Archive for the ‘少年事件’ Category

不正アクセスで保護処分

2019-06-09

不正アクセスで保護処分

神奈川県川崎市に住むAさん(17歳)は、日頃から同区内に住む同級生のVさんにからかわれていたため、たまには仕返しをしてやろうと考えました。
そこで、AさんはVさんがよく遊んでいるオンラインゲームのアカウントに勝手にログインし、ゲーム内のアイテムを見境なく削除していきました。
翌日、アイテムが消えていることに気づいたVさんは、高津警察署不正アクセス被害にあったことを相談しました。
ほどなくしてAさんは不正アクセス禁止法違反の疑いを持たれたため、Aさんの両親は弁護士保護処分について聞いてみました。
(フィクションです。)

【不正アクセスについて】

不正アクセスは、他人のパスワードや指紋など(「識別符号」と呼ばれます)を用いたり特殊な操作をしたりして、本来であればアクセス権限がないコンピュータに侵入する行為を指します
日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)が定められています。
不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為およびそれにつながる行為の禁止や、不正アクセス行為の防止に向けた国や公共団体の義務などを定めています。

不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
上記事例では、AさんがVさんのオンラインゲームのアカウントに勝手にログインしています。
本来ログインに当たってはIDやパスワードが要求され、そうした情報を入力して勝手にログインするのは正に不正アクセス行為に当たると考えられます。
そうすると、Aさんの行為は不正アクセス行為に当たることになるでしょう。

更に、仮に不正アクセス行為を通して財産上不法な利益を得た場合、電子計算機使用詐欺罪が併せて成立余地が出てきます。
そうなると、事件の重大さは当然高まり、処分は相応に重くなることが見込まれるでしょう。

【少年事件における保護処分】

少年(20歳未満の者)を被疑者とする刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは異なる手続が行われます。
少年事件の最大の特徴は、通常の刑事事件のように刑罰が科されるわけではなく、少年事件に特有の保護処分というものが行われる点だと言えます。
通常、少年というのは心身共に未熟であり、自己の行いの重みを認識することなく非行に及ぶことがよくあります。
そこで、刑罰による制裁・矯正よりも、少年の健全な育成に向けた適切な取組みが行われるというわけです。

少年に対する保護処分の要否と内容は、少年事件を専門の一つとする家庭裁判所で決定されます。
保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3つがあります。
これらの保護処分を行う必要がない場合は、審判不開始あるいは不処分として何らの処分を行われないことがあります。
以下では、実務上よく対比されることもある保護観察と少年院送致について見ていきます。

①保護観察
保護観察官および保護司の指導・監督のもと、他の施設に行くことなく自宅などで更生を図る処分です。
少年院などの施設に行かずに行うため、基本的には両親をはじめとする家族の監督下で更生を目指すことになります。
それと並行して、保護司や保護観察官から適宜生活指導を受けることもあります。

③少年院送致
自宅などを離れて少年院に収容し、更生に向けた指導・教育を受けさせる処分です。
少年の中でも特に要保護性が高い者に対して行われるもので、少年の性格や非行などに応じて更に細かく分かれます。
世間一般のイメージもあり、少年院だけは避けたいというご要望が多いのは事実です。

以上で見たように、保護処分は少年ひとりひとりに応じて適切なものが選択されるものであり、いずれが適切かは各少年により異なってきます。
選択される保護処分の見通しも個々の事案により異なってくるので、もし何かお悩みであれば弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が、保護処分を含む少年事件のポイントをしっかりとお伝えいたします。
お子さんが不正アクセスをしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)

2019-05-22

神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)

【ケース】
少年が神奈川県川崎市宮前区にて覚せい剤を共同所持していた事件。
昨日のブログをご覧ください。

【覚せい剤の共同所持について】

昨日のブログをご覧ください。

【少年院について】

少年院という施設については、多くの方がその名前をご存知かと思います。
少年院に送られることを少年院送致というのですが、少年院送致はどのような場合に行われるのでしょうか。

まず定義として、少年法における少年とは、「二十歳に満たない者」を指します。
少年が刑法犯を犯した場合、まずは捜査機関(多くは警察官・検察官)が事件についての捜査を行います。
身柄事件での捜査の過程では、成人と同様に勾留という手続きが取られて警察署の留置場に拘束される場合もありますし、少年法に規定されている勾留に代わる観護措置という制度を用いて少年鑑別所に拘束されて観護措置をとられる場合もあります。

