神奈川県横須賀市のリベンジポルノ事件

神奈川県横須賀市のリベンジポルノ事件

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内にある会社に勤める会社員です。
Aは、同僚であり友人である横須賀市在住のXから、「Vと交際していたのだがVから一方的に別れを告げられた。Vを辱(はずかし)めてやらなければ気が済まないから、Vにとって恥ずかしい画像をくれ」と言われました。
そこでAは、同僚であるVが更衣室で着替えをしている最中で下着をつけていない(胸や陰部が見える)様子をスマートフォンで撮影して動画をXに送り、Xがその動画を、誰もが見られる状態でSNS上にアップしました。

後日、Vは自分が更衣室で着替えをしている最中を撮影された動画がSNS上で流出していることを友人の指摘で知ることとなりました。
Vは、神奈川県横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官に相談してリベンジポルノ防止法違反で告訴状を提出し、それを受理した横須賀警察署の警察官は、動画を流出させたXだけでなく、その動画を提供したAをも逮捕しました。

Aの家族は、Aの行為がリベンジポルノ防止法に当たるのか、どのような弁護活動が考えられるのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【リベンジポルノ防止法について】

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)は、いわゆるリベンジポルノと呼ばれる画像や動画を流出させることを防止する法律です。
リベンジポルノは、
①性行為やそれに類似する行為、
②他人が性器等を触ったり触られたりしている状態で性欲を興奮させ又は刺激するもの、
③衣服を全部、あるいは一部つけない状態で、性的な部位が露出又は強調されているもので性欲を興奮させ又は刺激するもの、
の記録を「私事性的画像記録」と呼びます。
そして、リベンジポルノ防止法は「私事性的画像記録」を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に提供した場合(リベンジポルノ防止法3条1項)と公然と陳列した場合(同法3条2項)に「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのXがした行為については、上記にあたります。

また、Aについては、直接リベンジポルノをしたわけではありませんが、リベンジポルノが目的と分かってい乍ら「私事性的画像記録」をAに提供しています。
リベンジポルノ防止法ではこれについても罰則の対象としていて、「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

その他、更衣室で着替えを撮影するいわゆる盗撮行為は、軽犯罪法に違反する可能性があります。

【示談を求めて弁護士へ】

ケースのようなリベンジポルノ防止法に違反した場合の弁護活動の一つとして、示談交渉が考えられます。
示談は、被害者に対して謝罪と賠償を行います。
リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、示談をして謝罪と賠償を行うことで被害者の方が納得して告訴を取り下げた場合、検察官は公判請求をすることが出来ません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、リベンジポルノ防止法のような特別法についても対応していて、弁護活動の実績もございます。

神奈川県横須賀市にて、リベンジポルノ画像や動画を第三者に提供した結果リベンジポルノ防止法に違反したとして取調べを受ける可能性がある方で、示談交渉のための弁護を依頼したいと考えている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、今後の刑事手続きの流れや示談の見通し、示談金の相場などについて丁寧にご説明します。

※当事務所の無料相談は、ご予約の上当事務所に来ていただいて行う無料のご相談です。
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