神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件①

神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件①

強制わいせつとはどのような罪なのか、それを少年が起こした場合にはどのような手続きが取られるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の専門学校に通う19歳です。
ある日、Aは高校時代の友人Xが住んでいる福岡県福岡市中央区に遊びに行きました。
そして、友人の家に泊まって翌日帰る予定でしたが、その際に「自分は相模原市中央区に住んでいるのだから福岡県福岡市中央区で事件を起こしてもバレないのではないか」と考え、福岡市中央区の路上で歩行中の10代~30代の女性3人に後ろから抱き着き、胸を触るという強制わいせつ事件を起こしました。

後日、相模原市中央区のA自宅に福岡市中央区を管轄する中央警察署の警察官がやってきて、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
Aの両親は事件について一切知らなかったため、少年事件と刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(ケースの内容はフィクションです。)

【強制わいせつについて】

ケースの事案では、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

ケースについて、一見すると「暴行又は脅迫」は行われていないように思えます。
しかし、これは「被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行」であれば足りるとされていて、ケースのように被害者の隙をついてわいせつ行為も強制わいせつ罪が適用される可能性があるのです。
なお、強姦(強制性交等罪)の場合には、被害者の一瞬の隙をついて行うことは出来ないため、強制わいせつ罪と強制性交等罪の「暴行又は脅迫」はそれぞれ異なると考えられています。

【少年事件について】

少年事件の流れについては、併せてコチラをご参照ください。
20歳未満の少年が事件を起こした場合、まずは成人の場合と同様の刑事手続きが行われることが一般的です。
ケースのように少年が逮捕された場合、まずは48時間以内に検察庁に身柄が送致され、担当する検察官が捜査のために少年をその後も身柄拘束する必要があるという判断をした場合裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、その少年を勾留する必要があるか否かを判断して、捜査のために勾留が必要であるという結論に至った場合には勾留決定を下します。
勾留期間は10日間ですが、1度延長ができるため最大で20日間に及びます。
また、ケースのように複数件事件を起こした場合、勾留の満期日に再度逮捕される可能性があります。

勾留満期日になると、成人事件の場合検察官は起訴するか釈放するかを選択することになりますが、少年事件では必ず家庭裁判所に送致することになります。
家庭裁判所は、身柄を拘束されたまま送致された少年に対し、必要に応じて観護措置の決定を下すか、釈放をします。
観護措置決定が下された場合、通常では4週間少年鑑別所で鑑別を受けた後、審判を受けることになります。

【弁護士法人に少年事件の弁護を依頼】

弁護士法人とは、弁護士業務をする上で法律事務所が株式会社などと同様の「法人格」を有する制度で、平成14年から始まった制度です。
本来であれば依頼者は弁護士個人と弁護委任契約を結ぶことになりますが、弁護士法人は法律上人格を認められているため、法人と契約をすることができます。
そのため、複数の弁護士が対応する必要がある場合に、それぞれの弁護士と個別に委任契約を結ぶ必要がありません。

日本弁護士連合会のホームページによると、「高度に専門化した多様な法律サービスを安定的に供給することを可能にし、多様化する国民の法的需要にこたえるなどその利便性の向上に資することを目的とするもの」と記載されています。

≪明日のブログ≫に続きます。

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