捜査機関は、捜査が終了した段階で少年に嫌疑(犯罪をした疑い)がある場合、あるいは嫌疑がなかった場合でも家庭裁判所の審判を受ける必要があると思われる場合、少年事件は全て家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所は、必要に応じて家庭裁判所による(少年やその保護者をはじめとした少年の周囲の環境の)調査をしたうえで、調査結果が家庭裁判所の裁判官に送られ、裁判官は審判を開くか否かを検討します。
審判とは、成人事件の裁判に当たるものですが、以下の点などで違いがございます。
・傍聴人がいない非公開の場で行われる
・一定以上の重大事件を除き、検察官は関与しない(審判では、裁判官と付添人弁護士(個々の事情に応じて)家庭裁判所調査官によって行われます。)
・裁判では死刑・懲役・禁錮・罰金・勾留・科料といった判決が言い渡されるが、審判では「不処分」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童相談所送致」「少年院送致」といった決定がなされる

ご案内の通り、審判によって家庭裁判所裁判官が少年院送致の保護処分を決定することで、保護少年は少年院に送致されます。
少年院は全国に50カ所以上あり、神奈川県内では小田原少年院・久里浜少年院の2カ所がございます。(神奈川医療少年院は本年3月に閉庁しました。)
少年院にはそれぞれ種別や特徴等が設けられていて、少年がどの少年院に送致されるかについても、家庭裁判所の決定に委ねられます。

犯罪白書掲載資料(平成27年の資料)を見てみると、家庭裁判所で最終的な処理をした事件の少年は8万2,441人で、そのうち少年院に送致(入院)された少年は2,743人です。
少年院送致された男子少年(総数2,538人)は、窃盗罪、傷害(暴行)罪、詐欺罪の順で多く、女子少年(総数205人)は覚せい剤取締法違反、傷害(暴行)罪、窃盗罪の順で多くなっています。
覚せい剤取締法違反で少年院送致された女子少年の割合は、全体の26.3%に及びます。
また、少年院送致された少年のうち83.2%は初めての少年院送致で、2回目の少年が14.8%、3回目の少年が1.8%、4回以上少年院送致を受けた少年は、0.1%にとどまります。

少年院の法務教官らは、少年院送致を受けた少年らに対して生活指導の他に職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導(社会貢献活動等)といった指導を行います。(法務省作成パンフレット参照)
少年院を退院した後の進路は、就職決定者が30.7%、就職希望者が44.1%、復学決定者が6.9%、進学希望者が15.7%となっています。

【少年院送致を回避する弁護士】

少年が少年院送致されることによるメリットも少なくありません。
一方で、社会と隔離される少年院に送致されることによるデメリットも多いと思われます。
そのため、少年の今後を考えてどのような処分が適当か、真剣に考える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件を取り扱って参りました。
当事務所の弁護士は付添人として、少年や保護者の方から何度も話を聞いたうえで、少年の将来のために必要な処遇(処分)は何か、真剣に考え、家庭裁判所等にしっかりと主張していきます。
そのために、時には少年や保護者の方に対して厳しいお話をする場合もございますが、審判が終わって少年や保護者の方から感謝の言葉をいただくことも多々ございます。

神奈川県川崎市宮前区にてお子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕され、少年院送致を回避したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

2019-05-21

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、神奈川県川崎市宮前区内にある学校に通う18歳です。
Aは学校に無欠席で成績も比較的良い少年でしたが、その一方で中学生時代の友人と一緒に覚せい剤を使用するなどの違法行為をしていました。

事件当日、Aは友人Xの運転する車に乗り、他の友人ら2人と一緒にドライブに行きました。
そしてその帰り道、川崎市宮前区内の公道を走行していた際、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に停止を求められ、Xの免許証を見せて所持品検査をすると言われました。
そして警察官が車内を探していると、Xが座っていた運転席の座席下からポーチが見つかり、中からビニール袋に小分けにされた粉が発見されました。
応援で駆け付けた警察官による試薬検査の結果、その粉は覚せい剤であることが判明しました。
そこでXは覚せい剤取締法で現行犯逮捕されたと同時に、Aについても覚せい剤の共同所持で逮捕されました。

宮前警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知ったAの両親は、少年院送致を回避できるか、弁護士に聞きました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の共同所持について】

フェニルアミノプロパンやフェニルメチルアミノプロパンや、それぞれの塩類のことを、覚せい剤と呼びます。
覚せい剤は、医療に用いられるほか研究の対象となっている一方、知識のない者が摂取すると人体に悪影響を及ぼします。
我が国では覚せい剤取締法において、医師や研究者と言った一部指定された者を除き、覚せい剤の使用、所持、譲り受け渡し、輸出入、製造等が禁止しています。

ケースについて見てみると、Xは、ポーチの持ち主であることから覚せい剤を所持していたことになります。
覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法14条1項(覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。)に違反します。
これに反し自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処すると定められています。(覚せい剤取締法41条1項)

一方で、ケースのAについては、直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、覚せい剤の共同所持で逮捕されています。
覚せい剤を共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもって足りると解すべき」であると示しました。(裁判所ホームページ、昭和31(あ)300)
つまり、①覚せい剤がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」という形で覚せい剤を所持していると認められるのです。

もしケースのAが、Xが覚せい剤を所持していたことを本当に知らなかった場合、無罪の主張をする必要があります。
捜査機関としては、逮捕したAの毛髪や尿、血中から覚せい剤の成分が検出されないか、あるいは証拠物件にAの指紋が付いていないかを調べることによって、Xが覚せい剤を所持していたことを裏付ける証拠を探す事が考えられます。
また、Aから覚せい剤の成分が検出された場合は、覚せい剤取締法19条に違反します。(法定刑は同法41条の3第1項1号により、10年以下の懲役と定められています。)

【少年院について】

明日のブログに続きます。

宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市金沢区の強制わいせつ事件

2019-05-11

神奈川県横浜市金沢区の強制わいせつ事件

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むA(10代・男性)は横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aは普段から横浜市金沢区内からバスに乗って、学校に通っています。

ある日、Aは部活動を終えて自宅に帰るためにほぼ満員のバスに乗ったところ、好みの女性V(20代女性・専門学校生)が目の前に立っていました。
Aは欲望が抑えられず、衣服の上からVの身体を触りましたがVは抵抗を示さなかったため、ついにスカート・下着の中に手を入れVの陰部に触れました。
しかし、Vに「辞めろ!」と言われて手を掴まれ、同乗していた別の通勤客によって警察署に通報がなされ、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に引き渡されました。
Aはその後強制わいせつ罪で逮捕されました。

金沢警察署の警察官から連絡を受けたAの両親は、今後観護措置決定によってしばらく外に出られない可能性があると聞き、初回接見に行った弁護士に、来週末に控えた学内の重要なテストには出られないのか、相談しました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

電車などの公共の場所で他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為について、まずは条例違反が考えられます。
一般的に立件されている、服の上から相手に触れる痴漢は、各都道府県の議会が定める条例によって禁止された行為であり、条例に処罰規定が設けられています。
神奈川県内での痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号に違反し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

しかし、ケースの場合は、下着の中に手を入れています。
下着の中に手を入れた場合、痴漢として神奈川県迷惑行為防止条例に違反すると判断される場合もありますが、強制わいせつ罪と判断される場合もございます。

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」と定められています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、実際に殴る蹴る、あるいは脅すようなことがなくても、相手の意思に反して身体等に力を入れる行為のみで足ります。
また、「わいせつ行為」とは、犯人(被疑者)の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図のもとに行われた行為とされています。

ケースの場合、最終的に条例違反と判断されるか強制わいせつ罪とされるかは、事件当時の具体的な状況(どれくらいの時間触っていたのか等)によって変わってきます。
しかし、強制わいせつ罪の法定刑はご案内の通り「6月以上10年以下の懲役」のみですので、成人事件であれば略式手続が適用されない、重い刑であるといえます。

【観護措置決定回避の弁護士】

ケースのAは10代ですので、少年法の適用対象年齢です。
少年法では、成人による刑事事件とは異なる取扱いがなされます。

14歳以上20歳未満の場合、逮捕され、検察庁に送致されるまでは一般の刑事事件と同じ取り扱いがなされます。
しかし少年事件の場合、検察官は成人事件と同様に①処分保留で釈放する②勾留請求をする場合の他、③勾留に代わる観護措置を請求することが出来ます。
勾留に代わる観護措置とは、勾留(警察署の留置場にて生活し、必要に応じて取調べを受ける)ではなく少年鑑別所に送致して、少年の生活を観察することで少年にとって必要な処分等を検討する材料とされます。
少年鑑別所での観護措置の場合も、勾留と同様で基本的には少年は鑑別所の外に出ることは出来ません。

