神奈川県横浜市保土ヶ谷区の少年事件

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の少年事件

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むA(18歳高校生)は、県内の高校に通う3年生です。
Aは、バイクの運転免許証を獲得し、友人のバイクを運転するようになりました。
ある日、Aは保土ヶ谷区に住む友人5人と一緒に、深夜、保土ヶ谷区内の公道を走行していました。
その際、速度を超過したり、一般車両や警察車両を挑発するなどの行為はしていませんでしたが、走行中に友人らのバイクと並走させて自身らの存在をアピールしていました。
そこを通りかかった横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官がAらの運転を目撃し、全車両停車させたうえで共同危険行為として保土ヶ谷警察署まで任意同行し、氏名等の情報を書き留めたうえで「また今度警察署まで来てもらうから」と言い、Aらの保護者を呼んで帰らせました。

Aの両親は、今後息子がどうなるのか不安に思い、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【共同危険行為について】

共同危険行為とは暴走行為などを指す用語です。
道路交通法68条は、共同危険行為等の禁止として「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定めています。
つまり、バイクや車が2台以上、前後左右に連なって走行して行動の危険を生じさせると判断された場合には、共同危険行為として処罰される可能性があります。
共同危険行為の禁止規定に反して共同危険行為を行った場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。(道路交通法117条の3)

【少年事件で弁護士へ】

20歳未満の少年に対しては、20歳以上の方が罪を犯した場合とは異なる手続きが取られます。
事件を起こした少年について、14歳以上の少年であれば成人の場合と同様に逮捕が可能です。
もちろん、在宅で事件を進めることもできます。
その後、事件は検察官に送致され、逮捕されている場合は引き続き勾留というかたちで身柄を拘束することが可能です。
ここまでは成人事件と同様の流れになります。
しかし、少年事件の場合は勾留に変わる観護措置をとることができます。
勾留に変わる観護措置とは、少年鑑別所という施設に送致され、10日間の身柄拘束が行われて鑑別が行われます。
その後、検察官は家庭裁判所に少年を送致します。

家庭裁判所は、送致された少年に対し、観護措置をつけるか在宅にて調査を行う選択を行います。
観護措置がついた場合、通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所にて身柄を拘束されます。
少年鑑別所では、鑑別(医学・心理学等の専門的知識や技術に基づき非行等をした原因等を明らかにして、適切な指針を示すことです。)を行うほか、少年の心身を安定させて審判を受けさせることなどを目的とした施設です。
鑑別所に送致する必要がある、あるいは鑑別所に送致されることで少年にとって良い影響を及ぼす場合がある一方、鑑別の期間は家庭を離れて社会から隔離されるため、学校の単位が足りなくなってしまったり、少年にとって重要な資格試験が受けられなくなったりする可能性もあります。

少年事件では、家庭裁判所が審判不開始を言い渡した場合を除き、最終的には家庭裁判所で審判が開かれ裁判官が処分を言い渡します。
処分には「不処分」「保護観察処分(少年院送致・保護観察・児童自立支援施設送致)」「都道府県知事又は児童相談所長送致」「検察官送致(逆送致)」があります。
逆送致を言い渡されると、刑事事件と同様の手続が取られる場合があります。

少年事件は、その手続きにおいて非常に複雑ゆえ今後ご子息がどのようになるかが分からない、というケースも見られます。
また、事件に直結するわけではないものの、児童・学生の場合は学校に対する説明や復学のための対応等、弁護人・付添人として取るべき対応や活動が多いことも事実です。
そのため、刑事事件・少年事件を専門としている弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて共同危険行為によって任意同行を求められ、今後少年事件の手続が進む可能性があるご子息がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

ご子息が保土ヶ谷警察署に逮捕・勾留された場合の初回接見費用:34,400円
在宅事件での初回のご相談:無料

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