神奈川県横浜市保土ヶ谷区の盗撮で私選弁護人

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の盗撮で私選弁護人

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは、通勤のため横浜市保土ヶ谷区内の駅を利用していたところ、保土ヶ谷区在住のVが同じ列車に乗車してきました。
Aは、Vに対して好意を抱き、持っていたスマートフォンのインカメラを利用してVのスカート内部を盗撮しました。
しかし、AがVのスカート内を盗撮している最中にスマートフォンがVの足に当たり、Vが盗撮に気がついたため、Vは警察に通報しました。
駆け付けた、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを盗撮したことによる神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。

その後、Aは勾留されることなく釈放されました。
Aは、盗撮をして釈放された後に私選弁護人を付ける必要があるのか、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【盗撮について】

盗撮は、各都道府県の条例又は軽犯罪法に違反する可能性がある行為です。
どの法律に当たるかについては、①盗撮がどのような場所で行われたか、②盗撮が行われた都道府県はどこか、によって異なります。
ケースについて見ると、公共の場所における盗撮で、その事件地は神奈川県横浜市保土ヶ谷区です。
この場合、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。

神奈川県迷惑行為防止条例の該当条文は下記の通りです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。

なお、罰則規定は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)

【弁護士をつける前に釈放されるケースも】

盗撮事件などで通報をされて警察官が現場に駆け付けた場合でも、下記のような形で弁護士を付ける前に釈放されることが考えられます。

・警察官が逮捕しない場合
・警察官が逮捕したものの、送致先の検察官が勾留請求しなかった場合
・警察官が逮捕して送致先の検察官が勾留請求したものの、裁判官が勾留決定を下さなかった場合

上記の判断は、他に事件を起こしていないか、被疑者が罪を犯したことを認めているかなどの事情を踏まえ、警察官・検察官・裁判官が被疑者の身柄拘束を続ける必要があるか、それとも釈放していいか、判断します。
この時点で弁護士が付いていた場合、弁護士は釈放するべき理由を主張したり監督体制を整えたりすることで、より釈放される可能性を高める弁護活動を行います。

【在宅事件で私選弁護人に依頼】

上記のように盗撮などの事件により釈放された事件の中には、被疑者の方が安心してその後弁護士に依頼をされないという方もおられます。
しかし、釈放された事件の場合でも在宅事件として捜査は進みますので、最終的に刑罰を科せられる可能性があります。
そのため、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

在宅事件の場合、起訴されるまでの期間は国選弁護人がつかないため、弁護活動を依頼する場合は私選弁護人と契約をする必要があります。
在宅事件で私選弁護人を選ぶメリットとしては、その後の捜査機関による取調べの対応をしてくれたり、被害者との間で示談を締結させたりすることで、不起訴などのより寛大な処分を求める弁護活動を行う点があげられます。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、列車内など公共の場所で盗撮をしたことで警察官に逮捕されたものの釈放された、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、釈放された後に私選弁護人に弁護を依頼する際のメリット・デメリットなどをご説明致します。

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