観護措置決定が下ることは、少年にとって必要な情報が得られるとともに、規則正しい生活を送ることで審判前に心身を安定させるというメリットもございます。
一方で、学校等に出席できなくなるため、進級・進学のための出席率の問題が生じたり退学になってしまったりする懸念もございます。
そのような懸念がある場合、弁護士(付添人)勾留に代わる観護措置を回避する付添人活動を取る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでの少年事件の経験から、少年の更生に最も適切な道は何か、検討し捜査機関や家庭裁判所等に主張していきます。

神奈川県横浜市金沢区にてお子さんが強制わいせつ罪で逮捕され、勾留に代わる観護措置を回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

金沢警察署までの初回接見費用:37,200円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為

2019-04-26

神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為

【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区に住むAは、横浜市瀬谷区内の高校に通う高校2年生です。
Aは、自身の誕生日にバイクの運転免許(普通二輪免許)を取得し、それ以来友人15人と横浜市内をバイクで走行し続けていました。
ある日、いつものように友人らと横浜市瀬谷区内の公道をバイクで集団暴走していたところ、横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署のパトカーに制止するよう呼びかけましたが、止まりませんでした。
しかし、瀬谷警察署の別のパトカーの応援も駆けつけ、Aを含む数名の少年が道路交通法違反で現行犯逮捕されました。

Aは、逮捕された2日後に裁判所に連行されて勾留質問を行われましたが、その際に勾留決定と併せて接見禁止の決定が下されました。
Aの両親は、逮捕から数日経ったにもかかわらず息子であるAに会えないと聞き、少年事件の経験豊富な弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【共同危険行為について】

現在は少なくなってきていると言われていますが、街中で集団暴走をする車やバイクを見かけることがあるかもしれません。
一般的な集団暴走にみられる法律違反には、下記のようなものが考えられます。

共同危険行為の禁止違反(道路交通法68条)
・消音器不備車両の運転の禁止違反(道路交通法71条の2)
・騒音運転等の禁止違反(道路交通法71条5号の3)
・整備不良車両運転の禁止違反(道路交通法62条等)
・無免許運転の禁止違反(道路交通法117条の2の2)

このうち、共同危険行為については「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定められています。
なお、道路交通法上バイクも自動車として扱われます。(自動車の定義については道路交通法2条1項9号)
この法律に反して共同危険行為をした場合、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せされる可能性があります。(道路交通法117条の3)

【接見禁止解除を求めて弁護士へ】

逮捕・勾留されている被疑者・被告人であっても、警察官等の立会いの下、原則外にいる人は面会をすることが出来ます。
しかし、捜査機関は必要に応じて裁判所に接見禁止の決定を求めます。
接見禁止とは、警察署の留置場や拘置所に拘束されている被疑者・被告人に対して、弁護士以外の者との接触を禁止する決定です。
この接見禁止は否認事件や共犯者がいる事件、暴力団関係の事件においてつく場合が多いです。
弁護士以外の者ですので、たとえご家族であっても、面会することは出来ません。
ケースのような少年事件であっても、接見禁止の決定が下される場合はございます。

逮捕・勾留されている人にとって、面会が出来ないことは精神的な支えを失うことになるでしょう。
とりわけ少年にとっては、少年自身にとってもご家族にとっても、精神の安定や今後の生活についての話し合い等、面会が必要というケースは少なくないはずです。
一度接見禁止が付いた場合に面会を希望される場合は、接見禁止の解除を求める弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除、あるいはご家族などの事件に関係していない人に限定した接見禁止の一部解除などの申請を積極的に行います。
とりわけ少年にとっては、少年自身の更生を促すためにもご家族の方による面会が必要不可欠です。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、お子さんが共同危険行為で逮捕され、接見禁止決定が付いてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市鶴見区の少年事件

2019-04-15

神奈川県横浜市鶴見区の少年事件

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むA(19歳・男性)は、横浜市内の大学に通う1年生です。
Aは、友人X(横浜市鶴見区在住・大学1年生)から「痩せられる薬をやらないか」等と言われました。
Aは話を聞いた当初は不安を覚えたためそれを拒みましたが、太っていることがコンプレックスだったこともあり、数日後にXからその薬を受取り、注射する方法で使用しました。

