神奈川県鎌倉市の公務執行妨害事件

神奈川県鎌倉市の公務執行妨害事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(15歳・男子中学生)は、柔道をやっていて体格は良いのですが、学校では同級生らからいじめられていました。
ある日、ついに我慢が出来なくなったAは、自殺を決意しました。
そして、できるだけ苦しまずに死のうと思った結果、拳銃で自分の頭を打ちぬけばすぐに死ねるのではないかと考えました。
そこで、拳銃を手に入れるために警察官から奪う事が最短だと考えたAは、落とし物を届けるフリをして交番へ行き、その日に勤務していた警察官Vから拳銃を奪おうと襲い掛かりました。
しかし、交番に勤務していた別の警察官がAを取り押さえたために、Aは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。

Aの両親は、少年院送致を避ける弁護活動・付添人活動を求めて刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は、刑法95条1項で「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
警察官の交番勤務は公務員の職務を執行している最中ですので、これにたいして暴行を加えたケースのAの行為は、公務執行妨害罪にあたる可能性が高いです。

【少年院送致を回避する弁護士の活動】

少年院送致は、少年審判による保護処分の決定の一種です。
再非行の恐れが強く、社会内での更生が難しい場合には、少年院に収容して矯正教育を受けさせます。(裁判所ホームページ抜粋)
少年院には第一種から第四種までそれぞれに分類され、少年の非行の傾向や障碍の有無などを考慮して送致されます。
少年院では、通常の教育の他に、反省を促すための授業や少年院退院後の就職のための資格取得を目的とした授業などが行われます。
その他にも、規則正しい生活習慣や家事等のスキルを身に着ける時間も設けられています。

少年にとって、少年院に送致することで得られるメリットは多々存在する、という場合もあります。
その一方で、少年院送致された少年は家族とは離れ、他の非行少年らと共同生活を送ることになるため、ストレスを感じたり他の非行少年からの悪影響を受けたりといった危険も孕みます。

そのため、弁護士は弁護人・付添人として、少年にとってどのような最終処分が相応しいのかを考えたうえで、裁判官や家庭裁判所調査官に対してしっかりと主張をするとともに、時には少年のご家族についても厳しいことを伝え、少年が社会復帰するための環境調整を図る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの少年事件を担当して参りました。

先ほども述べたように、少年院に送致することが妥当と考えられる少年もいます。
その一方で、少年院送致が妥当ではない少年について、当事務所の弁護士は、少年院送致を避ける付添人活動を積極的に行います。

神奈川県鎌倉市にて18歳未満のお子さんが公務執行妨害罪で逮捕され、少年院送致を避けるための活動を弁護士に求められる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

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