神奈川県鎌倉市の傷害事件

神奈川県鎌倉市の傷害事件

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(18歳女子・大学生)は、鎌倉市の大学に通う1年生です。
Aは高校生の頃までは成績優秀で非行等は一切ない少年だったのですが、大学生になってから素行のよくない大学生の友人と付き合うようになりました。
ある日Aは、素行の良くない大学生の友人数名と鎌倉市内を歩いていたところ、Aの高校生の頃の同級生で鎌倉市内に住む専門学校生Vを目撃しました。
Aは、大学生の友人らと共にVに話しかけようと近づいたところ、Vが怖がって逃げようとしたため、Aと大学生の友人らは腹が立ってVを追いかけ、髪を引っ張ったり頬や腕を殴ったりといった暴行を加えました。
Aと大学生の友人らの暴行によって、Vは内出血などの軽傷を負いました。
Vとその保護者は、Aと大学生の友人らによる傷害事件による被害を受けたとして、鎌倉市を管轄する大船警察署に傷害罪の被害届を提出しました。

Aと大学生の友人は、傷害被疑事件の被疑者(加害者)として在宅で捜査を受ける事になりました。
Aの両親は、少年事件に対応する弁護士に無料相談を行いました。

(フィクションです。)

【傷害罪について】

人に対して暴行を加えたことによって被害者が傷害を受けた場合は傷害罪に処されます。
傷害罪は刑法204条に「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
暴行によって被害者が内出血のような傷害であっても、傷害罪に処されます。

【少年事件の流れ】

少年事件とは、20歳未満の「少年」によって引き起こされた刑法犯等の事件について、成人の刑事事件とは異なる取扱いをします。

少年事件の場合も、捜査の段階では基本的に刑事事件と同様の取扱いですので、逮捕された場合には逮捕から48時間以内に検察官に送致され、24時間以内に釈放するかその後も身柄を拘束する場合には最大20日間の勾留がなされます。
在宅の場合も刑事事件と同様、基本的には在宅のまま警察官から検察官に送致されます。

しかし、成人事件の場合検察官は起訴をするか否かを決めますが、少年事件の場合は家庭裁判所に送致されます。(全件送致主義)
家庭裁判所に送致された少年は、家庭裁判所の裁判官によって
①少年鑑別所で身柄を拘束して少年の鑑別を行う
②在宅で少年の調査を行う
③検察官に逆送致をする
の何れかの処分を下します。
①の場合は最大28日間、法務省が管轄する少年鑑別所に入り、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象の少年について、その非行等に影響を及ぼした事情を明らかにしたうえで、その事情の改善のために役立たせます。
②の場合、少年は自宅で学校・仕事に行きながら、家庭裁判所の調査官が調査を行います。
③は、少年法20条1項で「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。
また、少年の年齢が20歳を超えた場合は、同様に逆送致されます。

①、②の場合は最終的に裁判ではなく「審判」が開かれ、
(1)少年院等の施設に送致される
(2)保護観察処分に処する
(3)不処分とする
といった処分を下されます。
また、審判は開始されない場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、刑事事件だけでなく少年事件についても数多くの経験があります。
少年事件は、成人事件と比べて必要な活動が多く、大変であると言われています。
しかし弊所弁護士は、少年のために必要な弁護活動・付添人活動を積極的に行います。

神奈川県鎌倉市にて大学生のお子さんが傷害事件を起こして傷害罪に問われ、少年事件に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

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