その後も友人Xから薬を譲り受けて使用していたAですが、ある日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aを覚せい剤取締法違反で通常逮捕しました。
Aの自宅を家宅捜索したところ覚せい剤は発見されませんでしたが、Aの尿からは覚せい剤の成分が検出されました。

横浜市内に住むAの両親は、鶴見警察署の警察官から「息子を覚せい剤取締法違反で逮捕しました。」と言われましたが、どうして良いのか分からず弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の使用について】

覚せい剤とは、①フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及びその塩基、②①と同種の覚醒作用を有する物であって、政令で指定されている物、③①②を含有する物を指します。(覚せい剤取締法2条1項各号)

我が国では、無資格者(医師や研究者等)による覚せい剤の輸出入(覚せい剤取締法13条、36条の6)、所持(覚せい剤取締法14条1項、30条の7)、製造(覚せい剤取締法15条各項、30条の8)、譲り受け渡し(覚せい剤取締法17条各項、30条の9)、使用(覚せい剤取締法19条各項、30条の10)をすべて禁止しています。

ケースのAは、覚せい剤を使用していたことが尿検査を通じて発覚しているため、覚せい剤取締法19条・30条の11が禁止する覚せい剤の使用をしたことになります。
覚せい剤の使用による刑罰は、覚せい剤取締法41条の3第1項1号において「十年以下の懲役」とされています。

【少年事件について】

ケースで覚せい剤を使用していたAは、19歳です。
少年法では20歳未満の男女を「少年」として扱い、通常の刑事手続きとは異なる取扱いがなされます。

少年が事件を起こした場合、基本的には検察庁に送致されるまでの流れは成人事件と同様です。(軽微な犯罪については検察庁に送致されずに家庭裁判所に送るケースもあります。)
そこで検察官は①釈放②勾留請求(成人事件と同様の手続き)③勾留に代わる観護措置を選択します。
③勾留に代わる観護措置は、警察署の留置施設での勾留ではなく、少年鑑別所に送致されて鑑別を受け乍ら捜査を進めていくことになります。

その後、検察官は家庭裁判所に少年を送致する必要があります。(全件送致主義、少年法41条、同42条)
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を行ったうえで、審判を開くかどうかの判断をします。
審判が開かれた場合、裁判官は調査官の調査の結果や、少年の付添人である弁護士の意見を聞きながら、最終的に少年に対して下す処分を決定します。

ケースのAの場合、覚せい剤の使用による事件ですので、仮にAが成人であれば、裁判の結果10年以下の懲役刑に処される可能性があります。
しかし、少年事件の場合の処分、家庭裁判所の裁判官は審判の結果①保護観察所の保護観察に付する、②児童自立支援施設に送致する、③少年院に送致する、といった処分を下します。
また、処分をしない「不処分」という場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
少年事件は、少年のその後の人生にとっても非常に重要な問題になります。
そのため、しっかりとした弁護活動・付添人活動をする必要があります。

神奈川県横浜市鶴見区にて少年であるお子さんが覚せい剤の使用により逮捕され、少年事件を専門とする弁護士に付添人活動を依頼したいと考えている親御さんがおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご依頼ください。

鶴見警察署までの初回接見費用:36,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の少年事件

2019-03-23

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の少年事件

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むA(18歳高校生)は、県内の高校に通う3年生です。
Aは、バイクの運転免許証を獲得し、友人のバイクを運転するようになりました。
ある日、Aは保土ヶ谷区に住む友人5人と一緒に、深夜、保土ヶ谷区内の公道を走行していました。
その際、速度を超過したり、一般車両や警察車両を挑発するなどの行為はしていませんでしたが、走行中に友人らのバイクと並走させて自身らの存在をアピールしていました。
そこを通りかかった横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官がAらの運転を目撃し、全車両停車させたうえで共同危険行為として保土ヶ谷警察署まで任意同行し、氏名等の情報を書き留めたうえで「また今度警察署まで来てもらうから」と言い、Aらの保護者を呼んで帰らせました。

Aの両親は、今後息子がどうなるのか不安に思い、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【共同危険行為について】

共同危険行為とは暴走行為などを指す用語です。
道路交通法68条は、共同危険行為等の禁止として「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定めています。
つまり、バイクや車が2台以上、前後左右に連なって走行して行動の危険を生じさせると判断された場合には、共同危険行為として処罰される可能性があります。
共同危険行為の禁止規定に反して共同危険行為を行った場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。(道路交通法117条の3)

【少年事件で弁護士へ】

20歳未満の少年に対しては、20歳以上の方が罪を犯した場合とは異なる手続きが取られます。
事件を起こした少年について、14歳以上の少年であれば成人の場合と同様に逮捕が可能です。
もちろん、在宅で事件を進めることもできます。
その後、事件は検察官に送致され、逮捕されている場合は引き続き勾留というかたちで身柄を拘束することが可能です。
ここまでは成人事件と同様の流れになります。
しかし、少年事件の場合は勾留に変わる観護措置をとることができます。
勾留に変わる観護措置とは、少年鑑別所という施設に送致され、10日間の身柄拘束が行われて鑑別が行われます。
その後、検察官は家庭裁判所に少年を送致します。

家庭裁判所は、送致された少年に対し、観護措置をつけるか在宅にて調査を行う選択を行います。
観護措置がついた場合、通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所にて身柄を拘束されます。
少年鑑別所では、鑑別(医学・心理学等の専門的知識や技術に基づき非行等をした原因等を明らかにして、適切な指針を示すことです。)を行うほか、少年の心身を安定させて審判を受けさせることなどを目的とした施設です。
鑑別所に送致する必要がある、あるいは鑑別所に送致されることで少年にとって良い影響を及ぼす場合がある一方、鑑別の期間は家庭を離れて社会から隔離されるため、学校の単位が足りなくなってしまったり、少年にとって重要な資格試験が受けられなくなったりする可能性もあります。

少年事件では、家庭裁判所が審判不開始を言い渡した場合を除き、最終的には家庭裁判所で審判が開かれ裁判官が処分を言い渡します。
処分には「不処分」「保護観察処分(少年院送致・保護観察・児童自立支援施設送致)」「都道府県知事又は児童相談所長送致」「検察官送致(逆送致)」があります。
逆送致を言い渡されると、刑事事件と同様の手続が取られる場合があります。

少年事件は、その手続きにおいて非常に複雑ゆえ今後ご子息がどのようになるかが分からない、というケースも見られます。
また、事件に直結するわけではないものの、児童・学生の場合は学校に対する説明や復学のための対応等、弁護人・付添人として取るべき対応や活動が多いことも事実です。
そのため、刑事事件・少年事件を専門としている弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて共同危険行為によって任意同行を求められ、今後少年事件の手続が進む可能性があるご子息がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

ご子息が保土ヶ谷警察署に逮捕・勾留された場合の初回接見費用:34,400円
在宅事件での初回のご相談:無料

神奈川県鎌倉市の公務執行妨害事件

2019-02-10

神奈川県鎌倉市の公務執行妨害事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(15歳・男子中学生)は、柔道をやっていて体格は良いのですが、学校では同級生らからいじめられていました。
ある日、ついに我慢が出来なくなったAは、自殺を決意しました。
そして、できるだけ苦しまずに死のうと思った結果、拳銃で自分の頭を打ちぬけばすぐに死ねるのではないかと考えました。
そこで、拳銃を手に入れるために警察官から奪う事が最短だと考えたAは、落とし物を届けるフリをして交番へ行き、その日に勤務していた警察官Vから拳銃を奪おうと襲い掛かりました。
しかし、交番に勤務していた別の警察官がAを取り押さえたために、Aは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。

Aの両親は、少年院送致を避ける弁護活動・付添人活動を求めて刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は、刑法95条1項で「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
警察官の交番勤務は公務員の職務を執行している最中ですので、これにたいして暴行を加えたケースのAの行為は、公務執行妨害罪にあたる可能性が高いです。

【少年院送致を回避する弁護士の活動】

少年院送致は、少年審判による保護処分の決定の一種です。
再非行の恐れが強く、社会内での更生が難しい場合には、少年院に収容して矯正教育を受けさせます。(裁判所ホームページ抜粋)
少年院には第一種から第四種までそれぞれに分類され、少年の非行の傾向や障碍の有無などを考慮して送致されます。
少年院では、通常の教育の他に、反省を促すための授業や少年院退院後の就職のための資格取得を目的とした授業などが行われます。
その他にも、規則正しい生活習慣や家事等のスキルを身に着ける時間も設けられています。

少年にとって、少年院に送致することで得られるメリットは多々存在する、という場合もあります。
その一方で、少年院送致された少年は家族とは離れ、他の非行少年らと共同生活を送ることになるため、ストレスを感じたり他の非行少年からの悪影響を受けたりといった危険も孕みます。

そのため、弁護士は弁護人・付添人として、少年にとってどのような最終処分が相応しいのかを考えたうえで、裁判官や家庭裁判所調査官に対してしっかりと主張をするとともに、時には少年のご家族についても厳しいことを伝え、少年が社会復帰するための環境調整を図る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの少年事件を担当して参りました。

先ほども述べたように、少年院に送致することが妥当と考えられる少年もいます。
その一方で、少年院送致が妥当ではない少年について、当事務所の弁護士は、少年院送致を避ける付添人活動を積極的に行います。

神奈川県鎌倉市にて18歳未満のお子さんが公務執行妨害罪で逮捕され、少年院送致を避けるための活動を弁護士に求められる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

神奈川県伊勢原市の共同危険行為事件

2019-01-30

神奈川県伊勢原市の共同危険行為事件

【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むA(17歳女性・高校生)は、伊勢原市内の高校に通う3年生です。
Aは、学校では真面目に授業を受けており、高校卒業後は大学に進学しようと思っています。
その一方で、学校外の友人と原動機付自転車(いわゆる原付バイク)に乗って走る趣味があります。

ある日、Aが伊勢原市内の路上で友人ら3人と4台の原付バイクで並んで走行中、パトカーでパトロールをしていた伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官から停車を求められました。
しかし、Aの友人の一人が無免許運転をしていたため、停車した場合に咎められるのではないかと思い、逃走を図りました。
警察官のパトカーから追われる中、Aらは信号無視や一時停止無視を繰り返し乍ら逃走しました。
しかし、最終的にAらはパトカー数台によって停止させられ、Aを含む全員が共同危険行為で逮捕されました。

Aの両親は、今後Aが逮捕・勾留された後少年鑑別所で最大28日間の観護措置がなされる可能性があると知りました。
勾留後28日間も観護措置がなされた場合、Aは大学入試に必要な試験を受ける事が出来ません。
Aの両親は、Aが大学入試に必要な試験を受けられるようにしたいと考え、少年事件に対応する弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【共同危険行為について】

警察官に追われる際、Aは友人3人と一緒に4台のバイクで並んで走行していました。
そしてその際、警察官から逃走するため信号無視や一時停止無視を繰り返し行っています。
これは、共同危険行為に当たる可能性があります。

共同危険行為とは、道路交通法68条に規定があり、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定められています。
成人の刑事事件の場合、法定刑は「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。(道路交通法117条の3)

【観護措置の回避を求める活動】

少年が刑事事件を起こした場合、通常の刑事手続きとは異なる取扱いがなされます。
事件後に少年が逮捕されるいわゆる身柄拘束を伴う場合、48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に担当検察官は被疑者を勾留するか釈放するかを選択します。
勾留がなされた場合、最大で20日間、警察署の留置場にて勾留されます。
その後、成人の刑事事件であれば担当警察官は釈放するか起訴するかを決めますが、少年事件の場合は家庭裁判所に送致されます。
送致された少年(家庭裁判所に送致後は保護少年と呼ばれます。)は、家庭裁判所の裁判官との「観護措置審問」という時間が設けられます。
裁判官は、観護措置審問での少年の態度や検察官から送られてくる意見などを参考に、少年を少年鑑別所に送致するか、在宅で調査官面談を行うかの判断を下します。

少年鑑別所での観護措置がなされた場合、その期間は原則2週間と定められていますが、1度の更新が認められていますので、通常は4週間行われます。(少年法17条3項、4項)
少年鑑別所では、審判のために必要な少年の(生活行動や素行等の)鑑別を行うほか、心身を安定させ、内省を深めたうえで審判を開くという目的があります。

少年鑑別所での観護措置には、メリットがあることも事実です。
その一方で身柄を拘束されるという性質上、学校の出席日数が不足する、冠婚葬祭や入試などのその後の人生の選択肢を狭めるといった、デメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの少年事件の弁護活動・付添人活動を行ってきました。
ケースの場合、少年鑑別所での観護措置がなされることで、場合によっては大学入試に必要な試験を受けられなくなってしまい、少年の将来についての選択肢が狭まる可能性があります。
付添人弁護士としては、少年にとって必要な弁護活動は何か考え、少年鑑別所での観護措置が不要だと判断した場合は少年鑑別所での観護措置を回避する付添人活動を行います。
また、少年鑑別所での観護措置が決まった場合であっても、観護措置の一部取消申立をするなどして、進路に関係する重大な日のみ観護措置を取消し、試験が受けられるなどの対応を行います。

神奈川県伊勢原市にてお子さんが共同危険行為で逮捕され、少年鑑別所での観護措置がなされることでお子さんの将来に影響を与える可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が、事件の概要や今後の見通しといったご説明を致します。

(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)

神奈川県鎌倉市の傷害事件

2018-12-30

神奈川県鎌倉市の傷害事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(18歳女子・大学生)は、鎌倉市の大学に通う1年生です。
Aは高校生の頃までは成績優秀で非行等は一切ない少年だったのですが、大学生になってから素行のよくない大学生の友人と付き合うようになりました。
ある日Aは、素行の良くない大学生の友人数名と鎌倉市内を歩いていたところ、Aの高校生の頃の同級生で鎌倉市内に住む専門学校生Vを目撃しました。
Aは、大学生の友人らと共にVに話しかけようと近づいたところ、Vが怖がって逃げようとしたため、Aと大学生の友人らは腹が立ってVを追いかけ、髪を引っ張ったり頬や腕を殴ったりといった暴行を加えました。
Aと大学生の友人らの暴行によって、Vは内出血などの軽傷を負いました。
Vとその保護者は、Aと大学生の友人らによる傷害事件による被害を受けたとして、鎌倉市を管轄する大船警察署に傷害罪の被害届を提出しました。

Aと大学生の友人は、傷害被疑事件の被疑者(加害者)として在宅で捜査を受ける事になりました。
Aの両親は、少年事件に対応する弁護士に無料相談を行いました。

(フィクションです。)

【傷害罪について】

人に対して暴行を加えたことによって被害者が傷害を受けた場合は傷害罪に処されます。
傷害罪は刑法204条に「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
暴行によって被害者が内出血のような傷害であっても、傷害罪に処されます。

【少年事件の流れ】

少年事件とは、20歳未満の「少年」によって引き起こされた刑法犯等の事件について、成人の刑事事件とは異なる取扱いをします。

少年事件の場合も、捜査の段階では基本的に刑事事件と同様の取扱いですので、逮捕された場合には逮捕から48時間以内に検察官に送致され、24時間以内に釈放するかその後も身柄を拘束する場合には最大20日間の勾留がなされます。
在宅の場合も刑事事件と同様、基本的には在宅のまま警察官から検察官に送致されます。

しかし、成人事件の場合検察官は起訴をするか否かを決めますが、少年事件の場合は家庭裁判所に送致されます。(全件送致主義)
家庭裁判所に送致された少年は、家庭裁判所の裁判官によって
①少年鑑別所で身柄を拘束して少年の鑑別を行う
②在宅で少年の調査を行う
③検察官に逆送致をする
の何れかの処分を下します。
①の場合は最大28日間、法務省が管轄する少年鑑別所に入り、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象の少年について、その非行等に影響を及ぼした事情を明らかにしたうえで、その事情の改善のために役立たせます。
②の場合、少年は自宅で学校・仕事に行きながら、家庭裁判所の調査官が調査を行います。
③は、少年法20条1項で「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。
また、少年の年齢が20歳を超えた場合は、同様に逆送致されます。

①、②の場合は最終的に裁判ではなく「審判」が開かれ、
(1)少年院等の施設に送致される
(2)保護観察処分に処する
(3)不処分とする
といった処分を下されます。
また、審判は開始されない場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、刑事事件だけでなく少年事件についても数多くの経験があります。
少年事件は、成人事件と比べて必要な活動が多く、大変であると言われています。
しかし弊所弁護士は、少年のために必要な弁護活動・付添人活動を積極的に行います。

神奈川県鎌倉市にて大学生のお子さんが傷害事件を起こして傷害罪に問われ、少年事件に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら