神奈川県横浜市瀬谷区の痴漢事件

神奈川県横浜市瀬谷区の痴漢事件

【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAは、横浜市瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは横浜市瀬谷区内にある鉄道駅から鉄道を利用して通勤しているのですが、ある日の通勤時、Aが満員の列車に乗っていたところ、目の前に好みのタイプのVが立っていることに気づきました。
Aはついムラムラしてしまい、Vの臀部(尻)を触ってしまいました。
するとVはすぐに悲鳴を上げ、Aに向かって「痴漢ですよね」と言いました。
その後、別の乗客からの通報を受けて駆けつけた横浜市瀬谷区管轄の瀬谷警察署の警察官は、Aを、痴漢をしたことで現行犯逮捕しました。

Aの家族は、Aが職場に来ていないという連絡を受けて事件や事故に遭ったのではないかと思い瀬谷警察署の警察官に相談をしたところ、Aが痴漢で逮捕されたと知らされました。
そして、Aを早期に釈放するために、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼しました。

(フィクションです。)

【痴漢について】

我が国の法律に、痴漢罪という罪名はありません。
通常、臀部(尻)や胸、腿(もも)に触れるような痴漢については、各都道府県の定める条例に反する可能性があります。
ケースの場合、神奈川県横浜市瀬谷区にて行われた痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号  衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

なお、上記に違反した場合、刑事事件として逮捕・勾留されることもありますし、裁判や略式手続きの結果懲役刑や罰金刑に処せられる可能性もあります。
痴漢をしたことで神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)
また、常習として痴漢をしていた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されることがあります。(同条例16条1項)

ただし、臀部や胸をわしづかみにする、あるいは下着の中にまで触れるような悪質な痴漢行為は、各都道府県の条例ではなく刑法176条の定める強制わいせつ罪が適用されます。

刑法176条 第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【釈放を求めて弁護士へ】

犯罪の嫌疑が掛けられている「被疑者」が逮捕された場合、逮捕に着手した時点から48時間以内に検察庁に送致されます。
次に、送致を受けた検察庁は被疑者の担当検察官を決め、担当検察官(あるいは当直等の検察官)は被疑者の身柄を拘束して捜査を行う「勾留」という手続きを請求する必要があるのか、検討します。
そして担当検察官らが勾留を請求する必要があると判断した場合には検察官に送致されてから24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所(通常は簡易裁判所又は地方裁判所)は、被疑者を勾留する必要があるか否かを判断して、勾留が必要と判断した場合には勾留決定を下し、勾留が必要ないと判断された場合には釈放されます。
勾留は原則10日間ですが、1度に限り最大10日間の勾留延長が認められるほか、余罪で再逮捕された場合等では同じ手続きが繰り返し行われます。

勾留された場合、自宅にも帰れず職場にも行けないという生活が10日以上も続くことになります。
そのような不利益を回避するためには、逮捕された場合には勾留を回避する、あるいは勾留を取消すことによって釈放する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く釈放のための弁護活動を行い、釈放に成功した事例も多々ございます。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、ご家族の方が痴漢をしたことにより神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で逮捕され、早期の釈放をお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
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