】

準強姦は、一昨年の刑法改正により「準強制性交等罪」という罪名に変更されました。
準強制性交等罪についての条文は下記の通りです。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

酒に酔って酩酊状態になっている方は「心神喪失」と判断される可能性があるため、相手の酩酊に乗じて性行為をした場合には「準強制性交等罪」が適用される可能性があります。
そして、準強制性交等罪は強制性交等罪と同様に「五年以上の有期懲役」に処せられると定められていますので、裁判で有罪になった場合には5年以上20年以下の懲役刑を下されることになっています。(裁判では情状面などを考慮されて、5年未満の懲役刑に処せられることもございます。)

【同意があったことを主張】

準強制性交等罪は明確な同意があったことが認められれば成立しません。
つまり、同意があったにも関わらず準強制性交等罪の嫌疑をかけられている方は、明確な同意があったことを主張する必要がございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、準強制性交等罪で逮捕・勾留されていて「同意があった」ということを主張する方の弁護活動の実績がございます。
ケースのように準強制性交等罪で逮捕されている場合、身柄を解放するための活動はもちろんのこと、性交渉の前後の記憶が鮮明なうちに弁護士に状況を説明することが望ましいです。

神奈川県海老名市にて、ご家族が準強制性交等罪で逮捕され、逮捕されている方が「同意があったので準強制性交等罪にはあたらない」と主張されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕されている方のお話をじっくり聞いたうえで、初回接見ご報告時に今後の手続きの流れ等についてご説明致します。

神奈川県横須賀市のリベンジポルノ事件

2019-07-12

神奈川県横須賀市のリベンジポルノ事件

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内にある会社に勤める会社員です。
Aは、同僚であり友人である横須賀市在住のXから、「Vと交際していたのだがVから一方的に別れを告げられた。Vを辱(はずかし)めてやらなければ気が済まないから、Vにとって恥ずかしい画像をくれ」と言われました。
そこでAは、同僚であるVが更衣室で着替えをしている最中で下着をつけていない(胸や陰部が見える)様子をスマートフォンで撮影して動画をXに送り、Xがその動画を、誰もが見られる状態でSNS上にアップしました。

後日、Vは自分が更衣室で着替えをしている最中を撮影された動画がSNS上で流出していることを友人の指摘で知ることとなりました。
Vは、神奈川県横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官に相談してリベンジポルノ防止法違反で告訴状を提出し、それを受理した横須賀警察署の警察官は、動画を流出させたXだけでなく、その動画を提供したAをも逮捕しました。

Aの家族は、Aの行為がリベンジポルノ防止法に当たるのか、どのような弁護活動が考えられるのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【リベンジポルノ防止法について】

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)は、いわゆるリベンジポルノと呼ばれる画像や動画を流出させることを防止する法律です。
リベンジポルノは、
①性行為やそれに類似する行為、
②他人が性器等を触ったり触られたりしている状態で性欲を興奮させ又は刺激するもの、
③衣服を全部、あるいは一部つけない状態で、性的な部位が露出又は強調されているもので性欲を興奮させ又は刺激するもの、
の記録を「私事性的画像記録」と呼びます。
そして、リベンジポルノ防止法は「私事性的画像記録」を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に提供した場合(リベンジポルノ防止法3条1項)と公然と陳列した場合(同法3条2項)に「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのXがした行為については、上記にあたります。

また、Aについては、直接リベンジポルノをしたわけではありませんが、リベンジポルノが目的と分かってい乍ら「私事性的画像記録」をAに提供しています。
リベンジポルノ防止法ではこれについても罰則の対象としていて、「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

その他、更衣室で着替えを撮影するいわゆる盗撮行為は、軽犯罪法に違反する可能性があります。

【示談を求めて弁護士へ】

ケースのようなリベンジポルノ防止法に違反した場合の弁護活動の一つとして、示談交渉が考えられます。
示談は、被害者に対して謝罪と賠償を行います。
リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、示談をして謝罪と賠償を行うことで被害者の方が納得して告訴を取り下げた場合、検察官は公判請求をすることが出来ません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、リベンジポルノ防止法のような特別法についても対応していて、弁護活動の実績もございます。

神奈川県横須賀市にて、リベンジポルノ画像や動画を第三者に提供した結果リベンジポルノ防止法に違反したとして取調べを受ける可能性がある方で、示談交渉のための弁護を依頼したいと考えている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、今後の刑事手続きの流れや示談の見通し、示談金の相場などについて丁寧にご説明します。

※当事務所の無料相談は、ご予約の上当事務所に来ていただいて行う無料のご相談です。
ご予約は0120-631-881まで。

神奈川県横浜市瀬谷区の痴漢事件

2019-07-11

神奈川県横浜市瀬谷区の痴漢事件

【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAは、横浜市瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは横浜市瀬谷区内にある鉄道駅から鉄道を利用して通勤しているのですが、ある日の通勤時、Aが満員の列車に乗っていたところ、目の前に好みのタイプのVが立っていることに気づきました。
Aはついムラムラしてしまい、Vの臀部(尻)を触ってしまいました。
するとVはすぐに悲鳴を上げ、Aに向かって「痴漢ですよね」と言いました。
その後、別の乗客からの通報を受けて駆けつけた横浜市瀬谷区管轄の瀬谷警察署の警察官は、Aを、痴漢をしたことで現行犯逮捕しました。

Aの家族は、Aが職場に来ていないという連絡を受けて事件や事故に遭ったのではないかと思い瀬谷警察署の警察官に相談をしたところ、Aが痴漢で逮捕されたと知らされました。
そして、Aを早期に釈放するために、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼しました。

(フィクションです。)

【痴漢について】

我が国の法律に、痴漢罪という罪名はありません。
通常、臀部(尻)や胸、腿(もも)に触れるような痴漢については、各都道府県の定める条例に反する可能性があります。
ケースの場合、神奈川県横浜市瀬谷区にて行われた痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号  衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

なお、上記に違反した場合、刑事事件として逮捕・勾留されることもありますし、裁判や略式手続きの結果懲役刑や罰金刑に処せられる可能性もあります。
痴漢をしたことで神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)
また、常習として痴漢をしていた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されることがあります。(同条例16条1項)

ただし、臀部や胸をわしづかみにする、あるいは下着の中にまで触れるような悪質な痴漢行為は、各都道府県の条例ではなく刑法176条の定める強制わいせつ罪が適用されます。

刑法176条 第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【釈放を求めて弁護士へ】

犯罪の嫌疑が掛けられている「被疑者」が逮捕された場合、逮捕に着手した時点から48時間以内に検察庁に送致されます。
次に、送致を受けた検察庁は被疑者の担当検察官を決め、担当検察官(あるいは当直等の検察官)は被疑者の身柄を拘束して捜査を行う「勾留」という手続きを請求する必要があるのか、検討します。
そして担当検察官らが勾留を請求する必要があると判断した場合には検察官に送致されてから24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所(通常は簡易裁判所又は地方裁判所)は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断して、勾留が必要と判断した場合には勾留決定を下し、勾留が必要ないと判断された場合には釈放されます。
勾留は原則10日間ですが、1度に限り最大10日間の勾留延長が認められるほか、余罪で再逮捕された場合等では同じ手続きが繰り返し行われます。

勾留された場合、自宅にも帰れず職場にも行けないという生活が10日以上も続くことになります。
そのような不利益を回避するためには、逮捕された場合には勾留を回避する、あるいは勾留を取消すことによって釈放する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く釈放のための弁護活動を行い、釈放に成功した事例も多々ございます。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、ご家族の方が痴漢をしたことにより神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で逮捕され、早期の釈放をお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
釈放の経験が豊富な弁護士が、今後の刑事事件の見通しや、釈放の可能性などについてご説明致します。

神奈川県横浜市戸塚区で風俗トラブル

2019-07-07

神奈川県横浜市戸塚区で風俗トラブル

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の会社に勤める会社員です。
Aは、仕事の疲れを発散するため、横浜市戸塚区内の性風俗店舗(俗に言うソープランド)に行き、サービスを受けました。
その際Aはサービスを提供する風俗嬢Vに対して、店では禁止されている性交渉を行いました。

その数カ月後、性風俗店舗からAの携帯電話に連絡があり、店長を名乗る相手から「Vに本番行為をしただろう。Vは妊娠した。慰謝料として100万円払え。さもなくば強制性交等罪で被害届を提出する。」と言われました。
AとしてはVの同意の下で性交渉をしたつもりだったのですが、店からの連絡を受けて怖くなったAは、風俗トラブルでの対応経験の豊富な刑事事件を専門とする弁護士に、風俗トラブルで刑事事件化した場合はどうなるのか、また、自宅には妻や子どもがいるため家族に内緒で弁護活動を依頼できないか、無料相談しました。

(フィクションです。)

【風俗トラブルについて】

一般的に風俗トラブルとは、性風俗を利用した際に起きる揉め事を指します。
これまで当事務所に寄せられたご相談やご依頼などをふまえ、いくつかご紹介いたします。

・盗撮
性風俗店舗でサービスを利用している際に、その行為をスマートフォンや隠しカメラなどで撮影し、それが発覚するという風俗トラブルがございます。
性風俗店舗にて盗撮をした場合、軽犯罪法違反にあたる可能性があります。

軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
※罰則規定は「勾留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置する)又は科料(1000円以上1万円未満)」です。

・売春防止法違反
相手と同意の下で性交渉をした場合でも、対償(お金など)を払って行った場合には売春防止法に違反します。
売春防止法では「売春」も「買春」も禁止をしていますが、罰則規定はありません。

売春防止法3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

・性交渉
暴行・又は脅迫を用いて性交渉や肛門性交(俗に言うアナルセックス)、口腔性交(俗に言うフェラチオ)をしたなどの風俗トラブルでは、強制性交等罪が適用される可能性があります。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交…をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

・未成年者を相手にした性交渉やその類似行為
児童を売春させる行為は、児童買春、児童ポルノ処罰法(正式名称は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や児童福祉法に違反するため、性風俗店舗にいる俗に言う風俗嬢は18歳以上です。
しかし、オプションなどと称して密かに18歳未満の児童を性風俗店舗で働かせるという事件もございます。
相手が18歳未満であると知り乍ら性交渉や性交類行為をした場合、客の側も児童買春の罪に問われることになります。

児童買春、児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

【ご家族に内緒で弁護士に依頼】

ご家族がいる方やご家族と同居されている方であれば、性風俗店に行ったことや風俗トラブルが発生したことは内緒にしたいと思うことでしょう。
しかし、風俗トラブルで刑事事件化した場合には、警察署・検察庁・裁判所などから書類が届いたり電話が来たりすることはございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の方から「家族に内緒で弁護士に依頼したい」「家族に捜査を受けていることが知られたら困る」等のご相談を受けることも少なくありません。
ケースのようにお子さんと一緒に生活をしている方であれば、ご自身の問題だけではなくお子さんの今後のためにも重要な問題になるかもしれません。

当事務所では、ご依頼者様の「家族に内緒で弁護士に依頼したい」というご希望に対し、当事務所からの連絡・郵送はもちろんのこと、警察署・検察庁・裁判所とも協議をしたうえで、例えば書類を自宅に郵送しない方法を検討したり、連絡は弁護士を介して行なったりといった対応をするなどの対応致します。

神奈川県横浜市戸塚区にて風俗トラブルで刑事事件化する可能性があるものの、ご家族に内緒で弁護活動を依頼したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用下さい。

※無料相談は、当事務所にお越しいただいて弁護士が行うものです。
ご予約は、0120-631-881まで。

神奈川県厚木市のわいせつ物陳列事件

2019-06-26

神奈川県厚木市のわいせつ物陳列事件

【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aは、高校・大学時代に演劇をしていたことから、厚木市内で活動する映画を作成するサークルを立ち上げ、厚木市内にてアマチュアの役者活動をしていました。
Aらは作成した映画を厚木市内の施設で放映したところ、後日厚木市を管轄する厚木警察署の警察官がAらのもとに来ました。
警察官によると、映画の中で、Aを含めた数人の役者が行った官能シーンがわいせつ物頒布罪に当たる可能性があるということです。
Aらが作成した映画のデータやパソコンは、捜索差押許可状に基づき押収されました。

Aは、映画を放映したことがわいせつ物陳列罪にあたり、在宅事件として進むのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【わいせつ物陳列罪について】

わいせつ物陳列罪は、わいせつな文章や画像、映画フィルム、映像データ、彫刻のほか、ダイヤルQ2などの録音再生機を、不特定多数の人に渡したり、認識できる状態に置くことで成立する罪です。

刑法175条1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

「わいせつ」の意味について、判例は「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものを言うとしています。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に対して、交付・譲渡することを指します。
これは、わいせつ物を販売・譲渡した場合だけでなく、インターネット上に不特定又は多数の人が見られるようにしてわいせつ物をアップロードする場合にも適用されます。
また、「陳列」とは、人がその内容を認識出来る状態に置くことをいい、特段の行為を要することなく内容を直(ただ)ちに認識出来る状態にすることを要しない、とされています。
ケースのような映画を上映する行為は、陳列にあたります。

【芸術とわいせつ物の判断】

わいせつ物陳列罪の問題を考えるうえで、芸術とわいせつの問題があります。
当初、判例は部分的にでもわいせつであればわいせつ物と判断してわいせつ物陳列罪やわいせつ物頒布罪を適用してきました。
しかし、今日においてわいせつ性を判断する際には、作品のわいせつ性によって「侵害される利益」と「芸術的・思想的・文化的作品としての社会的価値」を比較することとされています。

【在宅事件で弁護士へ】

刑事事件では、被疑者を逮捕・勾留することで身柄を拘束して捜査を進める身柄事件と、被疑者には普段通りの生活を送る中で必要に応じて取調べのために出頭をさせる在宅事件があります。
身柄事件は時間制限があるためスピーディーに進む場合が多いですが、在宅事件は身柄事件と比べて時間の制約がないため、捜査や刑事手続きが進むスピードが遅い場合が多いです。
そのため、在宅事件の被疑者の方の中には、刑事手続きがどのように進んでいるのかが分からないという方も居られます。
しかし、在宅事件の場合も身柄事件同様に起訴されることもあります。
ご自身が在宅事件として捜査が進んでいるのか否か、分からないという方は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をしてご自身の状況をしっかりと確認することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの在宅事件で弁護活動をして参りました。

神奈川県厚木市にて、ご自身らが作った映画を上映したところわいせつ物陳列罪に当たる可能性があるとして在宅事件で捜査が進んでいる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士による無料相談をご利用ください。

無料相談のご予約は0120-631-881まで。

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