神奈川県横浜市金沢区の強制わいせつ事件

神奈川県横浜市金沢区の強制わいせつ事件

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むA(10代・男性)は横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aは普段から横浜市金沢区内からバスに乗って、学校に通っています。

ある日、Aは部活動を終えて自宅に帰るためにほぼ満員のバスに乗ったところ、好みの女性V(20代女性・専門学校生)が目の前に立っていました。
Aは欲望が抑えられず、衣服の上からVの身体を触りましたがVは抵抗を示さなかったため、ついにスカート・下着の中に手を入れVの陰部に触れました。
しかし、Vに「辞めろ!」と言われて手を掴まれ、同乗していた別の通勤客によって警察署に通報がなされ、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に引き渡されました。
Aはその後強制わいせつ罪で逮捕されました。

金沢警察署の警察官から連絡を受けたAの両親は、今後観護措置決定によってしばらく外に出られない可能性があると聞き、初回接見に行った弁護士に、来週末に控えた学内の重要なテストには出られないのか、相談しました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

電車などの公共の場所で他人の身体に触れるいわゆる痴漢行為について、まずは条例違反が考えられます。
一般的に立件されている、服の上から相手に触れる痴漢は、各都道府県の議会が定める条例によって禁止された行為であり、条例に処罰規定が設けられています。
神奈川県内での痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号に違反し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

しかし、ケースの場合は、下着の中に手を入れています。
下着の中に手を入れた場合、痴漢として神奈川県迷惑行為防止条例に違反すると判断される場合もありますが、強制わいせつ罪と判断される場合もございます。

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」と定められています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、実際に殴る蹴る、あるいは脅すようなことがなくても、相手の意思に反して身体等に力を入れる行為のみで足ります。
また、「わいせつ行為」とは、犯人(被疑者)の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図のもとに行われた行為とされています。

ケースの場合、最終的に条例違反と判断されるか強制わいせつ罪とされるかは、事件当時の具体的な状況(どれくらいの時間触っていたのか等)によって変わってきます。
しかし、強制わいせつ罪の法定刑はご案内の通り「6月以上10年以下の懲役」のみですので、成人事件であれば略式手続が適用されない、重い刑であるといえます。

【観護措置決定回避の弁護士】

ケースのAは10代ですので、少年法の適用対象年齢です。
少年法では、成人による刑事事件とは異なる取扱いがなされます。

14歳以上20歳未満の場合、逮捕され、検察庁に送致されるまでは一般の刑事事件と同じ取り扱いがなされます。
しかし少年事件の場合、検察官は成人事件と同様に①処分保留で釈放する②勾留請求をする場合の他、③勾留に代わる観護措置を請求することが出来ます。
勾留に代わる観護措置とは、勾留(警察署の留置場にて生活し、必要に応じて取調べを受ける)ではなく少年鑑別所に送致して、少年の生活を観察することで少年にとって必要な処分等を検討する材料とされます。
少年鑑別所での観護措置の場合も、勾留と同様で基本的には少年は鑑別所の外に出ることは出来ません。

観護措置決定が下ることは、少年にとって必要な情報が得られるとともに、規則正しい生活を送ることで審判前に心身を安定させるというメリットもございます。
一方で、学校等に出席できなくなるため、進級・進学のための出席率の問題が生じたり退学になってしまったりする懸念もございます。
そのような懸念がある場合、弁護士(付添人)勾留に代わる観護措置を回避する付添人活動を取る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでの少年事件の経験から、少年の更生に最も適切な道は何か、検討し捜査機関や家庭裁判所等に主張していきます。

神奈川県横浜市金沢区にてお子さんが強制わいせつ罪で逮捕され、勾留に代わる観護措置を回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

金沢警察署までの初回接見費用:37,200円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら