神奈川県海老名市の準強姦事件

神奈川県海老名市の準強姦事件

【ケース】
神奈川県海老名市在住のAは、海老名市内の飲食店を経営する経営者です。
Aが経営する店では深夜まで酒を提供する店で、いつも閉店作業はA一人で行います。

ある日、海老名市在住のVが一人でAの店に来たのですが、酒を飲みすぎて酩酊状態になったため、閉店時間になっても酔いつぶれて帰りませんでした。
AはVに帰るように勧めましたが、Vはもっと飲みたいと言ったため、Aは店を閉めてそれに付き合うことにしました。
そして、話をするうちにVはAに対して性行為を誘うような発言をしたため、AはVに対して性行為をしました。
その後しばらくして、酒が抜けて我に返ったVは同意がないのに性行為をされたと主張し、海老名市を管轄する海老名警察署に対してAから準強制性交等の被害を受けたとして告訴をしました。

海老名警察署の警察官は、Aを準強制性交等罪で逮捕しました。
しかしAは弁護士に対して、同意の上での性行為であると主張しています。

(フィクションです。)

【準強姦について】

準強姦は、一昨年の刑法改正により「準強制性交等罪」という罪名に変更されました。
準強制性交等罪についての条文は下記の通りです。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

酒に酔って酩酊状態になっている方は「心神喪失」と判断される可能性があるため、相手の酩酊に乗じて性行為をした場合には「準強制性交等罪」が適用される可能性があります。
そして、準強制性交等罪は強制性交等罪と同様に「五年以上の有期懲役」に処せられると定められていますので、裁判で有罪になった場合には5年以上20年以下の懲役刑を下されることになっています。(裁判では情状面などを考慮されて、5年未満の懲役刑に処せられることもございます。)

【同意があったことを主張】

準強制性交等罪は明確な同意があったことが認められれば成立しません。
つまり、同意があったにも関わらず準強制性交等罪の嫌疑をかけられている方は、明確な同意があったことを主張する必要がございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、準強制性交等罪で逮捕・勾留されていて「同意があった」ということを主張する方の弁護活動の実績がございます。
ケースのように準強制性交等罪で逮捕されている場合、身柄を解放するための活動はもちろんのこと、性交渉の前後の記憶が鮮明なうちに弁護士に状況を説明することが望ましいです。

神奈川県海老名市にて、ご家族が準強制性交等罪で逮捕され、逮捕されている方が「同意があったので準強制性交等罪にはあたらない」と主張されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕されている方のお話をじっくり聞いたうえで、初回接見ご報告時に今後の手続きの流れ等についてご説明致します。

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